(地方支分部局)
第十一條 北海道開発庁に、地方支分部局として北海道開発局を置く。
(北海道開発局の所掌事務)
第十二條 北海道開発局は、開発計画の調査に関する事務を分掌する外、北海道における左に掲げる事務をつかさどる。
一 公共事業費(航路標識その他政令で定めるものに関するものを除く。)の支弁に係る国の直轄事業で農林省、運輸省及び建設省の所掌するものの実施に関すること。
二 国費の支弁に係る建物の営繕(郵政事業特別会計、電気通信事業特別会計及び簡易生命保險及び郵便年金特別会計に属する現業関係の建物の営繕、受刑者を使用して実施する刑務所の営繕、学校の復旧整備のための営繕並びに一件につき総額百万円をこえない建物の修繕を除く。)並びに公共団体、日本国有鉄道又は日本專売公社の委託に基く建設工事、建設工事用資材の加工及び建設工事用機械の修理を行うこと。
2 前項各号に掲げる事務については、当該事務に関する主務大臣のみが北海道開発局長を指揮監督する。
第十四條 北海道開発局に、局長官房の外、左の四部を置く。
4 前三項に定めるものの外、北海道開発局の内部部局の組織の細目は、総理府令で定める。
(開発建設部及び治水事務所その他の工事事務所)
第十五條 第十二條第一項各号に掲げる事務の一部を分掌させるため、所要の地に開発建設部及び治水事務所その他の工事事務所を置く。
2 開発建設部及び治水事務所その他の工事事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、総理府令で定める。
(北海道開発局の附属機関)
第十六條 北海道開発局に、左の表の上欄に掲げる附属機関を置く。その設置の目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。
種類 |
目的 |
土木試験所 |
土木に関する試験及び研究を行うこと |
建設機械工作所 |
建設用機械の製作及び修理を行うこと |
2 前項に掲げる附属機関の内部組織は、総理府令で定める。