建設省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第83号
公布年月日: 昭和30年7月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

住宅対策の拡充強化に伴う宅地問題解決のため、住宅局の所掌事務と権限を改正し、ビルマとの賠償及び経済協力に関する事務を大臣官房で統一的に処理することとした。また、建設省所管の統計事務を大臣官房で統一的に実施するよう強化し、建設工事の受託範囲を拡大して住宅金融公庫等からの受託も可能とした。さらに、建築研究所での民間からの調査・試験・研究の受託を可能とし、建設工事用機械の貸付に関する規定を明確化した。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 内閣委員会 第9号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年5月20日)
衆議院
(昭和30年5月24日)
参議院
(昭和30年5月31日)
(昭和30年6月7日)
(昭和30年6月14日)
(昭和30年6月21日)
(昭和30年6月22日)
衆議院
(昭和30年6月25日)
(昭和30年6月25日)
参議院
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
建設省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月二十三日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第八十三号
建設省設置法の一部を改正する法律
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第十八号中「宅地の利用の調整」を「宅地制度」に改める。
第三条中第二十五号の三の次に次の一号を加える。
二十五の四 建設省の所管に属する建設工事用機械の貸付に関する事務を行うこと。
第三条第二十六号の二中「公共団体、」の下に「住宅金融公庫、」を、「建設工事、」の下に「建設工事の設計、建設工事の工事管理、」を加え、「を行い、並びに建設工事用機械の修理に関する事務」を「並びに建設工事用機械の修理及び運転」に改める。
第三条第二十六号の三中「公共団体、」の下に「住宅金融公庫、」を加える。
第三条第二十六号の四中「必要を生じた工事」の下に「及び建設省の所管又は助成に係る建設工事の施行と工事施行上密接な関連のある建設工事」を加える。
第三条第二十六号の五中「ついて、」を「ついて」に、「行うこと。」を「行い、並びに建築物、その敷地及び建築資材について特別な調査、試験及び研究を行うこと。」に改める。
第三条中第二十八号の次に次の一号を加える。
二十八の二 建設省の所管行政に関する賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。
第四条第二項中「第二十五号の三」を「第二十五号の四」に改め、「第二十八号」の下に「、第二十八号の二」を、「所掌に属するものを除く。)」の下に「、同条第二十九号に規定する事務(附属機関の所掌に属するものを除く。)」を加える。
第四条第三項中「、同条第二十号」を「並びに同条第二十号」に改め、「並びに同条第二十九号に規定する事務(附属機関の所掌に属するものを除く。)」を削る。
第八条第一項中「第二十六号の五に規定する事務」を「同条第二十六号の五に規定する事務のうち河川工作物に関するもの」に改める。
第九条第一項中「設計に関するもの」の下に「、同条第二十六号の五に規定する事務のうち建築に関するもの」を加える。
第十二条第二号中「公共団体、」の下に「住宅金融公庫、」を加え、「建設工事及び」を「建設工事、建設工事の設計及び建設工事の工事管理並びに」に改め、「修理」の下に「及び運転」を加え、同号の次に次の二号を加える。
二の二 委託に基き、建設省の所管に係る建設工事の施行に伴い必要を生じた工事(これに関する調査を含む。)及び建設省の所管又は助成に係る建設工事の施行と工事施行上密接な関連のある建設工事(これに関する調査を含む。)を行うこと。
二の三 建設工事用機械の貸付に関すること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 竹山祐太郎
内閣総理大臣 鳩山一郎