(埋設処分業務の実施に関する基本方針)
第十八条 主務大臣は、前条第一項第五号に掲げる業務(以下「埋設処分業務」という。)の実施に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(埋設処分業務の実施に関する計画)
第十九条 機構は、埋設処分業務を行おうとするときは、基本方針に即して、埋設処分業務の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 埋設処分業務の対象とする放射性廃棄物の種類及びその量の見込み
二 前号の放射性廃棄物の埋設処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な埋設施設の規模及び能力に関する事項
五 埋設処分業務の実施に関する収支計画及び資金計画
3 機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その計画を公表しなければならない。