農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年四月九日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
法律第二十三号
農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律
(農業改良資金助成法の一部改正)
第一条 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
農業改良資金融通法
第一条中「(当該資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金を含む。)の貸付けを行う都道府県に対し、政府が必要な助成を行う制度を確立し、もつて」を「の融通に関する措置を講ずることにより、」に改める。
第三条を次のように改める。
(公庫が行う貸付け)
第三条 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 農業者又はその組織する団体(次号において「農業者等」という。)に対し、農業改良資金の貸付けを行うこと。
二 農業者等に対する農業改良資金の貸付けを行う融資機関(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。第八条第二項において同じ。)に対し、当該貸付けに必要な資金の全部の貸付けを行うこと。
2 前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項各号の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「除く。)」とあるのは「除く。)及び農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「同項第五号」とあるのは「農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務並びに前条第一項第五号」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「同法第三条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、農業改良資金融通法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び農業改良資金融通法第三条第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」とする。
3 第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項各号の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第十二条の二第二項第一号、第十九条第一項第八号、第三十二条第二項及び第三十九条第三号の規定の適用については、同法第十二条の二第二項第一号及び第三十二条第二項中「この法律」とあるのは「この法律、農業改良資金融通法」と、同法第十九条第一項第八号中「の業務」とあるのは「の業務及び農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」と、同法第三十九条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」とする。
第四条を削る。
第五条の見出し中「償還期間」を「償還期限」に改め、同条第一項中「貸付金」を「前条第一項第一号の貸付け」に、「償還期間」を「償還期限」に、「含む。)は、」を「含む。第八条第一項において同じ。)は」に、「次項」を「以下この条」に、「を超えない範囲内で政令で定める期間とする」を「以内、据置期間は三年(特定地域資金にあつては、五年)以内で公庫が定める」に改め、同条第二項を削り、同条を第四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(貸付けの申込み)
第五条 第三条第一項第一号の貸付けを受けようとする者は、申込書に次条第一項の認定に係る農業改良措置に関する計画を添えて、公庫に提出しなければならない。
第六条を削る。
第七条の前の見出しを削り、同条第一項中「貸付金」を「第三条第一項第一号」に改め、同条を第六条とし、同条の前に見出しとして「(貸付資格の認定)」を付し、第八条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(融資機関が行う貸付け)
第八条 公庫が行う第三条第一項第二号の貸付けは、無利子とし、その償還期限は十三年以内、据置期間は六年以内で公庫が定める。
2 第四条から前条までの規定は、融資機関が行う第三条第一項第二号の農業改良資金の貸付けについて準用する。
第九条を次のように改める。
(政府が行う利子補給)
第九条 政府は、公庫が第三条第一項各号の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)を公庫と結ぶことができる。
2 前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降十五年度以内とする。
3 政府は、第一項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。
4 第一項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を超えるときは、その計算上の貸付残高)につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。
第十条から第十七条までを削る。
附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。
(農業経営基盤強化促進法の一部改正)
第二条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十八条」を「第三十七条」に、「第三十九条」を「第三十八条」に改める。
第三十五条を削る。
第三十六条中「第三十四条第一項」を「前条第一項」に改め、同条を第三十五条とし、第三十七条を第三十六条とし、第三十八条を第三十七条とし、第六章中第三十九条を第三十八条とする。
附則第八項の前の見出しを「(政府が行う利子補給等)」に改め、同項中「国」を「政府」に、「株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行う無利子の貸付けに要する資金の財源に充てるため、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをする」を「株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)が無利子の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)を公庫と結ぶ」に改める。
附則第九項を次のように改める。
9 前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降二十七年度以内とする。
附則に次の三項を加える。
10 政府は、附則第八項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。
11 附則第八項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を超えるときは、その計算上の貸付残高)につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。
12 附則第八項に規定する資金の貸付けの償還期限は二十五年以内、据置期間は十年以内で公庫が定める。
(農業信用保証保険法の一部改正)
第三条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第二号中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に改める。
第十一条第二号中「及び就農支援資金」を削り、同条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 就農支援資金に係る債務の保証の業務
第六十六条第一項中「農林中央金庫及び」を削り、「農林中央金庫等」を「融資保険対象者」に改め、同項に次の二号を加える。
三 農林中央金庫
四 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの
第六十八条から第七十条までの規定中「農林中央金庫等」を「融資保険対象者」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中農業信用保証保険法第六十六条第一項及び第六十八条から第七十条までの改正規定並びに附則第十四条の規定 公布の日
二 第二条中農業経営基盤強化促進法附則第八項及び第九項の改正規定並びに同法附則に三項を加える改正規定並びに附則第三条及び第九条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
(農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に貸し付けられた農業改良資金(第一条の規定による改正前の農業改良資金助成法(以下「旧農業改良資金助成法」という。)第二条に規定する農業改良資金をいう。以下同じ。)及びこの法律の施行前に旧農業改良資金助成法第七条第一項の認定を受けた者(第四項の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に認定を受けた者を含む。)に対してこの法律の施行後に行われる農業改良資金の貸付けについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧農業改良資金助成法第三条第二項の規定により貸し付けられた融資機関(同項に規定する融資機関をいう。以下同じ。)に対する貸付金及び前項の規定によりなお従前の例により農業改良資金の貸付けの業務を行う融資機関に対してこの法律の施行後に行われる当該業務に必要な資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に旧農業改良資金助成法第三条の規定により貸し付けられた都道府県に対する貸付金については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にされた旧農業改良資金助成法第七条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の認定については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に都道府県が旧農業改良資金助成法第三条に規定する事業の全部を廃止した場合における政府への納付金の納付については、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現に旧農業改良資金助成法第三条に規定する事業を行っている都道府県は、この法律の施行後において第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる貸付けの事業を行わないとき又は当該貸付けの事業を終了したときは、政令で定めるところにより、旧農業改良資金助成法第十六条第一項(旧農業改良資金助成法附則第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の例により算定した額の納付金を政府に納付しなければならない。
(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前に貸し付けられた第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法附則第八項の国の貸付金については、なお従前の例による。
(農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における農業改良資金に係る債務の保証の業務に関する経理についての第三条の規定による改正後の農業信用保証保険法第十一条の規定の適用については、同条第二号中「農業改良資金」とあるのは「農業改良資金(次号に規定するものを除く。)」と、同条第三号中「就農支援資金」とあるのは「就農支援資金及び農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十三号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における農業改良資金」とする。
(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部改正)
第五条 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「以下」を「次項において」に改める。
第二十条及び第二十一条を削り、第二十二条を第二十条とする。
第二十三条第一項中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に、「(同法第五条第一項」を「(同法第四条」に、「の償還期間(据置期間を含む。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間」を「についての同法第四条(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは「十二年」と、「三年(特定地域資金にあつては、五年)」とあるのは「五年」」に改め、同条第二項を削り、同条を第二十一条とし、第二十四条を第二十二条とし、第二十五条を第二十三条とし、第二十六条を第二十四条とする。
(持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の一部改正)
第六条 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第六条の見出し中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に改め、同条中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に、「第五条第一項」を「第四条」に、「の償還期間(据置期間を含む。)は、同項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間」を「についての同法第四条(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは、「十二年」」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第七条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第百二十四条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同条第四項第二号中「第百二十七条第五項第一号ロ」を「第百二十七条第四項第一号ロ」に改める。
第百二十七条第一項第一号中ニを削り、ホをニとし、ヘをホとし、トをヘとし、同項第二号中ホを削り、ヘをホとし、トからリまでをヘからチまでとし、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号ホ」を「前項第一号ニ」に、「同項第二号ヘ」を「同項第二号ホ」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。
第百二十九条中「並びに同項第三号及び第四号」を「及び同項第三号」に改める。
附則第四十条第二項中「第百二十七条第七項」を「第百二十七条第六項」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における貸付金の償還金(同条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における納付金及び同条第六項の規定による納付金を含む。)に関する経理は、特別会計に関する法律第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。この場合における前条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百二十七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「へ 附属雑収入」とあるのは、
ヘ 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十三号)附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における貸付金の償還金(同条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における納付金及び同条第六項の規定による納付金を含む。)
ト 附属雑収入
とする。
(株式会社日本政策金融公庫法の一部改正)
第九条 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三十三条第二項を削る。
(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第十条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第二号イ中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に、「第三条第一項」を「第三条第一項第一号」に改める。
第十一条の見出し中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に改め、同条第一項中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に、「第三条第一項」を「第三条第一項第一号」に、「以下「農業者等」という。)」」を「次号において「農業者等」という。)」」に、「同条第二項」を「同項第二号」に、「第四条中「一農業者等」とあるのは「一認定中小企業者」と、同法第八条」を「第七条」に改め、同条第二項中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に、「第五条第一項」を「第四条」に、「の償還期間(据置期間を含む。以下同じ。)は、同項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間」を「についての同法第四条(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは「十二年」と、「三年(特定地域資金にあつては、五年)」とあるのは「五年」」に改め、同条第三項を削る。
第十二条第二項中「償還期間」の下に「(据置期間を含む。以下同じ。)」を加える。
(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の一部改正)
第十一条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出し中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に改め、同条中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に、「(同法第五条第一項」を「(同法第四条」に、「の償還期間(据置期間を含む。次条及び第十条において同じ。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間」を「についての同法第四条(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは、「十二年」」に改める。
第九条中「償還期間」の下に「(据置期間を含む。次条において同じ。)」を加える。
(米穀の新用途への利用の促進に関する法律の一部改正)
第十二条 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第三号中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に改める。
第八条の見出し中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に改め、同条第一項中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に、「第三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律」と、」を「第三条第一項第一号中」に、「以下「農業者等」を「次号において「農業者等」に、「「同法」を「「米穀の新用途への利用の促進に関する法律」に改め、「第八条第一項の認定製造事業者等」の下に「(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者に限る。)」を加え、「同法第二条第四項」を「米穀の新用途への利用の促進に関する法律第二条第四項」に、「以下同じ」を「次号において同じ」に、「同条第二項中「この法律」とあるのは「この法律及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律」と、」を「同項第二号中」に、「第四条中「一農業者等」とあるのは「一認定製造事業者等」と、同法第八条」を「第七条」に改め、同条第二項中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に、「第五条第一項」を「第四条」に、「の償還期間(据置期間を含む。)は、同項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間」を「についての同法第四条(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは、「十二年」」に改める。
(農林水産省設置法の一部改正)
第十三条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十八号中「並びに農業改良資金の貸付けについての助成に関すること」を削る。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から第四条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
財務大臣 菅直人
農林水産大臣 赤松広隆
経済産業大臣 直嶋正行
環境大臣 小沢鋭仁