(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二十四年度の予算から適用する。
(東日本大震災復興特別会計の廃止等)
第二条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第二十一条の規定により復興庁が廃止されたときは、東日本大震災復興特別会計は、別に法律で定めるところにより、廃止するものとする。
2 政府は、前項の規定により東日本大震災復興特別会計が廃止されるときは、復興事業(新法第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。以下同じ。)の進捗状況等を踏まえ、復興事業に関する経理の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(権利義務の帰属等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際一般会計に所属する権利義務であって、次に掲げるものは、政令で定めるところにより、東日本大震災復興特別会計に帰属するものとする。
一 平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)(以下「平成二十三年度第三次補正予算」という。)に計上された費用のうち東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財源確保法」という。)第六十九条第五項の規定により国会の議決を受けた復興費用(以下単に「復興費用」という。)に関する権利義務(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用することとされたものに関する権利義務を除く。)
二 財政法第十五条第一項又は第二項の規定により国が負担した債務のうち復興事業に関するもの(当該債務を負担する行為により支出すべき費用について同法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用することとされたものに関する債務を除く。)
三 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百四十三条第一項に規定する地方公共団体等が講ずる措置について国が同項の規定により同法の規定に基づく補助金の交付その他の財政援助を行った場合に、当該財政援助に係る額に相当する額の限度において同項に規定する原子力事業者に対して求償する権利
四 国が平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第三条第一項の規定による仮払金を支払った場合に同法第九条第二項の規定により取得する特定原子力損害(同法第二条に規定する特定原子力損害をいう。)の賠償請求権
(平成二十三年度の復興債に係る経過措置)
第四条 復興財源確保法第六十九条第一項から第三項までの規定により発行した公債に関する権利義務は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
2 復興財源確保法第七十条の規定により平成二十四年六月三十日までの間に行われる公債の発行は、一般会計の負担において行うものとし、当該公債に関する権利義務は、同年七月一日において、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
(平成二十四年度に繰り越した復興費用に関する経費に係る経過措置)
第五条 平成二十三年度第三次補正予算に計上された復興費用に関する経費(各特別会計への繰入れに係るものを除く。)であって、財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰越しをしたものについて、平成二十四年度以降、不用となった金額又は国に返納された金額(以下この項において「不用額等」という。)がある場合には、当該不用額等があった年度の翌々年度までに、当該不用額等(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)を、一般会計から東日本大震災復興特別会計に繰り入れるものとする。
2 前項の規定は、平成二十三年度に各特別会計において実施する復興事業について準用する。この場合において、同項中「復興費用に関する経費(各特別会計への繰入れに係るものを除く。)」とあるのは「復興費用に関する経費のうち各特別会計への繰入れに係るものとして一般会計から繰り入れられた金額を財源として各特別会計において実施した復興事業に関する経費」と、「一般会計」とあるのは「各特別会計」と読み替えるものとする。
(平成二十三年度における一般会計から各特別会計への繰入れに係る経過措置)
第六条 各特別会計において、平成二十三年度第三次補正予算に計上された復興費用に関する経費のうち各特別会計への繰入れに係るものとして一般会計から受け入れた金額が、当該年度における復興費用の支出に必要な金額として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、平成二十四年度において新法第二百二十九条第一項の規定による繰入金として東日本大震災復興特別会計から受け入れる金額がある場合にあっては当該受け入れる金額から減額しなお残余があるときは平成二十五年度までに同会計に繰り入れ、当該受け入れる金額がない場合にあっては同年度までに同会計に繰り入れ、当該不足額に相当する金額は、同年度までに同会計から補填するものとする。
(平成二十三年度における復興施策に必要な財源に関する経過措置)
第七条 平成二十三年度第三次補正予算に計上された復興費用の額及び復興施策に必要な財源として計上された額のうち、第一号、第五号及び第六号に掲げる額の合計額が第二号から第四号までに掲げる額の合計額を上回る場合には、予算で定めるところにより、平成二十五年度までにその上回る額を一般会計から東日本大震災復興特別会計に繰り入れ、第一号、第五号及び第六号に掲げる額の合計額が第二号から第四号までに掲げる額の合計額を下回る場合には、予算で定めるところにより、同年度までにその下回る額を同会計から一般会計に繰り入れるものとする。
一 平成二十三年度第三次補正予算に復興費用として計上された額(第四号において「平成二十三年度復興費用予算額」という。)
二 平成二十三年度第三次補正予算に復興財源確保法第七十二条第四項に規定する国会の議決を経た範囲に属する収入として計上された額(第五号において「平成二十三年度復興税外収入予算額」という。)
三 平成二十三年度第三次補正予算に復興財源確保法第七十条に規定する復興債の発行収入金として計上された額(第六号において「平成二十三年度復興債収入金予算額」という。)
四 平成二十三年度復興費用予算額に係る支出済歳出額及び翌年度繰越額の合計額
五 平成二十三年度復興税外収入予算額に係る収納済歳入額
六 平成二十三年度復興債収入金予算額に係る収納済歳入額
(官公庁施設の建設等に関する法律の一部改正)
第八条 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第三号ロ中「特別会計」の下に「(東日本大震災復興特別会計を除く。)」を加える。
(国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)
第九条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」の下に「若しくは東日本大震災復興特別会計」を加える。
(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第二項中「第二百一条第三項第一号ニ」を「第二百一条第三項第一号ホ」に改める。
(港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第九項中「第二百一条第三項第一号ニ」を「第二百一条第三項第一号ホ」に改める。