地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十一年二月二十日
内閣総理大臣 麻生太郎
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「第五号」を「第七号」に、「第六号及び第七号」を「第八号及び第九号」に改め、第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
五 平成二十年度における交付税の総額を確保するため前各号に掲げる額の合算額に加算する必要がある額のうち臨時財政対策のための特例加算額 一兆三百二十億四千七百五十万円
六 平成二十年度における交付税の総額を確保するため第一号から第四号までに掲げる額の合算額に加算する必要がある額のうち前号に掲げる額以外の額 一兆二千四百十億四千七百五十万円
附則第四条の二中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 前条第一項第六号に掲げる額に相当する額を平成二十三年度から平成二十七年度までの間に交付税の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は、第三項の規定による額から二千四百八十二億九百五十万円を減額した額とする。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第九条中「及び第四号」を「から第六号まで」に、「から平成二十四年度までの各年度」を「及び平成二十二年度」に、「平成二十五年度から」を「平成二十三年度及び平成二十四年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号及び第二号に掲げる額の合算額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、平成二十五年度から平成二十七年度までの各年度にあっては同条の規定により算定した額に第二号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、平成二十八年度から」に改め、同条に次の一号を加える。
三 地方交付税法附則第四条の二第五項の規定により平成二十三年度から平成二十七年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 二千四百八十二億九百五十万円