雇用保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 平成22年2月3日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現在の厳しい雇用失業情勢により、失業等給付費が増加し、積立金を大幅に取り崩す必要が生じている。一方、失業等給付に係る国庫負担は平成19年度からの暫定措置として本来の負担額の55%となっている。このため、雇用保険制度の安定的運営を確保するため、当初の国庫負担に追加負担を行うとともに、平成23年度において安定した財源を確保した上で国庫負担に関する暫定措置を廃止することとし、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第174回国会 衆議院 厚生労働委員会 第1号

審議経過

第174回国会

衆議院
(平成22年1月25日)
(平成22年1月25日)
参議院
(平成22年1月28日)
(平成22年1月28日)
雇用保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年二月三日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
法律第二号
雇用保険法の一部を改正する法律
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(国庫負担に関する暫定措置)」を付し、同条の次に次の二条を加える。
第十四条 国庫は、平成二十一年度における第六十六条第一項に規定する求職者給付及び雇用継続給付並びに第六十七条に規定する求職者給付に要する費用の一部に充てるため、前条第一項に規定する額のほか、三千五百億円を負担する。
2 平成二十一年度における前条第三項の規定の適用については、同項中「附則第十三条第一項」とあるのは、「附則第十三条第一項及び第十四条第一項」とする。
第十五条 雇用保険の国庫負担については、平成二十二年度中に検討し、平成二十三年度において、安定した財源を確保した上で附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条の二に次の一項を加える。
2 平成二十一年度における前項の規定の適用については、同項中「同条第三項」とあるのは、「第十四条第一項並びに同法附則第十三条第三項及び第十四条第二項」とする。
財務大臣 菅直人
厚生労働大臣 長妻昭
内閣総理大臣 鳩山由紀夫