(内務省官制等廃止に伴う法令の整理に関する法律)
法令番号: 法律第二百三十九号
公布年月日: 昭和22年12月26日
法令の形式: 法律
内務省官制等廃止に伴う法令の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十六日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百三十九号
第一條 左に掲げる法令中「内務大臣」を「主務大臣」に改める。
土地收用法
運河法
水道條例
下水道法
水利組合法
國籍法
明治三十一年法律第二十一号(外國人を養子又は入夫となす件)
史蹟名勝天然紀念物保存法
昭和二十一年勅令第百一号(政党、協会その他の團体の結成の禁止等に関する件)
銃砲等所持禁止令
外國人登録令
昭和二十一年内務省令第二十五号(掠奪品の沒收及び報告に関する件)
昭和二十一年内務省令第三十号(正規陸海軍將校又は陸海軍特別志願予備將校であつた者の調査に関する件)
昭和二十一年内務省令第三十一号(外國映画の調査に関する件)
第二條 行政官廳法の一部を次のように改正する。
第十三條中「戰災復興院総裁」を「建設院の長」に改める。
第三條 連合國最高司令官から政府に返還された物品等の処分に関する事務は、当分の間、内閣総理大臣の管理の下に、建設院総務局においてこれを掌る。
第四條 連合國最高司令官の要求に基く掠奪品の調査、保管及び処分に関する事務は、当分の間、外務大臣の管理の下に、終戰連絡事務局においてこれを掌る。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
内務大臣 木村小左衞門
外務大臣 芦田均
内閣総理大臣 片山哲
内務省官制等廃止に伴う法令の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十六日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百三十九号
第一条 左に掲げる法令中「内務大臣」を「主務大臣」に改める。
土地収用法
運河法
水道条例
下水道法
水利組合法
国籍法
明治三十一年法律第二十一号(外国人を養子又は入夫となす件)
史蹟名勝天然紀念物保存法
昭和二十一年勅令第百一号(政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する件)
銃砲等所持禁止令
外国人登録令
昭和二十一年内務省令第二十五号(掠奪品の没収及び報告に関する件)
昭和二十一年内務省令第三十号(正規陸海軍将校又は陸海軍特別志願予備将校であつた者の調査に関する件)
昭和二十一年内務省令第三十一号(外国映画の調査に関する件)
第二条 行政官庁法の一部を次のように改正する。
第十三条中「戦災復興院総裁」を「建設院の長」に改める。
第三条 連合国最高司令官から政府に返還された物品等の処分に関する事務は、当分の間、内閣総理大臣の管理の下に、建設院総務局においてこれを掌る。
第四条 連合国最高司令官の要求に基く掠奪品の調査、保管及び処分に関する事務は、当分の間、外務大臣の管理の下に、終戦連絡事務局においてこれを掌る。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
内務大臣 木村小左衛門
外務大臣 芦田均
内閣総理大臣 片山哲