漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第三号
公布年月日: 昭和63年2月26日
法令の形式: 法律
漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年二月二十六日
内閣総理大臣 竹下登
法律第三号
漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和六十二年度において、一般会計から、六十七億五千八十七万円を限り、同特別会計の漁業共済保険勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)第三条ノ五第一項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
農林水産大臣 佐藤隆
内閣総理大臣 竹下登
漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年二月二十六日
内閣総理大臣 竹下登
法律第三号
漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和六十二年度において、一般会計から、六十七億五千八十七万円を限り、同特別会計の漁業共済保険勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)第三条ノ五第一項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
農林水産大臣 佐藤隆
内閣総理大臣 竹下登