公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第40号
公布年月日: 平成10年4月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

我が国では豪雨等により公共土木施設が毎年甚大な被害を受けており、本法に基づき高率の国庫負担による迅速な復旧を進めてきた。しかし近年、本法の適用対象外である公園の整備が進み被災が増加している。また、前回改正から約14年が経過し、社会経済状況の変化に対応した制度改正が必要となっている。そこで、国庫負担の対象施設に公園を追加するとともに、事業採択基準の見直し等を行うため、本法の改正を提案するものである。

参照した発言:
第142回国会 衆議院 建設委員会 第6号

審議経過

第142回国会

衆議院
(平成10年4月1日)
(平成10年4月3日)
(平成10年4月3日)
参議院
(平成10年4月9日)
(平成10年4月10日)
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年四月十七日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第四十号
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一号を加える。
十一 公園
第六条第一項第一号中「六十万円」を「百二十万円」に、「三十万円」を「六十万円」に改め、同条第二項中「五十メートル」を「百メートル」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の第三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した災害の災害復旧事業について適用する。
第三条 施行日前に発生した災害の災害復旧事業に係る一箇所の工事の費用の最低額及びその工事の範囲については、改正後の第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第四条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「四十万円以上六十万円」を「八十万円以上百二十万円」に、「十五万円以上三十万円」を「三十万円以上六十万円」に改める。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日前に発生した災害の災害復旧事業については、前条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(建設省設置法の一部改正)
第六条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第三十五号中「及び下水道」を「、下水道及び公園」に改める。
内閣総理大臣 橋本龍太郎
大蔵大臣 松永光
農林水産大臣 島村宜伸
運輸大臣 藤井孝男
建設大臣 瓦力