総則(第一条) |
郵便貯金特別会計一般勘定からの一般会計への特別繰入金の繰入れ(第二条) |
たばこ特別税 |
総則(第三条―第六条) |
課税標準及び税率(第七条・第八条) |
免税及び税額控除等(第九条―第十一条) |
申告及び納付等(第十二条―第十八条) |
雑則(第十九条・第二十条) |
罰則(第二十一条―第二十三条) |
たばこ特別税の収入の帰属等(第二十四条―第二十六条) |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
たばこ税法 |
第十二条第五項及び第十三条第四項 |
たばこ税 |
たばこ税及びたばこ特別税 |
租税特別措置法 |
第八十八条第一項 |
たばこ税法 |
たばこ税法、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号。次項において「特別措置法」という。) |
第八十八条第二項 |
たばこ税法 |
たばこ税法及び特別措置法 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 |
第二条第一号 |
たばこ税 |
たばこ税、たばこ特別税 |
国税通則法 |
第二条第三号 |
たばこ税 |
たばこ税、たばこ特別税 |
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号) |
第二条第三号 |
たばこ税 |
たばこ税、たばこ特別税 |
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号) |
第七条第一項 |
たばこ税 |
たばこ税、たばこ特別税 |
第七条第二項 |
第十六条第一項若しくは第五項 |
第十六条第一項若しくは第五項、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(第四項において「特別措置法」という。)第十一条第一項(たばこ税法第十六条第一項又は第五項の規定に係る部分に限る。) |
|
第七条第三項 |
地方道路税 |
地方道路税又はたばこ税及びたばこ特別税 |
|
これらの税目 |
揮発油税及び地方道路税又はたばこ税及びたばこ特別税 |
||
第七条第四項 |
地方道路税に係るときは、地方道路税法第十二条第一項及び第三項 |
地方道路税又はたばこ税及びたばこ特別税に係るときは、地方道路税法第十二条第一項及び第三項又は特別措置法第十六条第一項及び第三項 |
|
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) |
第十四条第二項 |
たばこ税 |
たばこ税、たばこ特別税 |
会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号) |
第百十九条 |
たばこ税 |
たばこ税、たばこ特別税 |
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号) |
第九条第一項 |
たばこ税及び |
たばこ税及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)に規定するたばこ特別税並びに |
総則(第一条) |
郵便貯金特別会計一般勘定からの一般会計への特別繰入金の繰入れ(第二条) |
たばこ特別税 |
総則(第三条―第六条) |
課税標準及び税率(第七条・第八条) |
免税及び税額控除等(第九条―第十一条) |
申告及び納付等(第十二条―第十八条) |
雑則(第十九条・第二十条) |
罰則(第二十一条―第二十三条) |
たばこ特別税の収入の帰属等(第二十四条―第二十六条) |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
たばこ税法 |
第十二条第五項及び第十三条第四項 |
たばこ税 |
たばこ税及びたばこ特別税 |
租税特別措置法 |
第八十八条第一項 |
たばこ税法 |
たばこ税法、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号。次項において「特別措置法」という。) |
第八十八条第二項 |
たばこ税法 |
たばこ税法及び特別措置法 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 |
第二条第一号 |
たばこ税 |
たばこ税、たばこ特別税 |
国税通則法 |
第二条第三号 |
たばこ税 |
たばこ税、たばこ特別税 |
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号) |
第二条第三号 |
たばこ税 |
たばこ税、たばこ特別税 |
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号) |
第七条第一項 |
たばこ税 |
たばこ税、たばこ特別税 |
第七条第二項 |
第十六条第一項若しくは第五項 |
第十六条第一項若しくは第五項、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(第四項において「特別措置法」という。)第十一条第一項(たばこ税法第十六条第一項又は第五項の規定に係る部分に限る。) |
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第七条第三項 |
地方道路税 |
地方道路税又はたばこ税及びたばこ特別税 |
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これらの税目 |
揮発油税及び地方道路税又はたばこ税及びたばこ特別税 |
||
第七条第四項 |
地方道路税に係るときは、地方道路税法第十二条第一項及び第三項 |
地方道路税又はたばこ税及びたばこ特別税に係るときは、地方道路税法第十二条第一項及び第三項又は特別措置法第十六条第一項及び第三項 |
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相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) |
第十四条第二項 |
たばこ税 |
たばこ税、たばこ特別税 |
会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号) |
第百十九条 |
たばこ税 |
たばこ税、たばこ特別税 |
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号) |
第九条第一項 |
たばこ税及び |
たばこ税及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)に規定するたばこ特別税並びに |