(特例公債の発行等)
第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十九年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行は、昭和六十年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、昭和五十九年度所属の歳入とする。
3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)
第三条 昭和五十九年度において、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第二項及び同法第二条ノ二第一項の規定は、適用しない。
(日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付)
第四条 日本電信電話公社は、昭和五十九事業年度において、前事業年度の経営上生じた利益のうち二千億円に相当する金額を昭和六十年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2 日本電信電話公社は、昭和五十八事業年度の経営上生じた利益の処理については、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十一条第一項の規定にかかわらず、当該利益の額から前項の規定により国庫に納付すべき金額を控除した残額を同条第一項の規定による積立金として整理するものとする。
(日本専売公社の臨時国庫納付金の納付)
第五条 日本専売公社は、昭和五十九事業年度において、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十三条の十三第一項の規定による専売納付金及び同法附則第四項の規定により国庫に納付すべき金額を納付するほか、前事業年度の損益計算上生じた利益のうち三百億円に相当する金額を昭和六十年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2 日本専売公社は、昭和五十八事業年度の損益計算上生じた利益の処理については、日本専売公社法第四十三条の十三の二第一項の規定にかかわらず、当該利益の額から前項の規定により国庫に納付すべき金額を控除した残額を同条第一項の規定による利益積立金として整理するものとする。