(目的)
第一条 この法律は、人口の集中に伴う住宅用地の需要の著しい都市及びその周辺の地域において相当規模の住宅地の造成に関する事業が行なわれる場合に、当該事業の施行について災害の防止及び環境の整備のため必要な規制を行ない、あわせて、その適正な施行を促進するため必要な事項について規定することにより、良好な住宅地の造成を確保し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「住宅地の造成」とは、主として住宅建設の用に供する目的で一団の土地について行なう土地の区画形質の変更をいう。
2 この法律において「住宅地造成事業」とは、政令で定める規模以上の一団の土地について行なう住宅地の造成に関する事業をいう。
3 この法律において「事業主」とは、住宅地造成事業に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。
4 この法律において「工事施行者」とは、住宅地造成事業に関する工事の請負人又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。
5 この法律において「施行地区」とは、住宅地造成事業を施行する土地の区域をいう。
6 この法律において「公共施設」とは、道路、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
(住宅地造成事業規制区域)
第三条 建設大臣は、第一条の目的を達成するため、関係都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内の土地については、指定都市。以下第二十二条を除き同じ。)の申出に基づき、第一条に規定する地域内で、かつ、都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条に現定する都市計画区域内の土地の区域を住宅地造成事業規制区域として指定することができる。この場合において、都道府県は、その申出をしようとするときは、あらかじめ、関係市(特別区を含む。以下同じ。)町村の長の意見をきかなければならない。
2 建設大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、都市計画審議会の意見をきかなければならない。
3 第一項の指定は、建設省令で定めるところにより、官報に告示することによつて行なう。