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建設省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百六十六号
公布年月日: 昭和28年11月14日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
建設省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
建設省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年十一月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十六号
建設省設置法の一部を改正する法律
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2
前項に掲げる部の外、中部地方建設局に、臨時に海岸堤防建設部を置く。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 戸塚九一郎
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革