(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険の保険関係については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、中小企業信用保険法及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第六条 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」を「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に、「石油代替エネルギーの利用」を「非化石エネルギーの利用」に改める。
(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正)
第七条 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条中「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギー法」という。)」を「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)」に、「石油代替エネルギー(」を「非化石エネルギー(」に、「石油代替エネルギー」」を「非化石エネルギー」」に改め、「(石油に対する依存度の軽減に特に寄与するものに限る。)」を削り、「石油代替エネルギーの導入」を「非化石エネルギーの導入」に改める。
(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の一部改正)
第八条 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第六号中「石油(原油及び揮発油、重油その他の石油製品をいう。以下同じ。)」を「化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料(その製造に伴い副次的に得られるものであって燃焼の用に供されるものを含む。)をいう。)」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第九条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第二項第二号ニ中「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第四号及び第五号」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一項第七号」に改め、同条第三項第一号イ中「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進又は」を削り、同号ロ中「(平成十四年法律第百四十五号)」を削り、「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」を「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)」に改める。
(調整規定)
第十条 この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、第三条のうち、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十五条第三項の改正規定中「附則第十五条第三項中」とあるのは「附則第十四条第二項及び第十五条第三項中」とし、前条のうち、特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号イの改正規定中「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進又は」とあるのは「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進若しくは」とする。
2 前項の場合において、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十五条のうち、特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号イの改正規定中「「若しくは非化石エネルギー」を「又は非化石エネルギー」に改め、「又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動又は同条第八項第一号若しくは第二号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。」とあるのは、「「又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動又は同条第八項第一号若しくは第二号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。」とする。