第一條 左に掲げる法令中「内務大臣」を「主務大臣」に改める。
明治三十一年法律第二十一号(外國人を養子又は入夫となす件)
昭和二十一年勅令第百一号(政党、協会その他の團体の結成の禁止等に関する件)
昭和二十一年内務省令第二十五号(掠奪品の沒收及び報告に関する件)
昭和二十一年内務省令第三十号(正規陸海軍將校又は陸海軍特別志願予備將校であつた者の調査に関する件)
昭和二十一年内務省令第三十一号(外國映画の調査に関する件)
第三條 連合國最高司令官から政府に返還された物品等の処分に関する事務は、当分の間、内閣総理大臣の管理の下に、建設院総務局においてこれを掌る。
第四條 連合國最高司令官の要求に基く掠奪品の調査、保管及び処分に関する事務は、当分の間、外務大臣の管理の下に、終戰連絡事務局においてこれを掌る。