国庫余裕金の繰替使用に関する法律
法令番号: 法律第六十三号
公布年月日: 昭和24年5月14日
法令の形式: 法律
國庫余裕金の繰替使用に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十三号
國庫余裕金の繰替使用に関する法律
(國庫余裕金の繰替使用)
第一條 融通証券(食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)第三條第二項の証券及び薪炭需給調節特別会計法(昭和二十二年法律第百四十七号)第四條第二項の証券を含む。以下同じ。)を発行し、又は一時借入金をすることができる旨の定めのある特別会計において、その会計の負担で融通証券を発行し、又は一時借入金をする必要があるときは、これに代え、國庫余裕金を繰り替え使用することができる。
2 前項の規定は、國庫余裕金を繰り替え使用することができる旨の定めのある特別会計には適用しない。
(融通証券又は一時借入金の期限前償還)
第二條 融通証券を発行し、又は一時借入金をすることができる旨の定めのある特別会計の負担で融通証券を発行し、又は一時借入金をしている場合においては、國庫余裕金を繰り替え使用して、支拂期限の到來していない融通証券又は一時借入金を償還することができる。
(繰替金の償還期限)
第三條 第一條第一項又は前條の規定による繰替金は、当該年度内に償還しなければならない。
(繰替金の支拂元受高への加算)
第四條 第二條に規定する特別会計における支拂元受高は、第一條第一項又は第二條の規定による繰替金を加えた額とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
国庫余裕金の繰替使用に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十三号
国庫余裕金の繰替使用に関する法律
(国庫余裕金の繰替使用)
第一条 融通証券(食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)第三条第二項の証券及び薪炭需給調節特別会計法(昭和二十二年法律第百四十七号)第四条第二項の証券を含む。以下同じ。)を発行し、又は一時借入金をすることができる旨の定めのある特別会計において、その会計の負担で融通証券を発行し、又は一時借入金をする必要があるときは、これに代え、国庫余裕金を繰り替え使用することができる。
2 前項の規定は、国庫余裕金を繰り替え使用することができる旨の定めのある特別会計には適用しない。
(融通証券又は一時借入金の期限前償還)
第二条 融通証券を発行し、又は一時借入金をすることができる旨の定めのある特別会計の負担で融通証券を発行し、又は一時借入金をしている場合においては、国庫余裕金を繰り替え使用して、支払期限の到来していない融通証券又は一時借入金を償還することができる。
(繰替金の償還期限)
第三条 第一条第一項又は前条の規定による繰替金は、当該年度内に償還しなければならない。
(繰替金の支払元受高への加算)
第四条 第二条に規定する特別会計における支払元受高は、第一条第一項又は第二条の規定による繰替金を加えた額とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂