(都市公園の設置及び管理に要する費用の負担原則)
第十二条の二 都市公園の設置及び管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体の、国の設置に係る都市公園にあつては国の負担とする。
(国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての関係都道府県及び市町村の負担)
第十二条の三 国の設置に係る都市公園で第二条第一項第二号イに該当するものの設置及び管理に要する費用については、当該都市公園の存する都道府県が、政令で定めるところにより、その一部を負担する。
2 前項の場合において、当該都市公園の設置及び管理により他の都道府県も著しく利益を受けるときは、建設大臣は、その受益の限度において、同項の規定により都道府県が負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。
3 前項の規定により建設大臣が著しく利益を受ける他の都道府県に負担金の一部を分担させようとする場合においては、建設大臣は、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
第十二条の四 前条の規定により都道府県の負担する費用のうち、その設置及び管理で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該設置及び管理による受益の限度において、当該市町村に対し、その設置及び管理に要する費用の一部を負担させることができる。
2 前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
(負担金の納付)
第十二条の五 国の設置に係る都市公園で第二条第一項第二号イに該当するものの設置及び管理に要する費用のうち、第十二条の三第一項又は第二項の規定により都道府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
2 前条第一項の規定により市町村が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、都道府県に納付しなければならない。
(兼用工作物の管理に要する費用の負担)
第十二条の六 都市公園と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の管理に要する費用の負担については、公園管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。