自作農創設特別措置特別会計法
法令番号: 法律第四十四號
公布年月日: 昭和21年10月21日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議會の協贊を經た自作農創設特別措置特別會計法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十九日
内閣總理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
農林大臣 和田博雄
大藏大臣 石橋湛山
法律第四十四號
自作農創設特別措置特別會計法
第一條 自作農創設のため政府の行ふ土地、權利又は立木、工作物その他の物件(以下農地等といふ。)の買收、使用、賣渡、賃貸、交換等に關する歳入歳出は、これを一般會計と區分して特別會計を設置する。
第二條 この會計においては、農地等の賣渡代金及びその利子、農地等の賃貸料、一般會計からの繰入金、借入金竝びに附屬雜收入を以てその歳入とし、農地等の買收代金、第三條又は第四條第一項の規定による他の會計への繰入金、報償金、農地等の使用料、補償金、事務取扱費、自作農創設特別措置法に基いて政府の發行する證券(以下農地證券といふ。)及び借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、農地證券の發行及び償還に關する諸費その他の諸費を以てその歳出とする。
第三條 毎年度における農地等の賣渡代金及び利子の合計額に相當する金額に、當該年度までに他の會計の所屬からこの會計の所屬に移した農地等で賣り渡したものの受入價額の、當該年度までに賣り渡した農地等の受入價額に對する割合を乘じて得た額に相當する金額は、毎年度この會計から當該他會計にこれを繰り入れるものとする。
第四條 農地等でその賣渡價額がその受入價額を超えるものの毎年度における賣渡代金及び利子の合計額に相當する金額に、當該超過額の合計額の當該賣渡價額の合計額に對する割合を乘じて得た額に相當する金額は、毎年度この會計から一般會計にこれを繰り入れるものとする。
農地等の賣渡代金は、農地等の買收代金、農地證券及び借入金の償還金竝びに前條又は前項の規定による繰入金の財源にのみこれを充てるものとする。
第五條 農地證券は、これをこの會計の負擔とする。
農地證券及び借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子竝びに農地證券の發行及び償還に關する諸費の支出に必要な金額は、これを毎年度國債整理基金特別會計に繰り入れるものとする。
第六條 この會計において支拂上現金に餘裕があるときは、これを大藏省預金部に預け入れることができる。
第七條 この會計において支拂上現金に不足があるときは、この會計の負擔で、大藏省預金部若しくは日本銀行から一時借入金をし、又は國庫餘裕金を繰替使用することができる。
前項の規定による一時借入金又は繰替金は、當該年度の歳入を以てこれを償還しなければならない。
前項の場合において、當該年度の歳入減少のため一時借入金又は繰替金を償還することができないときは、政府は、その償還できない金額を限り、この會計の負擔で大藏省預金部又は日本銀行から借入金をすることができる。
前項の規定による借入金は、一年以内にこれを償還しなければならない。
第八條 この會計において決算上剩餘を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
前項の規定による繰入金は、農地等の買收代金竝びに農地證券及び借入金の償還金の財源にのみこれを充てるものとする。
この會計において、農地等の賣渡代金及び第一項の規定による繰入金を以て農地等の買收代金、農地證券及び借入金の償還金竝びに第三條又は第四條第一項の規定による繰入金を支辨するのに不足する金額と、農地等の賣渡代金、第一項の規定による繰入金及び借入金以外の收入金を以て農地等の買收代金、農地證券及び借入金の償還金竝びに第三條又は第四條第一項の規定による繰入金以外の經費を支辨するのに不足する金額との合計額に相當する金額は、豫算の定める所により、一般會計からこの會計にこれを繰り入れるものとする。
第九條 政府は、毎年この會計の歳入歳出豫算を調製して、歳入歳出の總豫算とともに、これを帝國議會に提出しなければならない。
前項の歳入歳出豫算には、當該年度及び前年度における農地等の賣渡及び買收計畫表竝びに前前年度末現在における農地證券の發行額及び償還額表を添附するものとする。
第十條 この會計の收入支出に關する規程は、勅令でこれを定める。
附 則
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。
朕は、帝国議会の協賛を経た自作農創設特別措置特別会計法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
農林大臣 和田博雄
大蔵大臣 石橋湛山
法律第四十四号
自作農創設特別措置特別会計法
第一条 自作農創設のため政府の行ふ土地、権利又は立木、工作物その他の物件(以下農地等といふ。)の買収、使用、売渡、賃貸、交換等に関する歳入歳出は、これを一般会計と区分して特別会計を設置する。
第二条 この会計においては、農地等の売渡代金及びその利子、農地等の賃貸料、一般会計からの繰入金、借入金並びに附属雑収入を以てその歳入とし、農地等の買収代金、第三条又は第四条第一項の規定による他の会計への繰入金、報償金、農地等の使用料、補償金、事務取扱費、自作農創設特別措置法に基いて政府の発行する証券(以下農地証券といふ。)及び借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、農地証券の発行及び償還に関する諸費その他の諸費を以てその歳出とする。
第三条 毎年度における農地等の売渡代金及び利子の合計額に相当する金額に、当該年度までに他の会計の所属からこの会計の所属に移した農地等で売り渡したものの受入価額の、当該年度までに売り渡した農地等の受入価額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額は、毎年度この会計から当該他会計にこれを繰り入れるものとする。
第四条 農地等でその売渡価額がその受入価額を超えるものの毎年度における売渡代金及び利子の合計額に相当する金額に、当該超過額の合計額の当該売渡価額の合計額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額は、毎年度この会計から一般会計にこれを繰り入れるものとする。
農地等の売渡代金は、農地等の買収代金、農地証券及び借入金の償還金並びに前条又は前項の規定による繰入金の財源にのみこれを充てるものとする。
第五条 農地証券は、これをこの会計の負担とする。
農地証券及び借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子並びに農地証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、これを毎年度国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
第六条 この会計において支払上現金に余裕があるときは、これを大蔵省預金部に預け入れることができる。
第七条 この会計において支払上現金に不足があるときは、この会計の負担で、大蔵省預金部若しくは日本銀行から一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用することができる。
前項の規定による一時借入金又は繰替金は、当該年度の歳入を以てこれを償還しなければならない。
前項の場合において、当該年度の歳入減少のため一時借入金又は繰替金を償還することができないときは、政府は、その償還できない金額を限り、この会計の負担で大蔵省預金部又は日本銀行から借入金をすることができる。
前項の規定による借入金は、一年以内にこれを償還しなければならない。
第八条 この会計において決算上剰余を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
前項の規定による繰入金は、農地等の買収代金並びに農地証券及び借入金の償還金の財源にのみこれを充てるものとする。
この会計において、農地等の売渡代金及び第一項の規定による繰入金を以て農地等の買収代金、農地証券及び借入金の償還金並びに第三条又は第四条第一項の規定による繰入金を支弁するのに不足する金額と、農地等の売渡代金、第一項の規定による繰入金及び借入金以外の収入金を以て農地等の買収代金、農地証券及び借入金の償還金並びに第三条又は第四条第一項の規定による繰入金以外の経費を支弁するのに不足する金額との合計額に相当する金額は、予算の定める所により、一般会計からこの会計にこれを繰り入れるものとする。
第九条 政府は、毎年この会計の歳入歳出予算を調製して、歳入歳出の総予算とともに、これを帝国議会に提出しなければならない。
前項の歳入歳出予算には、当該年度及び前年度における農地等の売渡及び買収計画表並びに前前年度末現在における農地証券の発行額及び償還額表を添附するものとする。
第十条 この会計の収入支出に関する規程は、勅令でこれを定める。
附 則
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。