地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三号
公布年月日: 平成29年3月31日
法令の形式: 法律
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第三号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同項第九号中「平成七年度から平成二十七年度まで」を「平成八年度から平成二十八年度まで」に改め、同項第十号中「平成七年度」を「平成八年度」に改め、同項第十一号中「平成七年度から平成二十七年度まで」を「平成八年度から平成二十八年度まで」に改め、同項第十四号及び第十五号中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同表市町村の項第九号中「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同項第十号中「平成七年度から平成二十七年度まで」を「平成八年度から平成二十八年度まで」に改め、同項第十一号中「平成七年度」を「平成八年度」に改め、同項第十二号中「平成七年度から平成二十七年度まで」を「平成八年度から平成二十八年度まで」に改め、同項第十五号及び第十六号中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同条第三項の表第二十八号中「のうち町村」の下に「(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を設置する町村(次号において「福祉事務所設置町村」という。)を除く。)」を加え、同表第二十九号中「当該市」の下に「(福祉事務所設置町村を含む。)」を加え、同表第四十号(1)及び(2)中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同表第四十二号中「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に改め、同表第四十三号中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同表第四十四号中「平成七年度」を「平成八年度」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同表第四十五号中「平成七年度」を「平成八年度」に改め、同表第四十六号中「平成七年度から平成二十七年度まで」を「平成八年度から平成二十八年度まで」に改め、同表第四十九号中「平成二十七年度まで」を「平成二十八年度まで」に改め、同号(7)中「地方財政法」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)第三条の規定による改正前の地方財政法」に、「及び平成二十七年度」を「から平成二十八年度までの各年度」に改め、同表第五十号中「平成二十七年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等」を「平成二十八年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等」に改め、同号(2)中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改める。
第十三条第五項の表道府県の項第八号中「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同項第九号中「平成七年度から平成二十七年度まで」を「平成八年度から平成二十八年度まで」に改め、同項第十号中「平成七年度」を「平成八年度」に改め、同項第十一号中「平成七年度から平成二十七年度まで」を「平成八年度から平成二十八年度まで」に改め、同項第十四号及び第十五号中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同表市町村の項第八号中「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同項第九号中「平成七年度から平成二十七年度まで」を「平成八年度から平成二十八年度まで」に改め、同項第十号中「平成七年度」を「平成八年度」に改め、同項第十一号中「平成七年度から平成二十七年度まで」を「平成八年度から平成二十八年度まで」に改め、同項第十四号及び第十五号中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改める。
附則第四条の見出し中「平成二十八年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同条中「平成二十八年度に限り」を「平成二十九年度に限り」に、「第六号」を「第四号」に、「四千百億円」を「九千九百億円」に、「第七号から第九号まで」を「第五号から第七号まで」に、「三千四百二十九億九千五百十万円」を「三千四百六十三億五千二百五十八万三千円」に改め、同条第二号中「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十四号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)」に、「平成二十八年度分」を「平成二十九年度分」に、「三千四百三十六億円」を「三千八百七億円」に改め、同条第三号中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に、「五千四百六十五億千七百五十万円」を「六千六百五十億五千七百八十万円」に改め、同条第四号及び第五号を削り、同条第六号中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に、「三十二兆四千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十二兆百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同条第四号とし、同条第七号中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に、「三十二兆八千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十二兆四千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同条第五号とし、同条第八号中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に、「千五百八十四億円」を「八百二十億円」に改め、同号を同条第六号とし、同条第九号中「平成二十八年度分」を「平成二十九年度分」に、「千八百十一億千九百万円」を「二千三百五十四億八千四百四十万円」に改め、同号を同条第七号とする。
附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「平成二十九年度から平成六十二年度まで」を「平成三十年度から平成六十四年度まで」に改め、同条第二項中「平成二十九年度から平成四十三年度まで」を「平成三十年度から平成四十四年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
年     度
金           額
平成三十年度
三千三百六十七億円
平成三十一年度
二千九百六十一億円
平成三十二年度
二千五百三十三億円
平成三十三年度
二千九十二億円
平成三十四年度
千六百五十六億円
平成三十五年度
千二百十七億円
平成三十六年度
八百三十四億円
平成三十七年度
五百二十五億円
平成三十八年度
二百八十五億円
平成三十九年度
百三十四億円
平成四十年度
四十一億円
平成四十一年度
十四億円
平成四十二年度
七億円
平成四十三年度
三億円
平成四十四年度
三億円
附則第四条の二第三項中「前条第四号」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第四号」に、「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改める。
附則第四条の二の次に次の一条を加える。
(平成三十年度及び平成三十一年度における臨時財政対策のための特例加算)
第四条の三 平成三十年度及び平成三十一年度において、地方財政の状況等に鑑み、交付税の総額の確保を図るため必要があるときは、当該各年度分の交付税の総額については、前条第三項の規定による額に、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることが必要なものとして、臨時財政対策のための特例加算額を加算するものとする。
2 前項の臨時財政対策のための特例加算額は、地方財政法第三十三条の五の二第一項に規定する地方債(第一号において「臨時財政対策債」という。)で平成三十年度及び平成三十一年度の各年度において総務大臣又は都道府県知事が発行について同意又は許可をするもの(発行について同法第五条の三第六項の規定による届出がされるもののうち、同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)の予定額の総額から次に掲げる額の合算額を控除した額に相当する額として法律で定めるものとする。
一 第十二条第三項の表第四十九号(1)から(7)までに規定する地方債及び臨時財政対策債に係る当該各年度における元利償還金の支払に充てるため必要な額の総額の見込額
二 その他総務大臣及び財務大臣が協議して定める額
附則第六条第一項中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同項の表道府県の項中「七九〇」を「四五〇」に改め、同表市町村の項中「七四〇」を「四二〇」に改める。
附則第六条の二の見出し中「平成二十八年度分」を「平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度分」に改め、同条第一項中「平成二十八年度分」を「平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度分」に改め、「基準財政需要額は、」の下に「平成二十九年度にあつては」を、「控除した額」の下に「とし、平成三十年度及び平成三十一年度にあつては同条の規定により算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額」を加え、同項第一号中「二兆千七百一億千九百三十九万四千円」を「二兆二千百七十四億八千五百八十八万六千円」に改め、同項第二号中「一兆六千百七十八億九千十万六千円」を「一兆八千二百七十七億五千六百三十一万四千円」に改め、同条第二項中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号中「旧法」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十四号)による改正前の地方交付税法」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 平成二十八年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
附則第七条第一項中「によつて」を「により」に改め、同条を附則第六条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
(分離課税所得割交付金の基準財政収入額への算入)
第七条 当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、指定都市を包括する道府県にあつては同条第一項の規定により算定した額から当該道府県の地方税法附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金(以下この条において「分離課税所得割交付金」という。)の交付見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とし、指定都市にあつては同項の規定により算定した額に当該指定都市の分離課税所得割交付金の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額とする。
附則第七条の二第一項中「当分の間、」の下に「指定都市を包括する各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額から、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を控除した額とし、指定都市を包括する道府県以外の」を加え、「第十四条」を「同条」に、「第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合にあつては同条第一項」を「同項」に、「によつて算定した額に当該超える」を「により算定した額に同号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した」に改め、「とし、同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合にあつては同項の規定によつて算定した額から当該超える額の百分の二十五に相当する額を控除した額」を削り、同項第二号中「。次項第二号において「地方税法等改正法」という。」を削り、「の地方税法」の下に「(次項第三号において「平成十八年改正前の地方税法」という。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 個人の道府県民税の所得割について地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号。附則第七条の四において「平成二十九年地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(次項第二号において「平成二十九年改正前の地方税法」という。)第三十五条の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
附則第七条の二第二項中「当分の間、」の下に「各指定都市に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、第二号に掲げる額が第三号に掲げる額を超える場合には同条第一項の規定により算定した額に第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額から当該超える額の百分の二十五に相当する額を控除した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、指定都市以外の」を加え、「第十四条」を「同条」に、「第二号」を「第三号」に、「にあつては」を「には」に、「同条第一項」を「同項」に、「によつて」を「により」に改め、同項第二号中「地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法」を「平成十八年改正前の地方税法」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 個人の市町村民税の所得割について平成二十九年改正前の地方税法第三百十四条の三の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
附則第七条の四の見出し中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同条中「平成二十八年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同条第一号イ中「という。)及び」を「という。)、」に改め、「平成二十八年所得税法等改正法」という。)」の下に「及び所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第▼▼▼号。以下この条において「平成二十九年所得税法等改正法」という。)」を加え、「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同号ロからニまでの規定中「及び平成二十八年所得税法等改正法」を「、平成二十八年所得税法等改正法及び平成二十九年所得税法等改正法」に、「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同号ホ及びヘ中「及び平成二十八年地方税法等改正法」を「、平成二十八年地方税法等改正法及び平成二十九年地方税法等改正法」に、「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同号ト及びチ中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同号リ並びに同条第二号イ及びロ中「及び平成二十八年所得税法等改正法」を「、平成二十八年所得税法等改正法及び平成二十九年所得税法等改正法」に、「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同号ハ及びニ中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同号ホ中「及び平成二十八年地方税法等改正法」を「、平成二十八年地方税法等改正法及び平成二十九年地方税法等改正法」に、「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改める。
附則第九条の二中「平成二十八年度分」を「平成二十九年度分」に改める。
附則第十一条の見出し中「平成二十八年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同条中「平成二十八年度に」を「平成二十九年度に」に改め、「、附則第四条第五号に掲げる額」を削り、「平成二十八年度震災復興特別交付税額」を「平成二十九年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十八年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十七年度震災復興特別交付税額」を「平成二十八年度震災復興特別交付税額」に、「三千四百二十九億九千五百十万円」を「三千四百六十三億五千二百五十八万三千円」に改め、「、同号に掲げる額」を削る。
附則第十二条の見出しを「(平成二十九年度震災復興特別交付税額の一部の平成三十年度における交付等)」に改め、同条第一項中「平成二十八年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十八年度震災復興特別交付税額」を「平成二十九年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十八年度内」を「平成二十九年度内」に、「平成二十七年度震災復興特別交付税額」を「平成二十八年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十九年度分」を「平成三十年度分」に改め、同条第二項中「平成二十八年度震災復興特別交付税額」を「平成二十九年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十九年度分」を「平成三十年度分」に改める。
附則第十三条第一項中「平成二十八年度及び平成二十九年度」を「平成二十九年度及び平成三十年度」に改め、同条第二項中「、平成二十八年度」を「、平成二十九年度」に、「平成二十八年度震災復興特別交付税額」を「平成二十九年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改める。
附則第十四条の見出し中「平成二十八年度及び平成二十九年度」を「平成二十九年度及び平成三十年度」に改め、同条中「平成二十八年度及び平成二十九年度」を「平成二十九年度及び平成三十年度」に、「、平成二十八年度」を「、平成二十九年度」に、「平成二十八年度震災復興特別交付税額」を「平成二十九年度震災復興特別交付税額」に、「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十四号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)」に、「平成二十七年度震災復興特別交付税額」を「平成二十八年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十七年度において」を「平成二十八年度において」に、「、平成二十九年度」を「、平成三十年度」に、「平成二十八年度において」を「平成二十九年度において」に改める。
附則第十五条第一項中「平成二十八年度及び平成二十九年度」を「平成二十九年度及び平成三十年度」に改め、同条第三項中「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改める。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十二条第四項関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
 
 
 
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
八、三六六、〇〇〇
 
二 土木費
 
 
 
 
 1 道路橋りよう費
道路の面積
千平方メートルにつき
一四一、〇〇〇
 
 
道路の延長
一キロメートルにつき
二、〇〇七、〇〇〇
 
 2 河川費
河川の延長
一キロメートルにつき
一八一、〇〇〇
 
 3 港湾費
港湾における係留施設の延長
一メートルにつき
二八、二〇〇
 
 
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき
六、一八〇
 
 
漁港における係留施設の延長
一メートルにつき
一〇、五〇〇
 
 
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき
五、九八〇
 
 4 その他の土木費
人口
一人につき
一、三九〇
 
三 教育費
 
 
 
 
 1 小学校費
教職員数
一人につき
六、二六二、〇〇〇
 
 2 中学校費
教職員数
一人につき
六、三二三、〇〇〇
 
 3 高等学校費
教職員数
一人につき
六、五一二、〇〇〇
 
 
生徒数
一人につき
五五、一〇〇
 
 4 特別支援学校費
教職員数
一人につき
六、一九四、〇〇〇
 
 
学級数
一学級につき
二、〇二八、〇〇〇
 
 5 その他の教育費
人口
一人につき
二、二〇〇
 
 
高等専門学校及び大学の学生の数
一人につき
二一二、〇〇〇
 
 
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき
二八六、〇〇〇
 
四 厚生労働費
 
 
 
 
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき
九、三三〇
 
 2 社会福祉費
人口
一人につき
一五、一〇〇
 
 3 衛生費
人口
一人につき
一四、七〇〇
 
 4 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
一人につき
四八、三〇〇
 
 
七十五歳以上人口
一人につき
九三、七〇〇
 
 5 労働費
人口
一人につき
四四七
 
五 産業経済費
 
 
 
 
 1 農業行政費
農家数
一戸につき
一一〇、〇〇〇
 
 2 林野行政費
公有以外の林野の面積
一ヘクタールにつき
五、〇一〇
 
 
公有林野の面積
一ヘクタールにつき
一五、三〇〇
 
 3 水産行政費
水産業者数
一人につき
三三五、〇〇〇
 
 4 商工行政費
人口
一人につき
一、九八〇
 
六 総務費
 
 
 
 
 1 徴税費
世帯数
一世帯につき
五、九三〇
 
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
一、〇六七、〇〇〇
 
 3 地域振興費
人口
一人につき
六〇七
 
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
 
八 補正予算債償還費
昭和六十一年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
 
 
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十八年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき
五五
 
九 地方税減収補填債償還費
地方税の減収補填のため平成八年度から平成二十八年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき
二四
 
十 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため平成八年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
二九
 
十一 財源対策債償還費
平成八年度から平成二十八年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき
二二
 
十二 減税補填債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
六二
 
十三 臨時税収補填債償還費
臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
一九
 
十四 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十八年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
六三
 
十五 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十三年度から平成二十八年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき
一〇三
 
 
 
市町村
一 消防費
人口
一人につき
一一、三〇〇
 
二 土木費
 
 
 
 
 1 道路橋りよう費
道路の面積
千平方メートルにつき
七三、五〇〇
 
 
道路の延長
一キロメートルにつき
一九三、〇〇〇
 
 2 港湾費
港湾における係留施設の延長
一メートルにつき
二七、一〇〇
 
 
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき
六、一八〇
 
 
漁港における係留施設の延長
一メートルにつき
一〇、五〇〇
 
 
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき
四、三六〇
 
 3 都市計画費
都市計画区域における人口
一人につき
九八八
 
 4 公園費
人口
一人につき
五三〇
 
 
都市公園の面積
千平方メートルにつき
三六、三〇〇
 
 5 下水道費
人口
一人につき
九四
 
 6 その他の土木費
人口
一人につき
一、七〇〇
 
三 教育費
 
 
 
 
 1 小学校費
児童数
一人につき
四三、二〇〇
 
 
学級数
一学級につき
八五〇、〇〇〇
 
 
学校数
一校につき
九、〇七九、〇〇〇
 
 2 中学校費
生徒数
一人につき
四〇、七〇〇
 
 
学級数
一学級につき
一、〇四二、〇〇〇
 
 
学校数
一校につき
八、五九四、〇〇〇
 
 3 高等学校費
教職員数
一人につき
六、五六三、〇〇〇
 
 
生徒数
一人につき
六九、六〇〇
 
 4 その他の教育費
人口
一人につき
五、一四〇
 
 
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数
一人につき
三六九、〇〇〇
 
四 厚生費
 
 
 
 
 1 生活保護費
市部人口
一人につき
九、五二〇
 
 2 社会福祉費
人口
一人につき
二二、三〇〇
 
 3 保健衛生費
人口
一人につき
七、七八〇
 
 4 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
一人につき
六三、八〇〇
 
 
七十五歳以上人口
一人につき
八二、二〇〇
 
 5 清掃費
人口
一人につき
五、〇八〇
 
五 産業経済費
 
 
 
 
 1 農業行政費
農家数
一戸につき
八三、四〇〇
 
 2 林野水産行政費
林業及び水産業の従業者数
一人につき
二九一、〇〇〇
 
 3 商工行政費
人口
一人につき
一、二四〇
 
六 総務費
 
 
 
 
 1 徴税費
世帯数
一世帯につき
四、三八〇
 
 2 戸籍住民基本台帳費
戸籍数
一籍につき
一、一七〇
 
 
世帯数
一世帯につき
二、〇九〇
 
 3 地域振興費
人口
一人につき
一、八二〇
 
 
面積
一平方キロメートルにつき
一、〇三八、〇〇〇
 
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
 
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
 
九 補正予算債償還費
昭和六十一年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
 
 
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十八年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき
五四
 
十 地方税減収補填債償還費
地方税の減収補填のため平成八年度から平成二十八年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき
二四
 
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため平成八年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
二九
 
十二 財源対策債償還費
平成八年度から平成二十八年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき
二二
 
十三 減税補填債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
六三
 
十四 臨時税収補填債償還費
臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
五三
 
十五 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十八年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
六三
 
十六 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十三年度から平成二十八年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき
一〇三
別表第二道府県の項中「一〇、三九〇」を「九、八〇〇」に、「一、二三四、〇〇〇」を「一、二一九、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「一九、〇八〇」を「一八、三八〇」に、「二、四三七、〇〇〇」を「二、四二六、〇〇〇」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「平成二十八年度から平成六十一年度まで」を「平成二十九年度から平成六十三年度まで」に、「かかわらず、平成二十八年度」を「かかわらず、平成二十九年度」に、「三十二兆四千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十二兆百七十二億九千五百四十万八千円」に、「平成二十九年度から平成三十三年度まで」を「平成三十年度から平成三十六年度まで」に、「平成三十四年度から平成六十一年度まで」を「平成三十七年度から平成六十三年度まで」に、「二十八兆九千百七十二億九千五百四十万八千円」を「二十七兆七千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同項の表を次のように改める。
年     度
控     除     額
平成三十年度
四千億円
平成三十一年度
四千億円
平成三十二年度
五千億円
平成三十三年度
六千億円
平成三十四年度
七千億円
平成三十五年度
八千億円
平成三十六年度
九千億円
附則第五条中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改める。
附則第九条中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に、「から第五号まで」を「及び第三号」に、「二千百億円」を「二千五百億円」に、「同条第九号」を「同条第七号」に、「、平成二十九年度」を「、平成三十年度」に改め、「、平成四十三年度」の下に「及び平成四十四年度」を加え、同条第一号の表を次のように改める。
年     度
金           額
平成三十年度
三千三百六十七億円
平成三十一年度
二千九百六十一億円
平成三十二年度
二千五百三十三億円
平成三十三年度
二千九十二億円
平成三十四年度
千六百五十六億円
平成三十五年度
千二百十七億円
平成三十六年度
八百三十四億円
平成三十七年度
五百二十五億円
平成三十八年度
二百八十五億円
平成三十九年度
百三十四億円
平成四十年度
四十一億円
平成四十一年度
十四億円
平成四十二年度
七億円
平成四十三年度
三億円
平成四十四年度
三億円
附則第九条第二号中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改める。
附則第十条第三項中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の五の二の見出し及び同条第一項中「平成二十六年度から平成二十八年度まで」を「平成二十九年度から平成三十一年度まで」に改める。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「及び第四項」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「各都道府県」の下に「及び各市町村」を加え、「都道府県交付金総額」を「地方特例交付金総額」に改め、「住宅借入金等特別税額控除見込額(」の下に「各都道府県にあっては」を、「から」の下に「控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合算額の見込額、各市町村にあっては当該年度分の個人の市町村民税の所得割の額から」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項及び第五項を削る。
第四条第一項中「前条第三項及び第五項」を「前条第二項」に改め、同項ただし書中「においては」を「には」に改める。
第八条第二項中「第三条第三項」を「第三条第二項」に、「第三条第五項」を「第三条第二項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方交付税法附則第七条の二の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条及び次条において「新地方交付税法」という。)の規定(新地方交付税法附則第七条の二の規定を除く。)は、平成二十九年度分の地方交付税から適用し、平成二十八年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
2 新地方交付税法附則第七条の二の規定は、平成三十年度分の地方交付税から適用し、平成二十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(平成二十九年度及び平成三十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条 平成二十九年度分及び平成三十年度分の地方交付税における各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この項において「指定都市」という。)を包括する都道府県にあっては新地方交付税法第十四条第一項の規定により算定した額から当該都道府県の地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)附則第五条第七項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金(以下この項において「道府県民税所得割臨時交付金」という。)の交付見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とし、指定都市にあっては新地方交付税法第十四条第一項の規定により算定した額に当該指定都市の道府県民税所得割臨時交付金の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額とする。
2 平成二十九年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
3 平成二十九年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定の適用については、同条中「前年度の地方法人特別譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の地方法人特別譲与税の見込額として総務大臣が定める額」とする。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十九年度の予算から適用する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成二十九年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十八年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
2 平成二十九年度分の地方特例交付金の額の算定に係る新特例交付金法第三条第二項の規定の適用については、同項中「見込額、」とあるのは「見込額(指定都市を包括する都道府県にあっては、当該額から、当該指定都市の区域内に住所を有する個人の道府県民税の所得割の納税義務者についての当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合算額の見込額の二分の一に相当する額を控除した額)、」と、「見込額として」とあるのは「見込額(指定都市にあっては、当該額に、当該指定都市の区域内に住所を有する個人の道府県民税の所得割の納税義務者についての当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合算額の見込額の二分の一に相当する額を加算した額)として」とする。
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 安倍晋三