原子力の研究開発、医療、産業等の活動に伴い発生する低レベル放射性廃棄物は、処分場がないため各事業所で貯蔵されている状況にある。一部事業所では貯蔵能力が限界に近づき、終了事業の廃棄物管理の継続や老朽化施設の解体ができないなどの問題が生じている。このため、廃棄物の大半を発生させている日本原子力研究開発機構について、低レベル放射性廃棄物の埋設処分に関する役割と責任を明確にし、処分実施主体として位置づけるため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第169回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
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