現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 平成24年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現下の雇用情勢は一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にある。このような状況に対応し、労働者の生活と雇用の安定を図るため、雇用保険制度における現行の暫定措置を延長する必要がある。具体的には、有期労働契約の不更新による離職者等に対する所定給付日数の特例措置、及び雇用調整助成金の支出に必要な額について失業等給付の積立金を使用できる措置を、それぞれ2年間延長するため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第180回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号

審議経過

第180回国会

衆議院
(平成24年3月9日)
(平成24年3月14日)
(平成24年3月16日)
参議院
(平成24年3月22日)
(平成24年3月27日)
(平成24年3月28日)
現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第九号
現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
(雇用保険法の一部改正)
第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四条、第五条第一項及び第十条中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条の三第一項及び第二項中「及び平成二十三年度」を「から平成二十五年度まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣 安住淳
厚生労働大臣 小宮山洋子
内閣総理大臣 野田佳彦