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本データベースについて
(運輸大臣ニ於テ委託ニ依リ戦災地ノ復興ニ関スル工事ヲ施行スル等ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 昭和21年1月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和21年4月1日 勅令第218号
改正:
昭和22年4月30日 勅令第159号
改正:
昭和23年2月13日 政令第37号
廃止:
昭和23年7月8日 法律第113号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕運輸大臣ニ於テ委託ニ依リ戰災地ノ復興ニ關スル工事ヲ施行スル等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
運輸大臣 村上義一
勅令第五十一號
第一條
運輸大臣ハ當分ノ內一般ノ委託ニ依リ戰災地ノ復興ニ關スル工事其ノ他緊急工事ヲ施行スルコトヲ得
前項ニ規定スル事務ハ鐵道總局ニ於テ之ヲ掌ル
第二條
前條第一項ニ規定スル事務ニ從事セシムル爲運輸省ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記官 專任三人
事務官 專任十三人
理事官 專任十一人
技師 專任二百三人內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任百三十七人
技手 專任五百三十二人
第三條
運輸大臣ハ必要ト認ムルトキハ委託者ヲシテ第一條第一項ニ規定スル事務施行ノ費用ニ充ツベキ資金ヲ國庫ニ納付セシムルコトヲ得
第四條
運輸大臣第一條第一項ノ規定ニ依リ委託者ニ屬スル支拂事務ヲ取扱フ場合ニ於テハ現金ノ前渡ヲ受ケタル官吏現金取扱ノ例ニ準ジ主任ノ官吏ヲシテ其ノ現金取扱ヲ爲サシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕運輸大臣ニ於テ委託ニ依リ戦災地ノ復興ニ関スル工事ヲ施行スル等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
運輸大臣 村上義一
勅令第五十一号
第一条
運輸大臣ハ当分ノ内一般ノ委託ニ依リ戦災地ノ復興ニ関スル工事其ノ他緊急工事ヲ施行スルコトヲ得
前項ニ規定スル事務ハ鉄道総局ニ於テ之ヲ掌ル
第二条
前条第一項ニ規定スル事務ニ従事セシムル為運輸省ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記官 専任三人
事務官 専任十三人
理事官 専任十一人
技師 専任二百三人内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任百三十七人
技手 専任五百三十二人
第三条
運輸大臣ハ必要ト認ムルトキハ委託者ヲシテ第一条第一項ニ規定スル事務施行ノ費用ニ充ツベキ資金ヲ国庫ニ納付セシムルコトヲ得
第四条
運輸大臣第一条第一項ノ規定ニ依リ委託者ニ属スル支払事務ヲ取扱フ場合ニ於テハ現金ノ前渡ヲ受ケタル官吏現金取扱ノ例ニ準ジ主任ノ官吏ヲシテ其ノ現金取扱ヲ為サシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革