建設省所管事業の合理的かつ能率的な遂行のため、土木・建築・測量等の専門職員の養成・訓練を担う建設研修所を新設する。また、治水・利水に関わる河川行政の円滑な運営のため、河川審議会を法制上の審議会として位置づける。さらに、水道・下水道事務の合理化のため、終末処理場を除く下水道事務を建設省の所掌とし、水道事務と終末処理場事務を厚生省の所掌とする。加えて、建設事業における産業開発青年隊の活用に関する規定を整備し、事業推進と地方青年の就労対策を図る。その他、受託事務の範囲等について所要の改正を行う。
参照した発言:
第26回国会 参議院 内閣委員会 第10号
建築研究所 |
建設研修所 |
河川審議会 |
建設大臣の諮問に応じて河川及び海岸に関する重要事項で建設省の所管に係るものを調査審議し、又は当該事項について建設大臣に建議すること。 |