(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第二条の規定(内閣府設置法第四条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十条第一項中「子ども・子育て本部」の下に「、総合海洋政策推進事務局」を加える改正規定及び同法第四十一条の二の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第二十九条の規定 平成三十年四月一日
(情報公開・個人情報保護審査会設置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第二十二条の規定による改正前の情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条の規定により置かれている情報公開・個人情報保護審査会は、第二十二条の規定による改正後の情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条の規定により置かれる情報公開・個人情報保護審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
(統計法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に第二十二条の規定による改正前の統計法第四十四条の規定により置かれている統計委員会は、第二十二条の規定による改正後の統計法第四十四条の規定により置かれる統計委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
(食育基本法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に第二十五条の規定による改正前の食育基本法第二十六条第一項の規定により置かれている食育推進会議は、第二十五条の規定による改正後の食育基本法第二十六条第一項の規定により置かれる食育推進会議となり、同一性をもって存続するものとする。
(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に第二十六条の規定による改正前の競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(第三項において「旧公共サービス改革法」という。)第三十七条の規定により置かれている官民競争入札等監理委員会(次項において「旧委員会」という。)は、第二十六条の規定による改正後の競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下この条において「新公共サービス改革法」という。)第三十七条の規定により置かれる官民競争入札等監理委員会(同項において「新委員会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
2 この法律の施行の際現に旧委員会の委員又は専門委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日(附則第二十九条において「施行日」という。)に、新公共サービス改革法第四十条又は第四十三条第二項の規定により、新委員会の委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公共サービス改革法第四十一条第一項の規定にかかわらず、同日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 旧公共サービス改革法の規定により内閣総理大臣が行った手続その他の行為は、新公共サービス改革法の相当の規定により総務大臣が行った手続その他の行為とみなす。
(自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の自殺対策基本法第二十条第一項の規定により置かれている自殺総合対策会議は、第二十七条の規定による改正後の自殺対策基本法第二十条第一項の規定により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性をもって存続するものとする。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(旧農林中央金庫法の一部改正)
第八条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に、「同条第十九号及第二十一号」を「同項第十三号及第十五号」に、「同条第十九号ニ」を「同項第十三号ニ」に改める。
(国家公務員法及び自衛隊法の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規定中「第四条第二十四号」を「第四条第一項第二十四号」に改める。
一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号
二 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項
(社会保険診療報酬支払基金法等の一部改正)
第十条 次に掲げる法律の規定中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に、「同条第十九号及び第二十一号」を「同項第十三号及び第十五号」に、「同条第十九号ニ」を「同項第十三号ニ」に改める。
一 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)附則第五条
二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)附則第十条
三 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第四十九条
四 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)附則第十一条
五 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第四十条第二項
(弁護士法の一部改正)
第十一条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号中「第四条第三十五号」を「第四条第一項第三十五号」に改める。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第十二条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中第二十八号を削り、第二十八号の二を第二十八号とし、第三十一号の二の次に次の一号を加える。
三十一の三 情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員
第一条中第五十七号を削り、第五十七号の二を第五十七号とし、第五十七号の三を第五十七号の二とし、第五十八号の二の次に次の一号を加える。
五十八の三 情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員
別表第一官職名の欄中「情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員」を削り、「国地方係争処理委員会の常勤の委員」を
「
情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員 |
国地方係争処理委員会の常勤の委員 |
」に改める。
(駐留軍関係離職者等臨時措置法及び独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法の一部改正)
第十三条 次に掲げる法律の規定中「第四条第二十五号」を「第四条第一項第二十五号」に改める。
一 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条第三項
二 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号)第三条
(災害対策基本法の一部改正)
第十四条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項第四号中「第四条第一項第七号又は第八号」を「第四条第一項第十八号又は第十九号」に改める。
(中小企業投資育成株式会社法等の一部改正)
第十五条 次に掲げる法律の規定中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に、「同条第十九号及び第二十一号」を「同項第十三号及び第十五号」に、「同条第十九号ニ」を「同項第十三号ニ」に、「)は」を「)は、」に改める。
一 中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)附則第九項
二 高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百五十三号)附則第七条
三 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)附則第九条
(行政相談委員法の一部改正)
第十六条 行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「第四条第十九号イ」を「第四条第一項第十三号イ」に改める。
(多極分散型国土形成促進法等の一部改正)
第十七条 次に掲げる法律の規定中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に改める。
一 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第三条
二 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第四十二条第一項
三 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二条第二項第四号ロ
四 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第二条第二項
五 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第一項
六 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)第三十一条第一項
七 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第七条第一項
八 株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第二条第一項第五号
九 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二十四条第二項
十 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第二十五条第一項
十一 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第二条第三項
十二 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二条第五号
十三 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第二条第二項第六号
十四 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第二条第五項
十五 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第六条
十六 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第二十二条第一項
十七 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第十三条第一項
十八 水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第二十八条第一項
十九 雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第二条第二項
二十 健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第二十六条第一項
二十一 サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第十三条
二十二 まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第十七条第一項
二十三 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第八条第一項
(国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部改正)
第十八条 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第四条第六十三号」を「第四条第一項第五十七号」に改める。
(独立行政法人統計センター法の一部改正)
第十九条 独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第四条第八十五号」を「第四条第一項第八十一号」に改める。
(行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部改正)
第二十条 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「及び内閣府設置法」を「並びに内閣府設置法第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる同法」に、「並びに」を「及び」に改め、同項第三号中「各省(」の下に「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務をつかさどる機関たる各省とし、」を加える。
第五条第四項中「(昭和二十三年法律第百二十号)」を削る。
第十五条第二項第二号中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に改める。
第十八条中「第四条第十八号」を「第四条第一項第十二号」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二十一条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二百五十九条の三第三項第一号中「第四条第百二十六号」を「第四条第一項第百二十六号」に改める。
(子ども・若者育成支援推進法の一部改正)
第二十二条 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項中「第四条第一項第十四号」を「第四条第一項第二十五号」に改める。
(国と地方の協議の場に関する法律の一部改正)
第二十三条 国と地方の協議の場に関する法律(平成二十三年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条第一項第二号中「第四条第一項第三号の三」を「第四条第一項第十二号」に改める。
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正)
第二十四条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第三条第五項中「第四条第一項第十七号」を「第四条第一項第二十八号」に改める。
(復興庁設置法の一部改正)
第二十五条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項の表総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の項中「第四条第十六号」を「第四条第一項第十号」に、「第四条第十七号」を「第四条第一項第十一号」に改め、同条第二項中「各省(」の下に「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務をつかさどる機関たる各省とし、」を加える。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十六条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四十七条中「第四条第九十三号」を「第四条第一項第八十九号」に改める。
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第二十七条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号中「第四条第一項第三号の二」を「第四条第一項第十一号」に、「同条第三項第三号の七」を「同条第三項第三号の六」に改める。
(アルコール健康障害対策基本法の一部改正)
第二十八条 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則第六条のうち内閣府設置法第四条第三項第四十六号の四を削る改正規定中「第四条第三項第四十六号の四」を「第四条第三項第四十六号の二」に改める。
附則第七条のうち厚生労働省設置法第四条第一項第八十九号の次に一号を加える改正規定中「第四条第一項第八十九号」を「第四条第一項第八十九号の二」に、「八十九の二」を「八十九の三」に改め、同法第十八条第一項の改正規定を削る。
(アルコール健康障害対策基本法の一部改正に伴う調整規定)
第二十九条 施行日がアルコール健康障害対策基本法附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日後である場合には、第十一条のうち厚生労働省設置法第四条第一項第八十九号の次に一号を加える改正規定中「同項第八十九号」とあるのは「同項第八十九号の二」と、「八十九の二」とあるのは「八十九の三」とし、第二条のうち内閣府設置法第四条第三項の改正規定(同項中第四十六号の四を第四十六号の二とする部分に限る。)、第十一条のうち厚生労働省設置法第十八条第一項の改正規定(同項中「第八十七号から」の下に「第八十九号まで、第九十号から」を加える部分に限る。)及び前条の規定は、適用しない。
(個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三十条 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三十五条のうち財務省設置法第四条第二十三号の改正規定及び附則第三十六条のうち同法第四条第二十三号の改正規定中「第四条第二十三号」を「第四条第一項第二十三号」に改める。