毎年の災害による甚大な被害への対策として、水防活動の強化を図るため、水防法の改正を提案する。主な改正点は、建設省と中央気象台による洪水予報の法的整備、建設大臣・都道府県知事による水防警報の実施、水防団員等の公務災害補償制度の確立、功労者への報賞制度の創設、水防により利益を受ける市町村の費用負担義務の法定化、水防施設整備に対する国庫補助の法定化である。また気象業務法等の関連法令も改正し、洪水予報や水防警報に関する制度的根拠を明確化する。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 建設委員会 第17号