(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中農業信用保証保険法第六十六条第一項及び第六十八条から第七十条までの改正規定並びに附則第十四条の規定 公布の日
二 第二条中農業経営基盤強化促進法附則第八項及び第九項の改正規定並びに同法附則に三項を加える改正規定並びに附則第三条及び第九条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
(農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に貸し付けられた農業改良資金(第一条の規定による改正前の農業改良資金助成法(以下「旧農業改良資金助成法」という。)第二条に規定する農業改良資金をいう。以下同じ。)及びこの法律の施行前に旧農業改良資金助成法第七条第一項の認定を受けた者(第四項の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に認定を受けた者を含む。)に対してこの法律の施行後に行われる農業改良資金の貸付けについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧農業改良資金助成法第三条第二項の規定により貸し付けられた融資機関(同項に規定する融資機関をいう。以下同じ。)に対する貸付金及び前項の規定によりなお従前の例により農業改良資金の貸付けの業務を行う融資機関に対してこの法律の施行後に行われる当該業務に必要な資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に旧農業改良資金助成法第三条の規定により貸し付けられた都道府県に対する貸付金については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にされた旧農業改良資金助成法第七条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の認定については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に都道府県が旧農業改良資金助成法第三条に規定する事業の全部を廃止した場合における政府への納付金の納付については、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現に旧農業改良資金助成法第三条に規定する事業を行っている都道府県は、この法律の施行後において第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる貸付けの事業を行わないとき又は当該貸付けの事業を終了したときは、政令で定めるところにより、旧農業改良資金助成法第十六条第一項(旧農業改良資金助成法附則第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の例により算定した額の納付金を政府に納付しなければならない。
(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前に貸し付けられた第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法附則第八項の国の貸付金については、なお従前の例による。
(農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における農業改良資金に係る債務の保証の業務に関する経理についての第三条の規定による改正後の農業信用保証保険法第十一条の規定の適用については、同条第二号中「農業改良資金」とあるのは「農業改良資金(次号に規定するものを除く。)」と、同条第三号中「就農支援資金」とあるのは「就農支援資金及び農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十三号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における農業改良資金」とする。
(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部改正)
第五条 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「以下」を「次項において」に改める。
第二十条及び第二十一条を削り、第二十二条を第二十条とする。
第二十三条第一項中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に、「(同法第五条第一項」を「(同法第四条」に、「の償還期間(据置期間を含む。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間」を「についての同法第四条(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは「十二年」と、「三年(特定地域資金にあつては、五年)」とあるのは「五年」」に改め、同条第二項を削り、同条を第二十一条とし、第二十四条を第二十二条とし、第二十五条を第二十三条とし、第二十六条を第二十四条とする。
(持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の一部改正)
第六条 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第六条の見出し中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に改め、同条中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に、「第五条第一項」を「第四条」に、「の償還期間(据置期間を含む。)は、同項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間」を「についての同法第四条(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは、「十二年」」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第七条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第百二十四条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同条第四項第二号中「第百二十七条第五項第一号ロ」を「第百二十七条第四項第一号ロ」に改める。
第百二十七条第一項第一号中ニを削り、ホをニとし、ヘをホとし、トをヘとし、同項第二号中ホを削り、ヘをホとし、トからリまでをヘからチまでとし、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号ホ」を「前項第一号ニ」に、「同項第二号ヘ」を「同項第二号ホ」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。
第百二十九条中「並びに同項第三号及び第四号」を「及び同項第三号」に改める。
附則第四十条第二項中「第百二十七条第七項」を「第百二十七条第六項」に改める。
(株式会社日本政策金融公庫法の一部改正)
第九条 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第十条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第二号イ中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に、「第三条第一項」を「第三条第一項第一号」に改める。
第十一条の見出し中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に改め、同条第一項中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に、「第三条第一項」を「第三条第一項第一号」に、「以下「農業者等」という。)」」を「次号において「農業者等」という。)」」に、「同条第二項」を「同項第二号」に、「第四条中「一農業者等」とあるのは「一認定中小企業者」と、同法第八条」を「第七条」に改め、同条第二項中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に、「第五条第一項」を「第四条」に、「の償還期間(据置期間を含む。以下同じ。)は、同項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間」を「についての同法第四条(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは「十二年」と、「三年(特定地域資金にあつては、五年)」とあるのは「五年」」に改め、同条第三項を削る。
第十二条第二項中「償還期間」の下に「(据置期間を含む。以下同じ。)」を加える。
(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の一部改正)
第十一条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出し中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に改め、同条中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に、「(同法第五条第一項」を「(同法第四条」に、「の償還期間(据置期間を含む。次条及び第十条において同じ。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間」を「についての同法第四条(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは、「十二年」」に改める。
第九条中「償還期間」の下に「(据置期間を含む。次条において同じ。)」を加える。
(米穀の新用途への利用の促進に関する法律の一部改正)
第十二条 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第三号中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に改める。
第八条の見出し中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に改め、同条第一項中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に、「第三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律」と、」を「第三条第一項第一号中」に、「以下「農業者等」を「次号において「農業者等」に、「「同法」を「「米穀の新用途への利用の促進に関する法律」に改め、「第八条第一項の認定製造事業者等」の下に「(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者に限る。)」を加え、「同法第二条第四項」を「米穀の新用途への利用の促進に関する法律第二条第四項」に、「以下同じ」を「次号において同じ」に、「同条第二項中「この法律」とあるのは「この法律及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律」と、」を「同項第二号中」に、「第四条中「一農業者等」とあるのは「一認定製造事業者等」と、同法第八条」を「第七条」に改め、同条第二項中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に、「第五条第一項」を「第四条」に、「の償還期間(据置期間を含む。)は、同項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間」を「についての同法第四条(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは、「十二年」」に改める。
(農林水産省設置法の一部改正)
第十三条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十八号中「並びに農業改良資金の貸付けについての助成に関すること」を削る。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から第四条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。