建設省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十八号
公布年月日: 昭和42年7月20日
法令の形式: 法律
建設省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月二十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十八号
建設省設置法の一部を改正する法律
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第五条の四第一項中「行わせる」を「行なわせる」に、「二人」を「一人」に改める。
第五条の五(見出しを含む。)中「首都高速道路公団監理官」を「都市高速道路公団監理官」に改め、同条第一項中「第五号の七」の下に「及び第五号の八」を加え、「行わせる」を「行なわせる」に改める。
第五条の六を削る。
第十四条第一項中「左の」を「次の」に、「用地部及び営繕部を、中国地方建設局には用地部を」を「、用地部及び営繕部を」に改める。
第二十二条を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 西村英一
内閣総理大臣 佐藤栄作