(目的)
第一条 雇用促進事業団は、労働者の技能の習得及び向上、地域間及び産業間の移動の円滑化その他就職の援助に関し必要な業務を行なうことにより、労働者の能力に適応する雇用を促進し、もつて労働者の福祉の増進と経済の発展に寄与することを目的とする。
(法人格)
第二条 雇用促進事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
(事務所)
2 事業団は、労働大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第四条 事業団の資本金は、附則第五条第一項の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた額の合計額とする。
2 事業団は、必要があるときは、労働大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、事業団に出資することができる。
4 政府は、前項の規定により事業団に出資するときは、土地、建物その他の土地の定着物又は物品(以下次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
5 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(登記)
第五条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第六条 事業団でない者は、雇用促進事業団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、事業団について準用する。