地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年二月三日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「第五号」を「第六号」に、「第六号及び第七号」を「第七号及び第八号」に改め、同項第四号中「二兆五千五百五十三億円」を「四兆三百十億三千七百五十万円」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 平成二十一年度における交付税の総額を確保するため第一号から第三号までに掲げる額の合算額に加算する必要がある額のうち前号に掲げる額以外の額 一兆四千七百五十七億三千七百五十万円
附則第四条の二の見出し中「平成三十八年度」を「平成四十二年度」に改め、同条第六項中「相当する額」の下に「及び前条第一項第五号に掲げる額に相当する額」を加え、「平成二十七年度」を「平成四十二年度」に改め、「総額は、」の下に「平成二十三年度から平成二十七年度までの各年度にあつては」を、「二千四百八十二億九百五十万円を」の下に「、平成二十八年度から平成三十六年度までの各年度にあつては同項の規定による額から九百八十三億八千二百五十万円を、平成三十七年度及び平成三十八年度にあつては第一項の額から九百八十三億八千二百五十万円を、平成三十九年度から平成四十二年度までの各年度にあつては第六条第二項の規定により算定した額から九百八十三億八千二百五十万円をそれぞれ」を加える。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第九条中「第四号」を「第五号」に、「額とする」を「額から第四号に掲げる額を減額した額とし、平成三十七年度から平成四十二年度までの各年度にあっては同条の規定により算定した額から同号に掲げる額を減額した額とする」に改め、同条に次の一号を加える。
四 地方交付税法附則第四条の二第六項の規定により平成二十八年度から平成四十二年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 九百八十三億八千二百五十万円