(地方道路整備臨時貸付金)
第六条 国は、都道府県又は道路法第十七条第一項の規定により一般国道の管理を行う指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。)に対し、国土交通大臣が一般国道の新設又は改築を行う場合における道路法第五十条第一項(同法第十七条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく負担金の納付に要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 国は、地方公共団体に対し、次に掲げる事業に要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
一 当該地方公共団体が行う一般国道の新設又は改築に関する事業
二 当該地方公共団体が国の補助を受けて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する事業
三 当該地方公共団体が地方道路整備臨時交付金の交付を受けて行う交付金対象事業
3 前二項の規定による貸付金(以下この条において「地方道路整備臨時貸付金」という。)の貸付けの決定は、平成二十五年三月三十一日までに限り行うことができる。
4 地方道路整備臨時貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
5 前項に定めるもののほか、地方道路整備臨時貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(高速道路利便増進事業のための一般会計における独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の債務の承継等)
第七条 政府は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の債務の負担の軽減により、高速道路利便増進事業のために必要となる高速道路貸付料(機構法第十三条第一項第六号に規定する貸付料をいう。以下この条において同じ。)の額の減額を機構が行うこととした場合における機構法第十二条第一項第二号及び第三号の業務の確実かつ円滑な実施のために必要なその財政基盤の確保を図るため、平成二十一年三月三十一日までの間で国土交通大臣が財務大臣と協議して定める日(以下「承継日」という。)において、承継日における次に掲げる機構の債務(以下「機構債務」という。)で第四項の同意(第八項の変更の同意を含む。)を得た次項の計画(以下「同意計画」という。)に定められたものを、一般会計において承継する。
一 長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利息(承継日以前に発生している利息のうち、承継日以後に支払われることとされているものに限る。)に係る債務
二 日本高速道路保有・債務返済機構債券及び日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十六条第二項に規定する道路債券等(以下「機構債券等」という。)に係る債務(承継日前に支払期が到来した利息に係るものを除く。)
2 機構及び会社は、共同して、当該会社が道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定に基づき管理を行つている高速道路(当該高速道路について二以上の会社が管理を行う場合にあつては、それぞれその会社が管理を行う高速道路の各部分。以下この条において同じ。)に係る高速道路利便増進事業に関し、次に掲げる事項を定めた計画を作成し、国土交通大臣に協議し、その同意を求めるものとする。
一 当該高速道路について特に必要と認められる高速道路利便増進事業に関する事項
二 前号の高速道路利便増進事業のために必要となる機構による高速道路貸付料の額の減額に関する事項
三 機構が前号の高速道路貸付料の額の減額を行うこととした場合における機構法第十二条第一項第二号及び第三号の業務の確実かつ円滑な実施のため、前項の措置によりその負担の軽減を図ることが必要となる機構債務に関する事項
3 機構及び会社は、前項の計画を作成しようとするときは、あらかじめ、国民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4 国土交通大臣は、第二項の計画が次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、これに同意をすることができる。
一 当該計画の実施が当該高速道路の通行者及び利用者の利便の増進並びに機構法第十三条第一項第七号に規定する徴収期間を通じた高速道路料金の額の合計額を減少させることによる当該高速道路の通行者及び利用者の負担の軽減を図る上で適切かつ効果的であると認められること。
二 当該計画の実施が当該高速道路を含む道路の交通の安全の確保とその円滑化を図る上で適切かつ効果的であると認められること。
三 当該計画の実施による機構債務の負担の軽減が第二項第二号に規定する高速道路貸付料の額の減額を行うこととした場合における機構法第十二条第一項第二号及び第三号の業務の確実かつ円滑な実施のために必要かつ最小限のものであると認められること。
四 当該計画の実施のため必要となる機構法第十三条第一項に規定する協定の変更の案について機構及び当該会社が合意していることその他確実かつ円滑に実施されると見込まれるものであること。
5 国土交通大臣は、前項の同意をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
6 機構及び会社は、第二項の計画について第四項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 機構は、第二項の計画を作成するために必要があると認めるときは、第一項第二号に掲げる債務に係る機構債券等のうち社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるものを取り扱うことについて社債等振替法第十三条第一項の同意を与えた振替機関(社債等振替法第二条第二項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)及び当該振替機関の下位機関(社債等振替法第二条第九項に規定する下位機関をいう。以下同じ。)に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
8 機構及び会社は、第四項の同意を得た第二項の計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合においては、第三項から前項までの規定を準用する。
9 国土交通大臣は、承継日を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(政府が承継した機構債券等に係る国債に関する法律の適用等)
第八条 前条第一項の規定により政府が承継した同項第二号に掲げる債務に係る機構債券等については、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号。第六条及び第八条を除く。)、社債等振替法、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)その他の法令中国債に関する規定を適用し、次の各号に掲げる機構債券等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定は、適用しない。
一 日本高速道路保有・債務返済機構債券 機構法第二十二条(第四項及び第五項を除く。)
二 日本道路公団等民営化関係法施行法第十六条第二項に規定する道路債券等 同条第一項
2 機構は、前条第四項の同意(同条第八項の変更の同意を含む。)を得たときは、直ちに、当該同意計画に定められた同条第二項第三号に規定する機構債務に係る機構債券等のうち社債等振替法の規定の適用があるもの(以下この条において「振替機構債券等」という。)を取り扱うことについて社債等振替法第十三条第一項の同意を与えた振替機関(以下この条において「同意振替機関」という。)に対し、振替機構債券等の種類及び当該種類ごとの金額その他振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項(次項において「振替機構債券等の種類等」という。)を通知するとともに、社債等振替法第二条第五項に規定する振替機関等(以下この条において単に「振替機関等」という。)が振替機構債券等の振替を行うための口座を開設した者(以下この条において「特定加入者」という。)の氏名又は名称その他前条第一項の規定による振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要なものとして国土交通省令で定める事項(以下この条において「特定加入者の氏名等」という。)について報告を求めなければならない。
3 前項の通知を受けた同意振替機関は、直ちに、その直近下位機関(社債等振替法第二条第八項に規定する直近下位機関をいう。以下この条において同じ。)に対し、振替機構債券等の種類等を通知するとともに、特定加入者の氏名等について報告を求めなければならない。
4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があつた場合における当該通知を受けた口座管理機関(社債等振替法第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)について準用する。
5 第二項又は第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められた同意振替機関、直近下位機関及び口座管理機関は、速やかに、当該報告をしなければならない。その報告をした特定加入者の氏名等に変更があつたときも、同様とする。
6 機構は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、特定加入者に対し、承継日の二十日前までに機構に対し振替機関等により当該特定加入者のために開設された振替機構債券等の承継日以後における振替を行うための口座(当該口座の必要がないときは、その旨)を通知すべき旨を通知しなければならない。
7 振替機構債券等については、承継日の一月前の日から承継日までの間、社債等振替法第百二十条において準用する社債等振替法第七十条第一項又は第七十一条第一項の振替又は抹消の申請(相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由による振替又は抹消の申請を除く。)その他社債等振替法又は社債等振替法に基づく政令の規定による申請であつて政令で定めるものをすることができない。
8 機構は、承継日の二十日前までに、次に掲げる事項を財務大臣及び国土交通大臣に通知するものとする。
三 特定加入者ごとの振替機構債券等(当該特定加入者が質権者である場合におけるその質権の目的である振替機構債券等を除く。)の金額
四 特定加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替機構債券等の金額
五 特定加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第三号及び前号の金額のうち信託財産であるものの金額
六 特定加入者から通知を受けた第六項の口座(当該通知がないときは、特定加入者から同項の口座の必要がない旨の通知を受けた場合を除き、機構が次項に規定する振替機関又は当該振替機関の下位機関から特定加入者のために開設を受けた振替機構債券等の承継日以後における振替を行うための口座)
七 その他前条第一項の規定による振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要な事項
9 財務大臣は、前項の通知を受けたときは、承継日の二週間前までに、国が社債等振替法第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
二 振替機構債券等の承継日以後における名称及び記号
三 その他振替機構債券等の承継日以後における振替のために必要な事項
10 前項の通知を受けた振替機関は、承継日までに、当該通知に係る振替機構債券等について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該振替機関が第八項第六号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる措置
イ 当該口座の第八項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該口座の特定加入者に係る同号の金額の増額の記載又は記録
ロ 当該口座の第八項第四号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該口座の特定加入者に係る同号の金額の増額の記載又は記録
ハ 当該口座の第八項第五号の信託財産であるものの金額の増額の記載又は記録
ニ 当該口座の特定加入者に対する第八項第六号に掲げる口座に関する事項及びイからハまでの記載又は記録に関する事項の通知
二 当該振替機関が第八項第六号の口座を開設したものでない場合には、次に掲げる措置
イ その直近下位機関であつて特定加入者の上位機関(社債等振替法第二条第七項に規定する上位機関をいう。)であるものの口座(当該口座管理機関又はその下位機関の特定加入者が振替機構債券等についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座に限る。)における特定加入者に係る第八項第三号の金額及び同項第四号の金額の合計額の増額の記載又は記録
ロ イの直近下位機関に対する前項第一号及び第二号に掲げる事項の通知
11 前項の規定は、同項第二号ロ(この項において準用する場合を含む。)の通知があつた場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
12 承継日以後における社債等振替法の国債に関する規定の適用については、振替機構債券等は社債等振替法第九十一条第三項第二号ニに掲げる振替国債と、第十項(前項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録は当該振替国債についての社債等振替法第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録とみなす。
13 振替機関等は、承継日に、当該振替機関等が備える振替口座簿(社債等振替法第十二条第三項又は第四十五条第二項に規定する振替口座簿をいう。)中の振替機構債券等についての記載又は記録がされている口座において、当該振替機構債券等についての記載又は記録(第十項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録を除く。)の全部を抹消するものとする。
14 前各項に定めるもののほか、前条第一項の規定による債務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。