住宅対策の拡充強化に伴う宅地問題解決のため、住宅局の所掌事務と権限を改正し、ビルマとの賠償及び経済協力に関する事務を大臣官房で統一的に処理することとした。また、建設省所管の統計事務を大臣官房で統一的に実施するよう強化し、建設工事の受託範囲を拡大して住宅金融公庫等からの受託も可能とした。さらに、建築研究所での民間からの調査・試験・研究の受託を可能とし、建設工事用機械の貸付に関する規定を明確化した。
参照した発言: 第22回国会 衆議院 内閣委員会 第9号