独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第73号
公布年月日: 平成23年6月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

社会保険病院、厚生年金病院及び船員保険病院の運営を行い、地域医療の重要な担い手としての役割を果たすため、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構を改組する必要がある。具体的には、年金福祉施設等の整理合理化を目的とした組織から、病院等の運営等を目的とした組織に改め、名称を独立行政法人地域医療機能推進機構とする。新機構は救急医療等の医療法上の五事業やリハビリテーション等、地域で必要な医療・介護を提供する機能の確保を図り、公衆衛生の向上及び住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

参照した発言:
第177回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号

審議経過

第177回国会

衆議院
(平成23年6月10日)
(平成23年6月10日)
参議院
(平成23年6月16日)
(平成23年6月17日)
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年六月二十四日
内閣総理大臣 菅直人
法律第七十三号
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律
第一条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「附則第三条第二項」の下に「又は第四条の二第二項」を加える。
第十九条中「七年間」を「七年以上の厚生労働大臣が定める期間」に改める。
第二十条を次のように改める。
第二十条 削除
第二十二条中「第十三条」の下に「及び附則第四条第一項」を加える。
附則第四条を次のように改める。
(業務の特例)
第四条 機構は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)の施行の日の前日までの間、第十三条に規定する業務のほか、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十七条ノ二の事業の用に供していた施設であって厚生労働大臣が定めるものの運営又は管理を行うものとする。
2 機構は、前項に規定する施設に係る業務を第十四条第三号に定める勘定で整理するものとする。
附則第四条の次に次の一条を加える。
(国の権利義務の承継等の特例)
第四条の二 厚生労働大臣が前条第一項の規定により施設を定めた場合には、その時において、当該施設に係る同項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構が承継する。
2 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し追加して出資されたものとする。
3 附則第三条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
附則第八条中「第四条」を「第四条の二」に改める。
第二条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
独立行政法人地域医療機能推進機構法
目次中「第十五条」を「第十九条」に、「第十六条―第二十条」を「第二十条―第二十五条」に、「第二十一条・第二十二条」を「第二十六条・第二十七条」に改める。
第一条及び第二条中「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構」を「独立行政法人地域医療機能推進機構」に改める。
第三条中「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構」を「独立行政法人地域医療機能推進機構」に改め、「。以下この条において「国民年金法等改正法」という。」、「。第十四条第一号において「旧厚生年金保険法」という。」、「又は国民年金法等改正法第三条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。第十四条第二号において「旧国民年金法」という。)第七十四条」及び「。第十四条第三号において同じ」を削り、「(以下「年金福祉施設等」と総称する。)の譲渡又は廃止等の業務を行うことにより、年金福祉施設等の整理を図り、もって厚生年金保険事業、国民年金事業及び全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の適切な財政運営に資する」を「並びに附則第四条第一項の規定により厚生労働大臣が定めた施設である病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。第十三条第一項第一号において同じ。)、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十七項に規定する介護老人保健施設をいう。第十三条第一項第二号において同じ。)等の施設の運営等の業務を行うことにより、医療法第三十条の四第二項第五号イからホまでに掲げる医療、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の増進に寄与する」に改める。
第四条中「千葉県」を「東京都」に改める。
第五条第一項中「金額」の下に「(附則第三条第二項又は第四条の二第二項の規定により出資があったものとされた金額を含み、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の第三項の規定により出資がなかったものとされた金額を除く。)」を加え、同条第二項及び第三項を削る。
第六条第二項中「一人」を「五人以内」に改め、同条に次の一項を加える。
3 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事五人以内を置くことができる。
第八条を次のように改める。
(役員の任期)
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
第十条中「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法」を「独立行政法人地域医療機能推進機構法」に改める。
第十三条各号を次のように改める。
一 病院の設置及び運営を行うこと。
二 介護老人保健施設の設置及び運営を行うこと。
三 看護師養成施設(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所をいう。)の設置及び運営を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第十三条に次の二項を加える。
2 機構は、前項第一号から第三号までに掲げる業務を行うために設置する施設(以下本則において「施設」という。)については、新設してはならない。
3 機構は、第一項に規定する業務のほか、同項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村の委託を受けて行う同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業に係る業務その他同法に規定する事業であって厚生労働省令で定めるものに係る業務を行うことができる。
第十四条及び第十五条を次のように改める。
(施設の譲渡)
第十四条 機構は、施設のうち、その譲渡後も地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能が確保されるものについては、譲渡することができる。
2 機構は、前項の規定により施設を譲渡しようとするときは、当該施設の所在地の都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)の意見を聴かなければならない。
3 機構は、第一項の規定により施設を譲渡することとしたときは、当該施設を譲渡するまでの間、その運営を当該譲渡の相手方に委託することができる。
4 機構が第一項の規定により施設を譲渡する場合における通則法第四十六条の二の規定の適用については、同条中「国庫」とあるのは、「年金特別会計」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(施設別財務書類)
第十五条 機構は、毎事業年度、施設ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、その財務に関する書類(以下この条において「施設別財務書類」という。)を作成し、通則法第三十八条第一項の規定により機構の財務諸表を厚生労働大臣に提出するときに、当該施設別財務書類を添付しなければならない。
2 厚生労働大臣は、通則法第三十八条第三項の規定により厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くときは、施設別財務書類についても併せて意見を聴かなければならない。
3 機構は、通則法第三十八条第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、同項に規定する財務諸表その他の書面とともに、遅滞なく、施設別財務書類を厚生労働省令で定めるところにより各事務所及び各施設に備えて置き、同条第四項の主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第二十二条中「第十三条及び附則第四条第一項に規定する業務以外の業務を行った」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
三 第十七条第一項、第二項若しくは第六項又は第十八条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
第二十二条を第二十七条とし、第二十一条を第二十六条とする。
第十九条及び第二十条を削り、第四章中第十八条を第二十五条とする。
第十七条中「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)」を「医療法」に改め、「の行政機関」を削り、同条を第二十四条とする。
第十六条を第二十三条とし、第四章中同条の前に次の三条を加える。
(地域の実情に応じた運営)
第二十条 機構は、施設の運営に当たり、協議会の開催等により、広く当該施設の利用者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない。
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第二十一条 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条第一項第一号又は第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(財務大臣との協議)
第二十二条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第十六条第一項の承認をしようとするとき。
二 第十七条第一項、第二項若しくは第六項又は第十八条第一項の認可をしようとするとき。
第三章中第十五条の次に次の四条を加える。
(積立金の処分)
第十六条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を年金特別会計に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び独立行政法人地域医療機能推進機構債券)
第十七条 機構は、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人地域医療機能推進機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項に規定するもののほか、機構は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還計画)
第十八条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
(財源措置の特例)
第十九条 機構については、第二十一条第一項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて必要な措置をとる場合を除き、通則法第四十六条の規定は、適用しない。
附則第四条第一項中「(平成二十三年法律第七十三号)」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次条並びに附則第三条第一項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、第四条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(譲渡の推進)
第二条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間、第二条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(以下「旧法」という。)第三条に規定する年金福祉施設等(次条において「年金福祉施設等」という。)であって、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の施設であるもののうち、厚生労働大臣が定めるものについて、譲渡の推進に努めるものとする。
(業務の委託の継続等)
第三条 独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。)は、第二条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構法(以下「新法」という。)第十四条第三項の規定によるほか、施行日の前日において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が運営を委託している年金福祉施設等については、地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図るために当該年金福祉施設等の運営の委託を受けていた者が引き続き運営を行うことが適当であるものとして厚生労働大臣が定めるものに限り、この法律の施行後もなお、その運営をその者に委託することができる。
2 前項の規定により運営を委託する年金福祉施設等に関する新法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「譲渡する」とあるのは、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律附則第三条第一項に規定する者に譲渡する」とする。
(経過措置)
第四条 施行日の前日において監事である者の任期は、旧法第八条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
第五条 施行日前に、旧法第十三条第一号の規定に基づく譲渡のために必要な手続として厚生労働省令で定めるものが行われていた場合における当該譲渡に係る手続及び国庫納付金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(機構の在り方の検討)
第七条 政府は、施行日から五年を目途として、機構の経営状況、地域における医療の提供体制の確保の状況等を勘案し、国民が安心して地域で医療を受けられる体制の確立に資するとともに機構の業務運営の効率化及び経営基盤の安定化を図る観点から、機構の役割及び在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(医療法の一部改正)
第八条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七条の二第一項第八号を次のように改める。
八 独立行政法人地域医療機能推進機構
(特別会計に関する法律の一部改正)
第九条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第百十一条第三項第一号ルを同号ヲとし、同号ヌの次に次のように加える。
ル 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第三項の規定による納付金
第百十一条第五項第一号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。
ホ 独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第三項の規定による納付金
第百十一条第七項第一号ヘ中「第十六条第三項」の下に「及び独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第三項」を加える。
(健康保険法の一部改正)
第十条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の二を次のように改める。
第四条の二 削除
(厚生年金保険法の一部改正)
第十一条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
附則第二十九条の三を次のように改める。
第二十九条の三 削除
(国民年金法の一部改正)
第十二条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
附則第九条の五を削り、附則第九条の四の二を附則第九条の五とする。
(調整規定)
第十三条 施行日が介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における新法第三条及び第十三条第三項の規定の適用については、新法第三条中「第八条第二十七項」とあるのは「第八条第二十五項」と、新法第十三条第三項中「第百十五条の四十七第一項」とあるのは「第百十五条の四十六第一項」と、「第百十五条の四十六第一項」とあるのは「第百十五条の四十五第一項」とする。
(政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
財務大臣 野田佳彦
厚生労働大臣 細川律夫
内閣総理大臣 菅直人