(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第十二条、第二十条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
(独立行政法人原子力安全基盤機構法の廃止)
第二条 独立行政法人原子力安全基盤機構法は、廃止する。
(原子力規制委員会職員の採用)
第三条 原子力規制委員会委員長(以下「委員長」という。)が、機構の職員である者のうちから、原子力規制庁その他の原子力規制委員会に置かれる機関の職員(以下「原子力規制委員会職員」という。)を採用しようとする場合には、機構を通じ、その職員に対し、採用しようとする原子力規制委員会職員の職務の内容その他採用に関し必要な事項を提示して、原子力規制委員会職員の募集を行うものとする。
2 前項において原子力規制庁その他の原子力規制委員会に置かれる機関について「職員」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(短時間勤務の官職(同法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職をいう。)以外の常時勤務を要しない官職を占める職員を除く。)をいう。
3 機構は、第一項の規定により原子力規制委員会職員の募集が行われたときは、原子力規制委員会職員となることに関する機構の職員の意思を確認し、原子力規制委員会職員となる意思を表示した者の氏名及びその者の職務の経験その他必要な事項として原子力規制委員会規則で定めるものを記載した書類を作成して、委員長に提出するものとする。
4 委員長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、当該書類その他の情報に基づく選考により、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において機構の職員である者のうちから、施行日において、原子力規制委員会職員を採用するものとする。
5 委員長は、第一項の規定により原子力規制委員会職員の募集を行い、及び前項の規定に基づいて原子力規制委員会職員を採用するに当たっては、附則第十三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び旧法その他の関係法令に基づき機構において行われていた業務が、機構の職員の有する原子力の安全の確保に関する知識及び経験を一体的に用いることによって行われていたことを踏まえ、当該業務が適確に原子力規制委員会に引き継がれるとともに当該知識及び経験が原子力規制委員会の所掌事務の遂行に生かされることの重要性に鑑み、機構の職員である者をできる限り一体として原子力規制委員会職員とするよう努めるものとする。
第四条 委員長が前条第四項の規定に基づいて原子力規制委員会職員を採用しようとする場合における国家公務員法第八十一条の四及び第八十一条の五の規定の適用については、同法第八十一条の四第一項中「第八十一条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者若しくは定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして人事院規則で定める者(以下「定年退職者等」という。)又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定により退職した者であつて定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者(次条において「自衛隊法による定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により」とあるのは「独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号。次条において「原子力安全基盤機構解散法」という。)第一条の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構を同法の施行の日の前日に退職した者であつて年齢六十年以上のもの(次条において「年齢六十年以上の機構退職者」という。)を、同法附則第三条第三項の規定により提出された書類その他の情報に基づく選考により」と、同法第八十一条の五第一項中「定年退職者等又は自衛隊法による定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により」とあるのは「年齢六十年以上の機構退職者を、原子力安全基盤機構解散法附則第三条第三項の規定により提出された書類その他の情報に基づく選考により」と、同条第三項中「定年退職者等及び自衛隊法による定年退職者等」とあるのは「年齢六十年以上の機構退職者」とする。
(原子力規制委員会職員となった者に関する経過措置)
第五条 附則第三条第四項の規定に基づいて採用された原子力規制委員会職員(以下「原子力規制委員会職員となった者」という。)であって、同条第五項の規定の趣旨及び機構において受けていた給料月額等を考慮して人事院規則で定める者については、人事院規則で定めるところにより、人事院規則で定める期間、特別の手当を支給するものとする。
2 前項の特別の手当の支給を受ける職員に対する国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第三章の規定の適用については、同法第九条第一項中「を含み」とあるのは「及び独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号。以下「原子力安全基盤機構解散法」という。)附則第五条第一項に規定する特別の手当のうち俸給月額に相当するものを含み」と、「同条の規定による俸給」とあるのは「平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給及び原子力安全基盤機構解散法附則第五条第一項に規定する特別の手当のうち俸給月額に相当するもの」と、同条第二項第一号中「一 俸給の特別調整額」とあるのは「一 俸給の特別調整額(原子力安全基盤機構解散法附則第五条第一項に規定する特別の手当のうち俸給の特別調整額に相当するものを含む。以下同じ。)」とする。
第六条 原子力規制委員会職員となった者(施行日の前日において国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員に相当する機構の職員であった者に限る。)の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員(同項に規定する職員に相当するものに限る。)としての引き続いた在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
第七条 施行日の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった機構の職員で、施行日に内閣共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第三条第一項の規定により内閣(環境省を含む。)に属する職員並びに独立行政法人国立公文書館及び独立行政法人国立環境研究所の職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員となった者(原子力規制委員会職員となった者に限る。)に係る施行日以後の給付に係る国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定及び同法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間(機構の職員であった間に限る。)内閣共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、国家公務員共済組合法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。
2 この法律の施行の際前項に規定する者のうち健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができた者であって、同一の傷病について国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第二項の規定の適用については、当該健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
3 第一項に規定する者のうち国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者であって、当該傷病による障害について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は障害手当金の支給を受けることができるものに係る同条第四項又は第五項の規定の適用については、これらの者が引き続き内閣共済組合の組合員である間(原子力規制委員会職員である間に限る。)は、当該障害厚生年金又は障害手当金を国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金とみなす。
第八条 施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった機構の職員で、施行日に内閣共済組合の組合員となった者(原子力規制委員会職員となった者に限る。以下この条において「機構の職員であった組合員」という。)のうち、一年以上の引き続く組合員期間(内閣共済組合の組合員である期間(原子力規制委員会職員である期間に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(機構の職員であった期間に係るものに限る。以下この条において「厚生年金保険期間」という。)と当該厚生年金保険期間に引き続く組合員期間とを合算した期間が一年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。
2 機構の職員であった組合員のうち、組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。
3 前項に規定する者に係る国家公務員共済組合法第八十九条第一項及び第二項の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。
4 機構の職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法による退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。
5 前項に規定する者に係る国家公務員共済組合法による遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第九十条の規定を適用する。
6 機構の職員であった組合員のうち、組合員期間が一年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに係る国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の組合員期間を有する者とみなす。
(独立行政法人原子力安全基盤機構法の廃止に伴う経過措置)
第九条 機構の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
第十条 この法律の施行の際現に旧法附則第四条第三項に該当する者については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 施行日前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令等への委任)
第十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)
第十三条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第六章の三 機構の行う溶接検査等(第六十一条の二十四―第六十一条の二十七)」を削る。
第四十三条の三の十三第三項中「第七項」を「第六項」に、「機構」を「原子力規制委員会」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「前項の規定により通知を受けた」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
第四十三条の三の十六第四項中「機構」を「原子力規制委員会」に改め、同条第六項中「から第七項までの規定は」を「及び第六項の規定は」に、「から第七項までの規定中」を「及び第六項中」に改める。
第五十九条第三項中「(第六十一条の二十六第一項において「承認容器」という。)」を削る。
第六十一条の七中「第六十八条第十六項から第十九項まで」を「第六十八条第十一項から第十四項まで」に、「、第三項及び第六項」を「及び第三項」に改める。
第六十一条の二十三の二第二号中「第六十八条第十六項若しくは第十七項」を「第六十八条第十一項若しくは第十二項」に改める。
第六十六条を削り、第六十六条の二を第六十六条とする。
第六十七条第四項を削り、同条第五項中「及び前項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第六十七条の二第二項を次のように改める。
2 原子力施設検査官は、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項若しくは第四項、第十六条の五第一項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第二十九条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の三の十二第一項若しくは第四項、第四十三条の三の十五、第四十三条の九第一項、第四十三条の十第一項若しくは第四項、第四十三条の十一第一項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第四十六条の二の三第一項、第五十一条の八第一項、第五十一条の九第一項若しくは第四項、第五十一条の十第一項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項若しくは第六十四条の三第七項(施設に係る部分に限る。)の検査又は第四十三条の三の十三第三項若しくは第四十三条の三の十六第四項の審査に関する事務に従事する。
第六十八条第三項中「第四十三条の三の十五第一項」を「第四十三条の三の十五」に改め、同条第五項中「第十四項」を「第九項」に改め、同条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項から第十一項までを削り、同条第十二項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十三項を同条第八項とし、同条第十四項中「第十九項」を「第十四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十五項中「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十六項を同条第十一項とし、同条第十七項から第十九項までを五項ずつ繰り上げ、同条第二十項中「第十六項」を「第十一項」に、「き損してはならない」を「毀損してはならない」に改め、同項を同条第十五項とする。
第六十八条の二を削り、第六十八条の三を第六十八条の二とする。
第七十条第一項中「又は機構が行う検査若しくは確認の業務に係る処分若しくはその不作為」、「指定保障措置検査等実施機関が行う処分については」及び「、機構が行う処分又はその不作為については次の各号に掲げる検査又は確認の区分に応じ当該各号に定める大臣又は委員会に」を削り、同項各号を削る。
第七十一条第四項中「第六十八条第七項及び第十二項」を「第六十八条第六項及び第七項」に改め、同条第六項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は機構」を削る。
第七十二条第四項中「第六十八条第七項及び第十二項」を「第六十八条第六項及び第七項」に改める。
第七十五条第一項第四号中「第四十三条の三の十五第一項」を「第四十三条の三の十五」に改め、同条第二項中「機構の行う検査又は確認を受けようとする者の納めるものについては機構の、その他のものについては」を削り、同条第三項中「(機構が行う検査又は確認に係るものを除く。)」を削る。
第七十六条中「の規定(機構が行う検査又は確認に係るものを除く。)」を削る。
第七十八条第八号中「第四十三条の三の十五第一項」を「第四十三条の三の十五」に改め、同条第二十四号の二中「すべて」を「全て」に改め、同条第二十八号中「第六十六条の二第二項」を「第六十六条第二項」に改め、同条第三十一号中「第六十八条の三」を「第六十八条の二」に改める。
第八十条第八号中「第六十八条第二十項」を「第六十八条第十五項」に改め、同条第十号中「第六十七条第一項」を「第六十七条(第一項」に、「に限る。)、第二項、第三項、第五項又は第六項」を「を除く。)を除く。)」に改め、同条第十一号中「第十三項」を「第八項」に改め、同条第十二号中「第六十八条第十四項」を「第六十八条第九項」に改める。
第八十条の四を削り、第八十条の五を第八十条の四とする。
第八十五条第一項第一号中「第五項」を「第四項」に改める。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 施行日前に前条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。次項において「旧規制法」という。)の規定により機構がした検査、確認、審査その他の処分又は通知その他の行為は、施行日以後は、同条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。次項において「新規制法」という。)の相当規定に基づいて、原子力規制委員会又は国土交通大臣がした検査、確認、審査その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧規制法の規定により機構に対してされている申請その他の行為は、新規制法の相当規定に基づいて、原子力規制委員会又は国土交通大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。
(独立行政法人通則法の一部改正)
第十五条 独立行政法人通則法の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会とする」を削る。
(独立行政法人通則法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 施行日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日までの間、原子力規制委員会に、機構に関する事務を処理させるため、旧独立行政法人原子力安全基盤機構評価委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の通則法第十二条第一項の規定により原子力規制委員会に置かれている独立行政法人評価委員会は、委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
3 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
二 第二条第五項の規定により読み替えて適用する通則法第三十八条第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
4 前項に定めるもののほか、委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項については、政令で定める。
(独立行政法人放射線医学総合研究所法の一部改正)
第十七条 独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十九条」を「第十八条」に、「第二十条・第二十一条」を「第十九条・第二十条」に改める。
第五章中第二十条を第十九条とし、第二十一条を第二十条とする。
(独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部改正)
第十八条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項を次のように改める。
次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会及び経済産業省の独立行政法人評価委員会」とする。
一 通則法第三十八条第三項、第四十四条第四項、第四十六条の二第五項(前条第一項第五号に規定する業務に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分に限る。)、第四十六条の三第六項(同号に規定する業務に係る民間等出資に係る不要財産に係る部分に限る。)及び第四十八条第二項(同号に規定する業務の用に供する重要な財産に係る部分に限る。)の規定
二 前条第一項第五号に規定する業務に関する通則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項及び第三十五条第二項の規定
第二十九条第二項を削り、同条第三項中「及び原子力規制委員会」を削り、同項を同条第二項とする。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第十九条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第六項中「(独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付を含む。)」を削る。
第八十八条第二項第一号ホ中「独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)第十五条第三項、」を削り、同項第二号ヘ中「交付金及び」を削る。
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第百五十九条の四の次に次の一条を加える。
(独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の一部改正)
第百五十九条の五 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
(原子力規制委員会設置法の一部改正)
第二十一条 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項を次のように改める。
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより原子力規制委員会に置かれる審議会等は、放射線審議会とする。
附則第六条第六項中「第六十六条の二第一項」を「第六十六条第一項」に改める。
附則第六条の次に次の一条を加える。
(審議会等の設置の特例)
第六条の二 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)附則第十六条第一項の政令で定める日までの間、同法の定めるところにより、原子力規制委員会に、旧独立行政法人原子力安全基盤機構評価委員会を置く。
附則第十八条のうち、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十八条に一項を加える改正規定、同法第二十九条に一項を加える改正規定及び同法第五十五条の二に一項を加える改正規定を削り、同法第六十五条第一項第一号の改正規定中「「第十六条の三第三項(」の下に「第二十八条第三項、」を、「第十六条の五第三項(」の下に「第二十九条第三項、」を加え、」及び「、「及び第五十一条の十第三項」を「、第五十一条の十第三項及び第五十五条の二第三項」に」を削る。
(調整規定)
第二十二条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日が持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、附則第二十条のうち被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第百五十九条の四の次に一条を加える改正規定中「附則第百五十九条の四」とあるのは「附則第百五十九条の三」と、「第百五十九条の五」とあるのは「第百五十九条の四」とする。
2 前項の場合において、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律附則第二条のうち被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第百五十九条の三の次に一条を加える改正規定中「附則第百五十九条の三」とあるのは「附則第百五十九条の四」と、「第百五十九条の四」とあるのは「第百五十九条の五」とする。
第二十三条 施行日が原子力規制委員会設置法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、附則第二十一条(同法附則第十八条の改正規定に限る。)の規定は適用せず、附則第十三条のうち次の表の上欄に掲げる核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条の五第三項及び第四項を削る改正規定 |
第十六条の五第三項及び第四項を削る。 |
第十六条の五第三項及び第四項を削る。
第二十八条第三項を削る。
第二十九条第三項を削る。
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第五十一条の十第三項を削る改正規定 |
第五十一条の十第三項を削る。 |
第五十一条の十第三項を削る。
第五十五条の二第三項を削る。
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