国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 平成28年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

京都議定書で定められた温室効果ガス排出量削減目標達成のため、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が国際的な排出量取引等の業務を行ってきた。この業務は平成28年3月31日までに廃止すると規定されていたが、今般その廃止期限を迎え、また我が国は京都議定書の目標を達成し、同機構が排出量取引等の業務を継続する必要がなくなったことから、当該業務の関係規定を削除する等の措置を講ずるため本法律案を提出する。

参照した発言:
第190回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号

審議経過

第190回国会

衆議院
(平成28年3月16日)
(平成28年3月18日)
(平成28年3月22日)
参議院
(平成28年3月24日)
(平成28年3月31日)
(平成28年3月31日)
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年三月三十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 麻生太郎
法律第十八号
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十九条の二」を「第十九条」に改める。
第四条第二項を削る。
第十五条第一項中「第四条第一項」を「第四条」に改め、同条第二項を削る。
第十六条第一項及び第四項中「前条第一項第十三号」を「前条第十三号」に改める。
第十七条第一号中「第十五条第一項各号」を「第十五条各号」に改め、同条第二号中「第十五条第一項各号」を「第十五条各号」に改め、「及び第二項各号」を削り、同条第三号中「第十五条第一項第十一号」を「第十五条第十一号」に改める。
第十八条中「第十五条第一項第三号」を「第十五条第三号」に改める。
第十九条の二を削る。
第二十条第二項を削る。
附則第一条の二を削る。
附則第六条第二項中「前条第一項第十四号」を「前条第十三号」に、「第十五条第一項各号(第十二号及び第十三号を除く。)及び第二項各号」を「第十五条各号(第十一号及び第十二号を除く。)」に、「並びに」を「及び」に改める。
附則第九条第六項中「前条第一項第十三号」を「前条第十三号」に改める。
附則第十八条第二項中「第十五条第一項各号」を「第十五条各号」に改め、「、第七号」を削り、「第十二号から第十四号まで」を「第十一号から第十三号まで」に、「第十二号及び第十三号を除く。)及び第二項各号」を「第十一号及び第十二号を除く。)」に、「業務並びに」を「業務及び」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
(業務の特例)
第二条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(次項及び第三項において「機構」という。)は、この法律による改正前の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二項各号に掲げる業務に係る債権の回収が終了するまでの間、この法律による改正後の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(次項及び第三項において「新法」という。)第十五条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。
2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新法第二十条の規定にかかわらず、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)における主務大臣及び主務省令は、当該業務に関する事項については、それぞれ経済産業大臣及び環境大臣並びに経済産業省令・環境省令とする。
3 第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新法第十七条第二号中「関する業務」とあるのは「関する業務並びに国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第___号。以下この号及び第二十七条第一号において「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する業務(改正法による改正前の第十五条第二項各号に掲げる業務のうち改正法による改正前のこの号に掲げる業務に係る債権に係るものに限る。)」と、新法第二十七条第一号中「第十五条」とあるのは「第十五条及び改正法附則第二条第一項」と、附則第四条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十八条第一項第二号中「ヨ 附属諸費」とあるのは
ヨ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第___号)附則第二条第一項に規定する業務に要する費用
タ 附属諸費
とする。
(地方税法の一部改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百四十九条の三第二十一項中「第十五条第一項第一号」を「第十五条第一号」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第四条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。
第八十五条第三項第一号ハ中「第十五条第一項第一号」を「第十五条第一号」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とする。
第八十八条第一項第二号中チを削り、リをチとし、ヌからタまでをリからヨまでとする。
附則第十三条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
第十三条 削除
附則第十四条の前に見出しとして「(エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の歳入及び歳出の特例等)」を付し、同条中「第八十八条第一項第二号ヲ及びカ」を「第八十八条第一項第二号ル及びワ」に、「、第八十八条第一項第二号ヲ」を「、同号ル」に、「同号カ」を「同号ワ」に改める。
財務大臣 麻生太郎
経済産業大臣 林幹雄
環境大臣 大塚珠代
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 麻生太郎