第十四条の二 中央気象台は、政令の定めるところにより、気象、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
2 中央気象台は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十条第三項の規定により定められた河川について、建設大臣と共同して、水位又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
3 第十三条第三項の規定は、前二項の予報及び警報をする場合に準用する。この場合において、第十三条第三項中「中央気象台は、前二項の予報及び警報をする場合は、」とあるのは、「中央気象台又は中央気象台及び建設大臣は、それぞれ第十四条の二第一項又は第二項の予報及び警報をする場合は、」と読み替えるものとする。
4 第二項の規定により中央気象台が建設大臣と共同して予報及び警報をする場合における建設大臣については、第十七条及び第二十三条の規定は、適用しない。