昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
法令番号: 法律第52号
公布年月日: 昭和63年5月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和63年度予算において、財政改革を推進し対応力の回復を図るため、歳出の見直しと合理化に取り組み、65年度までの特例公債依存体質からの脱却を目指す。歳出面では国民健康保険制度改革など既存制度の見直しと経常経費の節減を行い、NTT株式売却収入を活用して公共事業費を確保する。歳入面では税制の抜本的改革を考慮しつつ、社会経済情勢に応じた措置を講じ、税外収入の確保を図る。しかし、財源不足により特例公債発行と国債費定率繰り入れ停止などの措置が必要となり、本法案はこれらの特別措置を定めるものである。

参照した発言:
第112回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号

審議経過

第112回国会

衆議院
(昭和63年3月25日)
(昭和63年3月25日)
(昭和63年4月13日)
(昭和63年4月19日)
(昭和63年4月20日)
(昭和63年4月22日)
(昭和63年4月26日)
参議院
(昭和63年4月27日)
(昭和63年4月28日)
(昭和63年5月10日)
(昭和63年5月11日)
(昭和63年5月12日)
(昭和63年5月13日)
昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月二十日
内閣総理大臣 竹下登
法律第五十二号
昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、昭和六十三年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度における一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れ及び一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例に関する措置を定めるものとする。
(特例公債の発行等)
第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和六十三年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行は、昭和六十四年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、昭和六十三年度所属の歳入とする。
3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4 政府は、第一項の規定により発行した公債については、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項及び第五条ノ二の規定による償還のための起債は、国の財政状況を勘案しつつ、できる限り行わないよう努めるものとする。
5 政府は、第一項の規定により発行した公債について国債整理基金特別会計法第五条第一項又は第五条ノ二の規定による償還のための起債を行つた場合においては、その速やかな減債に努めるものとする。
(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)
第三条 昭和六十三年度において、国債整理基金特別会計法第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第二項及び同法第二条ノ二第一項の規定は、適用しない。
(一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例)
第四条 政府は、昭和六十三年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条ノ三第一項及び第二項に規定する国庫補助に係るものについて、これらの額の合算額から六百五十億円を控除して、繰り入れるものとする。
2 政府は、後日、政府の管掌する健康保険事業の適正な運営が確保されるために、各年度における厚生保険特別会計健康勘定の収入支出の状況を勘案して、予算の定めるところにより、一般会計から当該勘定に六百五十億円に達するまでの金額を繰り入れる措置その他の適切な措置を講じなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
厚生大臣 藤本孝雄
内閣総理大臣 竹下登
昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月二十日
内閣総理大臣 竹下登
法律第五十二号
昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、昭和六十三年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度における一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れ及び一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例に関する措置を定めるものとする。
(特例公債の発行等)
第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和六十三年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行は、昭和六十四年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、昭和六十三年度所属の歳入とする。
3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4 政府は、第一項の規定により発行した公債については、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項及び第五条ノ二の規定による償還のための起債は、国の財政状況を勘案しつつ、できる限り行わないよう努めるものとする。
5 政府は、第一項の規定により発行した公債について国債整理基金特別会計法第五条第一項又は第五条ノ二の規定による償還のための起債を行つた場合においては、その速やかな減債に努めるものとする。
(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)
第三条 昭和六十三年度において、国債整理基金特別会計法第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第二項及び同法第二条ノ二第一項の規定は、適用しない。
(一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例)
第四条 政府は、昭和六十三年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条ノ三第一項及び第二項に規定する国庫補助に係るものについて、これらの額の合算額から六百五十億円を控除して、繰り入れるものとする。
2 政府は、後日、政府の管掌する健康保険事業の適正な運営が確保されるために、各年度における厚生保険特別会計健康勘定の収入支出の状況を勘案して、予算の定めるところにより、一般会計から当該勘定に六百五十億円に達するまでの金額を繰り入れる措置その他の適切な措置を講じなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
厚生大臣 藤本孝雄
内閣総理大臣 竹下登