1 地方公共団体若しくはその機関又は土地改良区(土地改良区連合を含む。)が、伊勢湾等に面する政令で定める地域において、海岸又はこれと同様の効用を有する河川で昭和三十四年台風第十五号により著しい災害を受けたもの及びこれらに接続し、かつ、これらと同様の効用を有する海岸又は河川について、高潮、暴風、洪水その他の異常な天然現象により生ずる災害を防止するために必要な政令で定める施設の新設、改良及び災害復旧に関する事業(政令で定める事業を除く。)を施行する場合においては、国は、政令で定めるところにより、当該事業(以下「伊勢湾等高潮対策事業」という。)に要する費用(他の法令の規定によれば国庫負担金の算定につき控除すべき負担金があるときは、これを控除するものとする。)についてその一部を負担するものとし、その負担率は、当該事業費を次の各号に掲げる額に区分してそれぞれ当該各号に定める率を乗じて算定した額の当該事業費に対する率とする。この場合において、その率は、小数点以下三位まで算出するものとし、四位以下は、四捨五入するものとする。
一 伊勢湾等高潮対策事業のうち、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号。以下「負担法」という。)第二条又は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。以下「暫定措置法」という。)第二条に規定する災害復旧事業に相当する部分に要する費用の額については、それぞれ、負担法第四条若しくは第四条の二又は暫定措置法第三条の規定を適用した場合におけるこれらの規定による率。ただし、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百七十一号)第一条第一項又は昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百六十九号)第一条の規定に適合する場合においては、それぞれ、これらの規定を適用した場合におけるこれらの規定による率
二 伊勢湾等高潮対策事業費のうち前号に掲げる部分以外の部分で、他の法令の規定によれば当該部分に要する費用についての国の負担率又は補助率が十分の八以上であるものに要する費用の額についてはこれらの規定を適用した場合におけるこれらの規定による率、その他のものに要する費用の額については十分の八
2 国が、伊勢湾等高潮対策事業を他の法令の規定により国が施行し、かつ、当該事業費の一部を地方公共団体に負担させることができるものとして施行する場合においては、当該地方公共団体は、当該事業費についてその一部を負担するものとし、その負担の割合は、前項の規定により国が負担すべき割合を除いた割合とする。
3 第一項の場合においては、他の法令の規定による国の負担又は補助は行わず、第二項の場合においては、他の法令の規定による地方公共団体の負担は要しない。
4 第三項の規定は、伊勢湾等高潮対策事業のうち負担法第二条に規定する災害復旧事業に相当する部分に要する費用の額を同法第七条の規定により決定された災害復旧事業費とみなし、これを同条の規定により決定された災害復旧事業費の総額中に算入することを妨げない。
5 第二項の規定は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第二項の規定の適用を妨げない。