第十条 電気事業法の一部を次のように改正する。
目次中
「
第五章 |
指定検査機関、指定安全管理審査機関、指定試験機関及び指定調査機関 |
第二節 |
指定安全管理審査機関(第八十一条―第八十一条の三) |
第四節 |
指定調査機関(第八十九条―第九十二条の四) |
」を
「
第五章 |
指定安全管理審査機関、指定試験機関及び指定調査機関 |
第一節 |
指定安全管理審査機関(第六十七条―第八十条) |
第三節 |
指定調査機関(第八十九条―第九十二条の四) |
」に改める。
第四十九条第一項中「定めるもの」の下に「(第三項において「特定事業用電気工作物」という。)」を加え、「又は経済産業大臣が指定する者」を削り、同条に次の二項を加える。
3 経済産業大臣は、第一項の検査のうち、原子力を原動力とする発電用の特定事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものが前項各号のいずれにも適合しているかどうかの検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
4 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
第五十一条に次の二項を加える。
5 経済産業大臣は、第一項及び第三項の検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
6 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
第五十二条第一項中「ついて溶接をするもの」の下に「(第三項において「特定ボイラー等」という。)」を、「あつて溶接をするもの」の下に「(第三項において「特定格納容器等」という。)」を、「溶接をしたボイラー等」の下に「であつて輸入したもの(第三項において「輸入特定ボイラー等」という。)」を、「輸入したもの」の下に「(第三項において「輸入特定格納容器等」という。)」を加え、同条第三項中「、経済産業大臣」を「、原子力を原動力とする発電用の特定ボイラー等若しくは輸入特定ボイラー等であつて経済産業省令で定めるもの又は特定格納容器等若しくは輸入特定格納容器等であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては機構が、その他の者にあつては経済産業大臣」に改め、同条第五項中「この場合において」の下に「、同条第五項中「第三項の経済産業大臣が指定する者」とあるのは「機構又は第三項の経済産業大臣が指定する者」と」を加え、「、「当該」を「「当該」に改める。
第五十四条中「発電用」を「特定重要電気工作物(発電用」に改め、「あつて経済産業省令で定めるもの」の下に「をいう。次項において同じ。)」を加え、「又は経済産業大臣が指定する者」を削り、同条に次の二項を加える。
2 経済産業大臣は、前項の検査のうち、原子力を原動力とする発電用の特定重要電気工作物であつて経済産業省令で定めるものについての検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
3 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
第五十五条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第四項中「の特定電気工作物」の下に「であつて経済産業省令で定めるもの」を加え、「経済産業大臣が、」を「機構が、」に改め、同条第六項中「この場合において」の下に「、同条第五項中「第三項の経済産業大臣が指定する者」とあるのは「機構又は第四項の経済産業大臣が指定する者」と」を加え、「、「当該特定電気工作物」を「「当該特定電気工作物」に改める。
「
第五章 |
指定検査機関、指定安全管理審査機関、指定試験機関及び指定調査機関 |
」を
「
第五章 |
指定安全管理審査機関、指定試験機関及び指定調査機関 |
」に改める。
第六十七条中「第四十九条第一項又は第五十四条」を「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項」に、「第四十九条第一項の検査又は第五十四条の検査(以下この節並びに第百九条の二及び第百十七条の三において「検査」を「これらの規定による審査(以下「安全管理審査」に改める。
第六十八条中「第四十九条第一項又は第五十四条」を「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項」に改め、同条第二号中「第七十九条」を「第七十八条」に改める。
第六十九条中「第四十九条第一項又は第五十四条」を「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項」に改め、同条各号中「検査」を「安全管理審査」に改める。
第七十二条第一項中「指定検査機関は、検査」を「指定安全管理審査機関は、安全管理審査」に改め、同条第三項中「が検査」を「が安全管理審査」に、「指定検査機関」を「指定安全管理審査機関」に改め、同条を第七十三条とする。
第七十一条中「指定検査機関は、検査」を「指定安全管理審査機関は、安全管理審査」に改め、同条を第七十二条とする。
第七十条の見出しを「(安全管理審査の義務)」に改め、同条第一項中「第四十九条第一項又は第五十四条」を「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項」に、「指定検査機関」を「指定安全管理審査機関」に、「、検査」を「、安全管理審査」に改め、同条第二項中「指定検査機関は、検査」を「指定安全管理審査機関は、安全管理審査」に、「検査員」を「安全管理審査員」に、「に検査」を「に安全管理審査」に改め、同条を第七十一条とする。
第六十九条の二第一項中「第四十九条第一項又は第五十四条」を「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項」に改め、同条を第七十条とする。
第七十四条及び第七十五条を次のように改める。
(業務の休廃止)
第七十四条 指定安全管理審査機関は、安全管理審査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(解任命令)
第七十五条 経済産業大臣は、指定安全管理審査機関の安全管理審査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定安全管理審査機関に対し、その安全管理審査員を解任すべきことを命ずることができる。
第七十七条中「検査の」を「安全管理審査の」に、「指定検査機関」を「指定安全管理審査機関」に改め、同条を第七十六条とする。
第七十八条中「指定検査機関」を「指定安全管理審査機関」に改め、同条を第七十七条とする。
第七十九条中「指定検査機関」を「指定安全管理審査機関」に、「、第四十九条第一項又は第五十四条」を「、第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項」に、「検査の」を「安全管理審査の」に改め、同条第一号中「この節」の下に「又は第五十条の二第五項(第五十二条第五項又は第五十五条第六項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第七十二条第一項」を「第七十三条第一項」に、「検査」を「安全管理審査」に改め、同条第四号中「第七十二条第三項、第七十六条」を「第七十三条第三項、第七十五条」に改め、同条第五号中「第四十九条第一項又は第五十四条」を「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項」に改め、同条を第七十八条とする。
第八十条第一項中「指定検査機関」を「指定安全管理審査機関」に、「検査の」を「安全管理審査の」に改め、同条を第七十九条とし、第五章第一節中同条の次に次の一条を加える。
第八十二条の二第二号中「第七十九条」を「第七十八条」に改め、同条を第八十二条とする。
第八十七条の二中「第七十九条」を「第七十八条」に改める。
第八十八条中「第七十二条、第七十七条、第七十九条及び第八十条」を「第七十三条、第七十六条、第七十八条及び第七十九条」に、「第七十七条中」を「第七十六条中」に、「第七十九条第二号」を「第七十八条第一号中「この節又は第五十条の二第五項(第五十二条第五項又は第五十五条第六項において準用する場合を含む。)」とあるのは「この節」と、同条第二号」に、「第八十二条の二第一号」を「第八十二条第一号」に、「第七十六条」を「第七十五条」に改める。
第九十二条の四中「第六十九条の二及び第七十八条から第八十条まで」を「第七十条及び第七十七条から第七十九条まで」に、「第七十八条中」を「第七十七条中」に、「第七十九条」を「第七十八条」に、「検査」を「安全管理審査」に、「同条第三号」を「同条第一号中「この節又は第五十条の二第五項(第五十二条第五項又は第五十五条第六項において準用する場合を含む。)」とあるのは「この節」と、同条第三号」に、「第七十二条第一項」を「第七十三条第一項」に、「第七十二条第三項、第七十六条」を「第七十三条第三項、第七十五条」に、「第七十八条」」を「第七十七条」」に改める。
第百四条第二項中「第五十四条」を「第五十四条第一項」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(事務規程)
第百四条の二 機構は、検査等事務(第四十九条第三項、第五十一条第五項及び第五十四条第二項に規定する検査に関する事務の一部並びに第五十二条第三項及び第五十五条第四項に規定する審査をいう。以下同じ。)に係る業務の開始前に、検査等事務の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る事務規程が検査等事務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、その事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
(検査等事務を実施する者)
第百四条の三 機構は、検査等事務を行うときは、経済産業省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。
第百六条第五項中「、指定検査機関」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、機構に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
第百七条第八項中「第六項まで」を「第七項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第八項とし、同項の次に次の四項を加える。
9 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項から第三項までの規定による立入検査を行わせることができる。
10 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
11 機構は、前項の指示に従つて第九項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
12 第九項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第百七条第六項中「指定検査機関若しくは」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、機構の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第百七条の二中「第五十四条」を「第五十四条第一項」に改め、同条を第百七条の三とする。
第百七条の次に次の一条を加える。
(機構に対する命令)
第百七条の二 経済産業大臣は、検査等事務に係る業務及び前条第九項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。
第百九条第二項中「第七十六条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)、第七十九条(第八十一条の三、」を「第七十五条、第七十八条(」に改める。
第百九条の二の見出し中「指定検査機関等」を「指定試験機関」に改め、同条中「指定検査機関が行う検査の業務又は」を削る。
第百十二条第一項第四号中「(指定検査機関が行う場合を除く。)」を削り、同項第五号中「第五十四条の検査(指定検査機関が行う場合を除く。)」を「第五十四条第一項の検査」に改め、同条第二項中「指定試験機関の」の下に「、機構の行う第五十二条第三項又は第五十五条第四項の審査を受けようとする者の納めるものについては機構の」を加える。
第百十二条の二第一号中「、第四十九条第一項」及び「、第五十四条」を削り、同条第二号中「第七十一条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)、第七十三条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)」を「第七十二条、第七十四条」に改め、同条第三号中「第七十九条(第八十一条の三又は」を「第七十八条(」に改め、「検査の業務、」を削り、同条第五号中「第七十九条」を「第七十八条」に改める。
第百十七条の二第三号中「第五十四条」を「第五十四条第一項」に改める。
第百十七条の三中「第七十九条(第八十一条の三又は」を「第七十八条(」に改め、「検査若しくは」及び「指定検査機関、」を削る。
第百十九条の二中「指定検査機関、」を削り、同条第一号中「第七十三条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)」を「第七十四条」に改め、同条第二号中「第八十条第一項(第八十一条の三又は」を「第七十九条第一項(」に、「第八十条第一項に」を「第七十九条第一項に」に改め、同条第三号中「第八十条第二項(第八十一条の三又は」を「第七十九条第二項(」に改め、同条第四号中「第百六条第五項」を「第百六条第六項」に改め、同条第五号中「第百七条第六項」を「第百七条第七項」に改める。
第百二十条第八号中「第五十四条」を「第五十四条第一項」に改め、同条第十号中「第八十条第一項」を「第七十九条第一項」に改め、同条第十一号中「第八十条第二項」を「第七十九条第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第百六条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第百七条第六項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第百二十一条第三号中「前条」を「第百二十条」に改める。
第百二十二条の次に次の一条を加える。
第百二十二条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第百四条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第百四条の二第二項又は第百七条の二の規定による命令に違反したとき。