建設省の地方建設局における直轄事業の事業量増大に伴う用地関係事務の増加に対応するため、関東、近畿、東北、九州及び中部の各地方建設局に続き、中国地方建設局にも用地部を新設する。また、道路関係公団の監理官制度を簡素化し、日本道路公団監理官の定数を二人から一人に削減するとともに、首都高速道路公団監理官及び阪神高速道路公団監理官を廃止して、新たに都市高速道路公団監理官一人を設置する。これらの改正に伴い、その他所要の規定の整理を行うものである。
参照した発言:
第55回国会 衆議院 内閣委員会 第4号