建設省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第169号
公布年月日: 昭和36年11月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

建設事業に関する総合計画・長期計画の策定、公共用地取得対策、建設業振興等の行政推進のため、本省に計画局を新設する。また、直轄事業の事業量増大に対応するため、地方建設局の用地事務機構を整備する。具体的には、計画局の設置に伴い従来の計画局を都市局に改称し、地震工学研修を建築研究所の所掌事務に加え、関東・近畿地方建設局に用地部を設置する。さらに、土木研究所での建設資材調査や建設研修所での測量技術者養成など、本省・付属機関の組織規定を整備する。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第39回国会

衆議院
(昭和36年10月3日)
参議院
(昭和36年10月3日)
(昭和36年10月10日)
(昭和36年10月17日)
(昭和36年10月18日)
衆議院
(昭和36年10月24日)
(昭和36年10月25日)
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
建設省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十九号
建設省設置法の一部を改正する法律
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中第一号の二を第一号の三とし、第一号の次に次の一号を加える。
一の二 建設省の所管行政に係る建設事業に関する総合計画及び長期計画に関する調査及び立案に関する事務を行なうこと。
第三条第十八号の二の次に次の一号を加える。
十八の三 宅地造成に関する調査及び指導を行なうこと。
第三条第二十六号の五中「建築資材」を「建設資材」に改め、「並びに」の下に「測量に関する技術者及び」を加え、同条第二十九号の次に次の一号を加える。
二十九の二 地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修を行なうこと。
第四条第一項中「五局」を「六局」に、「計画局」を
計画局
都市局
に改め、同条第二項中「第二十五号から第二十五号の四まで、第二十八号、第二十八号の二」を「第二十五号の四、第二十八号」に改め、「第三十号に規定する事務」の下に「、同条第二十五号に規定する事務のうち建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設工事用機械に係る技術検定に関するもの」を加え、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第十八号から第十九号まで」を「第十八号の三、第十九号」に改め、同条中同項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「計画局」を「都市局」に改め、「第一号、第一号の二、」を削り、「、第十七号及び第十七号の二に規定する事務、同条第三号に規定する事務の総括に関する事務」を「に規定する事務」に、「関するもの、」を「関するもの並びに」に改め、「並びに同条第二十九号に規定する事務のうち建設技術に関する試験及び研究の助成に関するもの」を削り、同条中同項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 計画局においては、前条第一号から第一号の三まで、第十七号から第十八号の二まで、第二十五号の二、第二十五号の三及び第二十八号の二に規定する事務、同条第三号に規定する事務の総括に関する事務、同条第二十五号に規定する事務(建設業法の規定による建設工事用機械に係る技術検定に関する事務を除く。)並びに同条第二十九号に規定する事務のうち建設省の所管行政に関する調査及び統計並びに資料の収集、整理及び編集に関するもの(附属機関の所掌に属するものを除く。)並びに建設技術に関する試験及び研究の助成に関するものをつかさどる。
第八条第一項中「河川工作物」を「土木」に改める。
第九条第一項中「並びに同条」を「、同条」に改め、「指導に関するもの」の下に「並びに同条第二十九号の二に規定する事務」を加える。
第九条の二第一項中「第二十六号の五に規定する事務のうち」の下に「測量に関する技術者及び」を、「幹部」の下に「及び隊員」を加える。
第十条第一項の表中央建設業審議会の項中「(昭和二十四年法律第百号)」を削る。
第十四条第一項中「四部」を「五部」に改め、「ただし」の下に「、用地部は、関東地方建設局及び近畿地方建設局にのみ置くものとし」を加え、「総務部」を
総務部
用地部
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 中村梅吉
内閣総理大臣 池田勇人