(旧法の廃止)
第一條 土地收用法(明治三十三年法律第二十九号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(経過規定)
第二條 土地收用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「新法」という。)の施行前旧法第十三條の規定によつてした事業の認定の申請は、新法第十七條に規定する区分に従い、同法第十八條の規定によつて建設大臣又は都道府県知事に対してしたものとみなす。
2 前項の規定によつて都道府県知事にしたものとみなされた事業の認定の申請については、建設大臣は、遅滯なく、関係書類を当該都道府県知事に送付しなければならない。この場合においては、新法第二十七條第一項第二号の規定の適用については、当該都道府県知事が関係書類の送付を受けた日を事業認定申請書を受理した日とみなす。
3 建設大臣又は都道府県知事は、前二項の場合において、必要があると認めるときは、新法第十八條第二項第四号又は第五号に掲げる書類の提出を起業者に命ずることができる。
第三條 新法施行の際旧法第二十四條第二項の規定によつて現に裁決の申請書及びその添附書類を公衆の縱覽に供している場合においては、当該書類の縱覽期間は、同項の規定にかかわらず、公告の日から二週間とする。
2 新法施行の際旧法第二十四條第二項の規定による書類の縱覽期間が既に満了しているが、縱覽の初日から二週間を経過していないときは、土地所有者及び関係人の意見書の提出の期間は、新法第四十五條第一項の規定にかかわらず、縱覽期間の初日から二週間とする。
第四條 新法施行前に旧法第五十九條の規定によつてした損失補償の決定の申請は、新法第九十四條第二項の規定によつてした裁決の申請とみなす。この場合において、都道府県知事は、関係書類を、遅滯なく、收用委員会に送付しなければならない。
第五條 前三條に規定する場合を除くの外、新法施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。
第六條 旧法の規定によつて收用した土地については、新法第百六條第一項本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によつて收用の時期から二十年以内に不用となつたとき(旧法第六十六條第三項の規定によつて主務大臣の認定した事業に現に供している場合を除く。)は、收用の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人は、收用の時期から二十年以内に、起業者が不用となつた部分の土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支拂つた補償金に相当する金額を企業者に提供して、その土地を買い受けることができる。
第七條 旧法第五十九條の規定による都道府県知事の決定に対する訴訟については、新法施行後も、なお旧法第八十二條第三項の規定による。
第八條 新法第五十二條第三項の規定による收用委員会の委員及び予備委員の任命のために必要な行為は、新法施行前においても行うことができる。
2 新法施行後最初に任命される委員の任期は、新法第五十三條第一項の規定にかかわらず、それぞれ二人については一年、他の二人については二年、その他の三人については三年とし、最初に招集される收用委員会の会議において、くじで定める。
3 新法施行後最初に招集される收用委員会の会議は、新法第六十條第一項の規定にかかわらず、都道府県知事が招集する。
(罰則の適用)
第九條 新法施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法施行後も、なお従前の例による。
(土地改良区に関する経過規定)
第十條 新法施行の際現に存する耕地整理組合、耕地整理組合れん合会、北海道土功組合、普通水利組合及び普通水利組合れん合は、新法第三條第五号又は第六号の規定の適用については、土地改良区とみなす。
(株式合資会社に関する経過規定)
第十一條 商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)第四十六條第三項の規定によつて株式合資会社が存続を認められる間においては、新法第六十一條第一項第四号中「合名会社、合資会社、株式会社、有限会社」とあるのは「合名会社、合資会社、株式会社、株式合資会社、有限会社」と、「当該合名会社の社員、当該合資会社の無限責任社員、当該株式会社及び当該有限会社の取締役及び監査役」とあるは「当該合名会社の社員、当該合資会社及び当該株式合資会社の無限責任社員、当該株式会社及び当該有限会社の取締役及び監査役」と読み替えるものとする。
(都市計画法の一部改正)
第十二條 都市計画法(大正八年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十九條中「第三條ノ規定ニ依ル都市計画ノ認可ヲ以テ土地收用法ニ依ル事業ノ認定」を「第三條ノ規定ニ依ル都市計画事業ノ認可ヲ以テ土地收用法第二十條ノ規定ニ依リ建設大臣ノ為シタル事業ノ認定」に改める。
第二十條第一項中「土地收用法第二十二條第一項」を「土地收用法第四十條」に改め、同條第二項中「收用審査会」を「收用委員会」に改める。
(不良住宅地区改良法の一部改正)
第十三條 不良住宅地区改良法(昭和二年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第十六條中「土地收用法第十二條ノ規定ニ依ル事業ノ認定」を「土地收用法第二十條ノ規定ニ依リ建設大臣ノ為シタル事業ノ認定」に、「土地收用法第十四條ノ規定ニ依ル公告」を「土地收用法第二十六條第一項ノ規定ニ依ル告示」に改める。
第十七條第二項中「收用審査会」を「收用委員会」に改める。
第十九條中「收用審査会」を「收用委員会」に、「第八十二條第一項及第二項」を「第百三十三條」に改める。
(建設省設置法の一部改正)
第十四條 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十條第一項の表中
「
收用審査会 |
土地收用法(明治三十三年法律第二十九号)に基く権限を行うこと |
」を削る。
(日本專売公社法の一部改正)
第十五條 日本專売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四十九條中「土地收用法(明治三十三年法律第二十九号)」を「土地收用法(昭和二十六年法律第二百十九号)」に改める。
(日本国有鉄道法の一部改正)
第十六條 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第六十三條中「土地收用法(明治三十三年法律第二十九号)」を「土地收用法(昭和二十六年法律第二百十九号)」に改める。
(測量法の一部改正)
第十七條 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第十九條第二項中「土地收用法(明治三十三年法律第二十九号)」を「土地收用法(昭和二十六年法律第二百十九号」)」に改め、同條第三項中「土地收用法第十四條の規定による公告」を「土地收用法第二十六條第一項の規定による告示」に改める。
第二十條第二項中「土地收用審査会の裁決」を「土地收用法第九十四條第二項の規定による收用委員会の裁決」に改める。
(土地改良法の一部改正)
第十八條 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第九十四條第一項第二号中「第百二十條の規定により」を「土地收用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三條第五号、第六号又は第三十三号に規定する事業で、国営土地改良事業として行う事業のために、国が同法により」に改める。
(放送法の一部改正)
第十九條 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
(造林臨時措置法の一部改正)
第二十條 造林臨時措置法(昭和二十五年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第六條第三号中「土地收用法(明治三十三年法律第二十九号)」を「土地收用法(昭和二十六年法律第二百十九号)」に改める。
(建築基準法の一部改正)
第二十一條 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第十一條第三項中「土地收用法(明治三十三年法律第二十九号)による收用審査会の裁決」を「土地收用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四條第二項の規定による收用委員会の裁決」に改め、同條第四項を削る。
(漁港法の一部改正)
第二十二條 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四條の見出し中「土地、水面等の使用又は收用」を「(土地、水面等の使用)」に改め、同條第一項を削り、同條第四項中「第二項」を「第一項」に改め、同條第二項を同條第一項とし、以下一項ずつ繰り上げる。
第三十六條第三項中「第二十四條第四項」を「第二十四條第三項」に改める。
第四十五條第二号中「第二十四條第二項」を「第二十四條第一項(第三十六條第一項において準用する場合を含む。)」に改める。
(鉱業法の一部改正)
第二十三條 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第百七條第一項中「土地收用法(明治三十三年法律第二十九号)」を「土地收用法(昭和二十六年法律第二百十九号)」に改め、同條第二項中「土地收用法第十二條又は第十四條の規定による事業の認定又は公告」を「土地收用法第二十條の規定による事業の認定又は第二十六條第一項の規定による事業の認定の告示」に改め、同條に次の一項を加える。
3 通商産業局長は、前條第五項の規定による公告をしたときは、土地收用法第二十六條第二項及び第三項の規定にかかわらず、土地調整委員会又は收用委員会の要求があつた場合においては、土地の使用又は收用の許可に関する書類の写を、土地調整委員会又は收用委員会に送付しなければならない。
第百八十七條第二項中「土地收用法第八十一條第一項」を「土地收用法第百二十九條」に改める。
(採石法の一部改正)
第二十四條 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第三十七條第一項中「土地收用法(明治三十三年法律第二十九号)」を「土地收用法(昭和二十六年法律第二百十九号)」に改め、同條第二項中「土地收用法第十二條又は第十四條の規定による事業の認定又は公告」を「土地收用法第二十條の規定による事業の認定又は第二十六條第一項の規定による事業の認定の告示」に改め、同條に次の一項を加える。
3 通商産業局長は、前條第五項の規定による公告をしたときは、土地收用法第二十六條第二項及び第三項の規定にかかわらず、土地調整委員会又は收用委員会の要求があつた場合においては、土地の使用又は收用の許可に関する書類の写を土地調整委員会又は收用委員会に送付しなければならない。
第三十九條第二項中「土地收用法第八十一條第一項」を「土地收用法第百二十九條」に改める。