第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条の四第一項中「掲げる日」を「定める日」に、「還付のため」を「還付のための」に、「充当をするに」を「充当をするのに」に、「ときは、その」を「場合には、当該適することとなつた」に改め、同項第一号及び第二号中「納付し」を「、納付し、」に改め、同項第三号中「申告書又は修正申告書の提出によつて納付すべき額」を「更正又は決定により納付すべき税額」に改め、「行われた更正」の下に「にあつては、更正の請求に基づくもの」を、「限る。」の下に「以下この号及び」を、「同じ。)」の下に「又は所得税の申告書(所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び同項第三十九号に規定する修正申告書をいう。以下この号及び第五項において同じ。)の提出」を加え、「納付し」を「、納付し、」に改め、「通知」の下に「が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日又は所得税の申告書の提出」を加え、同条第二項第一号及び第二号中「とき。」を「とき」に改め、同項第三号中「仮差押」を「仮差押え」に、「とき。」を「とき」に改め、同条第三項中「さかのぼつて」を「遡つて」に改め、同条第四項中「基き」を「基づき」に、「掲げる日」を「定める日」に改め、同条第五項中「所得税の更正」の下に「又は所得税の申告書の提出」を加え、「行なわれた」を「行われた」に、「掲げる」を「定める」に改める。
第十七条の六第二項中「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に、「同条第十二号の七の三」を「同条第十二号の七」に、「同条第十二号の七の四」を「同条第十二号の七の二」に改める。
第二十三条第一項第四号中「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に、「、第八項、第九項及び第十四項」を「から第八項まで及び第十三項」に改め、「、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)」を削り、「、第四十二条の十二の四」を「(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四」に改め、同項第四号の二イ中「又は」を「、又は」に改め、同項第四号の三イ中「第二条第十二号の七の四」を「第二条第十二号の七の二」に、「第六十八条の九、第六十八条の十四及び」を「第六十八条の十四及び」に改め、同号ロ中「第六十八条の九、第六十八条の十四及び」を「第六十八条の十四及び」に改め、同項第四号の五を次のように改める。
四の五 資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 第五十三条第一項の規定によつて申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1) 平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2) 平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の填補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の填補に充てた金額
(3) 平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の填補に充てた金額
ロ 第五十三条第一項の規定によつて申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ 第五十三条第二項の規定によつて申告納付する法人又は同条第三項の規定によつて納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第五十三条第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ニ 第五十三条第四項の規定によつて申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ホ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
第二十三条第一項第十四号ヘ中「給付補てん金、」を「給付補填金、」に、「第三号に掲げる給付補てん金」を「第三号に掲げる給付補填金」に改める。
第二十四条の二第五項中「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、「にそれぞれ読み替えるもの」を削り、同項の表第五十二条第一項の表の第一号の項の前に次のように加える。
第二十三条第一項第四号の五イ |
同項 |
当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第二十四条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の第五十三条第一項 |
第二十三条第一項第四号の五ロ及びハ |
政令 |
当該法人に係る固有法人の政令 |
第二十三条第一項第四号の五ニ |
同項 |
当該法人に係る固有法人の同項 |
第二十三条第一項第四号の五ホ |
純資産額 |
当該法人に係る固有法人の純資産額 |
第二十四条の二第五項の表第五十二条第一項の表の第一号の項を削り、同表第五十二条第一項の表の第二号から第五号までの項中「の第二号から第五号まで」を削り、同表第五十二条第四項の項を次のように改める。
第五十二条第四項から第六項まで |
)の資本金等の額 |
)に係る固有法人の資本金等の額 |
第三十二条第二項に次のただし書を加える。
ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。
第三十七条の二第二項中「百分の十」を「百分の二十」に改め、同項第二号中「課税山林所得金額(以下この項」を「課税山林所得金額(次号」に、「同条第二項」を「同項」に、「課税退職所得金額(以下この項」を「課税退職所得金額(同号」に改める。
第四十五条の三の三第四項中「第二百三条の五第四項」を「第二百三条の五第五項」に改める。
第五十二条第四項を次のように改める。
4 第二項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「次項第一号に定める日(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、第四項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第五号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「次項第一号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
第五十二条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 第二項第二号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第五項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
6 第二項第三号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「次項第三号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
第五十三条第二項中「第二条第十二号の七の三」を「第二条第十二号の七」に改め、同条第二十三項中「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に改める。
第七十一条の十四第六項中「二週間」を「一月」に改める。
第七十一条の三十一第一項中「あつては」を「おいて」に改め、「取り扱う者」の下に「があるときは、その者」を加える。
第七十一条の三十五第七項及び第七十一条の五十五第七項中「二週間」を「一月」に改める。
第七十二条の五第一項第七号中「高圧ガス保安協会」の下に「、日本電気計器検定所」を加え、「、日本電気計器検定所」を削り、「原子力発電環境整備機構」の下に「、広域的運営推進機関」を加える。
第七十二条の十三第九項中「第二条第十二号の七の三」を「第二条第十二号の七」に改め、同条第十一項中「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に改め、同条第十六項中「第二条第十二号の七の四」を「第二条第十二号の七の二」に改める。
第七十二条の二十一第一項ただし書中「第三項」を「第四項」に改め、同項第一号中「(平成十七年法律第八十六号)」を削り、同項第二号中「てん補」を「填補」に改め、「平成十七年法律第八十七号。」及び「昭和十三年法律第七十四号。」を削り、同項第三号中「てん補」を「填補」に改め、同条第七項中「同項」を「同項の表以外の部分」に、「「五千億円」」を「同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」」に、「とする」を「と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「ときは」を「場合には」に、「、第一項」を「、第一項及び第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」を「第一項及び第二項」に、「同項」を「第一項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「金額」」の下に「と、第二項中「とする」とあるのは「に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「除く。」の下に「第九項において同じ。」を加え、「第一項」を「第一項及び第二項」に、「同項」を「第一項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「金額」」の下に「と、第二項中「とする」とあるのは「に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「金額」」の下に「と、前項中「とする」とあるのは「に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定により計算した金額が、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合には、第七十二条の十二第一号ロに規定する各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額とする。
第七十二条の二十一に次の二項を加える。
9 連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合の当該事業年度における第七項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
10 清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第七項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
第七十二条の二十四の七第一項中「除く」の下に「。第三項において同じ」を加え、同項第一号イ中「百分の〇・四八」を「百分の〇・七二」に改め、同号ロ中「百分の〇・二」を「百分の〇・三」に改め、同号ハの表中「百分の三・八」を「百分の三・一」に、「百分の五・五」を「百分の四・六」に、「百分の七・二」を「百分の六」に改め、同条第三項第一号イ中「百分の〇・四八」を「百分の〇・七二」に改め、同号ロ中「百分の〇・二」を「百分の〇・三」に改め、同号ハ中「百分の七・二」を「百分の六」に改める。
第七十二条の四十六第六項中「二週間」を「一月」に改める。
第七十二条の四十九の六に次の一項を加える。
5 納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。
第七十二条の六十三の二に次の一項を加える。
5 納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。
第七十二条の七十八第一項中「行つた」を「行つた課税資産の譲渡等(」に、「(同法その他」を「のうち、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。第七十二条の八十四第一項第二号及び第二項において同じ。)並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他」に、「を除く。以下」を「以外のものをいう。以下」に、「「課税資産の譲渡等」という」を「同じ」に、「すべて」を「全て」に改める。
第七十二条の七十九の見出し中「課税資産の譲渡等」の下に「又は特定課税仕入れ」を加え、同条中「本節」を「この節」に改め、同条に次の一項を加える。
2 法律上特定課税仕入れを行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その特定課税仕入れに係る対価の支払をせず、その者以外の者がその特定課税仕入れに係る対価を支払うべき者である場合には、当該特定課税仕入れは、当該対価を支払うべき者が行つたものとして、この節の規定を適用する。
第七十二条の八十第一項本文中「課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加え、同項ただし書中「及び」を「並びに」に改め、「課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える。
第七十二条の八十の二第一項中「及び当該」を「並びに当該」に改め、「課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加え、「以外の資産及び」を「以外の資産、」に、「以下この条において同じ。)ごとに」を「次項において同じ。)ごとに」に改める。
第七十二条の八十四第一項第二号中「支払若しくは」を「支払、」に改め、「課税資産の譲渡等」の下に「若しくは特定資産の譲渡等」を加え、同条第二項中「課税資産の譲渡等」の下に「又は特定資産の譲渡等」を加える。
第七十二条の九十四の見出し及び同条第一項中「課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加え、同条第二項中「課税資産の譲渡等」の下に「又は特定課税仕入れ」を加える。
第七十三条の四第一項第四号中「第四号の八」を「第四号の七」に改め、同項第四号の七を削り、同項第四号の八中「社会福祉事業」の下に「(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)」を加え、同号を同項第四号の七とし、同項第四号の九を同項第四号の八とし、同号の次に次の二号を加える。
四の九 介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する不動産
四の十 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する不動産
第七十三条の四第一項第五号中「第四号の八」を「第四号の七」に改め、同項第十九号及び第二十号を次のように改める。
第七十三条の四第一項第三十号中「第二十六条第一項第四号又は第五号」を「第二十六条第一項第七号又は第八号」に改め、同項第三十二号中「及び」を「又は」に改め、同項第三十七号中「第十一条第一号」を「第十一条第一項第一号」に改め、「第三号まで」の下に「又は第二項第一号」を加え、同項に次の一号を加える。
三十九 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第三号から第五号まで又は第二項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の十四に次の四項を加える。
11 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の算定については、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
12 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の算定については、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
13 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の算定については、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
14 社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税の算定については、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
第七十三条の二十六第一項中「又は第二項第一号」を「若しくは第二項第一号」に改める。
第七十四条の十二第二項中「前項又は」を「前項若しくは」に、「よつて申告書を」を「よつて申告書若しくは修正申告書を」に改める。
第七十四条の二十三第六項、第九十条第六項及び第百三十二条第六項中「二週間」を「一月」に改める。
第百四十四条の三十八の二に次の一項を加える。
5 元売業者等について税務代理人が数人ある場合において、当該元売業者等がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。
第百四十四条の四十七第六項及び第二百七十八条第六項中「二週間」を「一月」に改める。
第二百九十二条第一項第四号中「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に、「、第八項、第九項及び第十四項」を「から第八項まで及び第十三項」に改め、「、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)」を削り、「、第四十二条の十二の四」を「(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四」に改め、同項第四号の二イ中「又は」を「、又は」に改め、同項第四号の三イ中「第二条第十二号の七の四」を「第二条第十二号の七の二」に、「第六十八条の九、第六十八条の十四及び」を「第六十八条の十四及び」に改め、同号ロ中「第六十八条の九、第六十八条の十四及び」を「第六十八条の十四及び」に改め、同項第四号の五を次のように改める。
四の五 資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 第三百二十一条の八第一項の規定によつて申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1) 平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2) 平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の填補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の填補に充てた金額
(3) 平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の填補に充てた金額
ロ 第三百二十一条の八第一項の規定によつて申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ 第三百二十一条の八第二項の規定によつて申告納付する法人又は同条第三項の規定によつて納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第三百二十一条の八第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ニ 第三百二十一条の八第四項の規定によつて申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ホ 保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
第二百九十四条の二第五項中「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、「にそれぞれ読み替えるもの」を削り、同項の表第三百十二条第一項の表の第一号の項の前に次のように加える。
第二百九十二条第一項第四号の五イ |
同項 |
当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第二百九十四条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の第三百二十一条の八第一項 |
第二百九十二条第一項第四号の五ロ及びハ |
政令 |
当該法人に係る固有法人の政令 |
第二百九十二条第一項第四号の五ニ |
同項 |
当該法人に係る固有法人の同項 |
第二百九十二条第一項第四号の五ホ |
純資産額 |
当該法人に係る固有法人の純資産額 |
第二百九十四条の二第五項の表第三百十二条第一項の表の第一号の項を削り、同表第三百十二条第一項の表の第二号から第九号までの項中「の第二号から第九号まで」を削り、同表第三百十二条第五項の項を次のように改める。
第三百十二条第六項から第八項まで |
)の資本金等の額 |
)に係る固有法人の資本金等の額 |
第三百十二条第五項を次のように改める。
5 第一項の場合において、第三項第一号から第三号までに掲げる法人の従業者数の合計数は、それぞれこれらの号に定める日現在における従業者数の合計数による。
第三百十二条第六項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。
6 第三項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「第三項第一号に定める日(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、第六項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第九号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「第三項第一号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
7 第三項第二号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第七項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
8 第三項第三号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第三項第三号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
第三百十三条第二項に次のただし書を加える。
ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。
第三百十四条の七第二項中「百分の十」を「百分の二十」に改め、同項第二号中「課税山林所得金額(以下この項」を「課税山林所得金額(次号」に、「同条第二項」を「同項」に、「課税退職所得金額(以下この項」を「課税退職所得金額(同号」に改める。
第三百十七条の三の三第四項中「第二百三条の五第四項」を「第二百三条の五第五項」に改める。
第三百二十一条の七の二第一項中「同法、」を「同法又は」に、「、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢又は退職」を「による老齢」に改める。
第三百二十一条の八第二項中「第二条第十二号の七の三」を「第二条第十二号の七」に改め、同条第二十三項中「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に改める。
第三百二十八条の十一第六項中「二週間」を「一月」に改める。
第三百四十八条第二項第十号中「第十号の八」を「第十号の七」に改め、同項第十号の七を削り、同項第十号の八中「社会福祉事業」の下に「(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)」を加え、同号を同項第十号の七とし、同項第十号の九を同項第十号の八とし、同号の次に次の二号を加える。
十の九 介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
十の十 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産
第三百四十八条第二項第十一号中「第十号の八」を「第十号の七」に改め、同項第二十号及び第二十一号を次のように改める。
第三百四十八条第二項第三十号中「第二十六条第一項第四号又は第五号」を「第二十六条第一項第七号又は第八号」に改め、同項第三十六号中「及び」を「又は」に、「並びに」を「及び」に改め、同項第四十二号を次のように改める。
四十二 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第三号から第五号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十八条第二項第四十三号中「第十一条第一号」を「第十一条第一項第一号」に改め、「第三号まで」の下に「又は第二項第一号」を加え、同条第五項中「第十二条第一項第三号」を「第十三条第一項第三号」に改める。
第三百四十九条の三第十三項中「のうち」の下に「、北海道新幹線」を加え、同条に次の五項を加える。
30 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
31 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
32 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
33 社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法第十条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
34 国立研究開発法人日本医療研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
第三百四十九条の三の二第一項中「受けるもの」の下に「及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十四条第二項の規定により所有者等(同法第三条に規定する所有者等をいう。)に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地」を加える。
第三百九十六条の二に次の一項を加える。
5 納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。
第四百七十五条第二項中「前項又は」を「前項若しくは」に、「よつて申告書を」を「よつて申告書若しくは修正申告書を」に改める。
第四百八十三条第六項、第五百三十六条第六項、第六百九条第六項、第六百八十八条第六項及び第七百一条の十二第六項中「二週間」を「一月」に改める。
第七百一条の三十四第三項第十号の八の次に次の一号を加える。
十の九 児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業又は同条第十二項に規定する事業所内保育事業の用に供する施設
第七百一条の六十一第六項中「二週間」を「一月」に改める。
第七百二条第二項中「又は第二十八項」を「、第二十八項又は第三十項から第三十三項まで」に改める。
第七百六条第二項中「、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢若しくは退職」を「又は厚生年金保険法による老齢」に改める。
第七百二十一条第六項及び第七百三十三条の十八第七項中「二週間」を「一月」に改める。
附則第五条第一項中「又は証券投資信託」を「、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)又は証券投資信託」に改め、同項第一号及び同条第三項中「剰余金の分配」の下に「、金銭の分配」を加える。
附則第五条の四の二第一項中「平成三十九年度」を「平成四十一年度」に、「平成二十九年」を「平成三十一年」に改め、同条第四項中「平成二十九年」を「平成三十一年」に改め、同条第六項中「平成三十九年度」を「平成四十一年度」に、「平成二十九年」を「平成三十一年」に改め、同条第九項中「平成二十九年」を「平成三十一年」に改める。
附則第七条の前に見出しとして「(個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)」を付し、同条を次のように改める。
第七条 第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金(以下この項から第三項まで及び第六項において「地方団体に対する寄附金」という。)を支出する者(地方団体に対する寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第百二十一条(第一項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であつて、地方団体に対する寄附金について第三十七条の二第一項(同号に係る部分に限る。)及び第二項の規定によつて控除すべき金額(以下この項において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に、地方団体に対する寄附金を支出する年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税の所得割について第四十五条の二の規定による申告書の提出(第四十五条の三第一項の規定により第四十五条の二第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。第六項第二号において同じ。)を要しないと見込まれるものに限る。次項から第四項までにおいて「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、第四十五条の二第三項の規定による申告書の提出(第四十五条の三第一項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、地方団体に対する寄附金を支出する際、総務省令で定めるところにより、地方団体に対する寄附金を受領する地方団体の長に対し、第八項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書の送付の求めと併せて、当該地方団体の長から賦課期日現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面(次項、第五項及び第六項において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。
2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この項から第六項までにおいて「申告特例の求め」という。)は、申告特例対象寄附者が当該申告特例の求めに係る地方団体に対する寄附金を支出する年(第四項から第六項までにおいて「申告特例対象年」という。)に支出する地方団体に対する寄附金について申告特例の求めを行う地方団体の長の数が五以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる。
3 申告特例の求めは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書により行わなければならない。
一 当該申告特例の求めを行う者の氏名、住所、性別及び生年月日
二 当該申告特例の求めを行う者が申告特例対象寄附者である旨
三 当該申告特例の求めに係る地方団体に対する寄附金の額
4 申告特例の求めを行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、申告特例対象年の翌年の一月十日までに、当該申告特例の求めを行つた地方団体の長に対し、総務省令で定めるところにより、第十一項の規定による市町村民税に関する変更の届出と併せて、当該変更があつた事項その他総務省令で定める事項を届け出なければならない。
5 地方団体の長は、申告特例の求めがあつたときは、申告特例対象年の翌年の一月三十一日までに、第三項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(前項の規定により当該住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十二項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書と併せて、申告特例通知書を送付しなければならない。
6 申告特例の求めを行つた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告特例の求めを行つた者が申告特例対象年に支出した地方団体に対する寄附金に係る申告特例の求め及び前項の規定による申告特例通知書の送付(第四号に該当する場合にあつては、同号に係るものに限る。)については、いずれもなかつたものとみなす。この場合において、当該申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。
一 当該申告特例対象年の年分の所得税について所得税法第百二十一条の規定の適用を受けないこととなつたとき。
二 当該申告特例対象年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税の所得割について第四十五条の二の規定による申告書の提出をしたとき。
三 当該申告特例対象年に支出した地方団体に対する寄附金について、前項の規定により申告特例通知書を送付した地方団体の長の数が五を超えたとき。
四 当該申告特例対象年に支出した地方団体に対する寄附金について、前項の規定により申告特例通知書の送付を受けた市町村長が賦課期日現在における住所所在地の市町村長と異なつたとき。
7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金(以下この項から第十項まで及び第十三項において「地方団体に対する寄附金」という。)を支出する者(地方団体に対する寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第百二十一条(第一項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であつて、地方団体に対する寄附金について第三百十四条の七第一項(同号に係る部分に限る。)及び第二項の規定によつて控除すべき金額(以下この項において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に、地方団体に対する寄附金を支出する年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税の所得割について第三百十七条の二第一項から第五項までの規定による申告書の提出(第三百十七条の三第一項の規定により第三百十七条の二第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。第十三項第二号において同じ。)を要しないと見込まれるものに限る。次項から第十一項までにおいて「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、第三百十七条の二第三項の規定による申告書の提出(第三百十七条の三第一項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、地方団体に対する寄附金を支出する際、総務省令で定めるところにより、地方団体に対する寄附金を受領する地方団体の長に対し、当該地方団体の長から賦課期日現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面(次項、第十二項及び第十三項において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。
9 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)は、申告特例対象寄附者が当該申告特例の求めに係る地方団体に対する寄附金を支出する年(第十一項から第十三項までにおいて「申告特例対象年」という。)に支出する地方団体に対する寄附金について申告特例の求めを行う地方団体の長の数が五以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる。
10 申告特例の求めは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書により行わなければならない。
一 当該申告特例の求めを行う者の氏名、住所、性別及び生年月日
二 当該申告特例の求めを行う者が申告特例対象寄附者である旨
三 当該申告特例の求めに係る地方団体に対する寄附金の額
11 申告特例の求めを行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、申告特例対象年の翌年の一月十日までに、当該申告特例の求めを行つた地方団体の長に対し、総務省令で定めるところにより、当該変更があつた事項その他総務省令で定める事項を届け出なければならない。
12 地方団体の長は、申告特例の求めがあつたときは、申告特例対象年の翌年の一月三十一日までに、第十項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(前項の規定により当該住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。
13 申告特例の求めを行つた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告特例の求めを行つた者が申告特例対象年に支出した地方団体に対する寄附金に係る申告特例の求め及び前項の規定による申告特例通知書の送付(第四号に該当する場合にあつては、同号に係るものに限る。)については、いずれもなかつたものとみなす。この場合において、当該申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。
一 当該申告特例対象年の年分の所得税について所得税法第百二十一条の規定の適用を受けないこととなつたとき。
二 当該申告特例対象年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税の所得割について第三百十七条の二第一項から第五項までの規定による申告書の提出をしたとき。
三 当該申告特例対象年に支出した地方団体に対する寄附金について、前項の規定により申告特例通知書を送付した地方団体の長の数が五を超えたとき。
四 当該申告特例対象年に支出した地方団体に対する寄附金について、前項の規定により申告特例通知書の送付を受けた市町村長が賦課期日現在における住所所在地の市町村長と異なつたとき。
14 第八項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第七条の次に次の二条を加える。
第七条の二 道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第五項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合においては、申告特例控除額を当該納税義務者の第三十七条の二第一項及び第二項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
2 前項の申告特例控除額は、第三十七条の二第二項に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる第三十五条第二項に規定する課税総所得金額から第三十七条第一号イに掲げる金額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
百九十五万円以下の金額 |
八十五分の五 |
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 |
八十分の十 |
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 |
七十分の二十 |
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 |
六十七分の二十三 |
九百万円を超える金額 |
五十七分の三十三 |
3 第一項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「五年」とする。
4 市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第十二項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合においては、申告特例控除額を当該納税義務者の第三百十四条の七第一項及び第二項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
5 前項の申告特例控除額は、第三百十四条の七第二項に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額から第三百十四条の六第一号イに掲げる金額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
百九十五万円以下の金額 |
八十五分の五 |
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 |
八十分の十 |
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 |
七十分の二十 |
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 |
六十七分の二十三 |
九百万円を超える金額 |
五十七分の三十三 |
6 第四項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「五年」とする。
第七条の三 平成二十八年度から平成五十年度までの各年度分の個人の道府県民税についての前条第一項及び第二項の規定の適用については、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四・八九五分の五・一〇五」と、「八十分の十」とあるのは「七十九・七九分の十・二一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・五八分の二十・四二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・五一七分の二十三・四八三」と、「五十七分の三十三」とあるのは「五十六・三〇七分の三十三・六九三」とする。
2 平成二十八年度から平成五十年度までの各年度分の個人の市町村民税についての前条第四項及び第五項の規定の適用については、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四・八九五分の五・一〇五」と、「八十分の十」とあるのは「七十九・七九分の十・二一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・五八分の二十・四二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・五一七分の二十三・四八三」と、「五十七分の三十三」とあるのは「五十六・三〇七分の三十三・六九三」とする。
附則第八条第一項中「第四十二条の四第六項」を「第四十二条の四第二項」に、「同条第七項」を「同法第四十二条の四第三項若しくは第四項」に、「第四十二条の四(第一項から第五項まで、第十一項及び第十八項に限る。)」を「第四十二条の四第一項」に改め、同条第二項及び第四項を削り、同条第三項中「第六十八条の九第六項に」を「第六十八条の九第二項に」に、「第二条第十二号の七の三」を「第二条第十二号の七」に、「第六十八条の九第六項又は第七項の規定」を「第六十八条の九第二項から第四項までの規定のいずれか」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の二項を加える。
3 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。
4 中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の二第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「から第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「、第六十八条の十五、第六十八条の十五の三」とする。
附則第八条第五項中「第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十二の二第一項」に、「第四十二条の十一(第一項、第六項から第八項まで及び第十三項を除く。)、第四十二条の十二」を「第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四」に、「第四十二条の十一(第一項、第六項から第八項まで及び第十三項を除く。)」」を「第四十二条の十二の四」」に改め、同条第六項中「第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十五の三第一項」に、「から第六十八条の十五の三まで」を「第六十八条の十五の三」に、「、第六十八条の十五、第六十八条の十五の三」を「第六十八条の十五の二」に改め、同条第七項及び第八項を削り、同条第九項中「、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の四」を「、第四十二条の十二の四及び」に、「、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)」」を「及び」」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第十項を第八項とし、第十一項から第十三項までを二項ずつ繰り上げる。
附則第八条の二第三項を同条第五項とし、同条第二項中「第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)」を「第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、平成二十三年所得税法等改正法」に、「第四十二条の十第五項又は」を「第四十二条の十第五項、」に、「の規定により法人税額について」を「又は平成二十七年所得税法等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により」に、「規定中「第六十二条の三第一項若しくは第八項」を「規定中「」に、「」とあるのは、「第六十二条の三第一項若しくは第八項」を「の規定により加算された金額」とあるのは、「」に、「又は所得税法等の一部を改正する法律」を「若しくは所得税法等の一部を改正する法律」に、「」とする」を「の規定により加算された金額又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額に限る。)」とする」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第七十二条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第七十五条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項の」を「及び次項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第七十二条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第七十五条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項又は平成二十七年所得税法等改正法附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項の」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「第六十八条の十四第五項」」を「第六十八条の十四第五項」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額に限る。)のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額」」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第十六項を除く。)」とあるのは、「第十六項を除く。)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四(第十一項(第一号のうち同法第六十八条の九第六項に規定する試験研究費に係る部分及び第四号に係る部分に限る。)、第十二項、第十三項、第十六項及び第十八項を除く。)」とする。
2 平成二十七年所得税法等改正法附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、第二十三条第一項第四号の三イ及び第二百九十二条第一項第四号の三イ中「の規定により加算された金額」とあるのは「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この項において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額を除く。)」と、「同項第二号」とあるのは「法人税法第八十一条の十八第一項第二号」と、第二十三条第一項第四号の三ロ及び第二百九十二条第一項第四号の三ロ中「の規定により加算された金額」とあるのは「並びに平成二十七年所得税法等改正法附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額を除く。)」と、「同項第二号」とあるのは「法人税法第八十一条の十八第一項第二号」とする。
附則第八条の三中「掲げる日」を「定める日」に改める。
附則第九条の見出し中「課税標準等」を「課税標準」に改め、同条第一項及び第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
附則第九条第三項中「第七十二条の二十一第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条第四項中「第七十二条の二十一第五項」を「第七十二条の二十一第六項」に、「第七十二条の二十一第六項」を「第七十二条の二十一第七項」に改め、同条第五項から第七項までの規定中「第七十二条の二十一第六項」を「第七十二条の二十一第七項」に改め、同条第十一項及び第十二項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
附則第九条に次の六項を加える。
13 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人を除く。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において同じ。)分の事業税に限り、各事業年度の付加価値額から、当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項第三号に規定する雇用者給与等支給額から同項第四号に規定する基準雇用者給与等支給額を控除した金額(以下この項において「雇用者給与等支給増加額」という。)の当該基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上であるとき(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該雇用者給与等支給増加額に、各事業年度の第七十二条の十四に規定する収益配分額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該収益配分額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。
一 当該雇用者給与等支給額が租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項第六号に規定する比較雇用者給与等支給額以上であること。
二 租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項第七号に規定する平均給与等支給額が同項第八号に規定する比較平均給与等支給額を超えること。
14 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人に限る。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の付加価値額から、当該法人の租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項第三号に規定する雇用者給与等支給額から同項第四号に規定する基準雇用者給与等支給額を控除した金額(以下この項において「雇用者給与等支給増加額」という。)の当該基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上であるとき(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該雇用者給与等支給増加額に、各事業年度の第七十二条の十四に規定する収益配分額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該収益配分額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。
一 当該雇用者給与等支給額が租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項第六号に規定する比較雇用者給与等支給額以上であること。
二 租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項第七号に規定する平均給与等支給額が同項第八号に規定する比較平均給与等支給額を超えること。
15 前二項の増加促進割合とは、次の各号に掲げる適用年度(前二項の規定の適用を受けようとする事業年度をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。
一 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する適用年度 百分の三
二 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する適用年度 百分の四
三 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する適用年度 百分の五
16 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する第十三項及び第十四項の規定の適用については、これらの規定中「当該雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「当該雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(第十六項に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)又は船員派遣(第十六項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合は、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。
17 事業税を課されない事業又は第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う法人に対する第十三項及び第十四項の規定の適用については、これらの規定中「当該雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「当該雇用者給与等支給増加額に、当該雇用者給与等支給額のうち第十七項に規定するこれらの事業以外の事業(以下この項において「その他の事業」という。)に係る額(雇用者給与等支給額のうちその他の事業に係る額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該法人の雇用者給与等支給額のうちその他の事業に係る額とみなす。)を当該雇用者給与等支給額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。
18 第十三項及び第十四項(これらの規定を前二項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第七十二条の二十五第八項、第七十二条の二十六第一項ただし書若しくは第七十二条の二十八第一項の規定による申告書、第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に、第十三項及び第十四項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除されるべき金額は、当該書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額を限度とする。
附則第九条の三の二第一項中「この項において同じ。)」の下に「及び特定課税仕入れ(同条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。)」を、「の課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える。
附則第十条第一項及び第三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
附則第十一条第一項及び第三項から第五項までの規定中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第六項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第七項中「都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日まで」を「平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで」に、「(当該取得が都市再生特別措置法」を「を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法」に、「)に」を「を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に」に改め、同条第八項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」を「平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで」に改め、「割合」の下に「(当該割合が二分の一を超える場合にあつては、二分の一)」を加え、同条第十三項及び第十四項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
附則第十一条の二第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第二項中「附則第十一条の四第一項」の下に「若しくは第四項」を加える。
附則第十一条の四第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「、土地の取得」を「、土地」に、「以下第七十三条の二十七まで」を「以下この条及び第七十三条の二十七」に、「という。)の取得」を「という。)」に、「中「第七十三条の二十四第一項第一号又は」を「中「第七十三条の二十四第一項第一号若しくは」に改め、同条第三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条に次の二項を加える。
4 道府県は、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この項及び次項において「宅地建物取引業者」という。)が改修工事対象住宅(新築された日から十年以上を経過した住宅(第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)であつて、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるものを行つた後、当該改修工事を行つた当該改修工事対象住宅で政令で定めるもの(以下この項において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が平成二十九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
5 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第四項に規定する宅地建物取引業者による同項に規定する改修工事対象住宅(以下この条及び第七十三条の二十七において「改修工事対象住宅」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「同項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「当該土地に」とあるのは「当該改修工事対象住宅に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号若しくは第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
附則第十一条の五第一項及び第三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
附則第十二条の二の二第二項中「第七条の規定による登録」を「第七条第一項に規定する新規登録」に、「第五十九条の規定による検査(」を「第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(同項に規定する」に、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項第二号中「附則第十二条の二の五第七項」を「附則第十二条の二の五」に改め、同項第四号中「。次条」の下に「及び附則第十二条の二の五」を加え、同号イ中「又は車両総重量が二・五トン以下のバス若しくはトラック」を削り、同号イ(1)中「及び次条」を「、次条及び附則第十二条の二の五」に改め、同号イ(3)中「エネルギー消費効率(以下この条及び次条」を「エネルギー消費効率(以下この項、次条及び附則第十二条の二の五」に、「次項」を「以下この号及び附則第十二条の二の五」に、「平成二十七年度以降」を「平成三十二年度以降」に、「もの(以下この条及び次条」を「もの(次条及び附則第十二条の二の五」に、「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ロ(3)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この項、次条及び附則第十二条の二の五において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の二第二項第五号ロ(3)及びハ(3)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同条第三項を削る。
附則第十二条の二の三第二項中「附則第十二条の二の五第四項から第七項まで」を「附則第十二条の二の五第六項から第十一項まで」に、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項第一号イ中「又は車両総重量が二・五トン以下のバス若しくはトラック」を削り、同号イ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ハ(3)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ(3)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の三第二項第二号イ(3)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ロ(2)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同号ハ(3)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ニ(2)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同条第三項中「附則第十二条の二の五第四項から第七項まで」を「附則第十二条の二の五第六項から第十一項まで」に、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項第一号イ中「又は車両総重量が二・五トン以下のバス若しくはトラック」を削り、同号イ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ハ(3)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」の下に「に百分の百五を乗じて得た数値」を加え、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の三第三項第二号イ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」の下に「に百分の百五を乗じて得た数値」を加え、同号ロ(2)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ハ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」の下に「に百分の百五を乗じて得た数値」を加え、同号ニ(2)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(前二項又は附則第十二条の二の五第六項から第十一項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十九年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に百分の六十を乗じて得た率とする。
一 次に掲げるガソリン自動車
イ 乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のバス若しくはトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
二 次に掲げる軽油自動車
イ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ハ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ニ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の三に次の一項を加える。
5 ガソリン自動車(乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のバス若しくはトラックであつて、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得(前三項又は附則第十二条の二の五第六項から第十一項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十九年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に百分の八十を乗じて得た率とする。
一 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
二 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
三 エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の五第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項第四号中「(同条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)」を削り、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 次に掲げるガソリン自動車(平成三十二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この項から第五項までにおいて「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定しているもの(次項から第五項までにおいて「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)に限る。)
イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百八十を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十七を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の五第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「三十万円」を「三十五万円」に改め、同項第一号中「(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 次に掲げるガソリン自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)
イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十五を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の五第三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「十五万円」を「二十五万円」に改め、同項第一号中「(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 次に掲げるガソリン自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)
イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十四を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の五第八項を同条第十二項とし、同条第七項中「次に掲げる自動車」の下に「のうち、横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項から第十一項までにおいて「車両安定性制御装置」という。)並びに衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項から第十一項までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置」という。)を備えるもの」を加え、「平成二十七年三月三十一日(第一号」を「平成二十九年三月三十一日(第四号」に改め、「自動車のうち車両総重量が十二トンを超えるもの、第二号に掲げるトラックのうち車両総重量が二十二トンを超えるもの及び第三号に掲げる」を削り、「平成二十六年十月三十一日」を「平成二十八年十月三十一日」に、「三百五十万円」を「五百二十五万円」に改め、同項第一号中「超える」を「超え十二トン以下の」に、「であつて」を「(第十一項において「バス等」という。)であつて」に、「平成二十五年一月二十七日」を「平成二十八年二月一日」に、「制動装置に係る」を「車両安定性制御装置に係る」に、「(次号及び第三号において「制動装置保安基準」という。)で総務省令で定めるものに」を「で総務省令で定めるもの(以下この項及び第十一項において「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)及び同条の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項及び第十一項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも」に改め、同項第二号中「八トンを超える」を「三・五トンを超え八トン以下の」に改め、「除く」の下に「。以下この項及び第十一項において同じ」を加え、「平成二十四年四月一日」を「平成二十八年二月一日」に、「制動装置保安基準で総務省令で定めるものに」を「車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも」に改め、同項第三号中「十三トンを超える」を「八トンを超え二十トン以下の」に改め、「(総務省令で定めるけん引自動車に限る。)」を削り、「平成二十四年四月一日」を「平成二十八年二月一日」に、「制動装置保安基準で総務省令で定めるものに」を「車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも」に改め、同項に次の一号を加える。
四 車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
附則第十二条の二の五第七項を同条第九項とし、同項の次に次の二項を加える。
10 前項第四号に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置及び衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成二十八年十一月一日から平成二十九年三月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から三百五十万円を控除して得た額」とする。
11 次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれかを備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成二十九年三月三十一日(第五号に掲げるトラックにあつては、平成二十八年十月三十一日)までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から三百五十万円を控除して得た額」とする。
一 車両総重量が五トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもの
二 車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの
三 車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの
四 車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの
五 車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの
附則第十二条の二の五第六項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「附則第十二条の二の五第五項」を「附則第十二条の二の五第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項各号中「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 次に掲げる自動車(以下この項において「第四種環境対応車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第四種環境対応車の取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成二十九年三月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から十五万円を控除して得た額」とする。
一 附則第十二条の二の三第四項第一号に掲げるガソリン自動車
二 ガソリン自動車(乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のトラックであつて、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
ロ 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ハ エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八を乗じて得た数値以上であること。
三 附則第十二条の二の三第四項第二号ハ又はニに掲げる軽油自動車(電力併用自動車に限る。)
5 次に掲げる自動車(以下この項において「第五種環境対応車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第五種環境対応車の取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成二十九年三月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から五万円を控除して得た額」とする。
一 附則第十二条の二の三第五項に掲げるガソリン自動車
二 ガソリン自動車(乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のトラックであつて、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
ロ 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ハ エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十二を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の七第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 自衛隊が通信の用に供する機械、自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるものの電源又は動力源に供する軽油の引取り
附則第十二条の二の七第一項第五号中「陶磁器製造業、」を削り、「製造工程における焼成又は乾燥の用途、これらの」を「当該」に改め、同条に次の二項を加える。
5 第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で政令で定めるものに基づき、平成三十年三月三十一日までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合においては、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
6 前項の規定の適用がある場合における第二項において準用する第百四十四条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行つた附則第十二条の二の七第五項に規定する譲渡に関する事実及びその数量その他」とする。
附則第十四条第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
附則第十五条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第五項中「平成二十六年度」を「平成三十一年度」に改め、同条第六項中「及び」を「又は」に改め、同条第七項中「第十四項」を「第十六項」に改め、同条第八項中「雨水貯留浸透施設」の下に「(以下この項から第十項までにおいて「雨水貯留浸透施設」という。)」を加え、「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「当該施設」を「当該雨水貯留浸透施設」に改め、同条中第四十項を第四十二項とし、第三十九項を第四十一項とし、第三十八項を第四十項とし、同条第三十七項中「第十五条第一項第三号イ」を「第十五条第一項第四号イ」に改め、「規定する地下街等」の下に「(同法第十四条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定する同項に規定する洪水浸水想定区域内にあるものに限る。)」を加え、「平成二十六年四月一日」を「水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日」に、「同法」を「水防法」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第三十六項を同条第三十八項とし、同条第三十五項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十四項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第三十三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十二項中「資するもの」の下に「であり、かつ、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち事業の生産性の向上に特に資するもの」を加え、「のうち、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」を「であつて、平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条中第三十一項を第三十三項とし、第三十項を第三十二項とし、同条第二十九項中「津波防災地域づくりに関する法律の施行の日から平成二十七年三月三十一日まで」を「平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」に、「同法第六十条第一項」を「津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項」に、「の二分の一の」を「に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合にあつては、二分の一)を乗じて得た」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十八項中「津波防災地域づくりに関する法律の施行の日から平成二十七年三月三十一日まで」を「平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」に、「同法第六十条第一項」を「津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項」に、「の二分の一の」を「に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十七項中「部分とする」を「部分に限り、第四十三項の規定の適用を受けるものを除く」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十六項中「に規定する国の」を「の規定による国の」に、「に規定する政府」を「の規定による政府」に、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十五項を同条第二十七項とし、同条第二十四項中「平成二十六年度」を「平成二十八年度」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条中第二十三項を第二十五項とし、第二十項から第二十二項までを二項ずつ繰り下げ、同条第十九項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十八項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十七項を同条第十九項とし、同条第十六項中「都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日まで」を「平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで」に、「取得した都市再生特別措置法」を「取得した同法」に、「の五分の三(」を「に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合にあつては、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、」に、「の二分の一)の」を「に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合にあつては、二分の一)を乗じて得た」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「第二十二項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 前項の規定は、雨水貯留浸透施設の所有者から、当該雨水貯留浸透施設が設置された日から当該雨水貯留浸透施設に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合にあつては、当該雨水貯留浸透施設の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該雨水貯留浸透施設につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
10 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る雨水貯留浸透施設につき第八項の規定を適用することができる。
附則第十五条に次の一項を加える。
43 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
附則第十五条の二第一項中「前条第十四項」を「前条第十六項」に改め、同条第二項中「第十二条第一項第三号」を「第十三条第一項第三号」に、「前条第十四項若しくは第三十三項」を「前条第十六項若しくは第三十五項」に改める。
附則第十五条の八第一項中「平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」を「平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」に、「三年度分」を「二年度分」に改め、同条第二項中「平成十八年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」を「平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」に、「六分の一」を「十二分の一」に改め、同条第三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第四項中「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日まで」を「平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで」に改め、「三分の二」の下に「を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合」を加え、同条第五項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
附則第十七条の見出し中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同条中「附則第三十条」を「附則第二十九条の八」に改め、同条第六号イの表(2)中「平成二十四年度で」を「平成二十七年度で」に、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十五年度で」を「平成二十八年度又は平成二十九年度で」に、「平成二十四年度分」を「当該年度の前年度分」に改め、「地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十五年改正前の地方税法」という。)」及び「とし、当該年度が平成二十六年度である場合であつて、当該土地が平成二十五年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十六年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額」を削り、同号ロの表(2)中「平成二十四年度で」を「平成二十七年度で」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十五年度で」を「平成二十八年度又は平成二十九年度で」に、「平成二十四年度分」を「当該年度の前年度分」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」及び「とし、当該年度が平成二十六年度である場合であつて、当該土地が平成二十五年度分の固定資産税について平成二十六年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額」を削り、同条第八号イ及びロ中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に、「平成二十五年度又は平成二十六年度」を「平成二十八年度又は平成二十九年度」に改める。
附則第十七条の二の見出しを「(平成二十八年度又は平成二十九年度における土地の価格の特例)」に改め、同条第一項の表以外の部分中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同項の表の第一号の上欄中「平成二十四年度」を「平成二十七年度」に改め、同号の中欄中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に、「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に改め、同号の下欄中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表の第二号の上欄中「平成二十四年度に」を「平成二十七年度に」に、「平成二十四年度の土地」を「平成二十七年度の土地」に、「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同号の中欄中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に、「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に改め、同号の下欄中「平成二十四年度の土地」を「平成二十七年度の土地」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表の第三号中「平成二十四年度の土地」を「平成二十七年度の土地」に、「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表の第四号の上欄中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に改め、同号の中欄中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に、「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に改め、同号の下欄中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表の第五号中「平成二十五年度に」を「平成二十八年度に」に、「平成二十五年度の土地」を「平成二十八年度の土地」に、「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表の第六号の上欄中「平成二十六年度に」を「平成二十九年度に」に、「平成二十六年度の土地」を「平成二十九年度の土地」に改め、同号の中欄中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に改め、同号の下欄中「平成二十六年度の土地」を「平成二十九年度の土地」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同条第二項中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十五年度適用土地」を「平成二十八年度適用土地」に、「平成二十五年度類似適用土地」を「平成二十八年度類似適用土地」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同条第三項の表以外の部分中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同表の第三号中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表の第四号中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同表の第五号及び第六号中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同条第四項の表以外の部分中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同項の表中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同条第五項の表以外の部分中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同項の表第三百四十九条の三第二十項、第二十四項及び第二十八項の項中「及び第二十八項」を「、第二十八項及び第三十三項」に改め、同表第四百十一条第三項の項中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十四年度の土地」を「平成二十七年度の土地」に、「平成二十五年度の土地」を「平成二十八年度の土地」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表第四百三十二条第一項の項中「平成二十五年度適用土地」を「平成二十八年度適用土地」に、「平成二十六年度に」を「平成二十九年度に」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十五年度類似適用土地」を「平成二十八年度類似適用土地」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同表附則第十五条第十一項、第十七項、第二十項、第二十一項及び第二十四項、附則第十五条の二第二項並びに附則第十五条の三の項中「附則第十五条第十一項、第十七項、第二十項、第二十一項及び第二十四項、附則第十五条の二第二項並びに附則第十五条の三」を「附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項及び第二十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三」に改め、同条第六項中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同項の表第三百四十九条の三第二十項、第二十四項及び第二十八項の項中「及び第二十八項」を「、第二十八項及び第三十三項」に改め、同表第四百三条第一項の項中「第四百三条第一項」の下に「、第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項」を加え、同表第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項の項を削り、同表附則第十五条第十一項、第十七項、第二十項、第二十一項及び第二十四項、附則第十五条の二第二項並びに附則第十五条の三の項中「附則第十五条第十一項、第十七項、第二十項、第二十一項及び第二十四項、附則第十五条の二第二項並びに附則第十五条の三」を「附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項及び第二十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三」に改め、同条第八項から第十項までの規定中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改める。
附則第十八条の前の見出し及び同条第一項から第五項までの規定中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同条第六項第一号中「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に改め、同項第二号中「平成二十四年度」を「平成二十七年度」に改め、同号ロ中「平成二十五年度又は平成二十六年度」を「平成二十八年度又は平成二十九年度」に改め、同項第三号中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に改め、同号ロ及び同項第四号中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に改める。
附則第十八条の三第一項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同条第二項第一号中「平成二十四年度」を「平成二十七年度」に改め、同号イ中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同号ロ中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に改め、同項第二号中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に改め、同号イ中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同号ロ中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に改め、同号イ中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同号ロ中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「平成二十四年度に」を「平成二十七年度に」に、「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十四年度類似用途変更宅地等」を「平成二十七年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十五年度に」を「平成二十八年度に」に、「平成二十五年度類似用途変更宅地等」を「平成二十八年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十六年度に」を「平成二十九年度に」に、「平成二十六年度類似用途変更宅地等」を「平成二十九年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同項第一号中「平成二十四年度類似用途変更宅地等」を「平成二十七年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年度に」を「平成二十七年度に」に、「平成二十三年度に」を「平成二十六年度に」に、「平成二十三年度類似特定用途宅地等」を「平成二十六年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十三年度類似課税標準額」を「平成二十六年度類似課税標準額」に改め、同項第二号中「平成二十五年度類似用途変更宅地等」を「平成二十八年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十五年度に」を「平成二十八年度に」に、「平成二十四年度に」を「平成二十七年度に」に、「平成二十四年度類似特定用途宅地等」を「平成二十七年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十四年度類似課税標準額」を「平成二十七年度類似課税標準額」に改め、同項第三号中「平成二十六年度類似用途変更宅地等」を「平成二十九年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十六年度に」を「平成二十九年度に」に、「平成二十五年度に」を「平成二十八年度に」に、「平成二十五年度類似特定用途宅地等」を「平成二十八年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十五年度類似課税標準額」を「平成二十八年度類似課税標準額」に改め、同条第四項第一号中「平成二十三年度類似課税標準額」を「平成二十六年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成二十三年度類似特定用途宅地等」を「平成二十六年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同号ロ中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に、「平成二十三年度類似特定用途宅地等」を「平成二十六年度類似特定用途宅地等」に改め、同項第二号中「平成二十四年度類似課税標準額」を「平成二十七年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成二十四年度類似特定用途宅地等」を「平成二十七年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同号ロ中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十四年度類似特定用途宅地等」を「平成二十七年度類似特定用途宅地等」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成二十五年度類似課税標準額」を「平成二十八年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成二十五年度類似特定用途宅地等」を「平成二十八年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同号ロ中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十五年度類似特定用途宅地等」を「平成二十八年度類似特定用途宅地等」に改め、「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、同条第五項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改める。
附則第十九条の見出し及び同条第一項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改める。
附則第十九条の二第三項中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に改め、同項第一号中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十四年度の土地」を「平成二十七年度の土地」に改め、同項第二号中「平成二十四年度の土地」を「平成二十七年度の土地」に改め、同条第四項中「平成二十六年度に」を「平成二十九年度に」に改め、同項第一号中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十四年度の土地」を「平成二十七年度の土地」に、「平成二十五年度の土地」を「平成二十八年度の土地」に、「平成二十六年度の土地」を「平成二十九年度の土地」に、「平成二十五年度適用土地」を「平成二十八年度適用土地」に、「平成二十五年度類似適用土地」を「平成二十八年度類似適用土地」に改め、同項第二号中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十四年度の土地」を「平成二十七年度の土地」に、「平成二十五年度の土地」を「平成二十八年度の土地」に、「平成二十六年度の土地」を「平成二十九年度の土地」に、「平成二十五年度適用土地」を「平成二十八年度適用土地」に、「平成二十五年度類似適用土地」を「平成二十八年度類似適用土地」に改める。
附則第十九条の四第一項、第二項及び第四項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同条第五項中「平成二十四年度に」を「平成二十七年度に」に、「平成二十四年度特定市街化区域農地」を「平成二十七年度特定市街化区域農地」に、「平成二十五年度に」を「平成二十八年度に」に、「平成二十五年度特定市街化区域農地」を「平成二十八年度特定市街化区域農地」に、「平成二十六年度に」を「平成二十九年度に」に、「平成二十六年度特定市街化区域農地」を「平成二十九年度特定市街化区域農地」に、「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十四年度、」を「平成二十七年度、」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同条第六項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に、「平成二十四年度で」を「平成二十七年度で」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に改める。
附則第二十一条(見出しを含む。)中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改める。
附則第二十一条の二の見出し及び同条第一項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同項第一号中「平成二十四年度 次に」を「平成二十七年度 次に」に改め、同号イ中「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同号ロ中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、同項第二号中「平成二十五年度 次に」を「平成二十八年度 次に」に改め、同号イ中「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同号ロ中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成二十六年度 次に」を「平成二十九年度 次に」に改め、同号イ中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同号ロ中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同条第二項の表附則第十八条第六項第二号イの項中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第三号イの項中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第四号の項中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同表附則第十八条の三第二項第一号ロの項中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に改め、同表附則第十八条の三第二項第二号ロの項中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同表附則第十八条の三第二項第三号ロの項中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表附則第十八条の三第四項第一号ロの項中「平成二十三年度類似特定用途宅地等」を「平成二十六年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に改め、同表附則第十八条の三第四項第二号ロの項中「平成二十四年度類似特定用途宅地等」を「平成二十七年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同表附則第十八条の三第四項第三号ロの項中「平成二十五年度類似特定用途宅地等」を「平成二十八年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改める。
附則第二十二条第一項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同条第三項の表以外の部分中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同表の第三号中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表の第四号中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同表の第五号中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同条第四項中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同項の表中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同条第五項中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同項の表中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同条第六項中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同項の表中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改める。
附則第二十四条、附則第二十五条の前の見出し及び同条第一項から第五項までの規定中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改める。
附則第二十五条の三第一項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同条第二項第一号中「平成二十四年度」を「平成二十七年度」に改め、同号イ中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同号ロ中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に改め、同項第二号中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に改め、同号イ中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同号ロ中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に改め、同号イ中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同号ロ中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「平成二十四年度に」を「平成二十七年度に」に、「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十四年度類似用途変更宅地等」を「平成二十七年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十五年度に」を「平成二十八年度に」に、「平成二十五年度類似用途変更宅地等」を「平成二十八年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十六年度に」を「平成二十九年度に」に、「平成二十六年度類似用途変更宅地等」を「平成二十九年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同項第一号中「平成二十四年度類似用途変更宅地等」を「平成二十七年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年度に」を「平成二十七年度に」に、「平成二十三年度に」を「平成二十六年度に」に、「平成二十三年度類似特定用途宅地等」を「平成二十六年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十三年度類似課税標準額」を「平成二十六年度類似課税標準額」に改め、同項第二号中「平成二十五年度類似用途変更宅地等」を「平成二十八年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十五年度に」を「平成二十八年度に」に、「平成二十四年度に」を「平成二十七年度に」に、「平成二十四年度類似特定用途宅地等」を「平成二十七年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十四年度類似課税標準額」を「平成二十七年度類似課税標準額」に改め、同項第三号中「平成二十六年度類似用途変更宅地等」を「平成二十九年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十六年度に」を「平成二十九年度に」に、「平成二十五年度に」を「平成二十八年度に」に、「平成二十五年度類似特定用途宅地等」を「平成二十八年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十五年度類似課税標準額」を「平成二十八年度類似課税標準額」に改め、同条第四項第一号中「平成二十三年度類似課税標準額」を「平成二十六年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成二十三年度類似特定用途宅地等」を「平成二十六年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同号ロ中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に、「平成二十三年度類似特定用途宅地等」を「平成二十六年度類似特定用途宅地等」に改め、同項第二号中「平成二十四年度類似課税標準額」を「平成二十七年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成二十四年度類似特定用途宅地等」を「平成二十七年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同号ロ中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十四年度類似特定用途宅地等」を「平成二十七年度類似特定用途宅地等」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成二十五年度類似課税標準額」を「平成二十八年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成二十五年度類似特定用途宅地等」を「平成二十八年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同号ロ中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十五年度類似特定用途宅地等」を「平成二十八年度類似特定用途宅地等」に改め、「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、同条第五項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改める。
附則第二十六条の見出し及び同条第一項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改める。
附則第二十七条の二第一項、第二項及び第四項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同条第五項中「平成二十四年度に」を「平成二十七年度に」に、「平成二十四年度特定市街化区域農地」を「平成二十七年度特定市街化区域農地」に、「平成二十五年度に」を「平成二十八年度に」に、「平成二十五年度特定市街化区域農地」を「平成二十八年度特定市街化区域農地」に、「平成二十六年度に」を「平成二十九年度に」に、「平成二十六年度特定市街化区域農地」を「平成二十九年度特定市街化区域農地」に、「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十四年度、」を「平成二十七年度、」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同条第六項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に、「平成二十四年度で」を「平成二十七年度で」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に改める。
附則第二十七条の四(見出しを含む。)中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改める。
附則第二十七条の四の二の見出し及び同条第一項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同項第一号中「平成二十四年度 次に」を「平成二十七年度 次に」に改め、同号イ中「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同号ロ中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、同項第二号中「平成二十五年度 次に」を「平成二十八年度 次に」に改め、同号イ中「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同号ロ中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成二十六年度 次に」を「平成二十九年度 次に」に改め、同号イ中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同号ロ中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同条第二項の表附則第十八条第六項第二号イの項中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第三号イの項中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第四号の項中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第二項第一号ロの項中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に改め、同表附則第二十五条の三第二項第二号ロの項中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第二項第三号ロの項中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第四項第一号ロの項中「平成二十三年度類似特定用途宅地等」を「平成二十六年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に改め、同表附則第二十五条の三第四項第二号ロの項中「平成二十四年度類似特定用途宅地等」を「平成二十七年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第四項第三号ロの項中「平成二十五年度類似特定用途宅地等」を「平成二十八年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改める。
附則第二十七条の五第一項、第三項及び第四項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改める。
附則第二十八条第一項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同条第四項中「平成二十五年度分又は平成二十六年度分」を「平成二十八年度分又は平成二十九年度分」に改める。
附則第三十条を附則第二十九条の八とし、同条の次に次の一条を加える。
(軽自動車税の税率の特例)
第三十条 次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(次項及び第三項において「初回車両番号指定」という。)を受けた場合において、平成二十八年度分の軽自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一 電気軽自動車(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
二 天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(次項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
第四百四十四条第一項第二号ロ |
三千九百円 |
千円 |
第四百四十四条第一項第二号ハ |
六千九百円 |
千八百円 |
一万八百円 |
二千七百円 |
三千八百円 |
千円 |
五千円 |
千三百円 |
2 次に掲げる三輪以上の軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。)に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成二十八年度分の軽自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この項及び次項において「エネルギー消費効率」という。)が同法第七十八条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(次号において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて平成三十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項において「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値以上の乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次号及び次項において「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」という。)の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
二 エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十五を乗じて得た数値以上の貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
第四百四十四条第一項第二号ロ |
三千九百円 |
二千円 |
第四百四十四条第一項第二号ハ |
六千九百円 |
三千五百円 |
一万八百円 |
五千四百円 |
三千八百円 |
千九百円 |
五千円 |
二千五百円 |
3 次に掲げる三輪以上の軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成二十八年度分の軽自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一 エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上の乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
二 エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上の貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
第四百四十四条第一項第二号ロ |
三千九百円 |
三千円 |
第四百四十四条第一項第二号ハ |
六千九百円 |
五千二百円 |
一万八百円 |
八千百円 |
三千八百円 |
二千九百円 |
五千円 |
三千八百円 |
4 前三項の規定の適用がある場合における第四百四十四条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「前項(附則第三十条第一項から第三項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「同項(附則第三十条第一項から第三項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び前項」とする。
附則第三十一条の三第一項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同条第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条を次のように改める。
(狩猟税の課税免除)
第三十二条 道府県は、当該道府県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。次項において「鳥獣被害防止特措法」という。)第九条第六項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」という。)第五十六条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の登録が、平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に行われた場合においては、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さないものとする。
2 道府県は、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第二項において同じ。)が、当該道府県の区域を対象として鳥獣保護管理法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第十四条の二第九項の規定により鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第二項において同じ。)に規定する従事者証(次条第二項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成二十七年五月二十九日から平成三十一年三月三十一日までの間に行われたときは、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さないものとする。
附則第三十二条の次に次の一条を加える。
(狩猟税の税率の特例)
第三十二条の二 平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に受ける狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第五十六条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前一年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に当該道府県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に二分の一を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第二条第九項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合にあつては、この限りでない。
2 前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、当該道府県内の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。
附則第三十三条の二の次に次の一条を加える。
(未成年者口座内上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税の課税の特例)
第三十三条の二の二 道府県は、租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び附則第三十五条の三の三第一項において「未成年者口座」という。)を開設している個人について、同法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由(以下この項及び附則第三十五条の三の三第一項において「契約不履行等事由」という。)が生じ、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等(同法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。)が同法第九条の九第二項の規定により支払があつたものとみなされたときは、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、道府県民税の配当割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合における第二十三条第四項、第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十一第一項及び第二項の規定の適用については、第二十三条第四項中「並びに」とあるのは「、附則第三十三条の二の二第一項並びに」と、第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十一第一項及び第二項中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の一月一日」とする。
3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十五条の三の二の次に次の一条を加える。
(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税の課税の特例)
第三十五条の三の三 道府県は、未成年者口座を開設している個人について、契約不履行等事由が生じ、租税特別措置法第三十七条の十四の二第八項の規定の適用を受けたときは、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額を第七十一条の四十八第一項に規定する特定株式等譲渡所得金額とみなして、道府県民税の株式等譲渡所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合における第二十四条第一項第七号並びに第七十一条の五十一第一項及び第二項の規定の適用については、同号中「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する個人で同条第六項に規定する契約不履行等事由による当該未成年者口座の廃止(第七十一条の五十一第一項及び第二項において「未成年者口座の廃止」という。)の日」と、第七十一条の五十一第一項中「選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」と、「に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするもの」とあるのは「の当該未成年者口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する金融商品取引業者等」と、同条第二項中「特定株式等譲渡対価等の支払をする際」とあるのは「未成年者口座の廃止の際」と、「年の翌年の一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)」とあるのは「月の翌月十日」と、「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人が当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」とする。
3 前二項の規定の適用がある場合における第二十三条第四項の規定の適用については、同項中「まで並びに」とあるのは「まで、」と、「第四項まで」とあるのは「第四項まで、附則第三十五条の三の三第一項並びに同条第二項の規定により読み替えられた次条第一項第七号」とする。
4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第四十一条第三項中「附則第十五条第二十項」を「附則第十五条第二十二項」に改める。
附則第四十五条第三項及び第六項中「平成二十九年」を「平成三十一年」に改める。
附則第四十六条中「掲げる日」を「定める日」に改める。
附則第五十一条第四項中「附則第五十五条の二第一項第一号」を「附則第五十五条第一項第一号」に改める。
附則第五十一条の二第三項中「附則第五十五条第一項」を「平成二十七年改正前の地方税法附則第五十五条第一項」に、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
附則第五十五条の二第三項中「又は都市計画税額の」を「(附則第十五条の八第二項又は第二十九条の五第十六項若しくは第十七項の規定の適用を受ける土地にあつてはこれらの規定の適用後の額とし、附則第十五条の六から第十五条の十まで又は次条第十一項若しくは第十四項の規定の適用を受ける家屋にあつてはこれらの規定の適用後の額とする。以下この条において同じ。)又は都市計画税額(附則第二十九条の五第十六項又は第十七項の規定の適用を受ける土地にあつてはこれらの規定の適用後の額とし、次条第十一項又は第十四項の規定の適用を受ける家屋にあつてはこれらの規定の適用後の額とする。以下この条において同じ。)の」に改め、同条を附則第五十五条とする。
附則第五十六条第十二項及び第十五項中「第二十七項」を「第二十九項」に改める。