(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から第十九条まで、第二十六条及び第二十七条並びに附則第六条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散等)
第二条 新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「旧機構」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に旧機構が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 旧機構の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、旧機構の解散の日の前日に終わるものとする。
5 旧機構の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。ただし、附則第二十条の規定による改正前の石油代替エネルギー法(以下「旧石油代替エネルギー法」という。)第二十一条第一項の規定は、適用しない。
6 第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、次に掲げる金額の合計額に相当する金額は、機構の設立に際し政府から機構に対して出資されたものとする。
一 機構が承継する資産(次のイからハまでに掲げる勘定に属するものを除く。)の価額(政府以外の者から旧機構に対して出資された金額に相当する金額を除く。)から負債(次のイからハまでに掲げる勘定に属するものを除く。)の金額を差し引いた額
イ 附則第十四条の規定による廃止前の産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号。以下「旧研究開発体制整備法」という。)第六条第一項に規定する研究基盤出資業務に係る同項の特別の勘定
ロ 附則第二十二条の規定による改正前の基盤法(以下「旧基盤法」という。)第十三条第一項に規定する基盤技術研究促進勘定
ハ 基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号。以下「基盤法改正法」という。)附則第十三条において読み替えて準用する基盤法改正法附則第九条に規定する鉱工業承継勘定(以下「旧鉱工業承継勘定」という。)
二 第一項の規定による旧機構の解散の時(以下この条において「解散時」という。)までに、政府から旧機構に対して旧研究開発体制整備法第四条第三号及び旧基盤法第十一条各号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された額
三 基盤法改正法附則第三条第一項の規定により政府から旧機構に対して出資されたものとされた額(基盤法改正法附則第十三条において読み替えて準用する基盤法改正法附則第十条の規定により資本金を増加し又は減少した場合にあっては、同条の規定により出資されたものとされた額を含み、同条の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)
7 前項第一号の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、次の各号に掲げる金額は、それぞれ、機構の設立に際し当該各号の政府以外の者から機構に対して当該各号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
一 解散時までに政府以外の者から旧機構に対して出資された金額の二分の一に相当する金額 第十七条第一号に掲げる業務
二 解散時までに政府以外の者から旧機構に対して出資された金額から前号に掲げる金額を差し引いた金額 第十七条第二号に掲げる業務
三 基盤法改正法附則第三条第一項の規定により政府以外の者から旧機構に対して出資されたものとされた額(基盤法改正法附則第十三条において読み替えて準用する基盤法改正法附則第十条の規定により資本金を増加した場合にあっては同条の規定により出資されたものとされた額を含み、同条の規定又は次条第二項の規定により資本金を減少した場合にあっては基盤法改正法附則第十三条において読み替えて準用する基盤法改正法附則第十条の規定により出資がなかったものとされた額又は次条第二項の規定により払戻しをした持分に係る出資額を除く。) 附則第九条第一項から第三項までに規定する業務
10 旧機構が発行した出資証券の上に存在する質権は、第七条第一項の規定により出資者が受けるべき機構の出資証券の上に存在する。
11 旧機構の解散については、旧石油代替エネルギー法第五十五条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
12 第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(持分の払戻し)
第三条 基盤法改正法附則第三条第一項の規定により政府以外の者から旧機構に対して出資されたものとされた額(基盤法改正法附則第十三条において読み替えて準用する基盤法改正法附則第十条の規定により資本金を増加し又は減少した場合にあっては、同条の規定により出資があったものとされた額を含み、同条の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)については、当該政府以外の者は、旧機構に対し、政令で定める期間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 旧機構は、前項の規定による請求があったときは、旧石油代替エネルギー法第十六条第一項の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、政令で定める日における旧鉱工業承継勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する当該請求をした者の持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、旧機構は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。
3 前条第七項及び第八項の規定は、前項の資産の価額について準用する。この場合において、同条第七項中「機構成立の日」とあるのは、「附則第三条第二項に規定する政令で定める日」と読み替えるものとする。
4 前条第九項(第三号を除く。)の規定により政府以外の者が機構に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、機構に対し、その成立の日から一月以内に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。
5 機構は、前項の規定による請求があったときは、第八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(事務所に関する経過措置)
第四条 機構は、政令で定める日までの間、第五条の規定にかかわらず、主たる事務所を東京都に置く。
(役員に関する特例)
第五条 機構に、役員として、第九条第二項に定めるもののほか、当分の間、理事一人を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、第十一条の規定にかかわらず、理事長が定める期間(二年以内であって、その末日が理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とすることができる。
(探鉱貸付経過業務)
第六条 機構は、旧石油代替エネルギー法第三十九条第一項第四号の規定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)の回収が終了するまでの間、第十五条第一項及び第二項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務(以下「探鉱貸付経過業務」という。)を行う。
2 前項の規定により機構が探鉱貸付経過業務を行う場合には、第十六条第一項及び第四項中「前条第一項第十二号に掲げる業務」とあるのは「前条第一項第十二号に掲げる業務及び附則第六条第一項に規定する探鉱貸付経過業務」と、第十七条第二号中「第十五条第一項各号(第一号イ、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる業務」とあるのは「第十五条第一項各号(第一号イ、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる業務及び附則第六条第一項に規定する探鉱貸付経過業務」と、第十九条第一項中「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務及び附則第六条第一項に規定する探鉱貸付経過業務」と、第二十七条第一号中「第十五条第一項及び第二項に規定する業務」とあるのは「第十五条第一項及び第二項に規定する業務並びに附則第六条第一項に規定する探鉱貸付経過業務」とする。
(研究基盤出資経過業務)
第七条 機構は、政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項に規定する業務のほか、旧研究開発体制整備法第四条第三号の規定に基づく出資により旧機構が取得した株式で附則第二条第一項の規定により承継したものの処分及びこれに附帯する業務(以下「研究基盤出資経過業務」という。)を行う。
2 機構は、研究基盤出資経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「研究基盤出資経過勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
3 第一項の規定により機構が研究基盤出資経過業務を行う場合には、第十九条第一項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定並びに附則第七条第二項に規定する研究基盤出資経過勘定」と、「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務及び附則第七条第一項に規定する研究基盤出資経過業務」と、第二十七条第一号中「第十五条第一項及び第二項に規定する業務」とあるのは「第十五条第一項及び第二項に規定する業務並びに附則第七条第一項に規定する研究基盤出資経過業務」とする。
(研究基盤出資経過勘定の廃止等)
第八条 機構は、研究基盤出資経過業務を終えたときは、研究基盤出資経過勘定を廃止するものとし、その廃止の際研究基盤出資経過勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額を国庫に納付しなければならない。
2 機構は、前項の規定により研究基盤出資経過勘定を廃止したときは、その廃止の際研究基盤出資経過勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
(鉱工業承継業務)
第九条 機構は、政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項に規定する業務のほか、基盤法改正法附則第二条第一項の規定により旧機構が基盤技術研究促進センター(以下「センター」という。)から承継した株式で附則第二条第一項の規定により承継したものの処分及びこれに附帯する業務を行う。
2 機構は、基盤法改正法第一条の規定による改正前の基盤法第三十一条第一項第一号、基盤法改正法第二条の規定による改正前の基盤法第三十一条第一号及び基盤法改正法附則第十四条第二項の規定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)並びに次項の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、第十五条第一項及び第二項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務を行う。
3 機構は、平成十三年三月三十一日までに基盤法改正法第一条の規定による改正前の基盤法第三十一条第一項第一号の規定によりセンターが締結した貸付契約(基盤法改正法附則第二条第一項の規定により旧機構が承継したものに限る。)のうち附則第二条第一項の規定による旧機構の解散の時において、まだ、その履行を完了していないものがあるときは、基盤法改正法附則第二条第一項の規定によるセンターの解散の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項に規定する業務のほか、当該貸付契約に係る貸付け及びこれに附帯する業務を行うことができる。
4 機構は、前三項に規定する業務(以下「鉱工業承継業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「鉱工業承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
5 第一項から第三項までの規定により機構が鉱工業承継業務を行う場合には、第十九条第一項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定並びに附則第九条第四項に規定する鉱工業承継勘定」と、「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務及び附則第九条第四項に規定する鉱工業承継業務」と、第二十七条第一号中「第十五条第一項及び第二項に規定する業務」とあるのは「第十五条第一項及び第二項に規定する業務並びに附則第九条第四項に規定する鉱工業承継業務」とする。
6 第二項及び第三項の規定により機構が業務を行う場合には、第十六条第一項中「前条第一項第十二号に掲げる業務の一部」とあるのは「前条第一項第十二号に掲げる業務の一部並びに附則第九条第二項及び第三項に規定する業務の全部又は一部」と、第十六条第四項中「前条第一項第十二号に掲げる業務」とあるのは「前条第一項第十二号に掲げる業務並びに附則第九条第二項及び第三項に規定する業務」とする。
(鉱工業承継勘定の廃止等)
第十条 機構は、鉱工業承継業務を終えたときは、鉱工業承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際鉱工業承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額を基盤法改正法附則第三条第一項の政府及び政府以外の者(附則第三条第二項の規定による払戻しを受けた者を除く。)に対し、その出資額に応じて分配するものとする。
2 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
3 機構は、第一項の規定により鉱工業承継勘定を廃止した場合において同勘定に残余財産があるときは、政令で定めるところにより、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
4 機構は、第一項の規定により鉱工業承継勘定を廃止したときは、その廃止の際鉱工業承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
(アルコール製造業務等)
第十一条 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項に規定する業務のほか、アルコール事業法附則第二条に規定するアルコール製造業務及び一般アルコール販売業務を行うことができる。
2 機構は、アルコール製造業務及び一般アルコール販売業務に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定(以下それぞれ「アルコール製造勘定」及び「一般アルコール販売勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
3 第一項の規定により機構がアルコール製造業務及び一般アルコール販売業務を行う場合には、第十九条第一項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定並びに附則第十一条第二項に規定するアルコール製造勘定及び一般アルコール販売勘定」と、「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務並びに附則第十一条第一項に規定するアルコール製造業務及び一般アルコール販売業務」と、第二十七条第一号中「第十五条第一項及び第二項に規定する業務」とあるのは「第十五条第一項及び第二項に規定する業務並びに附則第十一条第一項に規定するアルコール製造業務及び一般アルコール販売業務」と、通則法第五十条中「これに基づく政令」とあるのは「アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)並びにこれらに基づく政令」とする。
(石炭経過業務)
第十二条 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項に規定する業務のほか、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。)附則第三条第一項から第三項まで及び第五項から第七項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号。以下「旧構造調整法」という。)第二十五条第一項に規定する業務並びに整備法附則第五条第一項及び第三項から第五項までの規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。以下「旧賠償法」という。)第十二条第一項に規定する業務(以下「石炭経過業務」という。)を行うことができる。
2 機構は、石炭経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「石炭経過勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
3 第一項の規定により機構が石炭経過業務を行う場合には、第十六条第一項中「前条第一項第十二号に掲げる業務」とあるのは「前条第一項第十二号に掲げる業務及び附則第十二条第一項に規定する石炭経過業務(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。)附則第五条第一項及び第三項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。以下「旧賠償法」という。)第十二条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に限る。)」と、第十六条第四項中「前条第一項第十二号に掲げる業務」とあるのは「前条第一項第十二号に掲げる業務及び附則第十二条第一項に規定する石炭経過業務(整備法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号。以下「旧構造調整法」という。)第三十六条の十九第一項に規定する求償権の行使の業務並びに整備法附則第五条第一項及び第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第十二条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に限る。)」と、「受託金融機関等に対し」とあるのは「受託金融機関等若しくは整備法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧構造調整法第三十六条の十九第一項の規定により業務の委託を受けた銀行(以下「受託銀行」という。)に対し」と、「受託金融機関等の」とあるのは「受託金融機関等若しくは受託銀行の」と、第十八条中「第十一号(福祉用具法第二十条第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第十一号(福祉用具法第二十条第一号に係る部分に限る。)並びに附則第十二条第一項(整備法附則第五条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第十二条第一項第五号に係る部分に限る。)」と、第二十六条中「受託金融機関等」とあるのは「受託金融機関等又は受託銀行」と、第二十七条第一号中「第十五条第一項及び第二項に規定する業務」とあるのは「第十五条第一項及び第二項に規定する業務並びに附則第十二条第一項に規定する石炭経過業務」と、通則法第五十条中「及びこれに基づく政令」とあるのは「、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号。整備法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。)及び整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。整備法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。)並びにこれらに基づく命令」とする。
(石炭経過勘定における納付金等)
第十三条 機構は、石炭経過勘定において、平成十七事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、経済産業大臣が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、石炭経過業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
一 通則法第四十四条第一項の規定による積立金がある場合 整備法附則第三条第四項の規定によりその償還についてなおその効力を有することとされる旧構造調整法第二十五条第一項第八号、第九号、第十一号から第十三号まで、第十六号の二及び第十六号の四の規定による貸付金並びに整備法附則第五条第三項の規定によりその償還についてなおその効力を有することとされる旧賠償法第十二条第一項第二号及び第三号の規定による貸付金(以下この条において「貸付金」と総称する。)の償還金で平成十五事業年度から平成十七事業年度までに償還されたものの合計額に当該積立金の額に相当する金額を加えた金額
二 通則法第四十四条第二項の規定による繰越欠損金がある場合(同条第一項の規定による積立金及び同条第二項の規定による繰越欠損金のいずれもない場合を含む。) 貸付金の償還金で平成十五事業年度から平成十七事業年度までに償還されたものの合計額
2 機構は、石炭経過勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、経済産業大臣が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、石炭経過業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
一 通則法第四十四条第一項の規定による積立金がある場合 貸付金の償還金で当該中期目標の期間中に償還されたものの合計額(機構の成立後最初の中期目標の期間にあっては、平成十五事業年度から平成十七事業年度までに償還された金額を除く。)に当該積立金に相当する金額を加えた金額
二 通則法第四十四条第二項の規定による繰越欠損金がある場合(同条第一項の規定による積立金及び同条第二項の規定による繰越欠損金のいずれもない場合を含む。) 貸付金の償還金で当該中期目標の期間中に償還されたものの合計額(機構の成立後最初の中期目標の期間にあっては、平成十五事業年度から平成十七事業年度までに償還された金額を除く。)
3 経済産業大臣は、前二項の規定により金額を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
4 機構は、第一項又は第二項の規定により納付金を納付したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額により、それぞれ資本金を減少するものとする。
一 第一項第一号又は第二項第一号に掲げる場合 納付金の納付額から第一項第一号又は第二項第一号の積立金の額に相当する金額を差し引いた金額
二 第一項第二号又は第二項第二号に掲げる場合 納付金の納付額に第一項第二号又は第二項第二号の繰越欠損金の額に相当する金額を加えた金額(繰越欠損金がない場合にあっては、納付金の納付額)
5 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金及び貸付金の償還金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律の廃止)
第十四条 産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律は、廃止する。
(土地収用法の一部改正)
第十五条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第五号中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十六条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「、新エネルギー・産業技術総合開発機構」を削る。
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正)
第十七条 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を次のように改正する。
第一条第二項第二号トを次のように改める。
ト 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金の出資(石油代替エネルギーの開発及び利用の促進に関する業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付
第一条第二項第二号リを次のように改める。
リ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一項第一号ロ及びハ、第四号並びに第五号並びに石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第一号ロ、第四号及び第五号の規定に基づき行う事業に係る補助
第三条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項の規定による納付金であつて、この会計に帰属するもの
第三条第二項第二号中「第一条第二項第二号イ、ト」を「第一条第二項第二号イ」に改め、同項中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
附則第十三項中「出資の回収金」の下に「、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十三条第一項の規定による納付金であつて石炭勘定に帰属するもの」を加える。
附則に次の一項を加える。
25 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十二条第一項の規定により独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が石炭経過業務を行う間、第三条第一項の規定にかかわらず、同法附則第十三条第二項の規定による納付金であつてこの会計に帰属するものは、この会計の歳入とする。
(電源開発促進対策特別会計法の一部改正)
第十八条 電源開発促進対策特別会計法の一部を次のように改正する。
第一条第三項第一号を次のように改める。
一 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金の出資(電源の多様化を促進するための業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付
第一条第三項第三号中「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第三十九条第一項第一号イ及び第三号」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一項第一号イ及び石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第三号」に改める。
第三条の二中「の収入」の下に「、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項の規定による納付金であつてこの勘定に帰属するもの」を加え、「出資金」の下に「、同項第一号の交付金を」を加える。
(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正)
第十九条 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第四章の二 新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギーの使用の合理化の業務(第二十一条の二・第二十一条の三)」を削る。
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)
第二十条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
「第一章 総則」、「第二章 石油代替エネルギーの供給目標等」及び「第三章 新エネルギー・産業技術総合開発機構」を削る。
第三十九条の見出しを「(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)」に改め、同条第一項中「機構は、第十一条第一項の目的を達成するため」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、石油代替エネルギーの開発及び導入を促進するため」に改める。
第三十九条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 次に掲げる技術(原子力に係るものを除く。以下「石油代替エネルギー技術」という。)であつて、その普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。
イ 第二条第一号から第三号までに掲げる石油代替エネルギーを発電に利用し、若しくは同条第四号に掲げる石油代替エネルギーを発生させる技術又はこれらの技術に係る電気を利用するための技術
ロ 石油代替エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術(イに掲げるものを除く。)
二 石油代替エネルギーに関する情報の収集及び提供並びに石油代替エネルギー技術に関する指導(第五号に掲げるものを除く。)を行うこと。
第三十九条第一項中第四号及び第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号を第五号とし、第八号から第十号までを削り、第十一号を第六号とし、第十二号を削る。
第三十九条第二項及び第三項を削り、同条を第十一条とする。
(石油代替エネルギー法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 前条の規定の施行前に旧石油代替エネルギー法(第三十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律、通則法又は前条の規定による改正後の石油代替エネルギー法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2 旧石油代替エネルギー法第四十七条の規定により旧機構がした長期借入金で附則第二条第一項の規定により機構が承継したものについては、旧石油代替エネルギー法第四十九条、第五十六条(第一号に係る部分に限る。)及び第五十九条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧石油代替エネルギー法第四十九条及び第五十九条中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
(基盤技術研究円滑化法の一部改正)
第二十二条 基盤技術研究円滑化法の一部を次のように改正する。
第十一条の見出しを「(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)」に改め、同条中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、「、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギー法」という。)第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか」を削る。
第十五条中「第十一条」を「前条」に改め、同条を第十二条とする。
(研究交流促進法の一部改正)
第二十三条 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第九条中「(産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号)第十条第一項に規定する産業技術に関する国際共同研究を除く。)」を削る。
(福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部改正)
第二十四条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
「第四章 新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務」を「第四章 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務」に改める。
第二十条の見出しを削り、同条中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、「、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギー法」という。)第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか」を削る。
(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正)
第二十五条 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第十条の見出しを「(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)」に改め、同条中「新エネルギー・産業技術総合開発機構(次条において「機構」という。)」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、「、石油代替エネルギー法第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか」を削る。
(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十六条 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、旧復旧法第五十条第一項、第五十一条第一項第一号、第二項及び第三項、第五十二条、第五十三条の二、第五十四条第二項、第六十三条、第六十四条第一項、第六十七条、第六十八条第一項及び第二項、第七十条から第七十二条まで、第七十七条第五項、第七十九条の三第一項、第七十九条の四、第九十二条第一項、第九十四条から第九十七条まで並びに第九十八条の二第一項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第二条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、なお従前の例によることとされる旧復旧法の規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第二条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、なお従前の例によることとされる旧復旧法の規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第二条第四項に後段として次のように加える。
この場合において、旧復旧法第五十六条第四項、第五十九条、第六十条第三項、第六十二条第二項、第六十八条第一項、第六十九条から第七十二条まで、第七十三条第二項から第六項まで、第七十四条第一項、第三項、第四項、第六項及び第七項、第九十四条から第九十六条まで並びに第九十八条の二第一項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第二条第五項に後段として次のように加える。
この場合において、なお従前の例によることとされる旧復旧法の規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第二条第六項に後段として次のように加える。
この場合において、旧復旧法第五十五条及び第五十六条第四項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第三条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、なお従前の例によることとされる第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(以下「旧構造調整法」という。)の規定中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第三条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、なお従前の例によることとされる旧構造調整法の規定中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあり、及び「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第三条第三項中「第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(以下「旧構造調整法」という。)」を「旧構造調整法」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、なお従前の例によることとされる旧構造調整法の規定中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあり、及び「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第三条第四項に後段として次のように加える。
この場合において、旧構造調整法第二十五条第一項中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と、旧構造調整法第二十六条第二項中「前項の業務の方法には」とあるのは「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の業務方法書には」と、旧構造調整法第三十六条の六から第三十六条の九まで、第三十六条の十一、第三十六条の十三第一項及び第二項、第三十六条の十五第一項、第三十六条の十六第一項、第三十六条の十七、第三十六条の十八、第三十六条の十九第一項及び第二項並びに第三十六条の二十中「機構」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第三条第五項に後段として次のように加える。
この場合において、なお従前の例によることとされる旧構造調整法の規定中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあり、及び「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第三条第六項に後段として次のように加える。
この場合において、なお従前の例によることとされる旧構造調整法の規定中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあり、及び「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第三条第七項に後段として次のように加える。
この場合において、なお従前の例によることとされる旧構造調整法の規定中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあり、及び「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第三条第八項に後段として次のように加える。
この場合において、旧構造調整法第三十七条第一項、第二項及び第四項並びに第三十七条の二中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第三条第十項を次のように改める。
10 前項の規定により採掘権が取り消されたものとみなされた採掘権についての鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「鉱業権者であつた者に対し、その者が鉱業を実施したことにより」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対し、当該採掘権の消滅の時における鉱区において鉱業が実施されたことにより」とする。
附則第五条第一項中「、第十三条、第十四条」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、旧賠償法第四条第三項、第五条第一項、第六条第五項、第十一条及び第十二条第一項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第五条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、なお従前の例によることとされる旧賠償法の規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第五条第三項中「第十三条から第十五条まで」を「第十五条」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、旧賠償法第十二条第一項及び第十五条中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第五条第四項中「機構」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、「、第十四条」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、旧賠償法第十二条第一項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第五条第五項中「、第十四条」及び「、第二十二条」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、旧賠償法第十二条第一項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第五条第六項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第一項、第二項及び第四項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第五条第七項に後段として次のように加える。
この場合において、なお従前の例によることとされる旧賠償法の規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第五条第八項に後段として次のように加える。
この場合において、旧賠償法附則第十条第四項及び第十一条第一項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則第五条第九項中「機構」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
附則第十一条に後段として次のように加える。
この場合において、なお従前の例によることとされる旧復旧法及び旧賠償法の規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
(整備法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の整備法附則第二条、第三条又は第五条の規定によりなおその効力を有することとされ、又はなお従前の例によることとされる整備法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号。以下「旧復旧法」という。)、旧構造調整法又は旧賠償法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律、通則法又は前条の規定による改正後の整備法附則第二条、第三条若しくは第五条の規定によりなおその効力を有することとされ、若しくはなお従前の例によることとされる旧復旧法、旧構造調整法若しくは旧賠償法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(アルコール事業法の一部改正)
第二十八条 アルコール事業法の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
第三十一条中「、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギー法」という。)第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか」を削る。
第三十三条の見出しを「(国庫納付金)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
附則第二条中「、石油代替エネルギー法第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか」を削る。
附則第四条を削り、附則第三条第一項中「前条」を「附則第二条」に改め、同条を附則第四条とし、附則第二条の次に次の一条を加える。
(投資)
第三条 機構は、前条の規定によりその業務を行う場合において、アルコール製造業務の運営の効率化を図るため特に必要があるときは、経済産業大臣の認可を受けて、アルコール製造業務を行う事業に投資をすることができる。
附則第二十九条中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
(アルコール事業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前のアルコール事業法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律、通則法又は同条の規定による改正後のアルコール事業法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(産業技術力強化法の一部改正)
第三十条 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第三十一条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一新エネルギー・産業技術総合開発機構の項を削る。
(石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部改正)
第三十二条 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条中石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法第三条の改正規定を次のように改める。
第三条第一項第五号中「石油公団法第二十四条第三項」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十三条第三項」に改め、同項第七号中「次項」を「次項第五号」に改め、同条第二項第十号を同項第十一号とし、同項第四号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号を削り、同項第二号中「第一条第二項第二号イ及びチ」を「第一条第二項第二号チ」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 第一条第二項第二号イの出資金、交付金及び補助金
附則第十八条中石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を次のように改める。
附則に次の一項を加える。
26 廃止法附則第二条第一項の規定により国がこの会計において石油公団の貸付金を承継する場合においては、当分の間、第三条第一項の規定にかかわらず、当該貸付金の償還金及び利子は、この会計の歳入とする。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第三十三条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
別表新エネルギー・産業技術総合開発機構の項を削る。
(罰則の経過措置)
第三十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十五条 この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。