(目的)
第一条 この法律は、平成十八年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、電源開発促進対策特別会計からの一般会計への繰入れの特例に関する措置、財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特別措置、国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例に関する措置並びに国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
(特例公債の発行等)
第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十八年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行は、平成十九年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成十八年度所属の歳入とする。
3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4 政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
(電源開発促進対策特別会計からの一般会計への繰入れ)
第三条 政府は、平成十八年度において、電源開発促進対策特別会計の電源立地勘定から二百九十七億円、同特別会計の電源利用勘定から二百九十八億円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による電源開発促進対策特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定からの繰入金については、後日、予算の定めるところにより、それぞれその繰入金に相当する額に達するまでの金額を、一般会計から同特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定に繰り入れるものとする。
3 第一項の規定による電源開発促進対策特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定からの繰入金は、それぞれ同特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定の歳出とし、前項の規定による一般会計からの同特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定への繰入金は、それぞれ同特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定の歳入とする。
(財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
第四条 政府は、平成十八年度において、財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十五条の規定による財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れをするほか、財政融資資金特別会計から、十二兆円を限り、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金は、財政融資資金特別会計の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を財政融資資金特別会計法第八条第一項の規定による積立金から同特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
3 前項に規定する繰入金に相当する金額は、財政融資資金特別会計法第七条の規定による繰越利益の額から減額して整理するものとする。
(国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例)
第五条 平成十八年度における国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十五条第一項の規定の適用については、同項中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは、「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。
2 前項の場合における国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)第四条第一項及び第六条の規定の適用については、同項中「国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは「国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費」と、同条中「受入金、国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは「受入金、国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費」とする。
(厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例)
第六条 平成十八年度における厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)第五条及び第六条の規定の適用については、同法第五条中「同事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」とあるのは「同事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」と、同法第六条中「厚生年金保険事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」とあるのは「厚生年金保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」とする。
(国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例)
第七条 平成十八年度における国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第二項第五号に掲げる費用については、同号及び同条第四項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。
2 前項の場合における国家公務員共済組合法第九十九条第一項、第百二条第一項及び第四項、第百二十四条の二第一項並びに附則第二十条の二の規定の適用については、同法第九十九条第一項中「納付に要する費用を含む」とあるのは「納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む」と、同項第一号中「納付に要する費用を含み」とあるのは「納付に要する費用並びに長期納付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十八年法律第十一号)第七条第一項の規定による国の負担に係るもの、次項第五号の規定による公社の負担に係るもの、第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第百二十四条の三の規定により読み替えられた第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同項第三号中「)を含み」とあるのは「)及び長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第七条第一項の規定による国の負担に係るもの、次項第五号の規定による公社の負担に係るもの、第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第百二十四条の三の規定により読み替えられた第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同法第百二条第一項中「)の規定」とあるのは「)及び平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第七条第一項の規定」と、同条第四項中「長期給付」とあるのは「長期給付(以下この項において単に「長期給付」という。)」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第七条第一項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)」と、同法第百二十四条の二第一項中「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)及び平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第七条第一項」と、同法附則第二十条の二中「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」とあるのは「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同項第一号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」と、「「を含み」」とあるのは「「及び長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「、長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「を含み」」とする。
3 前項に規定するもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。