(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
(業務の特例)
第二条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(次項及び第三項において「機構」という。)は、この法律による改正前の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二項各号に掲げる業務に係る債権の回収が終了するまでの間、この法律による改正後の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(次項及び第三項において「新法」という。)第十五条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。
2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新法第二十条の規定にかかわらず、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)における主務大臣及び主務省令は、当該業務に関する事項については、それぞれ経済産業大臣及び環境大臣並びに経済産業省令・環境省令とする。
3 第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新法第十七条第二号中「関する業務」とあるのは「関する業務並びに国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下この号及び第二十七条第一号において「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する業務(改正法による改正前の第十五条第二項各号に掲げる業務のうち改正法による改正前のこの号に掲げる業務に係る債権に係るものに限る。)」と、新法第二十七条第一号中「第十五条」とあるのは「第十五条及び改正法附則第二条第一項」と、附則第四条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十八条第一項第二号中「ヨ 附属諸費」とあるのは
「
ヨ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第二条第一項に規定する業務に要する費用 |
|
|
タ 附属諸費 |
」とする。
(地方税法の一部改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百四十九条の三第二十一項中「第十五条第一項第一号」を「第十五条第一号」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第四条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。
第八十五条第三項第一号ハ中「第十五条第一項第一号」を「第十五条第一号」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とする。
第八十八条第一項第二号中チを削り、リをチとし、ヌからタまでをリからヨまでとする。
附則第十三条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
附則第十四条の前に見出しとして「(エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の歳入及び歳出の特例等)」を付し、同条中「第八十八条第一項第二号ヲ及びカ」を「第八十八条第一項第二号ル及びワ」に、「、第八十八条第一項第二号ヲ」を「、同号ル」に、「同号カ」を「同号ワ」に改める。