種類 |
目的 |
收用審査会 |
土地收用法(明治三十三年法律第二十九号)に基く権限を行うこと |
中央建設業審議会 |
建設大臣の諮問に應じて建設業に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政廳に建議し、その他建設業法(昭和二十四年法律第百号)に基く権限を行うこと |
官廳営繕審議会 |
建設大臣の諮問に應じて官廳建物(國家及び裁判所に属する建物を含む。)の営繕に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係機関に建議すること |
河川審議会 |
建設大臣の諮問に應じて河川に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政廳に建議すること |
道路審議会 |
建設大臣の諮問に應じて道路に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政廳に建議すること |
都市計画審議会 |
都市計画に関する事項を調査審議し、当該事項について関係行政廳に建議し、その他都市計画法(大正八年法律第三十六号)及び同法に基く命令による権限を行うこと |
住宅対策審議会 |
建設大臣の諮問に應じて住宅に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政廳に建議すること |
測量審議会 |
測量に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政廳に建議し、その他測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に基く権限を行うこと |
名称 |
位置 |
所管区域 |
東北地方建設局 |
仙台市 |
青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣 |
関東地方建設局 |
船橋市 |
茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京都、神奈川縣、山梨縣、新潟縣、長野縣 |
中部地方建設局 |
名古屋市 |
岐阜縣、静岡縣、愛知縣、三重縣、富山縣、石川縣 |
近畿地方建設局 |
大阪市 |
滋賀縣、京都府、大阪府、兵庫縣、奈良縣、和歌山縣、福井縣 |
中國四國地方建設局 |
廣島市 |
鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣、徳島縣、香川縣、愛媛縣、高知縣 |
九州地方建設局 |
福岡市 |
福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣 |
種類 |
目的 |
収用審査会 |
土地収用法(明治三十三年法律第二十九号)に基く権限を行うこと |
中央建設業審議会 |
建設大臣の諮問に応じて建設業に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、その他建設業法(昭和二十四年法律第百号)に基く権限を行うこと |
官庁営繕審議会 |
建設大臣の諮問に応じて官庁建物(国家及び裁判所に属する建物を含む。)の営繕に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係機関に建議すること |
河川審議会 |
建設大臣の諮問に応じて河川に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議すること |
道路審議会 |
建設大臣の諮問に応じて道路に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議すること |
都市計画審議会 |
都市計画に関する事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、その他都市計画法(大正八年法律第三十六号)及び同法に基く命令による権限を行うこと |
住宅対策審議会 |
建設大臣の諮問に応じて住宅に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議すること |
測量審議会 |
測量に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、その他測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に基く権限を行うこと |
名称 |
位置 |
所管区域 |
東北地方建設局 |
仙台市 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東地方建設局 |
船橋市 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県 |
中部地方建設局 |
名古屋市 |
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、富山県、石川県 |
近畿地方建設局 |
大阪市 |
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県 |
中国四国地方建設局 |
広島市 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州地方建設局 |
福岡市 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |