第十五条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中「限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われること」を「限られること」に、「運転等に関する」を「運転等に関し、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生も想定した」に、「行うこと」を「行い、もつて国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資すること」に改める。
第二条第十一項を同条第十二項とし、同条第五項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 この法律において「発電用原子炉」とは、発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を除くものをいう。
第二章(第四条第二項を除く。)中「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に、「経済産業省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第四条第一項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第二項を削る。
第八条第二項中「第四条第一項第一号及び第二号並びに第二項並びに」を「第四条第一号及び」に改める。
第三章(第十四条第二項を除く。)中「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に、「経済産業省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第十三条第一項中「行なおう」を「行おう」に改める。
第十四条第一項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第二項を削る。
第十六条の二第三項、第十六条の三第二項及び第十六条の四第三項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改める。
第十八条第二項中「第十四条第一項第二号及び第二項並びに」を「第十四条第一号及び」に改める。
第二十条第二項第十九号中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改める。
第二十二条の二第一項中「行なわせる」を「行わせる」に改める。
第二十二条の三第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「行なわない」を「行わない」に改める。
第二十三条第一項中「、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ」を削り、「当該各号に定める大臣」を「原子力規制委員会」に改め、各号を削り、同条第二項中「主務大臣(前項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この章において同じ。)」を「原子力規制委員会」に改め、同条第三項を削る。
第二十三条の二中「国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第二十四条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、同項第四号中「同じ。)、」を「同じ。)若しくは」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、「、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)」を削り、「ついては原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会」を「ついて、原子力委員会」に改める。
第二十四条の二第一項中「国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に、「第三号」を「第二号」に、「第四号」を「第三号」に改める。
第二十六条第一項及び第二項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第三項中「第二十三条第一項第四号又は第五号に掲げる」を削り、「それぞれ経済産業大臣又は文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第二十六条の二第一項及び第二項中「国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第二十七条第一項中「主務省令(主務大臣の発する命令をいう。以下この章において同じ。)」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣の認可」を「原子力規制委員会の認可」に改め、同条第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第二号中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第四項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第二十八条第一項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第二号中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第三項中「実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉」を「発電用原子炉」に改める。
第二十八条の二第一項及び第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第三項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第二号中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第四項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第二十九条第一項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第三項中「実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉」を「発電用原子炉」に改める。
第三十条を次のように改める。
(運転計画)
第三十条 原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る原子炉(政令で定める原子炉に該当するものを除く。)の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた原子炉については、この限りでない。
第三十一条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項中「から第三号まで及び」を「及び第二号並びに」に改める。
第三十二条第二項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第三十三条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同項第十九号中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改め、同条第三項中「国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第三十四条中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第三十五条中「主務省令(外国原子力船運航者にあつては、国土交通省令)」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第三十六条中「主務大臣(外国原子力船運航者については、国土交通大臣)」を「原子力規制委員会」に、「主務省令又は国土交通省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第三十六条の二第一項中「国土交通省令(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、文部科学省令)」を「原子力規制委員会規則」に、「国土交通大臣(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、文部科学大臣)」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項中「国土交通省令」を「原子力規制委員会規則」に、「国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第三項中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に、「第一項」を「前二項」に、「文部科学省令」を「原子力規制委員会規則」に、「、核燃料物質」を「若しくは核燃料物質」に改め、同条第四項中「第一項若しくは第二項の規定による届出があつた場合において必要があると認めるとき、又は」を削り、「、核燃料物質によつて」を「若しくは核燃料物質によつて」に改める。
第三十七条第一項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「、核燃料物質」を「若しくは核燃料物質」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「、核燃料物質によつて」を「若しくは核燃料物質によつて」に改め、同条第五項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第六項中「「第三十七条第五項」と、「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」」を「、「第三十七条第五項」」に改める。
第三十九条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項中「国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第四十条第一項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第四十一条第一項中「文部科学大臣及び経済産業大臣は」を「原子力規制委員会は」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項各号中「文部科学大臣及び経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項中「文部科学大臣及び経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「基く」を「基づく」に、「終り」を「終わり」に改め、同条第三項中「文部科学大臣及び経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に、「基く」を「基づく」に改め、同条第四項中「文部科学省令・経済産業省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第四十三条中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第四十三条の二第一項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項後段を次のように改める。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十三条の二第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と読み替えるものとする。
第四十三条の三第一項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第二項中「、「経済産業大臣」とあるのは「主務大臣」と」を削る。
第四十三条の三の二第一項中「ときは、」の下に「当該」を加え、「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第三項中「、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と読み替えるほか」を削り、「「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、同条第四項」を「同条第四項」に、「「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、同条第五項」を「同条第五項及び第六項」に改め、「、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、同条第六項中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項」と」及び「、同条第八項中「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と」を削る。
第四十三条の三の三第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第四項中「、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と」を削る。
第四章の二(第四十三条の四第三項を除く。)中「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に、「経済産業省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第四十三条の四第一項中「実用発電用原子炉」の下に「(発電用原子炉であつて第二条第五項の政令で定める原子炉以外のものをいう。第七十三条において同じ。)」を加え、同条第三項を削る。
第四十三条の五第一項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第二項中「、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)」を削り、「ついては原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会」を「ついて、原子力委員会」に改める。
第四十三条の八第三項、第四十三条の九第二項及び第四十三条の十第三項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改める。
第四十三条の十四第二項中「から第三号まで及び」を「及び第二号並びに」に改める。
第四十三条の十六第二項第十九号中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改める。
第四十三条の十八第一項第三号中「廃棄に限る。次条第一項」を「廃棄に限る。同項」に改める。
第五章中「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に、「経済産業省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第四十四条の二第一項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第二項中「、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)」を削り、「ついては原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会」を「ついて、原子力委員会」に改める。
第四十五条第三項、第四十六条第二項及び第四十六条の二第三項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改める。
第四十六条の五第二項中「から第三号まで及び」を「及び第二号並びに」に改める。
第四十六条の七第二項第十九号中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改める。
第五章の二(第五十一条の二第三項及び第五十一条の三第二項を除く。)中「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に、「経済産業省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第五十一条の二第一項中「、次の各号に掲げる」を「、当該各号に掲げる」に改め、同条第三項を削る。
第五十一条の三第一項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第二項を削る。
第五十一条の七第三項、第五十一条の八第二項及び第五十一条の九第三項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改める。
第五十一条の十二第二項中「第五十一条の三第一項第一号及び第二号並びに第二項並びに」を「第五十一条の三第一号及び」に改める。
第五十一条の十四第二項第二十一号中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改める。
第五十一条の二十四の二第一項中「閉塞」を「閉塞」に改める。
第五章の三(第五十六条の三第六項、第五十七条の二第二項、第五十七条の三第二項、第五十七条の六第三項及び第五十七条の七第四項を除く。)中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に、「文部科学省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第五十二条第一項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改める。
第五十三条中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第四号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第三号とする。
第五十六条第十一号中「すべて」を「全て」に改め、同条第十九号中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改める。
第五十六条の三第六項中「「第五十六条の三第五項」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」」を「、「第五十六条の三第五項」」に改める。
第五十七条の二第二項後段を次のように改める。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十七条の二第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
第五十七条の三第二項中「、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と」を削る。
第五十七条の六第一項中「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるほか」を削り、「「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第四項」を「同条第四項」に、「「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第五項」を「同条第五項及び第六項」に改め、「、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第六項中「第二項」とあるのは「第五十七条の六第二項」と、同条第八項中「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と」を削る。
第五十七条の七第四項中「、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と」を削る。
第五十七条の八第七項中「すべて」を「全て」に改める。
第五十八条第一項中「主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)」を「原子力規制委員会規則」に改め、各号を削り、同条第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣(同項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)」を「原子力規制委員会」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第四項を削る。
第五十九条第一項中「主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)」を「原子力規制委員会規則」に、「主務省令(鉄道」を「原子力規制委員会規則(鉄道」に改め、各号を削り、同条第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣(同項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)」を「原子力規制委員会」に、「主務大臣(鉄道」を「原子力規制委員会(鉄道」に改め、同条第三項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「第六十一条の二十六」を「第六十一条の二十六第一項」に改め、同条第四項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第十四項を削る。
第五十九条の二第一項中「文部科学省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第二項中「文部科学省令」を「原子力規制委員会規則」に、「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第六十条第一項中「主務省令(次の各号に掲げる受託貯蔵者の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)」を「原子力規制委員会規則」に改め、各号を削り、同条第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第三項中「主務大臣(第一項各号に掲げる受託貯蔵者の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。次項において同じ。)」を「原子力規制委員会」に、「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第四項を削る。
第六十一条の二第一項中「主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この条において「主務大臣」という。)の発する命令をいう。以下この条において同じ。)」を「原子力規制委員会規則」に、「主務省令で」を「原子力規制委員会規則で」に、「主務大臣の」を「原子力規制委員会の」に改め、各号を削り、同条第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 原子力規制委員会は、第一項の確認に関する事務(外国原子力船運航者に係るものを除く。)の一部を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
第六十一条の二第五項中「経済産業省令」を「原子力規制委員会規則」に、「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第六十一条の七中「第七十一条第二項」を「第七十一条第三項」に改める。
第六十一条の二十四第一項中「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、「(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉並びにこれらの附属施設に係る部分に限る。)」を削り、「並びに第五十一条の九第一項及び第四項」を「、第五十一条の九第一項及び第四項並びに第五十五条の三第一項」に改め、同条第二項を削る。
第六十一条の二十五第一項中「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、「(同条第一項第一号及び第三号(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る部分に限る。)に掲げる者に係るものに限る。)」を削り、同条第二項を削る。
第六十一条の二十六第一項中「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、「(同条第一項第一号及び第三号(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る部分に限る。)に掲げる者に係るものに限る。)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第六十二条の三各号列記以外の部分中「定める大臣」の下に「又は委員会」を加え、同条第一号中「、加工事業者」の下に「、原子炉設置者、外国原子力船運航者」を加え、「及び廃棄事業者」を「、廃棄事業者及び使用者」に改め、「旧加工事業者等」の下に「、旧原子炉設置者等」を加え、「及び旧廃棄事業者等」を「、旧廃棄事業者等及び旧使用者等」に、「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二号から第四号までを削り、同条第五号中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同号を同条第二号とする。
第六十四条第一項中「この条」の下に「並びに次条第一項及び第二項」を、「大臣」の下に「又は委員会」を加え、同条第三項中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、「の場合」の下に「又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害発生の急迫した危険がある場合」を加え、「次の各号に掲げる」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「、加工事業者」の下に「、原子炉設置者、外国原子力船運航者」を加え、「及び廃棄事業者」を「、廃棄事業者及び使用者」に改め、「旧加工事業者等」の下に「、旧原子炉設置者等」を加え、「及び旧廃棄事業者等」を「、旧廃棄事業者等及び旧使用者等」に、「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同項第二号から第四号までを削り、同項第五号中「第六十条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同号を同項第二号とし、同条の次に次の三条を加える。
(特定原子力施設の指定)
第六十四条の二 原子力規制委員会は、原子力事業者等がその設置した製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設において前条第一項の措置(同条第三項の規定による命令を受けて措置を講じた場合の当該措置を含む。)を講じた場合であつて、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害を防止するため、又は特定核燃料物質を防護するため、当該設置した施設の状況に応じた適切な方法により当該施設の管理を行うことが特に必要であると認めるときは、当該施設を、保安又は特定核燃料物質の防護につき特別の措置を要する施設(以下「特定原子力施設」という。)として指定することができる。
2 原子力規制委員会は、特定原子力施設を指定したときは、当該特定原子力施設に係る原子力事業者等(次条において「特定原子力事業者等」という。)に対し、直ちに、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該特定原子力施設に関する保安又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施するための計画(以下「実施計画」という。)の提出を求めるものとする。
3 原子力規制委員会は、特定原子力施設について第一項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該特定原子力施設について同項の規定による指定を解除するものとする。
4 原子力規制委員会は、第一項の規定により特定原子力施設を指定し、又は前項の規定により特定原子力施設の指定を解除したときは、その旨を公示しなければならない。
(実施計画)
第六十四条の三 特定原子力事業者等は、前条第一項の指定があつたときは、同条第二項の規定により示された事項について実施計画を作成し、同項の規定により示された期限までに原子力規制委員会に提出して、その認可を受けなければならない。
2 前項の認可を受けた特定原子力事業者等は、その認可を受けた実施計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3 原子力規制委員会は、実施計画が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害の防止上十分でないと認めるとき、又は特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、前二項の認可をしてはならない。
4 原子力規制委員会は、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害の防止のため又は特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、特定原子力事業者等に対し、実施計画の変更を命ずることができる。
5 特定原子力事業者等は、実施計画に従つて、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施しなければならない。
6 原子力規制委員会は、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が前項の規定に違反していると認めるときその他核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害の防止上又は特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、特定原子力事業者等に対し、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
7 特定原子力事業者等は、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が実施計画に従つて行われているかどうかについて、実施計画の定めるところにより、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。
8 第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第六十四条の三第七項」と、「原子力規制委員会規則で定めるもの」とあるのは「原子力規制委員会が定めるもの」と読み替えるものとする。
(特定原子力施設の特例)
第六十四条の四 特定原子力施設については、その実施計画による保安又は特定核燃料物質の防護のための措置の適正な実施が確保される場合に限り、政令で定めるところにより、この法律の規定の一部のみを適用することとすることができる。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第六十五条第一項中「定める大臣」の下に「又は委員会」を加え、同項第一号中「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同項第二号中「第六十一条の二第四項」を「第五十一条の六第三項及び第六十一条の二第四項」に、「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同項第三号中「第六十一条の二十四第一項」を「第六十一条の二十四」に、「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同項第四号及び第五号を削り、同項第六号中「第六十一条の二十五第一項」を「第六十一条の二十五及び第六十一条の二十六第一項」に、「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同号を同項第四号とし、同項第七号から第九号までを削り、同項第十号を同項第五号とする。
第六十六条の二の見出し中「主務大臣等」を「原子力規制委員会」に改め、同条第一項中「次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ当該各号に定める大臣又は原子力安全委員会」を「原子力規制委員会」に改め、各号を削る。
第六十七条第一項中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「原子力規制委員会、文部科学大臣」に改め、「、核原料物質使用者」の下に「については原子力規制委員会」を加え、同条第二項から第四項までの規定中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第六十七条の二第一項中「文部科学省及び経済産業省」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項中「文部科学省の原子力施設検査官は第二十八条から第二十九条まで、第五十五条の二又は第五十五条の三の検査に関する事務に、経済産業省の原子力施設検査官は」を「原子力施設検査官は、」に、「又は第五十一条の八から第五十一条の十まで」を「、第五十一条の八から第五十一条の十まで、第五十五条の二、第五十五条の三又は第六十四条の三第七項(施設に係る部分に限る。)」に改め、「、それぞれ」を削り、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 原子力保安検査官は、第十二条第五項、第二十二条第五項、第三十七条第五項、第四十三条の二十第五項、第五十条第五項、第五十一条の十八第五項、第五十六条の三第五項又は第六十四条の三第七項(保安のための措置に係る部分に限る。)の検査に関する事務に従事する。
4 核物質防護検査官は、第十二条の二第五項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の三第七項(特定核燃料物質の防護のための措置に係る部分に限る。)の検査に関する事務に従事する。
第六十八条第一項中「文部科学大臣、経済産業大臣、」を「原子力規制委員会、文部科学大臣、」に、「文部科学大臣、経済産業大臣又は」を「原子力規制委員会又は」に、「区分(核原料物質使用者」を「区分(同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者については原子力規制委員会」に改め、「、第六十四条第三項各号の当該区分にかかわらず、」を削り、同条第二項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、この法律(文部科学大臣にあつては第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉並びにその附属施設に係る第二十八条の二第一項の規定並びに第五十五条の三第一項の規定、国土交通大臣にあつては実用舶用原子炉及びその附属施設に係る第二十八条の二第一項の規定)」を「原子力規制委員会は、この法律」に改め、同条第三項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第五項中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第七項中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、「第三項まで」の下に「(国土交通大臣にあつては、第一項)」を加え、同条第八項及び第九項中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第十二項中「経済産業省又は国土交通省」を「原子力規制委員会」に改める。
第六十九条第一項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「原子力規制委員会又は文部科学大臣」に改める。
第七十条第一項中「定める大臣」の下に「又は委員会」を加え、同項各号を次のように改める。
一 第六十一条の二十四に規定する検査 原子力規制委員会
二 第六十一条の二十五及び第六十一条の二十六第一項に規定する確認 原子力規制委員会
第七十一条の見出しを「(許可等についての意見等)」に改め、同条第一項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改め、「、第三十一条第一項、第三十三条」を削り、「処分をし、又は第六十二条の二第二項の規定により条件を付する」を「許可をし、又は第三十一条第一項の規定による認可をする」に、「「処分等」を「「許可等」に、「同意を得なければ」を「意見を聴かなければ」に改め、同項各号を次のように改める。
一 発電用原子炉に係る許可等をする場合 文部科学大臣及び経済産業大臣
二 船舶に設置する原子炉に係る許可等をする場合 文部科学大臣及び国土交通大臣
三 前二号に規定する原子炉以外の原子炉に係る許可等をする場合 文部科学大臣
第七十一条第六項中「文部科学大臣、経済産業大臣若しくは」を「原子力規制委員会、文部科学大臣若しくは」に、「おける文部科学大臣」を「おける原子力規制委員会、文部科学大臣」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「協議」を「意見」に、「(第三条第一項の指定の申請者を含む。)、当該加工事業者(第十三条第一項の許可の申請者を含む。)、当該使用済燃料貯蔵事業者(第四十三条の四第一項の許可の申請者を含む。)、当該再処理事業者(第四十四条第一項の指定の申請者を含む。)又は当該廃棄事業者(第五十一条の二第一項」を「、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者(第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定又は第十三条第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 原子力規制委員会は、第三十三条、第三十六条第一項又は第六十四条第三項の規定による処分(第三十六条第一項及び第六十四条第三項の規定による処分にあつては、原子炉施設の使用の停止の命令に限る。)をする場合においては、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。
第七十一条第四項中「経済産業大臣は、第三条第一項」を「原子力規制委員会は、第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定をし」に改め、「、第八条第一項、第十条」、「、第十八条第一項、第二十条」、「、第四十三条の十四第一項、第四十三条の十六、第四十四条第一項」、「、第四十六条の五第一項、第四十六条の七」及び「第五十一条の十二第一項、第五十一条の十四若しくは」を削り、「の規定による処分をし、又は第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定若しくは第十三条第一項、第四十三条の四第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可について第六十二条の二第二項の規定により条件を付する」を「、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定による許可をし、又は第八条第一項、第十八条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定による認可をする」に、「に協議しなければ」を「の意見を聴かなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の同意」を「前二項の意見」に、「当該原子炉設置者若しくは外国原子力船運航者(第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第三十九条第一項若しくは第二項」を「当該製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者(第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定又は第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項若しくは第五十一条の二第一項」に、「当該原子炉設置者若しくは外国原子力船運航者の」を「当該製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 原子力規制委員会は、第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定をし、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項若しくは第五十一条の十九第一項の規定による許可をし、又は第八条第一項、第十八条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定による認可をする場合においては、あらかじめ、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
第七十二条第一項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に、「又は第五十七条の二第一項」を「、第五十七条の二第一項又は第六十四条の三第一項若しくは第二項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係るものに限る。)」に改め、同条第二項中「第二十二条の六第二項」の下に「、第四十三条の二第二項」を加え、「及び第五十一条の二十三第二項」を「、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項」に改め、「第二十二条の七第一項」の下に「、第三十五条第二項、第四十三条の三第一項」を加え、「若しくは第五十一条の二十四第一項の規定の運用に関し経済産業大臣に、第五十七条第二項、第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第五項若しくは第五十七条の三第一項の規定の運用に関し文部科学大臣に、第三十五条第二項、第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第五項若しくは第四十三条の三第一項の規定の運用に関し原子炉設置者に係るものにあつては第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ当該各号に定める大臣に、外国原子力船運航者に係るものにあつては国土交通大臣に、又は第六十条第二項の規定の運用に関し同条第一項に規定する主務大臣に、それぞれ」を「、第五十一条の二十四第一項、第五十七条第二項、第五十七条の三第一項、第六十条第二項又は第六十四条の三第五項の規定の運用に関し、原子力規制委員会に」に改め、同条第五項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に、「若しくは第四十四条第一項」を「、第四十四条第一項若しくは第六十四条の二第一項」に、「若しくは第四十六条の七」を「、第四十六条の七若しくは第六十四条の二第三項」に、「若しくは第五十七条の二第一項」を「、第五十七条の二第一項若しくは第六十四条の三第一項若しくは第二項」に改め、「第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)」の下に「若しくは第六十四条の三第七項」を加える。
第七十二条の二中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第七十二条の二の二中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第七十三条中「又は船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定による検査」及び「又は実用舶用原子炉」を削る。
第七十四条の二中「経済産業省又は国土交通省」を「原子力規制委員会」に改める。
第七十八条第四号中「又は第五十六条の三第六項」を「、第五十六条の三第六項又は第六十四条の三第八項」に改め、同条第二十七号の次に次の三号を加える。
二十七の二 第六十四条の三第一項の規定に違反して実施計画を提出しなかつた者
二十七の三 第六十四条の三第四項の規定による命令に違反した者
二十七の四 第六十四条の三第六項の規定による命令に違反した者
第八十一条第一号中「第二十三条第一項第三号又は第五号に掲げる」を「船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)及び発電用原子炉以外の」に改め、同条第二号中「第二十六号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)」の下に「、第二十七号の二から第二十七号の四まで」を加える。