(主務大臣等)
第十六条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。
(他の法令の準用)
第十七条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第十八条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
(中期目標の期間の特例)
第十九条 機構の中期目標の期間は、通則法第二十九条第一項の規定にかかわらず、五年間とする。
(機構の解散等)
第二十条 機構は、その成立の日から起算して五年を経過した日に解散する。
2 機構の資産及び債務は、その解散の時において国が承継する。
3 機構の平成二十二年四月一日に始まる事業年度は、通則法第三十六条第一項の規定にかかわらず、その解散の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る機構の通則法第三十八条に規定する財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成については、厚生労働大臣が従前の例により行うものとする。
4 機構の平成二十二年四月一日に始まる事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績については、厚生労働大臣が評価を受けるものとする。
5 第一項の規定により機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
6 前各項に定めるもののほか、機構の解散に関し必要な事項は、政令で定める。