独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十一号
公布年月日: 平成20年6月6日
法令の形式: 法律
独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年六月六日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第五十一号
独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律
独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 業務等(第十七条―第二十二条)」 を
第三章
業務(第十七条―第十九条)
第四章
財務及び会計(第二十条―第二十四条)
に、「第四章」を「第五章」に、「第二十三条―第二十九条」を「第二十五条―第三十一条」に、「第五章」を「第六章」に、「第三十条―第三十二条」を「第三十二条―第三十四条」に改める。
第六条第七項中「第十八条各号」を「第二十条第一項各号」に改める。
第十三条第二項中「第二十三条」を「第二十五条」に改める。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 業務
第十七条第一項中第九号を第十号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 放射性廃棄物の処分に関する業務で次に掲げるもの(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第五十六条第一項及び第二項に規定する原子力発電環境整備機構の業務に属するものを除く。)を行うこと。
イ 機構の業務に伴い発生した放射性廃棄物(附則第二条第一項及び第三条第一項の規定により機構が承継した放射性廃棄物(以下「承継放射性廃棄物」という。)を含む。)及び機構以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十三条第一項第一号に規定する実用発電用原子炉及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものから発生したものを除く。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「埋設処分」という。)
ロ 埋設処分を行うための施設(以下「埋設施設」という。)の建設及び改良、維持その他の管理並びに埋設処分を終了した後の埋設施設の閉鎖及び閉鎖後の埋設施設が所在した区域の管理
第十七条第二項中「処理し、又は処分する」を「又は処理する」に改める。
第三十二条を第三十四条とし、第三十一条を第三十三条とし、第三十条を第三十二条とする。
第五章を第六章とする。
第四章中第二十九条を第三十一条とする。
第二十八条第一号中「第二十条第一項」を「第二十二条第一項」に、「第二十二条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条第二号中「第十九条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条を第三十条とする。
第二十七条を第二十九条とする。
第二十六条第一項第二号中「第十九条、第二十条及び第二十二条」を「第二十一条、第二十二条及び第二十四条」に改め、同項第四号中「含む。)」の下に「並びに埋設処分業務等(次に掲げる放射性廃棄物に係るものに限る。)」を加え、同号に次のように加える。
イ 第十七条第一項第三号に掲げる業務に伴い発生した放射性廃棄物(当該業務に係る承継放射性廃棄物を含む。)
ロ 機構以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物であって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものから発生したもの
第二十六条第四項中「機構に係る」の下に「この法律及び」を加え、同条を第二十八条とする。
第二十五条第一項中「第十八条各号」を「第二十条第一項各号」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十四条を第二十六条とし、第二十三条を第二十五条とする。
第四章を第五章とする。
第三章中第二十二条を第二十四条とし、第二十一条を第二十三条とし、第二十条を第二十二条とする。
第十九条の見出しを「(利益及び損失の処理の特例等)」に改め、同条第一項中「機構は」の下に「、前条第一項第一号及び第三号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において」を加え、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 埋設処分業務等に係る勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
5 機構は、埋設処分業務等に係る勘定において、通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の埋設処分業務等の財源に充てなければならない。
第十九条を第二十一条とする。
第十八条第一号中「前条第一項第二号」を「第十七条第一項第二号」に、「第六号及び第七号」を「第七号及び第八号」に改め、同条第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 埋設処分業務及びこれに附帯する業務(以下「埋設処分業務等」という。)
第十八条に次の一項を加える。
2 機構は、前項第一号及び第三号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定から、当該業務に伴い発生した放射性廃棄物(当該業務に係る承継放射性廃棄物を含む。)に係る埋設処分業務等に要する経費の財源に充てるべき額として主務省令で定めるところにより算定した額を、毎事業年度、埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れるものとする。
第十八条を第二十条とする。
第十七条の次に次の二条及び章名を加える。
(埋設処分業務の実施に関する基本方針)
第十八条 主務大臣は、前条第一項第五号に掲げる業務(以下「埋設処分業務」という。)の実施に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 埋設処分業務の対象とすべき放射性廃棄物の種類
二 埋設施設の設置に関する事項
三 埋設処分の実施の方法に関する事項
四 その他埋設処分業務の実施に関する重要事項
3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(埋設処分業務の実施に関する計画)
第十九条 機構は、埋設処分業務を行おうとするときは、基本方針に即して、埋設処分業務の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 埋設処分業務の対象とする放射性廃棄物の種類及びその量の見込み
二 前号の放射性廃棄物の埋設処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な埋設施設の規模及び能力に関する事項
三 埋設施設の設置に関する事項
四 埋設処分の実施の方法に関する事項
五 埋設処分業務の実施に関する収支計画及び資金計画
六 その他主務省令で定める事項
3 機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その計画を公表しなければならない。
第四章 財務及び会計
附則第八条第三項中「第十八条第一号」を「第二十条第一項第一号」に、「附帯する業務並びに附則第八条第一項及び第二項」を「附帯する業務、附則第八条第一項に規定する業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)並びに同条第二項」に、「同条第二号」を「同項第三号」に、「第十九条第一項」を「第二十一条第一項」に、「第二十六条第一項第四号中「含む。)」を「第二十八条第一項第四号中「含む。)並びに」に、「含む。)並びに」を「含む。)、」と、「限る。)」とあるのは「限る。)並びに」に、「第三十一条第二号」を「第三十三条第二号」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(特別会計に関する法律の一部改正)
3 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第八十八条第二項第一号ホ中「)第十九条第三項」を「)第二十一条第三項」に改める。
財務大臣 額賀福志郎
文部科学大臣 渡海紀三朗
経済産業大臣臨時代理 国務大臣 岸田文雄
内閣総理大臣 福田康夫