建設省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第266号
公布年月日: 昭和28年11月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

台風13号により東海地区の海岸が被った甚大な被害の復旧及び改良工事には約200億円を要する見込みである。愛知、三重、静岡の三県にまたがる大規模工事を短期間で完了する必要があるが、地方公共団体の力のみでは万全を期せないため、工事の委託を受けて国が施工することとした。委託工事の規模が大きいため、中部地方建設局に臨時の海岸堤防建設部を設置し、工事の企画、設計、指導、監督に当たらせる必要があることから、建設省設置法の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第17回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第17回国会

衆議院
(昭和28年11月2日)
(昭和28年11月2日)
参議院
(昭和28年11月2日)
(昭和28年11月4日)
衆議院
(昭和28年11月7日)
参議院
(昭和28年11月7日)
(昭和28年11月7日)
建設省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年十一月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十六号
建設省設置法の一部を改正する法律
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に掲げる部の外、中部地方建設局に、臨時に海岸堤防建設部を置く。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 戸塚九一郎
内閣総理大臣 吉田茂