日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
建設省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十七号
公布年月日: 昭和37年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
建設省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
建設省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十七号
建設省設置法の一部を改正する法律
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の一条を加える。
第四条の二
河川局に砂防部を置く。
2
砂防部においては、第三条第九号及び第九号の二に規定する事務、同条第十四号に規定する事務のうち砂防設備の災害復旧工事の指導に関する事務並びに同条第三号及び第二十六号の二から第二十六号の四までに規定する事務で同条第九号及び第九号の二に規定する事務に関するものをつかさどる。
第十条第一項の表中公共用地審議会の項の次に次の一項を加える。
宅地制度審議会
建設大臣の諮問に応じて宅地制度に関する重要事項を調査審議し、又は当該事項について建設大臣に意見を述べること。
第十四条第一項中「関東地方建設局及び近畿地方建設局」を「東北地方建設局、関東地方建設局、近畿地方建設局及び九州地方建設局」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第十九条中「三万千百三十人」を「三万五千七百二十人」に改める。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条
第十条第一項の表に掲げる附属機関のうち、宅地制度審議会は、昭和三十九年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則
1
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。ただし、第十四条第二項及び第三項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
2
昭和三十七年九月三十日までの間は、この法律による改正後の建設省設置法第十九条中「三万五千七百二十人」とあるのは、「三万六千七人」とする。
建設大臣 中村梅吉
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革