現下の雇用情勢は一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にある。このような状況に対応し、労働者の生活と雇用の安定を図るため、雇用保険制度における現行の暫定措置を延長する必要がある。具体的には、有期労働契約の不更新による離職者等に対する所定給付日数の特例措置、及び雇用調整助成金の支出に必要な額について失業等給付の積立金を使用できる措置を、それぞれ2年間延長するため、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第180回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号