地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年二月八日
内閣総理大臣 安倍晋三
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「第五号」を「第六号」に、「第六号から第八号まで」を「第七号から第九号まで」に、「三千六百四十三億千三百二十一万九千円」を「三千四百二十九億九千五百十万円」に改め、同条第三号中「二千七百四十六億九千五十万円」を「五千四百六十五億千七百五十万円」に改め、同条第八号を同条第九号とし、同条第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 平成二十八年度における交付税の総額を確保するため第一号及び第二号に掲げる額の合算額に加算する必要がある額のうち前号に掲げる額以外の額 二千七百十八億二千七百万円
附則第四条の二第三項中「額及び」を「額、」に、「額を」を「額及び前条第四号に掲げる額に相当する額を」に改め、「、平成二十九年度から」の下に「平成三十三年度までの各年度にあつては前項の規定による額から二千三百五十四億八千四百四十万円を、平成三十四年度から」を加え、「前項」を「同項」に改める。
附則第十一条中「附則第四条第四号」を「附則第四条第五号」に、「三千六百四十三億千三百二十一万九千円」を「三千四百二十九億九千五百十万円」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第九条中「第四号」を「第五号」に、「同条第八号」を「同条第九号」に、「平成三十八年度までの各年度に」を「平成三十三年度までの各年度に」に、「、平成三十九年度」を「、平成三十四年度から平成三十八年度までの各年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、平成三十九年度」に、「第三号」を「第四号」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号中「平成二十九年度」を「平成三十四年度」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 地方交付税法附則第四条の二第三項の規定により平成二十九年度から平成三十三年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 二千三百五十四億八千四百四十万円