漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 昭和63年2月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和62年度に発生した異常な赤潮による養殖ハマチの大量死亡等により、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定における保険金の支払いが著しく増大し、支払財源の不足が見込まれる。そのため、昭和62年度において一般会計から67億5087万円を限度として同勘定に繰り入れることを可能とする。なお、将来、同勘定で決算上の剰余が生じた場合には、繰入金相当額を一般会計に繰り戻すことを義務付けるものである。

参照した発言:
第112回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第112回国会

衆議院
(昭和63年2月16日)
参議院
(昭和63年2月16日)
衆議院
(昭和63年2月18日)
参議院
(昭和63年2月20日)
(昭和63年2月20日)
漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年二月二十六日
内閣総理大臣 竹下登
法律第三号
漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和六十二年度において、一般会計から、六十七億五千八十七万円を限り、同特別会計の漁業共済保険勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)第三条ノ五第一項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
農林水産大臣 佐藤隆
内閣総理大臣 竹下登
漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年二月二十六日
内閣総理大臣 竹下登
法律第三号
漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和六十二年度において、一般会計から、六十七億五千八十七万円を限り、同特別会計の漁業共済保険勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)第三条ノ五第一項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
農林水産大臣 佐藤隆
内閣総理大臣 竹下登