地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十五号
公布年月日: 平成28年10月19日
法令の形式: 法律
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年十月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第七十五号
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「第四号」を「第五号」に、「第五号から第七号まで」を「第六号から第八号まで」に、「三千四百七十七億七千四百九十万千円」を「三千六百四十三億千三百二十一万九千円」に改め、同条中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 前三号に掲げる額以外の額として平成二十八年度の一般会計補正予算(第2号)により一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れられる特例加算額 五百十億円
附則第十一条中「この条において同じ。)」の下に「、附則第四条第四号に掲げる額」を加え、「三千四百七十七億七千四百九十万千円」を「三千六百四十三億千三百二十一万九千円」に、「及び平成二十八年度震災復興特別交付税額の」を「、同号に掲げる額及び平成二十八年度震災復興特別交付税額の」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第九条中「及び第三号」を「から第四号まで」に、「同条第七号」を「同条第八号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 安倍晋三