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建設省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十六号
公布年月日: 昭和48年9月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
建設省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
建設省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月二十五日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第八十六号
建設省設置法の一部を改正する法律
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第五条の三第一項中「二人」を「一人」に改める。
第十一条を次のように改める。
(地方支分部局)
第十一条
本省に次の地方支分部局を置く。
地方建設局
筑波研究学園都市営繕建設本部
第十一条の次に次の節名を附する。
第一節 地方建設局
第十二条中「左に掲げる事務」を「次に掲げる事務(筑波研究学園都市営繕建設本部の所掌に属するものを除く。)」に改める。
第四章に次の一節を加える。
第二節 筑波研究学園都市営繕建設本部
(所掌事務)
第十五条の二
筑波研究学園都市営繕建設本部(以下「建設本部」という。)は、本省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一
研究学園地区(筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第二条第三項に規定する研究学園地区をいう。以下同じ。)内に移転し、又は新設する国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設並びにこれらに必要な土地又は借地権の取得を行なうこと並びに関係国家機関に対してこれらの事務に関して必要な報告又は資料の提出を求めること。
二
委託に基づき、前号に掲げる営繕工事の施行に伴い必要を生じた工事(これに関する調査を含む。)及び同号に掲げる営繕工事の施行と工事施行上密接な関連のある建設工事(これに関する調査を含む。)を行なうこと。
(位置、内部組織及び事務所)
第十五条の三
建設本部は、東京都に置く。
2
建設本部の内部組織は、建設省令で定める。
3
建設大臣は、建設本部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に建設本部の事務所を設置することができる。その名称、位置及び所掌事務の範囲は、建設省令で定める。
第二十一条の次に次の一条を加える。
第二十二条
建設本部は、筑波研究学園都市建設法第二条第四項に規定する研究学園地区建設計画に基づく事業の実施に関する状況を勘案して政令で定める日まで置かれるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 金丸信
内閣総理大臣 田中角榮
建設省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月二十五日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第八十六号
建設省設置法の一部を改正する法律
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第五条の三第一項中「二人」を「一人」に改める。
第十一条を次のように改める。
(地方支分部局)
第十一条
本省に次の地方支分部局を置く。
地方建設局
筑波研究学園都市営繕建設本部
第十一条の次に次の節名を附する。
第一節 地方建設局
第十二条中「左に掲げる事務」を「次に掲げる事務(筑波研究学園都市営繕建設本部の所掌に属するものを除く。)」に改める。
第四章に次の一節を加える。
第二節 筑波研究学園都市営繕建設本部
(所掌事務)
第十五条の二
筑波研究学園都市営繕建設本部(以下「建設本部」という。)は、本省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一
研究学園地区(筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第二条第三項に規定する研究学園地区をいう。以下同じ。)内に移転し、又は新設する国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設並びにこれらに必要な土地又は借地権の取得を行なうこと並びに関係国家機関に対してこれらの事務に関して必要な報告又は資料の提出を求めること。
二
委託に基づき、前号に掲げる営繕工事の施行に伴い必要を生じた工事(これに関する調査を含む。)及び同号に掲げる営繕工事の施行と工事施行上密接な関連のある建設工事(これに関する調査を含む。)を行なうこと。
(位置、内部組織及び事務所)
第十五条の三
建設本部は、東京都に置く。
2
建設本部の内部組織は、建設省令で定める。
3
建設大臣は、建設本部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に建設本部の事務所を設置することができる。その名称、位置及び所掌事務の範囲は、建設省令で定める。
第二十一条の次に次の一条を加える。
第二十二条
建設本部は、筑波研究学園都市建設法第二条第四項に規定する研究学園地区建設計画に基づく事業の実施に関する状況を勘案して政令で定める日まで置かれるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 金丸信
内閣総理大臣 田中角栄
本文
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