(経過措置)
第二条 改正後の第三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した災害の災害復旧事業について適用する。
第三条 施行日前に発生した災害の災害復旧事業に係る一箇所の工事の費用の最低額及びその工事の範囲については、改正後の第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第四条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「四十万円以上六十万円」を「八十万円以上百二十万円」に、「十五万円以上三十万円」を「三十万円以上六十万円」に改める。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日前に発生した災害の災害復旧事業については、前条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(建設省設置法の一部改正)
第六条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第三十五号中「及び下水道」を「、下水道及び公園」に改める。