第一条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第二条」を「―第二条」に、「第十節 農業共済再保険特別会計(第百三十八条―第百四十九条)」を「第十節 削除」に、
「
第十三節 |
漁船再保険及び漁業共済保険特別会計(第百七十二条―第百八十一条) |
」を「第十二節及び第十三節 削除」に、「第十六節 社会資本整備事業特別会計(第百九十八条―第二百九条)」を「第十六節 削除」に改める。
第一条の次に次の一条を加える。
(基本理念)
第一条の二 特別会計の設置、管理及び経理は、我が国の財政の効率化及び透明化の取組を不断に図るため、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 各特別会計において経理される事務及び事業は、国が自ら実施することが必要不可欠であるものを除き、独立行政法人その他の国以外の者に移管されるとともに、経済社会情勢の変化に的確に対応しつつ、最も効果的かつ効率的に実施されること。
二 各特別会計について一般会計と区分して経理する必要性につき不断の見直しが行われ、その結果、存続の必要性がないと認められる場合には、一般会計への統合が行われるとともに、租税収入が特別会計の歳出の財源とされる場合においても、当該租税収入が一般会計の歳入とされた上で当該特別会計が必要とする金額が一般会計から繰り入れられることにより、国全体の財政状況を一般会計において総覧することが可能とされること。
三 特別会計における区分経理が必要な場合においても、特別会計が細分化され、非効率な予算執行及び資産の保有が行われることがないよう、経理の区分の在り方につき不断の見直しが行われること。
四 各特別会計において事務及び事業を実施するために必要な金額を超える額の資産を保有することとならないよう、剰余金の適切な処理その他所要の措置が講じられること。
五 特別会計の資産及び負債に関する状況その他の特別会計の財務に関する状況を示す情報が広く国民に公開されること。
第二条第一項第十二号及び第十三号を次のように改める。
第十七条の見出し中「国債整理基金特別会計」を「国債整理基金特別会計等」に改め、同条中「金額」の下に「(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、各特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。
第二十六条第二項及び第三十七条第二項中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
第四十条第一号中トをチとし、ハからヘまでをニからトまでとし、ロの次に次のように加える。
第四十条第二号中ニを削り、ホをニとし、ヘをホとする。
第四十七条に次の二項を加える。
2 前項の規定による借換国債の発行収入金は、国債整理基金特別会計の歳入外として国債整理基金に編入するものとする。
3 前項の規定により国債整理基金に編入した借換国債の発行収入金は、編入した日の属する年度の翌年度の四月一日(同日が、土曜日に当たるときはその翌々日とし、日曜日に当たるときはその翌日とする。)において、国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。
第六十八条の見出し中「国債整理基金特別会計」を「国債整理基金特別会計等」に改め、同条第一項中「金額」の下に「(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)」を加え、同条第二項中「第四十七条」を「第四十七条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、財政投融資特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。
第七十三条第一号中ロを削り、ハをロとし、ニからヘまでをハからホまでとする。
第七十五条第二項中「の不足を第八十条第二項の規定により補足することができない」を「不足を生ずる」に、「当該補足することができない」を「当該不足を生ずる」に改める。
第七十六条第二項中「及び外国にある外国銀行」を「、外国にある外国銀行、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者及び同法第五十八条に規定する外国証券業者」に改め、同条第七項中「、予算で定めるところにより」を削り、「繰入金」の下に「及び第八十条の規定による組入金」を加え、同項を同条第九項とし、同条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項の次に次の二項を加える。
5 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金特別会計の負担において、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十四号に規定する金融指標等先物契約(外国において若しくは外貨をもって支払が行われるもの又は外国通貨の金融指標(金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいう。)に係るものに限る。)を締結することができる。
6 財務大臣は、外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権を除く。)について、信託会社若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関に信託し、又は金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)と同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約を締結することにより、前各項の規定による運用を、これらの者に行わせることができる。
第七十九条第一項中「次条第一項」を「次条」に改める。
第八十条の見出しを「(外国為替資金への組入れ)」に改め、同条第一項中「積立金として積み立てる」を「外国為替資金に組み入れる」に改め、同条第二項を削る。
第八十二条第二項中「同条」を「同条第一項」に改め、同条第五項中「積立金及び」を削る。
第八十三条第二項中「前項」の下に「及び第四項」を加え、同条第四項中「積立金に属する現金」を「余裕金」に改め、同条第五項中「及び前項」を削り、同条に次の一項を加える。
6 第四項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。
第九十一条の三の見出し中「国債整理基金特別会計」を「国債整理基金特別会計等」に改め、同条第一項中「金額」の下に「(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)」を加え、同条第二項中「第四十七条」を「第四十七条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、原子力損害賠償支援勘定から一般会計に繰り入れなければならない。
第九十四条第六項中「第十七条中」を「第十七条第一項中」に改める。
第九十五条第三項及び第百七条第二項中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
第百十一条第二項第二号イ中「及び福祉年金給付費」を削り、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。
第百十三条第一項中「(第九号を除く。)」を削り、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
第百十四条第三項中「第百二十条第二項第五号」を「第百二十条第二項第四号」に改め、同条第四項中「第百二十条第二項第六号」を「第百二十条第二項第五号」に改める。
第百二十条第二項第一号中「(第九号を除く。)」を削り、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。
第百二十三条第二項中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
第百二十四条第一項中「、農業経営基盤強化事業」を削り、「及び食糧の需給及び価格の安定のために行う事業」を「、食糧の需給及び価格の安定のために行う事業、農業共済再保険事業等、漁船再保険事業及び漁業共済保険事業」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項第二号中「米穀等をいう。第百二十七条第四項第一号ロ」を「米穀等をいう。第百二十七条第二項第一号ロ」に、「麦等をいう。第百二十七条第四項第一号ロ」を「麦等をいう。同号ロ」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の三項を加える。
4 この節において「農業共済再保険事業等」とは、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百三十四条の規定による再保険事業及び同法第百四十一条の四の規定による保険事業をいう。
5 この節において「漁船再保険事業」とは、普通保険等再保険事業(漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第二条第三号に規定する普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る再保険事業をいう。第百二十九条第四項第一号において同じ。)及び同法第二条第三号に規定する特殊保険再保険事業をいう。
6 この節において「漁業共済保険事業」とは、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第二条に規定する漁業共済保険事業をいう。
第百二十六条中「、農業経営基盤強化勘定」を削り、「米管理勘定、麦管理勘定、業務勘定及び調整勘定」を「食糧管理勘定、農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定及び業務勘定」に改める。
第百二十七条第一項及び第二項を削り、同条第三項第一号イ中「(米管理勘定及び麦管理勘定をいう。以下この節において同じ。)」を削り、同号ロ中「調整勘定」を「一般会計」に改め、同項第二号イ中「第百二十四条第三項」を「第百二十四条第二項」に改め、同号ハを削り、同号ニを同号ハとし、同項を同条第一項とし、同条第四項第一号ニ中「調整勘定」を「一般会計」に改め、同号ホを同号トとし、同号ニの次に次のように加える。
第百二十七条第四項第二号チを同号ヌとし、同号トの次に次のように加える。
第百二十七条第四項を同条第二項とし、同項の次に次の二項を加える。
3 農業共済再保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 農業共済再保険事業等の再保険料等(農業災害補償法第百三十六条の再保険料及び同法第百四十一条の六の保険料をいう。以下この節において同じ。)
二 歳出
イ 農業共済再保険事業等の再保険金等(農業災害補償法第百三十七条の再保険金及び同法第百四十一条の七の保険金をいう。以下この節において同じ。)
ロ 農業災害補償法第十三条(同法第十三条の六において準用する場合を含む。)の規定による交付金
4 漁船再保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
第百二十七条第五項第一号イ中「農業経営基盤強化勘定、」及び「及び食糧管理勘定(以下この節において「他勘定」という。)」を削り、同号ロを同号ヘとし、同号イの次に次のように加える。
第百二十七条第五項第二号イを次のように改める。
イ 農業経営安定事業、食糧の需給及び価格の安定のために行う事業、農業共済再保険事業等、漁船再保険事業及び漁業共済保険事業の事務取扱費
第百二十七条第六項を削り、同条第五項を同条第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 漁業共済保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
二 歳出
ロ 漁業災害補償法第百九十六条第二項の規定による交付金
第百二十八条中「第五号及び第六号」を「第三号及び第四号」に、「農業経営基盤強化勘定」を「農業経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定」に改め、第五号及び第六号を削る。
第百二十九条を次のように改める。
(一般会計からの繰入対象経費)
第百二十九条 農業経営安定勘定における一般会計からの繰入対象経費は、農業経営安定事業に要する経費及び農業経営安定事業の事務取扱費とする。
2 食糧管理勘定における一般会計からの繰入対象経費は、調整資金に充てるために要する経費とする。
3 農業共済再保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。
一 農業共済再保険事業等に関する費用で農業災害補償法第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の二から第十三条の五までの規定により国庫が負担するもの
二 農業共済再保険事業等の事務取扱費で国庫が負担するもの
4 漁船再保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。
一 普通保険等再保険事業に関する費用で漁船損害等補償法第百三十九条第一項から第三項まで及び第百三十九条の二第一項の規定により国庫が負担するもの
二 漁船再保険事業の事務取扱費で国庫が負担するもの
三 漁船損害等補償法第百四十一条第一項に規定する事務費交付金に要する費用で同項の規定により国が補助するもの
5 漁業共済保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。
一 漁業共済保険事業に関する費用で漁業災害補償法第百九十五条第一項及び第百九十五条の二第一項の規定により国が補助するもの
二 漁業共済保険事業の事務取扱費で国庫が負担するもの
第百三十条第一項中「第百二十四条第三項」を「第百二十四条第二項」に改め、同条第二項中「他勘定」を「農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第百三十二条第一項中「食糧管理勘定及び」を削り、「調整勘定」を「食糧管理勘定」に改め、同条第二項中「調整勘定」を「食糧管理勘定」に改める。
第百三十三条中「調整勘定」を「食糧管理勘定」に改める。
第百三十四条を次のように改める。
(積立金)
第百三十四条 農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上剰余金のうち、当該各号に定めるものに充てるために必要な金額を、それぞれ積立金として積み立てるものとする。
一 農業共済再保険勘定 農業共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金並びに借入金の償還金及び利子
二 漁船再保険勘定 漁船再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子
三 漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子
2 農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該各勘定の積立金から補足するものとする。
3 第一項各号に掲げる勘定の積立金は、それぞれ当該各号に定めるものの財源に充てるために必要がある場合には、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。
第百三十五条中「第三号に」を「第二号に」に、「農業経営基盤強化勘定」を「農業経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定」に改め、第三号を削る。
第百三十六条の見出しを「(証券等)」に改め、同条第一項中「調整勘定」を「食糧管理勘定」に改め、同条第二項中「第十七条中」を「第十七条第一項中」に改め、同条に次の二項を加える。
3 農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定における借入金対象経費は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
一 農業共済再保険勘定 農業共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金に充てるために必要な経費
二 漁船再保険勘定 漁船再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金に充てるために必要な経費
三 漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金に充てるために必要な経費
4 第十三条第一項及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とする。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。
一 農業共済再保険勘定 農業共済再保険事業等の再保険料等をもって当該年度における農業共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金を支弁するのに不足する金額
二 漁船再保険勘定 漁船再保険事業の再保険料をもって当該年度における漁船再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金を支弁するのに不足する金額
三 漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険料をもって当該年度における漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金を支弁するのに不足する金額
第百三十七条第一項及び第二項中「調整勘定」を「食糧管理勘定」に改め、同条第三項中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同条第四項中「借り換えた」を「借換えをした」に改め、同条第五項中「食料安定供給特別会計」を「農業経営安定勘定、食糧管理勘定又は業務勘定」に、「同会計」を「これらの勘定」に改め、同条に次の一項を加える。
6 農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定においては、当該各勘定の積立金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
第百九十二条第二項中「同条」を「同条第一項」に改める。
第百九十七条第二項中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
第二百二十四条第一号ホを次のように改める。
ホ 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第十四条第二項(同法第三条ノ二において準用する場合を含む。)、第十六条若しくは第十七条、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十条第一項若しくは第二項、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の五第一項、同法第四十三条の九第二項において準用する同法第四十三条の二、第四十三条の三第一項若しくは第四十三条の四第一項、同法第四十三条の十において準用する企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第二項、港湾法第五十二条第二項若しくは第五十五条の六、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第三条第二項において準用する同法第二条第一項、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第五条、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十六条第一項、企業合理化促進法第八条第四項、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十一条第五項、第四十九条、第五十条第一項、第二項若しくは第四項、第五十一条第一項若しくは第二項、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項若しくは第三項、第六十一条第一項若しくは第六十二条、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十二条の三第一項若しくは第二項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十六条第一項若しくは第二項、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第七条第一項、第九条第一項若しくは第三十三条、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十条第一項、第二十条の二若しくは第二十一条第一項、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十八条第一項から第三項まで、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第三条、特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第四条、共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第二十条第一項、第二十一条若しくは第二十二条第一項、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十九条、第六十条第一項、第六十三条第一項、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項若しくは第七十条の二第一項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第六条第一項、公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第五条、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第十四条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第七条第一項(同法第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項、第十九条若しくは第二十二条第一項若しくは第三項、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二十一条第三項、第二十二条第三項若しくは第二十四条第二項、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号)第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第五項、第七条第五項、第八条第三項、第十条第五項若しくは第十一条第四項、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第五条第一項、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十六条第九項又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第九条第四項、第十条第四項、第十一条第三項、第十二条第四項、第十三条第四項、第十四条第四項、第十五条第四項若しくは第十六条第五項の規定による負担金で復興事業に係るもの
第二百二十四条第二号ハ中「第四十七条」を「第四十七条第一項」に改める。
第二百二十九条第二項中「金額」の下に「(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)」を加える。
第二百三十三条第二項中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
附則第二条第三項中「その他のもののうち交付税及び譲与税配付金勘定に係るものにあっては総務大臣及び財務大臣が、交通安全対策特別交付金勘定に係るものにあっては内閣総理大臣及び総務大臣」を「所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部」に改め、同条第四項及び第五項を削る。
附則第四条の見出し中「交付税及び譲与税配付金勘定」を「交付税特別会計」に改め、同条第一項中「交付税及び譲与税配付金勘定」及び「同勘定」を「交付税特別会計」に改め、同条第三項中「交付税及び譲与税配付金勘定」を「交付税特別会計」に改める。
附則第九条の見出し中「交付税及び譲与税配付金勘定」を「交付税特別会計」に改める。
附則第十条の見出し及び同条第一項中「交付税及び譲与税配付金勘定」を「交付税特別会計」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金(同法第百二十九条第三項の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この項及び次条第一項において「反則金等」という。)の収入に相当する額(反則金等の収入見込額として当該年度の一般会計の歳入予算に計上された金額を限度とする。)に、当該年度の前年度以前の年度における同法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金に相当する金額、同法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する金額、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金に相当する金額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する金額で、まだ交付税特別会計に繰り入れていない額を加算した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
附則第十一条の見出し中「交付税及び譲与税配付金勘定」を「交付税特別会計」に改め、同条第一項中「前条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「交付税及び譲与税配付金勘定」を「交付税特別会計」に改め、「よる地方特例交付金」の下に「、道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金、同法第百二十九条第四項の規定による返還金、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金、過誤納に係る反則金等の返還金」を加え、「同勘定」を「交付税特別会計」に改め、同条第二項中「交付税及び譲与税配付金勘定」及び「同勘定」を「交付税特別会計」に改め、同条第三項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
附則第十二条中「附則第四十九条から第二百三十一条まで」を「附則第二百三十一条及び第二百五十九条の五」に改める。
附則第十二条の三中「附則第十条第二項」を「附則第十条第三項」に改める。
附則第十四条中「第十七条中」を「第十七条第一項中」に改める。
附則第二十九条中「第百十一条第四項第二号及び第七項第二号イ、第百十三条第三項及び第五項並びに第百二十条第二項第三号」を「第百十一条第二項第二号及び第六項第二号イ、第百十三条第一項及び第四項並びに第百二十条第二項第一号」に、「第百十一条第四項第二号中「ロ」を「第百十一条第二項第二号中「ニ」に、
「
」を
「
」に、「同条第七項第二号イ」を「同条第六項第二号イ」に、「第百十三条第三項中」を「第百十三条第一項中」に、「費用及び」を「費用並びに」に、「第五項及び第百二十条第二項第三号」を「第四項及び第百二十条第二項第一号」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「第百二十条第二項第三号中「附則第三十四条第一項第九号」を「第百二十条第二項第一号中「附則第三十四条第一項」に、「附則第三十四条第一項第九号又は」を「附則第三十四条第一項又は」に改める。
附則第三十条第二項及び第三十一条第二項中「第百十一条第五項」を「第百十一条第四項」に改める。
附則第三十一条の二及び第三十一条の三中「第百十一条第六項及び第七項」を「第百十一条第五項及び第六項」に、「第百十三条第四項」を「第百十三条第三項」に、「第百十一条第六項中」を「第百十一条第五項中」に、「同条第七項第一号ホ」を「同条第六項第一号ホ」に、「第百二十条第二項第四号」を「第百二十条第二項第三号」に改める。
附則第三十二条第四項中「第百十一条第七項」を「第百十一条第六項」に改める。
附則第四十一条の見出しを「(食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定の歳出の特例)」に改め、同条中「第百四十一条第三項」を「第百二十七条第三項」に、「家畜勘定」を「農業共済再保険勘定」に改める。
附則第四十二条から第四十六条までを次のように改める。
(食料安定供給特別会計における漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業の経理等)
第四十二条 漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第二条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業に関する経理は、当分の間、第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定において行うものとする。
2 前項の規定により同項に規定する経理を漁船再保険勘定において行う場合における第百二十七条第四項及び第六項、第百二十九条第四項、第百三十四条第一項並びに第百三十六条第三項及び第四項の規定の適用については、第百二十七条第四項第一号イ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業及び漁船乗組員給与保険再保険事業(附則第四十二条第一項に規定する再保険事業をいう。以下この節において同じ。)」と、同号中「ヘ 附属雑収入」とあるのは
「
ヘ 漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第二十九条の規定による納付金
」と、同項第二号イ及びハ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業及び漁船乗組員給与保険再保険事業」と、同条第六項第二号イ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、漁船乗組員給与保険再保険事業」と、第百二十九条第四項第二号、第百三十四条第一項第二号並びに第百三十六条第三項第二号及び第四項第二号中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業及び漁船乗組員給与保険再保険事業」とする。
附則第四十九条から第五十四条までを次のように改める。
附則第百七十八条第二項及び第二百六条の七第二項中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
附則第二百三十一条第二項中「、農業経営基盤強化勘定」を削り、「米管理勘定、麦管理勘定」を「食糧管理勘定、農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定」に改め、「、調整勘定」を削る。
附則第二百五十九条の二の次に次の四条を加える。
(自動車安全特別会計における空港整備事業等の経理等)
第二百五十九条の三 空港整備事業等に関する経理は、平成二十六年度から借入金償還完了年度(空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で平成二十五年度の末日においてその償還が完了していないものの償還が完了する年度として政令で定める年度をいう。附則第二百五十九条の六において同じ。)の末日までの間、第二百十条第一項及び附則第五十五条第一項の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。
2 この条において「空港整備事業」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港及び同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この条から附則第二百五十九条の五までにおいて「空港」という。)の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。
3 この条において「空港整備事業等」とは、空港整備事業及び次に掲げる事務又は事業をいう。
一 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第百二十六号の政令で定める文教研修施設のうち航空保安業務に従事する職員に対しその業務を行うのに必要な研修を行う施設(以下この条において「航空保安職員研修施設」という。)の管理及び運営
二 航空機を使用して行う航空保安施設(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設をいう。)の検査その他航空交通の安全の確保のための検査及び調査に関する業務(以下この条において「飛行検査業務等」という。)で国土交通大臣が行うもの
三 前二号に掲げるもののほか、空港整備事業に関する次に掲げるもの
イ 空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が施行するもの(以下この条において「空港関係工事」という。)
ロ 空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下この条において「空港関係受託工事」という。)及び飛行検査業務等で国土交通大臣が委託に基づき行うもの(以下この条において「空港関係受託業務」という。)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、空港整備事業を施行する地方航空局の事務所(国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所で空港に所在するものをいう。以下この条において同じ。)の所掌する事務(以下この条において「地方航空局事務所所掌事務」という。)
4 第一項の規定により空港整備事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、同会計は、保障勘定、自動車検査登録勘定、自動車事故対策勘定及び空港整備勘定に区分する。
5 空港整備勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 国の空港(地方航空局の事務所が設置されているものに限る。)の使用料収入
ロ 空港法第六条第一項若しくは第二項(同法第九条第二項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)及び同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは附則第三条第一項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第四十七条第三項(同法附則第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による負担金
ヘ 空港関係受託工事及び空港関係受託業務に係る納付金
ト 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条、成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第八条若しくは附則第十二条第二項又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第十四条の規定による貸付金(この勘定に所属するものに限る。)の償還金
リ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十九条第三項の規定による納付金(この勘定に帰属するものに限る。)
二 歳出
イ 空港整備事業、空港関係工事及び空港関係受託工事に要する費用(北海道又は沖縄県における事業及び工事に関する事務費であって北海道開発局又は沖縄総合事務局に係るもの並びに政令で定める空港における事業及び工事に関する事務費であって地方整備局又は国土交通省の施設等機関で政令で定めるものに係るものを除く。)
ロ 航空保安職員研修施設の管理及び運営、飛行検査業務等、空港関係受託業務並びに地方航空局事務所所掌事務に要する費用
6 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。
7 空港整備勘定における一般会計からの繰入対象経費は、空港整備事業に要する費用とする。
8 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。
9 空港整備勘定における借入金対象経費は、空港整備事業に係る施設の整備に要する費用とする。
(自動車安全特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第二百五十九条の四 自動車安全特別会計に所属する国有財産で、空港における関税法(昭和二十九年法律第六十一号)その他の関税法規による関税の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り並びに検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定による検疫のために使用する必要があるものその他政令で定めるものは、当分の間、政令で定めるところにより、各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。
2 次に掲げる場合には、当分の間、自動車安全特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
二 前項の規定により自動車安全特別会計から一般会計に所管換又は所属替をした国有財産で一般会計において使用する必要がなくなったものその他一般会計に所属する国有財産のうち、空港整備勘定の業務の用に供するため必要があるものについて、政令で定めるところにより、自動車安全特別会計に所管換又は所属替をする場合
三 前項に規定する事務のために使用する場合その他政令で定める場合において、自動車安全特別会計に所属する国有財産を一般会計において使用させるとき。
四 空港整備勘定の業務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、自動車安全特別会計において使用させるとき。
五 空港整備勘定に所属する株式で自動車安全特別会計において保有する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換をする場合
3 自動車安全特別会計と一般会計との間において、第一項の規定により所管換又は所属替をする場合には、国有財産法第十二条本文及び第十四条本文の規定は、適用しない。
(空港整備勘定の歳入及び歳出の特例等)
第二百五十九条の五 当分の間、第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、空港の緊急な整備等に資するため、次に掲げる額の合算額(当該年度の前々年度の航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額(以下この項において「航空機燃料税の収入額の予算額」という。)が、同年度の航空機燃料税の収入額の決算額の十三分の十一に相当する金額(第二号において「航空機燃料税の収入額の決算額」という。)を超える場合は、第一号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計から空港整備勘定に繰り入れるものとする。
二 当該年度の前々年度の航空機燃料税の収入額の予算額が当該前々年度の航空機燃料税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額
2 当分の間、附則第二百五十九条の三第五項の規定によるほか、離島における空港の効率的な利用及び整備に資するため、国が当該離島への旅客の運送の用に供される飛行機(短い離着陸距離で発着することができる政令で定める特別の性能を有するものに限る。)の購入に要する費用の一部を補助する場合における当該補助金は、空港整備勘定の歳出とする。
3 空港法附則第七条第一項から第四項まで若しくは中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理を空港整備勘定において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における附則第二百五十九条の三第五項及び第七項の規定の適用については、同条第五項第一号ハ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第七項若しくは附則第二百五十九条の五第一項若しくは第七項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(第二百五十九条の三第七項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ト中「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条」とあるのは「空港法附則第七条第一項から第四項まで、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条若しくは附則第二条第一項」と、同項第二号中「ホ 附属諸費」とあるのは
「
ホ 附則第二百五十九条の五第四項から第六項まで又は第八項の規定による一般会計への繰入金
」と、附則第二百五十九条の三第七項中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
4 空港整備勘定において空港法附則第七条第一項から第四項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
5 社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における空港法附則第七条第一項から第四項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
6 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
7 第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から空港整備勘定に繰り入れるものとする。
8 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
(空港整備勘定の廃止に伴う経過措置)
第二百五十九条の六 空港整備勘定の借入金償還完了年度の収入及び支出並びに借入金償還完了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、空港整備勘定の借入金償還完了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2 空港整備勘定の借入金償還完了年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3 空港整備勘定の借入金償還完了年度の末日において、空港整備勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。
5 前二条の規定は、空港整備勘定の借入金償還完了年度の末日の翌日以後は、適用しない。