漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 平成7年2月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成6年度における台風等によるサケ・マス定置漁業の著しい漁獲金額の減少等に伴い、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定の保険金支払いが著しく増大し、支払財源に不足が生じる見込みとなった。この不足に充てるため、平成6年度において一般会計から92億2,478万6千円を限度として同勘定に繰り入れることを可能とする。なお、後日、同勘定で決算上の剰余が生じた場合は、繰入金相当額まで一般会計に繰り戻すことを義務付けるものである。

参照した発言:
第132回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第132回国会

衆議院
(平成7年2月7日)
(平成7年2月7日)
参議院
(平成7年2月9日)
(平成7年2月9日)
漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年二月十五日
内閣総理大臣 村山富市
法律第七号
漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるため、平成六年度において、一般会計から、九十二億二千四百七十八万六千円を限り、同特別会計の漁業共済保険勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)第三条ノ五第一項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 武村正義
農林水産大臣 大河原太一郎
内閣総理大臣 村山富市