建設省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第68号
公布年月日: 昭和42年7月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

建設省の地方建設局における直轄事業の事業量増大に伴う用地関係事務の増加に対応するため、関東、近畿、東北、九州及び中部の各地方建設局に続き、中国地方建設局にも用地部を新設する。また、道路関係公団の監理官制度を簡素化し、日本道路公団監理官の定数を二人から一人に削減するとともに、首都高速道路公団監理官及び阪神高速道路公団監理官を廃止して、新たに都市高速道路公団監理官一人を設置する。これらの改正に伴い、その他所要の規定の整理を行うものである。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第55回国会

参議院
(昭和42年3月23日)
衆議院
(昭和42年5月9日)
参議院
(昭和42年5月16日)
衆議院
(昭和42年5月30日)
(昭和42年6月1日)
(昭和42年6月2日)
参議院
(昭和42年6月6日)
(昭和42年6月27日)
(昭和42年7月4日)
(昭和42年7月6日)
(昭和42年7月10日)
(昭和42年7月21日)
建設省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月二十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十八号
建設省設置法の一部を改正する法律
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第五条の四第一項中「行わせる」を「行なわせる」に、「二人」を「一人」に改める。
第五条の五(見出しを含む。)中「首都高速道路公団監理官」を「都市高速道路公団監理官」に改め、同条第一項中「第五号の七」の下に「及び第五号の八」を加え、「行わせる」を「行なわせる」に改める。
第五条の六を削る。
第十四条第一項中「左の」を「次の」に、「用地部及び営繕部を、中国地方建設局には用地部を」を「、用地部及び営繕部を」に改める。
第二十二条を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 西村英一
内閣総理大臣 佐藤栄作