第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
」を
「
第二款 |
課税標準及び税率(第百十八条―第百二十条) |
第三款 |
申告納付並びに更正及び決定等(第百二十一条―第百三十三条) |
第四款 |
督促及び滞納処分(第百三十四条―第百三十八条) |
第二款 |
徴収(第百四十四条の十三―第百四十四条の四十八) |
第三款 |
督促及び滞納処分(第百四十四条の四十九―第百四十四条の五十三) |
第四款 |
犯則取締り(第百四十四条の五十四―第百四十四条の五十九) |
」に、
「
第一款 |
通則(第六百九十九条―第六百九十九条の六) |
第二款 |
課税標準及び税率(第六百九十九条の七―第六百九十九条の九) |
第三款 |
申告納付並びに更正及び決定等(第六百九十九条の十―第六百九十九条の二十二) |
第四款 |
督促及び滞納処分(第六百九十九条の二十三―第六百九十九条の二十七) |
第五款 |
犯則取締(第六百九十九条の二十八―第六百九十九条の三十一) |
第六款 |
交付及び使途(第六百九十九条の三十二・第六百九十九条の三十三) |
第四款 |
督促及び滞納処分(第七百条の三十六―第七百条の四十二) |
第五款 |
犯則取締(第七百条の四十三―第七百条の四十八) |
第六款 |
使途等(第七百条の四十九・第七百条の五十) |
」を「第一節及び第二節 削除」に改める。
第四条第二項中第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、第六号の次に次の二号を加える。
第四条第四項中「次に掲げるもの」を「狩猟税」に改め、同項各号を削り、同条第五項中「前項各号に掲げる」を「前項に規定する」に改め、同条第六項中「第四項各号に掲げるもの及び前項」を「前二項」に改める。
第十六条の三第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
第二十四条の二第五項の表第五十二条第一項の表の第一号の項中「資本金等の額」を「資本金等の額が」に改め、同表第五十二条第一項の表の第二号から第四号までの項中「第四号」を「第五号」に、「資本金等の額」を「資本金等の額が」に改め、同表第五十三条第四十五項の項中「第五十三条第四十五項」を「第五十三条第四十九項」に改める。
第五十一条第二項中「第五十三条第二項、第三十項、第三十一項、第三十六項、第三十七項及び第三十九項」を「同条第二項、第三十五項、第三十六項、第三十八項及び第四十一項」に、「本節」を「この節」に改める。
第五十三条第一項中「第三十一項、第三十六項及び第三十七項」を「第三十五項及び第三十六項」に、「第四十五項」を「第四十九項」に改め、同条第二項及び第三項中「第四十五項」を「第四十九項」に改め、同条第三十項を次のように改める。
30 法人税法第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき道府県知事が法人税に関する法律の規定によつて更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合において、当該更正につき第四十項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第四十一項又は第四十四項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
第五十三条中第三十一項を削り、第三十二項を第三十一項とし、第三十三項を第三十二項とし、同条第三十四項中「第三十二項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十五項中「第三十二項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十六項中「第四十二項」を「第四十六項」に、「第三十八項」を「第三十七項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十七項中「第四十二項」を「第四十六項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第三十八項中「第三十六項」を「第三十五項」に、「第四十二項」を「第四十六項」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十九項中「第三十六項」を「第三十五項」に、「第三十七項」を「第三十六項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第四十項中「第三十二項」を「第三十一項」に、「第三十六項及び第三十七項」を「第三十五項及び第三十六項」に、「第三十八項」を「第三十七項」に、「第四十三項」を「第四十七項」に改め、「及び第三十一項」を削り、同項を同条第三十九項とし、同項の次に次の一項を加える。
40 道府県知事が法人税法第百三十四条の二第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合(次項及び第四十二項において「道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、次項又は第四十四項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
第五十三条第五十三項中「第三十三項」を「第三十二項」に改め、同項を同条第五十七項とし、同条中第五十二項を第五十六項とし、第五十一項を第五十五項とし、第五十項を第五十四項とし、同条第四十九項中「第四十六項若しくは第四十七項」を「第五十項若しくは第五十一項」に改め、同項を同条第五十三項とし、同条中第四十八項を第五十二項とし、第四十七項を第五十一項とし、同条第四十六項中「第五十項」を「第五十四項」に改め、同項を同条第五十項とし、同条第四十五項を同条第四十九項とし、同条第四十四項中「第三十二項」を「第三十一項」に、「第四十一項」を「第四十五項」に、「第四十二項」を「第四十六項」に改め、同項を同条第四十八項とし、同条第四十三項中「第三十六項又は第三十七項」を「第三十五項又は第三十六項」に改め、同項を同条第四十七項とし、同条第四十二項中「第三十四項」を「第三十三項」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第四十一項中「第三十二項」を「第三十一項」に、「第三十四項」を「第三十三項」に改め、同項を同条第四十五項とし、同項の前に次の四項を加える。
41 道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人が解散(適格合併による解散を除き、法人税法第十条の三第一項に規定する場合を含む。)をしたときは、当該解散の日(合併による解散の場合には、その合併の日の前日)の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第五十五条第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第四十四項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第三十項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
42 道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、道府県知事に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第四十四項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第三十項の規定により控除された金額を除く。次項及び第四十四項において同じ。)の還付を請求することができる。
一 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続開始の決定があつたこと。
二 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定があつたこと。
三 前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
43 前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
44 道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
第六十五条の二第一項及び第七十一条の二十六第一項中「第五十三条第三十二項」を「第五十三条第三十一項」に、「同条第四十一項」を「同条第四十五項」に、「同条第四十二項」を「同条第四十六項」に改める。
第七十二条の四第三項中「第二条第七項各号」を「第二条第三項各号」に改める。
第七十二条の十三第六項中「第七十二条の二十四の十第一項」を「第七十二条の二十四の十第二項」に改める。
第七十二条の二十四の二第三項第二号中「商法第二編第十章第一節第三款に規定する」を「陸上運送中の運送品を保険の目的とする」に、「同法」を「商法」に改める。
第七十二条の二十四の十を次のように改める。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除及び還付)
第七十二条の二十四の十 事業を行う法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の日以前に行われた当該法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)とする適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度(以下この項において「被合併法人事業年度」という。)を含む。)の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき道府県知事が更正をした場合において、当該更正につき次項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理事業税額(既に第三項又は第七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人事業年度の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の付加価値割額、資本割額、所得割額又は収入割額から控除するものとする。
2 事業を行う法人が第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、道府県知事が当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき更正をしたとき(当該法人につき当該事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に解散(適格合併による解散を除き、法人税法第十条の三第一項に規定する場合を含む。)をしたとき又は第四項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人につき当該適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該解散をしたとき又は当該事実が生じたときを除く。)は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理事業税額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第七十二条の四十一の四の規定にかかわらず、次項又は第七項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
3 前項の規定の適用があつた事業を行う法人(当該法人が適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人とする。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該適用法人が同項に規定する解散をした場合においては、当該解散の日(合併による解散の場合には、その合併の日の前日)の属する事業年度の第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限)が到来した場合(当該申告書の提出期限までに当該提出期限に係る申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該提出期限後の当該申告書の提出又は当該申告書に係る事業年度の付加価値割、資本割、所得割若しくは収入割についての第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項若しくは第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該適用法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理事業税額(既にこの項又は第七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第一項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
4 適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人は、当該事実が生じた日以後一年以内に、道府県知事に対し、その適用に係る仮装経理事業税額(既に前項又は第七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第一項の規定により控除された金額を除く。第六項及び第七項において同じ。)の還付を請求することができる。
一 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定があつたこと。
二 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があつたこと。
三 前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
5 事業を行う法人につきその各事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を減少させる更正で当該法人の当該各事業年度の開始の日前に終了した事業年度の付加価値割、所得割又は収入割についてされた更正(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に終了した事業年度の付加価値割、所得割又は収入割についてされた更正を含む。以下この項において「原更正」という。)に伴うもの(以下この項において「反射的更正」という。)があつた場合において、当該反射的更正により減少する部分の付加価値額、所得又は収入金額のうちに当該原更正に係る事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度において当該法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。
6 第四項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理事業税額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
7 道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理事業税額を還付し、若しくは当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
第七十二条の二十四の十一第五項中「前条及び」を「前条第一項及び」に、「前条の」を「同条第一項の」に改める。
第七十三条の四第一項第三号中「、公益社団法人若しくは公益財団法人、医療法第三十一条の公的医療機関の開設者又は政令で定める医療法人がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する不動産」を削り、同号の次に次の一号を加える。
三の二 医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する不動産
第七十三条の四第一項第五号中「第三号」を「第三号の二」に改め、同項第八号の次に次の一号を加える。
八の二 医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の四第一項第二十四号を次のように改める。
第七十三条の五の見出しを「(土地開発公社の不動産の取得に対する不動産取得税の非課税)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
第七十三条の七第二号の四中「(平成十四年法律第百五十四号)第百八十三条第一項」を「第百八十三条」に改め、「平成八年法律第九十五号。」及び「及び第六百九十九条の四第二項第三号」を削り、「第百七条」を「第百四条」に、「第二百七十六条」を「第二百七十三条」に、「第百六条第一項」を「第百三条第一項」に、「第三百四十八条」を「第三百四十六条」に、「第二百七十五条第一項」を「第二百七十二条」に、「第三百六十五条」を「第三百六十三条」に改め、同条第四号中「当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者」を「次のいずれかに該当する者」に改め、同号に次のように加える。
イ 当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者
ロ 当該信託の効力が生じた時における委託者から第一号に規定する相続をした者
ハ 当該信託の効力が生じた時における委託者が合併により消滅した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人
ニ 当該信託の効力が生じた時における委託者が第二号に規定する政令で定める分割をした場合における当該分割により設立された法人又は当該分割により事業を承継した法人
第七十三条の二十七の五第一項中「、協同組合連合会又は商店街振興組合」を「又は協同組合連合会」に、「本項」を「この項」に改める。
第七十三条の二十七の六の見出し中「農地保有合理化事業に係る」を「農地保有合理化法人等の」に改め、同条第一項中「第四条第二項に規定する農地保有合理化法人が、同項第一号」を「第八条第一項又は第十一条の十二に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(以下この条及び次条において「農地保有合理化法人等」という。)が、同法第四条第二項第一号」に、「当該農地保有合理化法人」を「当該農地保有合理化法人等」に改め、同条第二項中「前項の農地保有合理化法人」を「農地保有合理化法人等」に、「より同項」を「より前項」に改める。
第七十三条の二十七の七第二項中「農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化法人」を「農地保有合理化法人等」に、「当該農地保有合理化法人」を「当該農地保有合理化法人等」に改め、同条第三項中「前項の農地保有合理化法人が同項」を「農地保有合理化法人等が前項」に改める。
第七十三条の二十七の九第一項中「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める。
第二章第七節を次のように改める。
第七節 自動車取得税
第一款 通則
(自動車取得税の納税義務者等)
第百十三条 自動車取得税は、自動車の取得に対し、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の取得者に課する。
2 前項の「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)をいい、同法第三条の大型特殊自動車及び小型特殊自動車並びに同条の小型自動車及び軽自動車のうち二輪のもの(側車付二輪自動車を含む。)を除くものとし、前項の「自動車の取得」には、自動車製造業者の製造による自動車の取得、自動車販売業者の販売のための自動車の取得その他政令で定める自動車の取得を含まないものとする。
(自動車取得税のみなす課税)
第百十四条 前条第一項の自動車(以下この節において「自動車」という。)の売買契約において、売主が当該自動車の所有権を留保している場合においても、当該売買契約の締結を同項の自動車の取得(以下この節において「自動車の取得」という。)と、買主を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける自動車について買主の変更があつたときは、当該買主の変更に係る契約の締結を自動車の取得と、新たに買主となる者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第二項の政令で定める自動車の取得をした者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。以下この条において同じ。)以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が運行の用に供した場合(当該販売業者等から当該自動車の貸与を受けた者がこれを運行の用に供した場合を含む。)においては、当該運行の用に供することを自動車の取得と、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。この場合において、当該販売業者等が、当該自動車について、同法第七条の規定による登録を受けたとき(当該登録前に第一項の規定の適用がある自動車の売買がされたときを除く。)、同法第六十条の規定による自動車検査証の交付を受けたとき(同法第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車に係る場合に限る。)又は同法第九十七条の三の規定による届出をしたときは、当該自動車の登録、自動車検査証の交付又は届出を当該運行の用に供することとみなす。
4 この法律の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車をこの法律の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供することを自動車の取得と、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
(自動車取得税の非課税)
第百十五条 道府県は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人の自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。ただし、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるもの及び地方独立行政法人法第二十一条第三号に掲げる業務の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるものに対しては、この限りでない。
2 道府県は、次に掲げる自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
一 相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)に基づく自動車の取得
二 法人の合併又は政令で定める分割に基づく自動車の取得
三 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における自動車の取得
四 会社更生法第百八十三条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この号において「更生特例法」という。)第百四条又は第二百七十三条において準用する場合を含む。)、更生特例法第百三条第一項(更生特例法第三百四十六条において準用する場合を含む。)又は更生特例法第二百七十二条(更生特例法第三百六十三条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、協同組織金融機関(更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この号において同じ。)又は相互会社(更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。以下この号において同じ。)から新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社に移転すべき自動車を定めた場合における新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社の当該自動車の取得
五 委託者から受託者に信託財産を移す場合における自動車の取得
六 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に信託財産を移す場合における自動車の取得
七 信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者による自動車の取得
八 保険業法の規定によつて会社がその保険契約の全部の移転契約に基づいて自動車を移転する場合における当該自動車の取得
九 譲渡により担保の目的となつている財産(以下この節において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から六月以内に譲渡担保財産の権利者(以下この節において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合における新設定者を除く。以下この節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における自動車の取得
3 道府県は、前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該移転に係る自動車の取得に対しては、重ねて自動車取得税を課することができない。
(自動車取得税に係る徴税吏員の質問検査権)
第百十六条 道府県の徴税吏員は、自動車取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
二 前号に掲げる者から金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該自動車取得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者に含まれるものとする。
3 第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 自動車取得税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百三十六条第六項に定めるところによる。
5 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(自動車取得税に係る検査拒否等に関する罪)
第百十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第二款 課税標準及び税率
(自動車取得税の課税標準)
第百十八条 自動車取得税の課税標準は、自動車の取得価額とする。
2 次に掲げる自動車の取得については、その取得の時における当該自動車の通常の取引価額として総務省令で定めるところにより算定した金額を前項の取得価額とみなす。
一 無償でされた自動車の取得又は自動車を譲渡した者が親族その他当該自動車を取得した者と特殊の関係のある者で政令で定めるものである場合その他特別の事情がある場合における自動車の取得で政令で定めるもの
二 代物弁済に係る給付として又は交換若しくは民法第五百五十三条の負担付贈与(被相続人から相続人以外の者に対してされた同法第千二条第一項の負担付遺贈を含む。)に係る財産の移転としてされた場合における自動車の取得
三 第百十四条第三項又は第四項の規定により自動車の取得があつたものとみなされる場合における当該自動車の取得
(自動車取得税の税率)
第百十九条 自動車取得税の税率は、百分の三とする。
(自動車取得税の免税点)
第百二十条 道府県は、その取得価額が十五万円以下である自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
第三款 申告納付並びに更正及び決定等
(自動車取得税の徴収の方法)
第百二十一条 自動車取得税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(自動車取得税の申告納付)
第百二十二条 自動車取得税の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式によつて、自動車取得税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
一 道路運送車両法第七条の規定による登録、同法第五十九条の規定による検査(検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第九十七条の三の規定による届出がされる自動車に係る自動車の取得 当該登録、検査又は届出の時
二 道路運送車両法第十三条の規定による登録を受けるべき自動車の取得 当該登録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該登録を受けたときは、当該登録の時)
三 前二号の自動車の取得以外の自動車の取得で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき自動車の取得又は総務省令で定める自動車の取得 当該記入を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)又は総務省令で定める日
四 前三号の自動車の取得以外の自動車の取得 当該自動車の取得の日から十五日を経過する日
2 自動車の取得をした者は、前項の規定の適用がある場合を除き、総務省令で定める様式によつて、当該自動車の取得の事実に関し必要な事項を記載した報告書を提出しなければならない。
(自動車取得税の期限後申告及び修正申告納付)
第百二十三条 前条第一項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第百二十九条第四項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定によつて申告納付することができる。
2 前条第一項若しくは前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第百二十九条の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該道府県に納付しなければならない。
(自動車取得税の納付の方法)
第百二十四条 自動車取得税の納税義務者は、第百二十二条第一項又は前条の規定により自動車取得税額を納付する場合(第百三十一条の規定により当該自動車取得税額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)には、これらの規定による申告書又は修正申告書に道府県が発行する証紙をはつてしなければならない。ただし、当該道府県の条例により当該自動車取得税額(当該自動車取得税額に係る延滞金額を含む。次項において同じ。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付の方法が定められている場合には、これによることができる。
2 道府県は、自動車取得税の納税義務者が第百二十二条第一項又は前条の規定により自動車取得税額を納付する場合において、前項の証紙に代えて、当該自動車取得税額に相当する現金を納付することができる旨を定めることができる。
3 道府県は、第一項の規定により納税義務者が証紙をはつた場合には、当該証紙をはつた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
4 第一項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
(譲渡担保財産の取得に対して課する自動車取得税の納税義務の免除等)
第百二十五条 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から六月以内に譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産に係る自動車を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産に係る自動車の取得に対する自動車取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 道府県知事は、自動車の取得者から自動車取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該自動車の取得に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
3 道府県は、前項の規定による徴収の猶予がされた場合には、その徴収の猶予がされた税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予がされた期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
4 道府県知事は、第二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る自動車取得税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた自動車取得税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
5 第十五条第四項及び第十五条の二第一項の規定は第二項の規定による徴収の猶予について、第十五条の三第三項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて準用する。
6 道府県は、自動車取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
7 道府県知事は、前項の規定により自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
8 前二項の規定によつて自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合においては、第六項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
(自動車の返還があつた場合の自動車取得税の還付又は納付義務の免除)
第百二十六条 道府県は、自動車販売業者から自動車の取得をした者が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で総務省令で定めるものにより、当該自動車の取得の日から一月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還したときは、その者の申請により、当該自動車の取得に対する自動車取得税額が既に納付されているときはこれに相当する額を還付し、当該自動車取得税額がまだ納付されていないときはその納付の義務を免除するものとする。
2 前条第七項の規定は、前項の規定により自動車取得税額を還付する場合について準用する。
(自動車取得税の脱税に関する罪)
第百二十七条 偽りその他不正の行為によつて自動車取得税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、この条の罰金刑を科する。
(自動車取得税の減免)
第百二十八条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車取得税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、自動車取得税を減免することができる。
(自動車取得税の更正又は決定)
第百二十九条 道府県知事は、第百二十二条第一項の申告書(以下この節において「申告書」という。)又は第百二十三条第二項の修正申告書(以下この節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正する。
4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(自動車取得税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第百三十条 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に第百二十二条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第百二十五条第二項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納付する自動車取得税の延滞金)
第百三十一条 自動車取得税の納税者は、第百二十二条第一項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一 その提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
四 第百二十五条第二項の規定によつて徴収を猶予した税額 当該猶予した期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
2 道府県知事は、納税者が第百二十二条第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(自動車取得税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第百三十二条 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第百二十九条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る自動車取得税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該自動車取得税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る自動車取得税額について第百二十九条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第百二十九条第二項の規定による決定があつた場合
二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第百二十九条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三 第百二十九条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該自動車取得税に係る申告書の提出期限後の申告又は第百二十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る自動車取得税額について第百二十九条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(自動車取得税の重加算金)
第百三十三条 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第四項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
第四款 督促及び滞納処分
(自動車取得税に係る督促)
第百三十四条 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下この条及び第百三十六条第三項において同じ。)までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(自動車取得税に係る督促手数料)
第百三十五条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(自動車取得税に係る滞納処分)
第百三十六条 自動車取得税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 自動車取得税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、自動車取得税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(自動車取得税に係る滞納処分に関する罪)
第百三十七条 自動車取得税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による自動車取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第百三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十六条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第百三十六条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第五款 犯則取締り
(自動車取得税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第百三十九条 自動車取得税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第百四十条 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、自動車取得税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第百四十一条 第百三十九条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても自動車取得税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第百四十二条 第百三十九条の場合において、自動車取得税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第六款 市町村に対する交付
第百四十三条 道府県は、当該道府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の十分の七に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、当該市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して交付するものとする。
2 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項において「指定道府県」という。)は、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、当該指定道府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の十分の三に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該指定道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の延長及び面積のうちに当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長及び面積の占める割合を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。
3 前二項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。
第二章第七節の次に次の一節を加える。
第七節の二 軽油引取税
第一款 通則
(用語の意義)
第百四十四条 軽油引取税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 軽油 温度十五度において〇・八〇一七を超え、〇・八七六二に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないものとする。
二 元売業者 軽油を製造することを業とする者、軽油を輸入することを業とする者又は軽油を販売することを業とする者で、第百四十四条の七第一項の規定により総務大臣の指定を受けている者をいう。
三 特約業者 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者で、第百四十四条の九第一項の規定により道府県知事の指定を受けている者をいう。
2 軽油引取税が課される引取りが行われる前に軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合においては、その混和により生じたものを前項第一号の軽油とみなす。
(軽油引取税の納税義務者等)
第百四十四条の二 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所。第百四十四条の十四第二項及び第百四十四条の十五第一項において同じ。)所在の道府県において、その引取りを行う者に課する。
2 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。
3 軽油引取税は、前二項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百四十四条の三十二第一項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者の事業所所在の道府県において、当該特約業者又は元売業者に課する。
4 軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百四十四条の三十二第一項第一号若しくは第二号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者の事業所所在の道府県において、当該石油製品販売業者に課する。
5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、第百四十四条の三十二第一項第四号の規定により消費の承認を受け、又は同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の保有者に課する。
6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び第百四十四条の十八第一項第四号において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で政令で定めるところによつて算定したものを課税標準として、その者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものが所在する道府県において、その者に課する。
(軽油引取税のみなす課税)
第百四十四条の三 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、第一号又は第二号の場合にあつては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。以下この節において同じ。)所在の道府県において、第三号又は第四号の場合にあつては当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県において、第五号の場合にあつては当該消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、第六号の場合にあつては当該輸入をする者(関税法第六十七条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。
一 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
二 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
三 第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
四 第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
五 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
六 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入
2 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第一号又は第二号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。
3 第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県知事にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。
4 何人も、譲渡について前項の承認のなかつた軽油を譲り受けてはならない。
(軽油引取税の補完的納税義務)
第百四十四条の四 第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで製造された軽油について、第百四十四条の二第四項又は前条第一項第五号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で政令で定めるものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金を納付する義務を負う。
2 前項の場合において、納税義務者が特定できないとき、又は納税義務者の所在が明らかでないときであつて当該納税義務者の第百四十四条の二第四項に規定する事業所若しくは前条第一項第五号に規定する軽油の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(以下この項において「事業所等」という。)が明らかでないときは、この節の適用については、当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。
(軽油引取税の課税免除)
第百四十四条の五 道府県は、次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の十四第四項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
一 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの
第百四十四条の六 道府県は、石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
(元売業者の指定)
第百四十四条の七 総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。
一 軽油を製造することを業とする者(軽油の製造量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
二 軽油を輸入することを業とする者(軽油の輸入量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
三 軽油を販売することを業とする者(軽油の販売量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
2 総務大臣は、元売業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、元売業者の指定を取り消すことができる。
3 前二項に定めるもののほか、元売業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。
(特約業者の指定等)
第百四十四条の八 道府県知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(その経営の基礎その他の事項を勘案して政令で定める要件に該当する者を除く。)で、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定するものとする。
2 前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して一年とする。ただし、仮特約業者が次条第一項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。
3 第一項の道府県知事は、仮特約業者が同項の政令で定める要件に該当することとなつたときその他政令で定める場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。
4 第一項の道府県知事は、仮特約業者の指定又は指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、仮特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。
第百四十四条の九 道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。この場合において、道府県知事は、あらかじめ関係道府県知事の意見を聴かなければならない。
2 前項の道府県知事は、特約業者の指定を行つたときは、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
3 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、特約業者が第一項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。
4 関係道府県知事は、特約業者について前項の規定による指定の取消しの必要があると認めるときは、その理由を記載した書類を添えて、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、特約業者の指定の取消しの請求をしなければならない。
5 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該特約業者について前項の規定による指定の取消しの請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めるときは、当該特約業者の指定を取り消さなければならない。ただし、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取つた日から二月以内に、自己の意見を付して、当該書類を総務大臣に送付するとともに、その指示を求めなければならない。
6 総務大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要があると認めるときは、その特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その特約業者の指定の取消しの指示をしなければならない。この場合においては、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その指示に基づいて当該特約業者の指定を取り消さなければならない。
7 総務大臣は、第五項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要がないと認めるときは、その旨を当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。
8 総務大臣は、第六項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
9 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第三項、第五項本文又は第六項後段の規定によつて当該特約業者の指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
10 前各項に定めるもののほか、特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。
(軽油引取税の税率)
第百四十四条の十 軽油引取税の税率は、一キロリットルにつき、一万五千円とする。
(軽油引取税に係る徴税吏員の質問検査権)
第百四十四条の十一 道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この節において同じ。)その他の物件を検査することができる。
三 軽油を内燃機関の燃料として使用することができると認められる自動車の保有者
四 前三号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
五 石油製品販売業者、石油製品を運搬する者その他前各号に掲げる者以外の者で、当該軽油引取税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2 前項第一号から第三号までに掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び前項第一号から第三号までに掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第四号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第一項の場合においては、当該徴税吏員は、軽油その他の石油製品について、必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。
4 第一項又は前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5 軽油引取税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百四十四条の五十一第六項の定めるところによる。
6 第一項又は第三項に規定する当該徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(軽油引取税に係る検査拒否等に関する罪)
第百四十四条の十二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第三項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三 前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
第二款 徴収
(軽油引取税の徴収の方法)
第百四十四条の十三 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。ただし、第百四十四条の二第三項から第六項まで又は第百四十四条の三の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付の方法によるものとする。
(軽油引取税の特別徴収の手続)
第百四十四条の十四 軽油引取税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、元売業者又は特約業者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「課税標準量」という。)及び税額並びに第百四十四条の五又は第百四十四条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した納入申告書を、当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとにその道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
3 前項の課税標準量は、当該引取りに係る軽油の数量から引取りの際減少すべき軽油の数量として政令で定める数量を控除した数量とする。
4 第二項の場合において、第百四十四条の五又は第百四十四条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、総務省令で定めるところにより、次条第三項に規定する登録特別徴収義務者は、当該登録に係る道府県知事が交付した第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して、当該道府県知事の承認を受けなければならない。
5 次条第三項に規定する登録特別徴収義務者は、第二項の期間について当該登録に係る道府県に納入すべき軽油引取税額がない場合においても、同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。
6 第二項の規定によつて納入した納入金のうち、軽油引取税の納税者が軽油引取税の特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、当該特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
7 軽油引取税の特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
8 軽油引取税の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、道府県の条例で定めるところにより、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。
(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)
第百四十四条の十五 軽油引取税の特別徴収義務者は、その事務所又は事業所所在地の道府県知事及び当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地の道府県知事に、当該道府県の条例で定めるところにより、特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。
2 道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を当該道府県に係る登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。
3 道府県知事は、当該道府県に係る登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)から同項の登録の消除の申請があつたときその他条例で定める場合には、条例で定めるところにより、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するとともに、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。
(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)
第百四十四条の十六 道府県知事は、前条第一項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち当該道府県内に事務所又は事業所を有するものに対し、当該道府県の条例で定めるところにより、その者の当該道府県内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する総務省令で定める証票を交付しなければならない。
2 前項の証票の交付を受けた者は、これを事務所又は事業所の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3 第一項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
4 第一項の証票の交付を受けた者は、軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には、その消滅し、又は廃止した日から十日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。
(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
第百四十四条の十七 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第百四十四条の十五第一項の規定による登録の申請をしなかつた者
二 前条第二項から第四項までの規定のいずれかに違反した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
(軽油引取税の申告納付の手続)
第百四十四条の十八 第百四十四条の十三ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。
一 第百四十四条の二第三項に該当する特約業者又は元売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該特約業者又は元売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。
二 第百四十四条の二第四項に該当する石油製品販売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該石油製品販売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。
三 第百四十四条の二第五項に該当する自動車の保有者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該消費に係る自動車の主たる定置場所在地の道府県知事に提出すること。
四 第百四十四条の二第六項に該当する者にあつては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書をその者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものの所在地の道府県知事に提出すること。
五 第百四十四条の三第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。
六 第百四十四条の三第一項第三号又は第四号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡をした日から三十日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県知事に提出すること。
七 第百四十四条の三第一項第六号に掲げる者にあつては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。
2 前項各号に規定する申告書の様式は、総務省令で定める。
(軽油引取税に係る故意不申告の罪)
第百四十四条の十九 正当な理由がなくて前条第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(軽油引取税の保全担保)
第百四十四条の二十 道府県知事は、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、第十六条第一項各号に掲げる担保又は金銭の提供を命ずることができる。
2 第十六条第三項及び第十六条の五の規定は、前項の規定による担保について準用する。
(軽油引取税に係る免税の手続)
第百四十四条の二十一 第百四十四条の六に規定する用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は、政令で定めるところにより、免税軽油使用者の当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示するとともに、免税軽油の数量、免税軽油の引取りを行おうとする販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を提出して免税証(免税軽油の引取りであることを証する書面をいう。以下この節において同じ。)の交付を受け、その免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る登録特別徴収義務者に提出しなければならない。ただし、免税軽油使用者は、特別の事情によりこれにより難い場合にあつては、政令で定めるところにより、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示して免税証の交付を申請することができる。
2 前項の規定により免税証の交付を受けようとする免税軽油使用者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、免税証の交付を受けようとする道府県知事に申請書を提出して免税軽油使用者であることを証する書面(以下この節において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者のうち当該道府県知事の承認を受けた者にあつては、二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。
3 道府県知事は、前項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が第百四十四条の六に規定する用途に該当しないときその他政令で定めるときを除き、免税軽油使用者証を交付しなければならない。
4 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事は、当該免税軽油使用者証及び当該免税軽油使用者証の提示を受けて交付した免税証の返納を命ずることができる。
5 前各項に定めるもののほか、免税軽油使用者証の申請の手続、免税軽油使用者証の有効期間その他免税軽油使用者証に関し必要な事項は、政令で定める。
6 道府県知事は、第一項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他政令で定めるときを除き、免税証を交付しなければならない。免税証には、免税軽油の数量、有効期間並びに免税軽油使用者が申請書に記載した販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。
7 免税軽油の引取りは、免税証に記載された販売業者から行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、免税軽油使用者は、引取りを行う販売業者の事務所又は事業所所在の道府県の条例で定めるところにより、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。
8 免税軽油使用者が免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る免税取扱特別徴収義務者(第一項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)である者以外の軽油の販売業者に提出して、免税軽油の引取りを求めた場合においては、当該販売業者は、当該免税軽油使用者に代わつて、当該免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して免税軽油の引取りを行うものとする。
9 道府県知事は、第一項ただし書の規定による申請に基づき、免税軽油使用者が当該道府県以外の道府県に事務所又は事業所が所在する販売業者から免税軽油の引取りを行うための免税証を交付したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、当該免税証に記載された数量その他必要な事項を当該販売業者に係る当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に通知しなければならない。
(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)
第百四十四条の二十二 偽りその他不正の行為によつて免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
4 第一項の場合においては、当該免税証を交付した道府県は、当該軽油の引取りを第百四十四条の二第一項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。
(免税証の受取義務)
第百四十四条の二十三 免税取扱特別徴収義務者は、免税証を提出して免税軽油の引取りを行おうとする者に対して免税軽油の引渡しをする場合においては、当該免税証を受け取らなければならない。
(免税証の譲渡の禁止)
第百四十四条の二十四 免税証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
(免税証の譲渡の禁止に関する罪等)
第百四十四条の二十五 前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前条の規定に違反して免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5 第百四十四条の二十二第四項の規定は、第二項の場合について準用する。
(道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪)
第百四十四条の二十六 第百四十四条の三第三項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで免税軽油の譲渡を行つた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第百四十四条の三第四項の規定に違反して免税軽油を譲り受けた者も、前項と同様とする。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(免税軽油の引取り等に係る報告義務)
第百四十四条の二十七 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下この項及び次項において同じ。)は、毎月末日までに(次項の規定により異なる提出期限が定められている場合には、当該期限までに)、前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)、当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称、当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項並びに前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)その他の総務省令で定める事項を記載した報告書を、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を保有していない場合は、この限りでない。
2 道府県は、引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であることその他の特別の事情があると認められる免税軽油使用者証の交付を受けた者については、前項の報告書の提出の期限について、当該道府県の条例で同項に規定する期限と異なる期限を定めることができる。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による報告に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(免税軽油の引取り等に係る報告義務に関する罪)
第百四十四条の二十八 前条第一項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
(軽油引取税の徴収猶予)
第百四十四条の二十九 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第百四十四条の十四第二項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、二月以内の期間を限つてその徴収を猶予するものとする。この場合において、道府県知事は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより、徴しなければならない。
2 第十五条第四項、第十五条の二及び第十五条の三並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項の規定による徴収猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。
3 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第百四十四条の三十 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなつたことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した軽油引取税額を失つたことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請によりその軽油引取税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているとき、その他その軽油引取税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2 道府県知事は、前項の規定により、軽油引取税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
3 道府県知事は、第一項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から六十日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。
(軽油を返還した場合及び引取り後において免税用途に供した場合における措置)
第百四十四条の三十一 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部を当該特別徴収義務者に返還した場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該軽油の引取りは行われなかつたものとみなし、既に軽油引取税額の全部又は一部が納入されているときは、道府県知事は、当該納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を、当該特別徴収義務者の申請により、還付するものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があつたこと及びその数量を証するに足りる書類を道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該軽油の引取りを行つた者が既に当該引取りに係る軽油の代金及び軽油引取税額を支払つているときは、その者は、当該返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額について当該特別徴収義務者に対して求償権を有する。
3 軽油の引取りを行つた者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
4 第百四十四条の六に規定する者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条に規定する用途に供した場合において、その事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得たときは、当該道府県知事は、政令で定めるところにより、当該免税取扱特別徴収義務者の申請により、当該軽油に係る軽油引取税額がまだ納入されていない場合にあつてはその納入を免除し、既に軽油引取税の全部又は一部が納入されている場合にあつては当該納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を当該免税取扱特別徴収義務者に還付するものとする。
5 第百四十四条の六に規定する者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者以外の販売業者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条に規定する用途に供したことについてその事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得た場合において、その旨を当該販売業者を通じて当該販売業者に当該軽油の引渡しを行つた当該道府県に係る免税取扱特別徴収義務者に申し出たときも、前項と同様とする。
6 第二項及び第三項の規定は、前二項の場合について準用する。
7 第一項、第四項又は第五項の規定によつて軽油引取税及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合においては、特別徴収義務者の還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
8 第二項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(製造等の承認を受ける義務等)
第百四十四条の三十二 元売業者(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、第百四十四条の七第一項第一号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)及び自動車の保有者は、次に掲げる場合においては、製造、譲渡又は消費(以下この条において「製造等」という。)を行う時期、数量その他の総務省令で定める事項を定めて、製造等を行う場所(第四号に掲げる場合にあつては、当該自動車の主たる定置場)の所在地の道府県知事の承認を受けなければならない。
一 軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。
三 燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。
四 燃料炭化水素油(この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。
2 前項の場合において、道府県知事は、軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き、同項の承認を与えるものとする。
3 第一項の承認を受けた者は、帳簿を備え、製造等を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
5 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る製造等を行うとき又は当該製造等に係る炭化水素油を保有しているときは、前項の製造等承認証を所持していなければならない。
6 第一項第三号に係る承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して、当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、その写しを保管しなければならない。
7 自動車の保有者は、第一項第三号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。
8 製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
9 前各項に定めるもののほか、第一項の承認、帳簿の記載、製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(製造等の承認を受ける義務等に関する罪)
第百四十四条の三十三 前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第一号若しくは第二号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第一号若しくは第二号の行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 情を知つて、前項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項の犯罪に係る炭化水素油について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第三号若しくは第四号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 前条第三項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前各項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に掲げる違反行為の区分に応じ当該各号に定める罰金刑を、その人に対して当該各項の罰金刑を科する。
(事業の開廃等の届出)
第百四十四条の三十四 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。)は、事業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所又は事業所ごとに、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。
2 元売業者又は軽油製造業者等が、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等と、継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したときは、その当事者は、その旨を、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。当該販売契約が終了したときも、同様とする。
3 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、前二項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を当該各項の規定に準じて総務大臣又は道府県知事に届け出なければならない。
4 前三項の規定により届出を受けた道府県知事は、当該届出に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の届出及び通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(軽油の引取りの報告等)
第百四十四条の三十五 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末日における軽油の在庫数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。
2 前項に規定する者以外の者は、軽油の製造をした場合には、当該製造をした日から三十日以内に軽油の製造に関する事実及びその数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。
3 前二項に規定する者は、これらの規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨をこれらの規定の道府県知事に報告しなければならない。
4 前三項の規定により報告を受けた道府県知事は、当該報告に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。
5 元売業者は、特約業者が当該元売業者から引取りを行つた軽油について当該特約業者の指図に基づき納入を行つた場合には、その納入に関する事実その他の総務省令で定める事項を、当該特約業者に通知しなければならない。
6 第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、その事務所又は事業所ごとにその納入を受けた軽油の数量その他の総務省令で定める事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に対し提出しなければならない。
7 前項の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、同項の規定により提出を受けた書類を保存しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、これらの規定の報告、通知並びに書類の提出及び保存に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(帳簿記載義務)
第百四十四条の三十六 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、総務省令で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。
(事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)
第百四十四条の三十七 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つた者
二 第百四十四条の三十五第一項から第三項までの規定による報告若しくは同条第五項の規定による通知をせず、又は偽つた者
三 第百四十四条の三十五第六項の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしたものを提出した者
五 前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
(軽油引取税に係る総務省の職員の質問検査権等)
第百四十四条の三十八 総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
一 元売業者又は元売業者の指定の申請を行つた者その他第百四十四条の七第一項各号に該当すると認められる者
二 前号の者から軽油その他の石油製品の引取りを行う者
2 前項の場合においては、当該職員は、軽油その他の石油製品について必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。
3 前二項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項又は第二項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(軽油引取税に係る総務省の職員の検査拒否等に関する罪)
第百四十四条の三十九 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三 前条第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
(道府県間の協力)
第百四十四条の四十 道府県は、軽油引取税の取締り又は保全に関し、他の道府県と緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。
(軽油引取税に係る脱税に関する罪)
第百四十四条の四十一 第百四十四条の十四第二項の規定によつて徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた軽油引取税の特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 偽りその他不正の行為によつて第百四十四条の十八の規定によつて納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れた納税者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 偽りその他不正の行為によつて第百四十四条の三十第一項又は第百四十四条の三十一第一項、第四項若しくは第五項の規定による還付を受けた軽油引取税の特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項の納入しなかつた金額、第二項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が五百万円を超える場合においては、情状により当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその納入しなかつた金額、免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項から第三項までの違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第一項から第三項までの違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、それぞれ第一項から第三項までの罪についての時効の期間による。
(軽油引取税の減免)
第百四十四条の四十二 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において軽油引取税の減免を必要とすると認められる納税者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、軽油引取税を減免することができる。
(関税等に関する書類の供覧等)
第百四十四条の四十三 道府県知事が軽油引取税の賦課徴収について、政府に対し、関税又は外国貨物(関税法第二条第一項第三号に規定する外国貨物をいう。)に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号に規定する内国消費税をいう。)の納税義務者が政府に提出した申告書、政府がした更正又は決定に関する書類その他参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係帳簿書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(軽油引取税に係る更正及び決定)
第百四十四条の四十四 道府県知事は、第百四十四条の十四第二項の規定による納入申告書又は第百四十四条の十八の規定による申告書(以下この節において「申告書」と総称する。)の提出があつた場合において、当該納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告し、又は申告すべき課税標準量及び税額を決定することができる。
3 道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準量又は税額について、調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合においては、これを更正することができる。
4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
(軽油引取税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第百四十四条の四十五 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から十五日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に第百四十四条の十四第二項又は第百四十四条の十八の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下この節において同じ。)の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第百四十四条の二十九第一項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が前条第一項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入し、又は納付する軽油引取税に係る延滞金)
第百四十四条の四十六 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者は、第百四十四条の十四第二項、第百四十四条の十八又は第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)の納期限後にその納入金を納入し、又はその税金を納付する場合においては、当該納入金額又は税額に、これらの規定の納期限の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限(第百四十四条の二十九第一項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入し、又は納付しなければならない。
2 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が第百四十四条の十四第二項又は第百四十四条の十八の納期限までに納入金を納入しなかつたこと又は税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第百四十四条の四十七 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第百四十四条の四十四第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る軽油引取税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該軽油引取税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第百四十四条の四十四第二項の規定による決定があつた場合
二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において第百四十四条の四十四第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三 第百四十四条の四十四第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入し、又は納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該軽油引取税に係る申告書の提出期限後の申告又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入し、又は納付すべき税額の合計額(当該納入し、若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入し、又は納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入し、又は納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(軽油引取税に係る重加算金)
第百四十四条の四十八 前条第一項の規定に該当する場合において、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において申告書の提出について前条第四項に規定する理由があるときは、当該納入申告又は申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
第三款 督促及び滞納処分
(軽油引取税に係る督促)
第百四十四条の四十九 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下この節において同じ。)までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合又は第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(軽油引取税に係る督促手数料)
第百四十四条の五十 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
(軽油引取税に係る滞納処分)
第百四十四条の五十一 軽油引取税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知又は第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)の規定による徴収に係る告知により指定された納期限までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入又は納付の催告書」とする。
3 軽油引取税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるものその他軽油引取税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(軽油引取税に係る滞納処分に関する罪)
第百四十四条の五十二 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者又は納税者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第百四十四条の五十三 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
第四款 犯則取締り
(軽油引取税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第百四十四条の五十四 軽油引取税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第百四十四条の五十五 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、軽油引取税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第百四十四条の五十六 第百四十四条の五十四の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても、軽油引取税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第百四十四条の五十七 第百四十四条の五十四の場合において、軽油引取税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。
第百四十四条の五十八 第百四十四条の五十四の場合において、国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該道府県の収入とする。
(国税犯則取締法を準用する軽油引取税に係る犯則事件に関する検査拒否の罪)
第百四十四条の五十九 第百四十四条の五十四の場合において、第百四十四条の五十七の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされる軽油引取税に関する犯則事件について、国税犯則取締法第一条第一項の収税官吏の職務を行う第百四十四条の五十四の道府県の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
第五款 指定市に対する交付
第百四十四条の六十 道路法第七条第三項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項において「指定道府県」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該指定道府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額に当該指定市の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該指定道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の面積を当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た数を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。
2 前項の一般国道等の面積は、総務省令で定めるところにより、それぞれ当該一般国道等の幅員にその延長を乗じて算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
第百五十一条第三項中「(昭和二十六年法律第百八十五号)」を削る。
第二百九十四条の二第五項の表第三百十二条第一項の表の第一号の項中「資本金等の額」を「資本金等の額が」に改め、同表第三百十二条第一項の表の第二号から第八号までの項中「第八号」を「第九号」に、「資本金等の額」を「資本金等の額が」に改め、同表第三百二十一条の八第三十八項の項中「第三百二十一条の八第三十八項」を「第三百二十一条の八第四十二項」に改める。
第三百十二条第三項第二号中「第三十項から第三十三項まで及び第三十五項」を「第三十一項、第三十二項、第三十四項及び第三十七項」に改める。
第三百二十一条の八第一項中「第三十三項」を「第三十二項」に、「第三十八項」を「第四十二項」に改め、同条第二項及び第三項中「第三十八項」を「第四十二項」に改め、同条第三十項を次のように改める。
30 法人税法第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき市町村長が法人税に関する法律の規定によつて更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合において、当該更正につき第三十六項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第三十七項又は第四十項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
第三百二十一条の八第三十一項を削り、同条第三十二項中「第三十四項」を「第三十三項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第三十三項を同条第三十二項とし、同条第三十四項中「第三十二項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十五項中「第三十二項」を「第三十一項」に、「第三十三項」を「第三十二項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十六項中「第三十三項」を「第三十二項」に、「第三十二項」を「第三十一項」に、「第三十四項」を「第三十三項」に、「次項」を「第四十一項」に改め、「及び第三十一項」を削り、同項を同条第三十五項とし、同項の次に次の一項を加える。
36 市町村長が法人税法第百三十四条の二第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合(次項及び第三十八項において「市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、次項又は第四十項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
第三百二十一条の八中第四十一項を第四十五項とし、第三十八項から第四十項までを四項ずつ繰り下げ、同条第三十七項中「第三十二項又は第三十三項」を「第三十一項又は第三十二項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同項の前に次の四項を加える。
37 市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人が解散(適格合併による解散を除き、法人税法第十条の三第一項に規定する場合を含む。)をしたときは、当該解散の日(合併による解散の場合には、その合併の日の前日)の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第三百二十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第四十項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第三十項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
38 市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、市町村長に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第四十項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第三十項の規定により控除された金額を除く。次項及び第四十項において同じ。)の還付を請求することができる。
一 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定があつたこと。
二 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があつたこと。
三 前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
39 前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
40 市町村長は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
第三百四十三条第五項中「第七十八条第一項」を「第四十五条第一項若しくは農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第七十八条第一項」に改め、「(農地法第六十八条第一項及び第二項本文の規定によつて土地を使用する使用者を除く。)」を削り、同条第七項中「同項第二号」を「同項第一号」に改める。
第三百四十八条第二項第九号中「、公益社団法人」を「及び公益社団法人」に改め、「及び公益社団法人若しくは公益財団法人、医療法第三十一条の公的医療機関の開設者又は政令で定める医療法人がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産」を削り、同号の次に次の一号を加える。
九の二 医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
第三百四十八条第二項第十一号中「第九号」を「第九号の二」に改め、同項中第十一号の五を第十一号の六とし、第十一号の四の次に次の一号を加える。
十一の五 医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十九条の三第二項中「若しくは中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社」を削る。
第五百八十六条第二項第二十三号中「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」の下に「(昭和四十二年法律第百十号)」を加える。
第六百一条第一項中「、第五百八十六条第二項第二十九号に掲げる土地のうちその取得が第七十三条の五第一項の規定の適用がある取得に該当するもの」を削る。
第七百三条の五第二項中「(当該市町村長が、これらの者の前年からの所得の状況の著しい変化等により国民健康保険税の減額が適当でないと認めるときを除く。)」を削る。
第七百三十四条第三項中「及び第三十二項から第四十四項まで」を「、第三十一項から第三十九項まで及び第四十五項から第四十八項まで」に改める。
第七百四十八条第一項中「、第五十三条第四十四項」を「、第五十三条第四十八項」に、「第七百条の二十二の二第三項又は第七百条の二十三」を「第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六」に改め、同項の表第二号中「第五十三条第四十四項」を「第五十三条第四十八項」に改め、同表第五号中「第七百条の二十二の二第三項」を「第百四十四条の三十二第三項」に改め、同表第六号中「第七百条の二十三」を「第百四十四条の三十六」に改め、同条第二項中「第五十三条第四十四項」を「第五十三条第四十八項」に改める。
第七百五十四条の二中「第四百六十五条第三項及び第四項、第七百条の二十二の二第六項並びに第七百条の二十二の五第七項」を「第百四十四条の三十二第六項、第百四十四条の三十五第七項並びに第四百六十五条第三項及び第四項」に改める。
附則第三条の二第一項中「第八十九条第一項」の下に「、第百三十条第二項、第百三十一条第一項、第百四十四条の四十五第二項、第百四十四条の四十六第一項」を加え、「、第六百九十九条の十九第二項、第六百九十九条の二十第一項、第七百条の三十一第二項、第七百条の三十二第一項」を削り、「本項」を「この項」に改める。
附則第三条の三第二項第二号中「附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加え、同項第三号中「附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加え、同条第五項第二号中「附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加え、同項第三号中「附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加える。
附則第五条の四の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)」を付し、同条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、同項第三号中「、第四十一条の三の二」を削り、「、第四十一条の十九の二若しくは第四十一条の十九の三」を「若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の五まで」に改め、同条第三項中「(道府県民税の納税通知書が送達された後に道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出された場合において、当該納税通知書が送達される時までに道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出されなかつたことについて、市町村長においてやむを得ない理由があると認めるときを含む。)」を削り、同条第六項第三号中「、第四十一条の三の二」を削り、「、第四十一条の十九の二若しくは第四十一条の十九の三」を「若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の五まで」に改め、同条第八項中「(市町村民税の納税通知書が送達された後に市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出された場合において、当該納税通知書が送達される時までに市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出されなかつたことについて、市町村長においてやむを得ない理由があると認めるときを含む。)」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第五条の四の二 道府県は、平成二十二年度から平成三十五年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から平成二十五年までの各年である場合に限る。)において、前条第一項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の二に相当する金額(当該金額が三万九千円を超える場合には、三万九千円。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
一 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項若しくは第五項若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
二 当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の五まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
2 前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。
一 前項の規定の適用を受けようとする年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)
二 前号に掲げる場合のほか、前項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の一月一日現在において第三百十七条の六第一項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者から第四十五条の二第一項に規定する給与の支払を受けている者であつて、前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたものが、前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合
3 第一項の規定の適用がある場合における第三十七条の三及び第三十七条の四の規定の適用については、第三十七条の三中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四の二第一項」と、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四の二第一項」とする。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 市町村は、平成二十二年度から平成三十五年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から平成二十五年までの各年である場合に限る。)において、前条第六項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の三に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の三に相当する金額(当該金額が五万八千五百円を超える場合には、五万八千五百円。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
一 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項若しくは第五項若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
二 当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の五まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
6 前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。
一 前項の規定の適用を受けようとする年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)
二 前号に掲げる場合のほか、前項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の一月一日現在において第三百十七条の六第一項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者から第三百十七条の二第一項に規定する給与の支払を受けている者であつて、前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたものが、前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合
7 第五項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項の規定の適用については、第三百十四条の八中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四の二第五項」と、同項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四の二第五項」とする。
8 前二項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第六条第二項中「附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加え、同条第三項中「附則第五条の四第一項」を「附則第五条の五第一項」に改め、同条第五項中「附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加え、同条第六項中「附則第五条の四第六項」を「附則第五条の五第二項」に改める。
附則第八条の二に次の一項を加える。
3 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第二条の規定による改正前の法人税法第七十条又は第八十一条の十六に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて、道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合及び市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における第五十三条第三十項及び第四十項から第四十四項まで並びに第三百二十一条の八第三十項及び第三十六項から第四十項までの規定の適用については、第五十三条第四十項及び第三百二十一条の八第三十六項中「法人税法第百三十四条の二第一項又は第五項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第二条の規定による改正前の法人税法第七十条又は第八十一条の十六」とする。
附則第九条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第二項中「株式会社産業再生機構、」を削り、「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 銀行等保有株式取得機構に係る第七十二条の十二第一号ロの各事業年度の資本金等の額は、平成二十一年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十一第一項の規定にかかわらず、十億円とする。
附則第九条第五項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「第九項」を「第八項」に改め、同条第六項から第八項までの規定中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第九項を削り、同条第十項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第十一項を第十項とし、第十二項から第十六項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十七項中「附則第九条第十七項」を「附則第九条第十六項」に改め、同項を同条第十六項とする。
附則第十条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を削り、同条第八項中「、第二号又は第四号」を「又は第二号」に、「平成二十一年三月三十一日まで」を「平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第九項を第七項とし、第十項から第十二項までを二項ずつ繰り上げる。
附則第十一条第二項中「第六条第一項」を「第八条第二項第一号」に、「農業振興地域内」を「農用地区域(次項において「農用地区域」という。)内」に、「平成二十一年三月三十一日まで」を「平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額」を「当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合にあつては、当該三分の一に相当する額又は当該交換によつて失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換によつて失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)」に改め、同項各号を削り、同条第四項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第六項中「第四条第二項に規定する農地保有合理化法人が、同項第一号」を「第八条第一項又は第十一条の十二に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が、同法第四条第二項第一号」に、「平成十年度」を「平成二十一年度」に、「平成十年四月一日」を「農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日」に改め、同条第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第十七項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同条第十八項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第二十二項を次のように改める。
22 農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号イに規定する農地所有者代理事業により農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得(第二項の規定の適用を受ける土地の取得を除く。)に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合にあつては、当該三分の一に相当する額又は当該交換によつて失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換によつて失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。
附則第十一条第二十三項から第二十五項までの規定中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第二十六項中「第八条第一項」を「第八条第二項第一号」に、「農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域」を「農用地区域」に、「農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第三項」を「農地法第三十五条第二項」に、「第二十七条の四第二項」を「第三十六条第二項」に、「当該取得が」を「当該取得が農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日から」に、「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「に行われた」を「の間に行われた」に改め、同条第二十八項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。
附則第十一条の二第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
附則第十一条の四第一項及び第三項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第五項中「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」を「平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」に改め、「従つて事業の譲渡」の下に「若しくは資産の譲渡(当該計画に従つて行われる事業の譲渡と一体のものとして行われる資産の譲渡又は当該計画に従つて行われる他の資産の譲渡と併せて一の事業の譲渡とみなすことができる資産の譲渡として総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)」を、「から事業の譲渡」の下に「若しくは資産の譲渡」を加える。
附則第十一条の五第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「附則第十一条第二項」の下に「若しくは第二十二項」を加える。
附則第十一条の六中「附則第十一条第二項」の下に「若しくは第二十二項」を加える。
附則第十一条の七中「の農地保有合理化法人」を「に規定する農地保有合理化法人等」に、「平成元年度」を「平成二十一年度」に、「平成元年四月一日」を「農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日」に改める。
附則第十二条第一項中「、第十六項及び第二十項」を「から第十七項まで、第二十一項及び第二十二項」に改め、同条第二項中「第十七項、第十八項、第二十二項から第二十五項まで、第二十六項第二号及び第二十九項、第七十条の七第一項及び第二項」を「第十八項、第十九項、第二十三項、第二十六項から第三十項まで、第三十一項第二号及び第三十四項、第七十条の八第一項及び第二項」に改め、同条第三項中「第十六項第二号又は第十八項」を「第十七項第二号、第十九項又は第二十二項第一号若しくは第五号」に、「同条第二十四項若しくは第二十五項」を「同条第二十九項若しくは第三十項」に改め、同条第五項中「第二十項」とあるのは「」を「から第十七項まで、第二十一項及び第二十二項」とあるのは「、第十六項及び」に、「及び第二十九項」とあるのは「、第二十九項及び第三十項」を「第十八項、第十九項、第二十三項、第二十六項から第三十項まで、第三十一項第二号及び第三十四項、第七十条の八第一項及び第二項」とあるのは「第十七項、第十八項、第二十二項から第二十五項まで、第二十六項第二号、第二十九項及び第三十項、第七十条の七第一項及び第二項」に、「又は第十八項」とあるのは「」を「第十七項第二号、第十九項又は第二十二項第一号若しくは第五号」とあるのは「第十六項第二号」に、「同条第二十四項」を「同条第二十九項若しくは第三十項」に改め、「第七十条の四第二十四項」の下に「若しくは第二十五項」を加える。
附則第十二条の二の次に次の四条を加える。
(自動車取得税の非課税等)
第十二条の二の二 道府県は、国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて、道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が、地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものの運行の用に供する一般乗合用のバスとして総務省令で定めるものを取得した場合においては、当該取得が平成二十二年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十三条第一項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
2 道府県は、第六項に規定する電気自動車、第七項各号に掲げる天然ガス自動車、第八項に規定する充電機能付電力併用自動車、第九項各号に掲げる電力併用自動車又は第十項第三号に掲げる軽油自動車で初めて新規登録等(道路運送車両法第七条の規定による登録又は同法第五十九条の規定による検査(検査対象軽自動車に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を受けるものの取得が平成二十四年三月三十一日までに行われた場合においては、第百十三条第一項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
3 自家用の自動車(第百十三条第一項の自動車をいう。以下この条において同じ。)で軽自動車(道路運送車両法第三条の軽自動車をいう。)以外のものの取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成三十年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条の規定にかかわらず、百分の五とする。
4 第十項第一号若しくは第二号に掲げる軽油自動車又は第十二項に規定する第一種省エネルギー自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(第二項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び前項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は前項に定める率に四分の一を乗じて得た率とする。
5 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(第二項又は前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第三項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第三項に定める率に二分の一を乗じて得た率とする。
一 道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量(以下この条において「車両総重量」という。)が三・五トンを超える軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料とする自動車をいう。第十項において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年重量車排出ガス保安基準」という。)に適合すること。
ロ 窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成十七年重量車排出ガス保安基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
ハ エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十条第一号に規定するエネルギー消費効率(以下この条において「エネルギー消費効率」という。)が同法第七十八条第一項の規定により定められる製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この条において「基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
6 電気自動車(電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるものをいう。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の電気自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第三項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第三項に定める率から百分の二・七を控除した率とする。
7 次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の天然ガス自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第三項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第三項に定める率から百分の二・七を控除した率とする。
一 車両総重量が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年天然ガス軽量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
二 車両総重量が三・五トンを超える天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年天然ガス重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
8 充電機能付電力併用自動車(次項に規定する電力併用自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の充電機能付電力併用自動車の取得(前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第三項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第三項に定める率から百分の二・四を控除した率とする。
9 次に掲げる電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十四項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の電力併用自動車の取得(前二項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第三項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第三項に定める率から百分の一・六(当該電力併用自動車がバス又はトラックである場合にあつては、百分の二・七)を控除した率とする。
一 車両総重量が三・五トン以下の電力併用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年電力併用軽量車基準」という。)に適合すること。
ロ 窒素酸化物の排出量が平成十七年電力併用軽量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ハ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値以上であること。
二 車両総重量が三・五トンを超える電力併用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年電力併用重量車基準」という。)に適合すること。
ロ 窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成十七年電力併用重量車基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
ハ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上であること。
10 次に掲げる軽油自動車で初めて新規登録等を受けるもの以外の軽油自動車の取得(前三項、第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十二年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第三項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第三項に定める率から、第一号に掲げる軽油自動車にあつては百分の二(当該取得が平成二十一年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に行われた場合にあつては、百分の一)を、第二号に掲げる軽油自動車にあつては百分の二を、第三号に掲げる軽油自動車にあつては百分の一(当該取得が平成二十一年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に行われた場合にあつては、百分の〇・五)をそれぞれ控除した率とする。
一 車両総重量が十二トンを超える軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
二 車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十二年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
三 車両総重量が三・五トン以下の軽油自動車で総務省令で定めるもののうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの
11 自動車の取得が平成三十年三月三十一日までに行われた場合における第百二十条の規定の適用については、同条中「十五万円」とあるのは、「五十万円」とする。
12 第一種省エネルギー自動車(エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次項において「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」という。)の四分の一を超えないもので総務省令で定めるものをいう。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第一種省エネルギー自動車の取得(第六項から第九項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成二十二年三月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から三十万円を控除して得た額」とする。
13 第二種省エネルギー自動車(エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるものをいう。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第二種省エネルギー自動車の取得(第六項から第九項まで又は前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成二十二年三月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から十五万円を控除して得た額」とする。
14 前二項の規定は、第百二十二条第一項又は第百二十三条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前二項の規定の適用を受けようとする旨その他の総務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)
第十二条の二の三 当分の間、第百四十四条の二第三項に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
(軽油引取税の課税免除の特例)
第十二条の二の四 道府県は、平成二十四年三月三十一日までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は次項において読み替えて準用する第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
一 船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
二 海上保安庁その他政令で定める者が航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二条の規定により設置し、及び管理する航路標識の電源の用途その他公用又は公共の用に供する施設又は機械の電源又は動力源の用途で政令で定めるものに供する軽油の引取り
三 鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り
四 農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り
五 陶磁器製造業、木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が製造工程における焼成又は乾燥の用途、これらの事業の事業場において使用する機械又は装置の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り
2 第百四十四条の二十一、第百四十四条の二十三、第百四十四条の二十四、第百四十四条の二十七及び第百四十四条の三十一第四項から第七項までの規定は、前項の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第百四十四条の二十一第一項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第三項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる」と、第百四十四条の三十一第四項及び第五項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第七項中「第一項、第四項又は第五項」とあるのは「附則第十二条の二の四第二項において読み替えて準用する第四項又は第五項」と読み替えるものとする。
3 前項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証は、それぞれ第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証とみなして、第百四十四条の二十二、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八及び第百四十四条の四十一の規定を適用する。
4 前三項の場合における第百四十四条の三、第百四十四条の十三、第百四十四条の十四、第百四十四条の十八、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八、第百四十四条の二十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の四十四から第百四十四条の四十六まで、第百四十四条の四十九及び第百四十四条の五十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十四条の三第一項 |
第百四十四条の二十一第一項 |
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。第三項において同じ。) |
第百四十四条の三第一項第三号及び第四号 |
第百四十四条の六 |
第百四十四条の六又は附則第十二条の二の四第一項 |
第百四十四条の三第一項第四号 |
同条 |
これらの規定 |
第百四十四条の十三 |
第百四十四条の三 |
第百四十四条の三(附則第十二条の二の四第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第百四十四条の十四第二項及び第四項 |
又は第百四十四条の六 |
若しくは第百四十四条の六又は附則第十二条の二の四第一項 |
第百四十四条の十四第四項及び第百四十四条の十八第一項第六号 |
第百四十四条の二十一第一項 |
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。) |
第百四十四条の十八第一項第六号 |
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号 |
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号(附則第十二条の二の四第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第百四十四条の二十五第一項 |
前条 |
前条(附則第十二条の二の四第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。) |
第百四十四条の二十六第一項 |
第百四十四条の三第三項 |
第百四十四条の三第三項(附則第十二条の二の四第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第百四十四条の二十六第二項 |
第百四十四条の三第四項 |
第百四十四条の三第四項(附則第十二条の二の四第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第百四十四条の二十八第一項 |
前条第一項 |
前条第一項(附則第十二条の二の四第二項において準用する場合を含む。) |
第百四十四条の二十九第一項、第百四十四条の四十一第一項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項 |
第百四十四条の十四第二項 |
第百四十四条の十四第二項(附則第十二条の二の四第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第百四十四条の四十一第二項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項 |
第百四十四条の十八 |
第百四十四条の十八(附則第十二条の二の四第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第百四十四条の四十一第三項 |
第四項 |
第四項(附則第十二条の二の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。) |
|
第五項 |
第五項(附則第十二条の二の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。) |
第百四十四条の四十六第一項、第百四十四条の四十九第一項及び第百四十四条の五十一第一項第二号 |
第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。) |
第百四十四条の二十二第四項(附則第十二条の二の四第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百四十四条の二十五第五項(附則第十二条の二の四第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第百四十四条の二十二第四項 |
(軽油引取税の税率の特例)
第十二条の二の五 平成三十年三月三十一日までに第百四十四条の二第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは第百四十四条の三第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は当該期間に軽油引取税の特別徴収義務者が第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税の税率は、第百四十四条の十の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、三万二千百円とする。
附則第十二条の三第三項中「(昭和五十四年法律第四十九号)」を削り、「政令」を「総務省令」に改める。
附則第十四条第一項中「平成二十年度分」を「平成二十年度から平成二十四年度までの各年度分」に改め、同条第三項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。
附則第十五条第二項中「平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」を「平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」に、「六分の五」を「八分の七」に改め、同条第九項、第十項及び第十二項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第十三項中「第五十一項」を「第四十七項」に改め、同条第十六項中「(総務省令で定める区域を除く。)」を削り、「平成二十年四月一日」を「平成二十一年四月一日」に、「五年度分」を「三年度分」に、「四分の三」を「三分の二」に改め、同条第十七項中「第三十九項」を「第三十八項」に改め、同条第十八項中「平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」を「平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」に、「三分の二」を「二分の一」に改め、同条第二十四項及び第二十五項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第二十七項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「に限り、」を「については」に改め、「得た額」の下に「とし、その後五年度分の固定資産税については同項の規定により課税標準とされる額に三分の二を乗じて得た額」を加え、同条第二十八項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第二十九項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、「及び次項」を削り、「(次項」を「(以下この項」に、「のうち、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この項、次条第一項及び附則第十五条の三第一項において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この項及び次条第一項において「旧交納付金法」という。)附則第十七項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の適用があつた償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第十四項の規定にかかわらず、旧交納付金法附則第十七項の規定中「第四条第五項の額」とあるのは、「第三条第二項の価格」と読み替えた場合における同項の規定による算定方法に準じ、総務省令で定めるところにより算定した額」を「に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合にあつては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第二項、第十四項又は第二十八項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)」に改め、同条第三十項を削り、同条第三十一項中「平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」を「平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」に、「第五十八項又は第五十九項」を「第五十四項又は第五十五項」に改め、「(当該償却資産のうち緊急に整備する必要があるものとして総務省令で定めるものにあつては、四分の一)」を削り、同項を同条第三十項とし、同条第三十二項を同条第三十一項とし、同条第三十三項を同条第三十二項とし、同条第三十四項を同条第三十三項とし、同条第三十五項中「第三十九項」を「第三十八項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十六項を同条第三十五項とし、同条第三十七項を同条第三十六項とし、同条第三十八項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十九項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第四十項中「第三十七項及び第三十八項」を「第三十六項及び第三十七項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第四十一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第四十二項中「平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」を「平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」に、「四分の三」を「五分の四」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第四十三項を同条第四十二項とし、同条第四十四項を同条第四十三項とし、同条第四十五項及び第四十六項を削り、同条第四十七項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条第四十八項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第四十九項を削り、同条第五十項を同条第四十六項とし、同条第五十一項を同条第四十七項とし、同条第五十二項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十八項とし、同条中第五十三項を第四十九項とし、第五十四項から第六十一項までを四項ずつ繰り上げ、同条に次の二項を加える。
58 電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業を営む者が同条第二号に規定する電気通信設備を地方公共団体総合行政ネットワーク(すべての地方公共団体においてその使用する電子計算機を相互に電気通信回線で接続して情報の電磁的方式(第七百四十八条第一項に規定する電磁的方式をいう。)による流通及び情報処理を行うための情報通信ネットワークをいう。以下この項において同じ。)に接続する場合において、地方公共団体総合行政ネットワークの安全性及び信頼性を確保するために特に必要となる設備で総務省令で定めるもののうち、平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に新たに取得したものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
59 太陽光を電気に変換する設備で総務省令で定めるもののうち、平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
附則第十五条の二第一項中「において旧交納付金法」を「において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この項及び次条第一項において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この項において「旧交納付金法」という。)」に、「前条第三十九項」を「前条第三十八項」に改め、同条第二項中「前条第三十九項」を「前条第三十八項」に改める。
附則第十五条の七第二項中「次条第一項、第三項」を「次条第三項」に改める。
附則第十五条の八第一項中「第二条第七項第二号イ」を「第二条第三項第二号イ」に、「第四条第一項第五号又は第五条第一項第三号」を「第四条第一項第七号又は第五条第一項第六号」に、「平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」を「平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」に改め、「課する固定資産税については、」の下に「前条第二項の規定又は」を加え、「当該貸家住宅の」を「第三項から第五項までの規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅の」に、「十年度分」を「五年度分」に、「三分の一(新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、三分の二)」を「三分の二」に、「の三分の二」を「の二分の一(新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税については、三分の二)」に改め、同条第二項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、「、第一項の規定の適用がある場合を除き」を削り、同条第四項中「の規定又は第一項、」を「又は」に改める。
附則第十六条の二第十一項及び第十二項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条第十三項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条中第十四項を削り、第十五項を第十四項とし、第十六項から第十九項までを一項ずつ繰り上げる。
附則第十七条の見出し中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改め、同条第六号イの表(2)中「平成十八年度で」を「平成二十一年度で」に、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)」に、「平成十八年改正前」を「平成二十一年改正前」に、「附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条第一項又は第十九条の四第一項の規定とし、当該年度が平成十九年度である場合には、地方税法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四号)による改正前の地方税法(以下「平成十九年改正前の地方税法」という。)附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定とする。」を「附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定」に、「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に、「平成十九年度である場合であつて、当該土地が平成十八年度分の固定資産税について平成十九年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が平成二十年度である場合であつて、当該土地が平成十九年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十年改正前の地方税法」という。)」を「平成二十二年度又は平成二十三年度である場合であつて、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について」に改め、同号ロの表(2)中「平成十八年度で」を「平成二十一年度で」に、「平成十八年改正前」を「平成二十一年改正前」に、「附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項」を「附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二」に、「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に、「平成十九年度である場合であつて、当該土地が平成十八年度分の固定資産税について平成十九年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が平成二十年度である場合であつて、当該土地が平成十九年度分の固定資産税について平成二十年改正前の地方税法」を「平成二十二年度又は平成二十三年度である場合であつて、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について」に改め、同条第八号イ及びロ中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に、「平成十九年度又は平成二十年度」を「平成二十二年度又は平成二十三年度」に、「附則第十七条の二第一項」を「次条第一項」に改める。
附則第十七条の二の見出しを「(平成二十二年度又は平成二十三年度における土地の価格の特例)」に改め、同条第一項の表以外の部分中「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に、「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に改め、同項の表の第一号の上欄中「平成十八年度」を「平成二十一年度」に改め、同号の中欄中「平成十九年度」を「平成二十二年度」に、「平成二十年度」を「平成二十三年度」に改め、同号の下欄中「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同表の第二号の上欄中「平成十八年度に」を「平成二十一年度に」に、「平成十八年度の」を「平成二十一年度の」に、「平成十九年度」を「平成二十二年度」に、「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に改め、同号の中欄中「平成十九年度」を「平成二十二年度」に、「平成二十年度」を「平成二十三年度」に改め、同号の下欄中「平成十八年度の」を「平成二十一年度の」に、「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同表の第三号中「平成十八年度」を「平成二十一年度」に、「平成二十年度」を「平成二十三年度」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同表の第四号の上欄中「平成十九年度」を「平成二十二年度」に改め、同号の中欄中「平成十九年度」を「平成二十二年度」に、「平成二十年度」を「平成二十三年度」に改め、同号の下欄中「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同表の第五号中「平成十九年度に」を「平成二十二年度に」に、「平成十九年度の」を「平成二十二年度の」に、「平成二十年度」を「平成二十三年度」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同表の第六号中「平成二十年度」を「平成二十三年度」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同条第二項中「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に、「平成十九年度適用土地」を「平成二十二年度適用土地」に、「平成十九年度類似適用土地」を「平成二十二年度類似適用土地」に、「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に改め、同条第三項の表以外の部分中「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「平成十九年度」を「平成二十二年度」に、「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に改め、同表の第三号中「平成二十年度」を「平成二十三年度」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同表の第四号中「平成十九年度」を「平成二十二年度」に、「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に改め、同表の第五号及び第六号中「平成二十年度」を「平成二十三年度」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同条第四項の表以外の部分中「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に改め、同項の表中「平成二十年度」を「平成二十三年度」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同条第五項の表以外の部分中「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同項の表第四百十一条第三項の項中「平成二十年度」を「平成二十三年度」に、「平成十八年度」を「平成二十一年度」に、「平成十九年度の」を「平成二十二年度の」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同表第四百三十二条第一項の項中「平成十九年度適用土地」を「平成二十二年度適用土地」に、「平成二十年度に」を「平成二十三年度に」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に、「平成十九年度類似適用土地」を「平成二十二年度類似適用土地」に、「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に改め、同表附則第十五条第十三項、第三十項、第四十三項、第五十一項及び第五十三項、附則第十五条の二第二項並びに附則第十五条の三第一項の項中「第三十項、第四十三項、第五十一項及び第五十三項」を「第二十九項、第四十二項、第四十七項、第四十九項から第五十三項まで及び第五十七項」に改め、同条第六項の表以外の部分中「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に改め、同項の表附則第十五条第十三項、第三十項、第四十三項、第五十一項及び第五十三項、附則第十五条の二第二項並びに附則第十五条の三第一項の項中「第三十項、第四十三項、第五十一項及び第五十三項」を「第二十九項、第四十二項、第四十七項、第四十九項から第五十三項まで及び第五十七項」に改め、同条第八項から第十項までの規定中「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に、「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に改める。
附則第十八条の前の見出し及び同条第一項から第六項までの規定中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改め、同条第七項第一号中「平成十七年度」を「平成二十年度」に改め、同項第二号中「平成十八年度に」を「平成二十一年度に」に改め、同号イ中「平成十八年度」を「平成二十一年度」に改め、同号ロ中「平成十九年度又は平成二十年度」を「平成二十二年度又は平成二十三年度」に改め、同項第三号中「平成十九年度に」を「平成二十二年度に」に、「附則第十七条の二第一項」を「前条第一項」に改め、同号イ中「平成十九年度」を「平成二十二年度」に改め、同号ロ中「平成二十年度」を「平成二十三年度」に改め、同項第四号中「平成二十年度」を「平成二十三年度」に、「附則第十七条の二第一項」を「前条第一項」に改める。
附則第十八条の三第一項中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改め、同条第二項第一号中「平成十八年度」を「平成二十一年度」に改め、同号イ中「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に改め、同号ロ中「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に、「平成十八年改正前」を「平成二十一年改正前」に、「附則第十八条第一項又は第十八条の二」を「附則第十八条」に、「これらの規定に規定する」を「同条に規定する」に改め、同項第二号中「平成十九年度」を「平成二十二年度」に改め、同号イ中「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に改め、同号ロ中「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に改め、「平成十九年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成二十年度」を「平成二十三年度」に改め、同号イ中「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同号ロ中「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、「平成二十年改正前の地方税法」を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「平成十八年度に」を「平成二十一年度に」に、「平成十七年度」を「平成二十年度」に、「平成十八年度類似用途変更宅地等」を「平成二十一年度類似用途変更宅地等」に、「平成十九年度に」を「平成二十二年度に」に、「平成十九年度類似用途変更宅地等」を「平成二十二年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十年度に」を「平成二十三年度に」に、「平成二十年度類似用途変更宅地等」を「平成二十三年度類似用途変更宅地等」に、「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に、「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に改め、同項第一号中「平成十八年度類似用途変更宅地等」を「平成二十一年度類似用途変更宅地等」に、「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に、「平成十八年度に」を「平成二十一年度に」に、「平成十七年度に」を「平成二十年度に」に、「平成十七年度類似特定用途宅地等」を「平成二十年度類似特定用途宅地等」に、「平成十七年度類似課税標準額」を「平成二十年度類似課税標準額」に改め、同項第二号中「平成十九年度類似用途変更宅地等」を「平成二十二年度類似用途変更宅地等」に、「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に、「平成十九年度に」を「平成二十二年度に」に、「平成十八年度に」を「平成二十一年度に」に、「平成十八年度類似特定用途宅地等」を「平成二十一年度類似特定用途宅地等」に、「平成十八年度類似課税標準額」を「平成二十一年度類似課税標準額」に改め、同項第三号中「平成二十年度類似用途変更宅地等」を「平成二十三年度類似用途変更宅地等」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に、「平成二十年度に」を「平成二十三年度に」に、「平成十九年度に」を「平成二十二年度に」に、「平成十九年度類似特定用途宅地等」を「平成二十二年度類似特定用途宅地等」に、「平成十九年度類似課税標準額」を「平成二十二年度類似課税標準額」に改め、同条第四項第一号中「平成十七年度類似課税標準額」を「平成二十年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成十七年度類似特定用途宅地等」を「平成二十年度類似特定用途宅地等」に、「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に改め、同号ロ中「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に、「平成十八年改正前」を「平成二十一年改正前」に、「附則第十八条第一項又は第十八条の二」を「附則第十八条」に、「平成十七年度類似特定用途宅地等」を「平成二十年度類似特定用途宅地等」に、「これらの規定に規定する」を「同条に規定する」に改め、同項第二号中「平成十八年度類似課税標準額」を「平成二十一年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成十八年度類似特定用途宅地等」を「平成二十一年度類似特定用途宅地等」に、「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に改め、同号ロ中「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に改め、「平成十九年改正前の地方税法」を削り、「平成十八年度類似特定用途宅地等」を「平成二十一年度類似特定用途宅地等」に改め、同項第三号中「平成十九年度類似課税標準額」を「平成二十二年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成十九年度類似特定用途宅地等」を「平成二十二年度類似特定用途宅地等」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同号ロ中「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に、「平成十九年度類似特定用途宅地等」を「平成二十二年度類似特定用途宅地等」に改め、「平成二十年改正前の地方税法」を削り、同条第五項中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改める。
附則第十九条の見出し及び同条第一項中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改める。
附則第十九条の二第三項中「平成十九年度」を「平成二十二年度」に改め、同項第一号中「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に、「平成十八年度の」を「平成二十一年度の」に改め、同項第二号中「平成十八年度」を「平成二十一年度」に改め、同条第四項中「平成二十年度に」を「平成二十三年度に」に改め、同項第一号中「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に、「平成十八年度」を「平成二十一年度」に、「平成十九年度の」を「平成二十二年度の」に、「平成二十年度の」を「平成二十三年度の」に、「平成十九年度適用土地」を「平成二十二年度適用土地」に、「平成十九年度類似適用土地」を「平成二十二年度類似適用土地」に改め、同項第二号中「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に、「平成十八年度」を「平成二十一年度」に、「平成十九年度の」を「平成二十二年度の」に、「平成二十年度の」を「平成二十三年度の」に、「平成十九年度適用土地」を「平成二十二年度適用土地」に、「平成十九年度類似適用土地」を「平成二十二年度類似適用土地」に改める。
附則第十九条の四第一項から第四項までの規定中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改め、同条第六項中「第五項」を「前項」に、「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改め、同条第七項中「平成十八年度に」を「平成二十一年度に」に、「平成十八年度特定市街化区域農地」を「平成二十一年度特定市街化区域農地」に、「平成十九年度に」を「平成二十二年度に」に、「平成十九年度特定市街化区域農地」を「平成二十二年度特定市街化区域農地」に、「平成二十年度に」を「平成二十三年度に」に、「平成二十年度特定市街化区域農地」を「平成二十三年度特定市街化区域農地」に、「平成十七年度」を「平成二十年度」に、「平成十八年度、」を「平成二十一年度、」に、「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に、「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に改め、同条第八項中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に、「平成十八年度で」を「平成二十一年度で」に、「平成十八年改正前」を「平成二十一年改正前」に、「附則第十九条の四第一項」を「附則第十九条の四第一項から第四項まで」に改める。
附則第二十一条(見出しを含む。)中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(住宅用地等に対して課する平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税の減額)
第二十一条の二 市町村は、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の固定資産税額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条又は第十九条の四の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の固定資産税額から減額することができる。
一 平成二十一年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる商業地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ 平成二十年度分の固定資産税について、平成二十一年改正前の地方税法附則第二十一条の規定の適用があつた商業地等 当該商業地等に係る平成二十年度分の固定資産税に係る同条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該商業地等が同年度分の固定資産税について平成二十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該商業地等が平成二十一年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
二 平成二十二年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ 平成二十一年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成二十一年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成二十二年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
三 平成二十三年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成二十三年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ 平成二十二年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成二十二年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成二十三年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
2 附則第十八条第七項、第十八条の三及び第十九条の四第六項から第八項までの規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十八条第七項 |
第一項、第四項及び第五項 |
附則第二十一条の二第一項 |
|
宅地等の区分 |
住宅用地等(附則第二十一条の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分 |
附則第十八条第七項各号 |
宅地等 |
住宅用地等 |
附則第十八条第七項第二号イ |
同年度の比準課税標準額 |
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十年度分の固定資産税について平成二十一年改正前の地方税法附則第二十一条の規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係る同条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成二十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成二十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額 |
附則第十八条第七項第三号イ |
同年度の比準課税標準額 |
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十一年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成二十二年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額 |
附則第十八条第七項第四号 |
同年度の比準課税標準額 |
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十二年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成二十三年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額 |
附則第十八条の三第二項第一号ロ |
なるべき額 |
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十年度分の固定資産税について平成二十一年改正前の地方税法附則第二十一条の規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係る同条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額) |
附則第十八条の三第二項第二号ロ |
なるべき額 |
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十一年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額) |
附則第十八条の三第二項第三号ロ |
なるべき額 |
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十二年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額) |
附則第十八条の三第三項 |
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定 |
附則第十八条第七項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定 |
附則第十八条の三第四項第一号ロ |
なるべき額 |
なるべき額(当該平成二十年度類似特定用途宅地等が平成二十年度分の固定資産税について平成二十一年改正前の地方税法附則第二十一条の規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係る同条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額) |
附則第十八条の三第四項第二号ロ |
なるべき額 |
なるべき額(当該平成二十一年度類似特定用途宅地等が平成二十一年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額) |
附則第十八条の三第四項第三号ロ |
なるべき額 |
なるべき額(当該平成二十二年度類似特定用途宅地等が平成二十二年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額) |
附則第十九条の四第六項 |
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第七項第一号 |
附則第十八条第七項第一号 |
|
前各項 |
附則第十八条第七項 |
附則第十九条の四第七項 |
第五項の規定により読み替えられた附則第十八条第七項第二号 |
附則第十八条第七項第二号 |
附則第十九条の四第七項及び第八項 |
第一項から第五項まで |
附則第十八条第七項 |
附則第二十二条第一項中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改め、同条第三項中「(平成二十年度分」を「(平成二十三年度分」に、「平成十九年度分又は平成二十年度分」を「平成二十二年度分又は平成二十三年度分」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「平成十九年度」を「平成二十二年度」に、「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に改め、同表の第三号中「平成二十年度」を「平成二十三年度」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同表の第四号中「平成十九年度」を「平成二十二年度」に、「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に改め、同表の第五号中「平成二十年度」を「平成二十三年度」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同条第四項中「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に改め、同項の表中「平成二十年度」を「平成二十三年度」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同条第五項中「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に改め、同項の表中「平成二十年度」を「平成二十三年度」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同条第六項中「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に改め、同項の表中「平成二十年度」を「平成二十三年度」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改める。
附則第二十四条中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改める。
附則第二十五条の前の見出し中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改め、同条第一項中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に、「及び附則第二十七条の四」を「、附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項」に改め、同条第二項及び第三項中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改め、同条第四項中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改め、「この項」の下に「及び附則第二十七条の四の二第一項」を加え、同条第五項及び第六項中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改め、「附則第二十七条の四」の下に「及び第二十七条の四の二第一項」を加える。
附則第二十五条の三第一項中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改め、同条第二項第一号中「平成十八年度」を「平成二十一年度」に改め、同号イ中「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に改め、同号ロ中「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に、「平成十八年改正前」を「平成二十一年改正前」に、「附則第二十五条第一項又は第二十五条の二」を「附則第二十五条」に、「これらの規定に規定する」を「同条に規定する」に改め、同項第二号中「平成十九年度」を「平成二十二年度」に改め、同号イ中「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に改め、同号ロ中「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に改め、「平成十九年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成二十年度」を「平成二十三年度」に改め、同号イ中「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同号ロ中「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、「平成二十年改正前の地方税法」を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「平成十八年度に」を「平成二十一年度に」に、「平成十七年度」を「平成二十年度」に、「平成十八年度類似用途変更宅地等」を「平成二十一年度類似用途変更宅地等」に、「平成十九年度に」を「平成二十二年度に」に、「平成十九年度類似用途変更宅地等」を「平成二十二年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十年度に」を「平成二十三年度に」に、「平成二十年度類似用途変更宅地等」を「平成二十三年度類似用途変更宅地等」に、「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に、「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に改め、同項第一号中「平成十八年度類似用途変更宅地等」を「平成二十一年度類似用途変更宅地等」に、「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に、「平成十八年度に」を「平成二十一年度に」に、「平成十七年度に」を「平成二十年度に」に、「平成十七年度類似特定用途宅地等」を「平成二十年度類似特定用途宅地等」に、「平成十七年度類似課税標準額」を「平成二十年度類似課税標準額」に改め、同項第二号中「平成十九年度類似用途変更宅地等」を「平成二十二年度類似用途変更宅地等」に、「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に、「平成十九年度に」を「平成二十二年度に」に、「平成十八年度に」を「平成二十一年度に」に、「平成十八年度類似特定用途宅地等」を「平成二十一年度類似特定用途宅地等」に、「平成十八年度類似課税標準額」を「平成二十一年度類似課税標準額」に改め、同項第三号中「平成二十年度類似用途変更宅地等」を「平成二十三年度類似用途変更宅地等」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に、「平成二十年度に」を「平成二十三年度に」に、「平成十九年度に」を「平成二十二年度に」に、「平成十九年度類似特定用途宅地等」を「平成二十二年度類似特定用途宅地等」に、「平成十九年度類似課税標準額」を「平成二十二年度類似課税標準額」に改め、同条第四項第一号中「平成十七年度類似課税標準額」を「平成二十年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成十七年度類似特定用途宅地等」を「平成二十年度類似特定用途宅地等」に、「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に改め、同号ロ中「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に、「平成十八年改正前」を「平成二十一年改正前」に、「附則第二十五条第一項又は第二十五条の二」を「附則第二十五条」に、「平成十七年度類似特定用途宅地等」を「平成二十年度類似特定用途宅地等」に、「これらの規定に規定する」を「同条に規定する」に改め、同項第二号中「平成十八年度類似課税標準額」を「平成二十一年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成十八年度類似特定用途宅地等」を「平成二十一年度類似特定用途宅地等」に、「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に改め、同号ロ中「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に、「平成十八年度類似特定用途宅地等」を「平成二十一年度類似特定用途宅地等」に改め、「平成十九年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成十九年度類似課税標準額」を「平成二十二年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成十九年度類似特定用途宅地等」を「平成二十二年度類似特定用途宅地等」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同号ロ中「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に、「平成十九年度類似特定用途宅地等」を「平成二十二年度類似特定用途宅地等」に改め、「平成二十年改正前の地方税法」を削り、同条第五項中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改める。
附則第二十六条の見出し及び同条第一項中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改める。
附則第二十七条の二第一項中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改め、「この条」の下に「及び附則第二十七条の四の二第一項」を加え、同条第二項及び第三項中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改め、同条第四項中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改め、「この項」の下に「及び附則第二十七条の四の二第一項」を加え、同条第六項中「第五項」を「前項」に、「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改め、同条第七項中「平成十八年度に」を「平成二十一年度に」に、「平成十八年度特定市街化区域農地」を「平成二十一年度特定市街化区域農地」に、「平成十九年度に」を「平成二十二年度に」に、「平成十九年度特定市街化区域農地」を「平成二十二年度特定市街化区域農地」に、「平成二十年度に」を「平成二十三年度に」に、「平成二十年度特定市街化区域農地」を「平成二十三年度特定市街化区域農地」に、「平成十七年度」を「平成二十年度」に、「平成十八年度、」を「平成二十一年度、」に、「平成十八年度分」を「平成二十一年度分」に、「平成十九年度分」を「平成二十二年度分」に、「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に改め、同条第八項中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に、「平成十八年度で」を「平成二十一年度で」に、「平成十八年改正前」を「平成二十一年改正前」に、「附則第二十七条の二第一項」を「附則第二十七条の二第一項から第四項まで」に改める。
附則第二十七条の四(見出しを含む。)中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(住宅用地等に対して課する平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税の減額)
第二十七条の四の二 市町村は、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の都市計画税額(当該住宅用地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条又は第二十七条の二の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整都市計画税額、住宅用地据置都市計画税額、商業地等据置都市計画税額、商業地等調整都市計画税額、市街化区域農地調整都市計画税額又は市街化区域農地据置都市計画税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の都市計画税額から減額することができる。
一 平成二十一年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる商業地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成二十一年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ 平成二十年度分の都市計画税について、平成二十一年改正前の地方税法附則第二十七条の四の規定の適用があつた商業地等 当該商業地等に係る平成二十年度分の都市計画税に係る同条に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該商業地等が同年度分の固定資産税について平成二十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該商業地等が平成二十一年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る平成二十一年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
二 平成二十二年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成二十二年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ 平成二十一年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成二十一年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成二十二年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成二十二年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
三 平成二十三年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成二十三年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ 平成二十二年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成二十二年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成二十三年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
2 附則第十八条第七項、第二十五条の三及び第二十七条の二第六項から第八項までの規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十八条第七項 |
第一項、第四項及び第五項 |
附則第二十七条の四の二第一項 |
|
前年度分の固定資産税 |
前年度分の都市計画税 |
|
宅地等の区分 |
住宅用地等(附則第二十七条の四の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分 |
附則第十八条第七項各号 |
宅地等 |
住宅用地等 |
附則第十八条第七項第二号イ |
同年度の比準課税標準額 |
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十年度分の都市計画税について平成二十一年改正前の地方税法附則第二十七条の四の規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係る同条に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成二十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成二十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額 |
附則第十八条第七項第三号イ |
同年度の比準課税標準額 |
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十一年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成二十二年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額 |
附則第十八条第七項第四号 |
同年度の比準課税標準額 |
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十二年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成二十三年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額 |
附則第二十五条の三第二項第一号ロ |
なるべき額 |
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十年度分の都市計画税について平成二十一年改正前の地方税法附則第二十七条の四の規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係る同条に規定する都市計画税の課税標準となるべき額) |
附則第二十五条の三第二項第二号ロ |
なるべき額 |
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十一年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額) |
附則第二十五条の三第二項第三号ロ |
なるべき額 |
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十二年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額) |
附則第二十五条の三第三項 |
附則第二十五条第七項において読み替えられた附則第十八条第七項第二号 |
附則第十八条第七項第二号 |
|
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定 |
附則第十八条第七項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定 |
附則第二十五条の三第四項第一号ロ |
なるべき額 |
なるべき額(当該平成二十年度類似特定用途宅地等が平成二十年度分の都市計画税について平成二十一年改正前の地方税法附則第二十七条の四の規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係る同条に規定する都市計画税の課税標準となるべき額) |
附則第二十五条の三第四項第二号ロ |
なるべき額 |
なるべき額(当該平成二十一年度類似特定用途宅地等が平成二十一年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額) |
附則第二十五条の三第四項第三号ロ |
なるべき額 |
なるべき額(当該平成二十二年度類似特定用途宅地等が平成二十二年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額) |
附則第二十七条の二第六項 |
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第七項第一号 |
附則第十八条第七項第一号 |
|
前各項 |
附則第十八条第七項 |
附則第二十七条の二第七項 |
第五項の規定により読み替えられた附則第十八条第七項第二号 |
附則第十八条第七項第二号 |
附則第二十七条の二第七項及び第八項 |
第一項から第五項まで |
附則第十八条第七項 |
附則第二十七条の五第一項及び第三項中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改め、同条に次の一項を加える。
4 附則第二十一条の二の規定の適用を受ける住宅用地等(同条に規定する住宅用地等をいう。)に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の二の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
附則第二十八条第一項中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改め、同条第四項中「平成十九年度分又は平成二十年度分」を「平成二十二年度分又は平成二十三年度分」に改める。
附則第二十九条の四第一項中「第二条第二項に規定する小作地」を「第二十条第一項に規定する借賃等(以下この項において「借賃等」という。)を支払うこととなつている農地」に、「同法第二条第九項に規定する小作料」を「借賃等」に、「当該小作料」を「当該借賃等」に改める。
附則第二十九条の七第一項中「附則第十九条の四」の下に「、附則第二十一条の二」を、「附則第二十七条の二」の下に「、附則第二十七条の四の二」を加え、「前条」を「附則第二十九条の五」に改め、同条第五項中「前二条」を「第二十九条の五」に改める。
附則第三十一条の三第一項中「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改め、同条第二項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
附則第三十一条の三の二第一項及び第三十一条の三の三第一項中「、第五百八十六条第二項第二十九号に掲げる土地のうちその取得が第七十三条の五第一項の規定の適用がある取得に該当するもの」を削る。
附則第三十二条から第三十二条の二の二までを削り、附則第三十二条の三を附則第三十二条とする。
附則第三十二条の七第一項中「及び次条」を削り、同条に次の三項を加える。
5 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項の規定による承認を受けた同法第二条第二項に規定する特定農産加工業者又は同法第三条第一項に規定する特定事業協同組合等が同法第四条第二項に規定する承認計画に従つて実施する同法第三条第一項に規定する経営改善措置に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成二十一年六月三十日までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には平成二十一年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
6 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第五条第一項の規定による同意を得た同項の関西文化学術研究都市の建設に関する計画に従つて整備される同法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定めるものに係る事業所等のうち当該計画の公表の日から平成二十三年三月三十一日までの間に新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該文化学術研究施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該文化学術研究施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該文化学術研究施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該文化学術研究施設に係る事業所床面積の三分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十二条の八及び第三十三条を削り、附則第三十二条の七を附則第三十三条とする。
附則第三十三条の二第三項第四号中「、附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加え、「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項前段」に、「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」に改め、同条第七項第四号中「、附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加え、「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項前段」に、「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」に改める。
附則第三十三条の三第三項第四号中「、附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加え、「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に、「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」に改め、同条第四項中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改め、同条第七項第四号中「、附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加え、「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に、「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」に改め、同条第八項中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改める。
附則第三十四条第一項中「第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加え、同条第三項第四号中「、附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加え、「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に、「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」に改め、同条第四項中「第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加え、同条第六項第四号中「、附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加え、「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に、「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」に改める。
附則第三十四条の二第一項中「平成二十一年度」を「平成二十六年度」に改め、同条第二項中「平成二十一年度」を「平成二十六年度」に、「第十七号」を「第十六号」に改め、同条第三項中「第三十五条」を「第三十五条の二」に、「第三十七条の九の四」を「第三十七条の九の五」に改め、同条第四項中「平成二十一年度」を「平成二十六年度」に改め、同条第五項中「平成二十一年度」を「平成二十六年度」に、「第十七号」を「第十六号」に改め、同条第六項中「第三十五条」を「第三十五条の二」に、「第三十七条の九の四」を「第三十七条の九の五」に改め、同条第七項中「第十五号」を「第十四号」に、「同項第十六号」を「同項第十五号」に、「第十七号」を「第十六号」に改め、同条第九項中「第十七号」を「第十六号」に改める。
附則第三十四条の二の二中「第十七号」を「第十六号」に改める。
附則第三十五条第四項第四号中「、附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加え、「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に、「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」に改め、同条第八項第四号中「、附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加え、「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に、「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」に改める。
附則第三十五条の二第二項中「第三十七条の十第四項」を「第四条の四第三項、第三十七条の十第四項」に改め、同条第五項第四号中「、附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加え、「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に、「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」に改め、同条第七項中「第三十七条の十第四項」を「第四条の四第三項、第三十七条の十第四項」に改め、同条第十項第四号中「、附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加え、「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に、「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」に改める。
附則第三十五条の二の二の見出し中「特定管理株式」を「特定管理株式等」に改め、同条第一項中「という。)」の下に「又は同項に規定する特定保有株式(以下この条において「特定保有株式」という。)」を、「当該特定管理株式」の下に「又は特定保有株式」を加え、同条第五項中「特定管理株式」の下に「又は特定保有株式」を加える。
附則第三十五条の二の六第二項及び第十二項中「控除しきれない」を「控除することができない」に改める。
附則第三十五条の三第七項及び第十五項中「第三十七条の十二の二第五項」を「第三十七条の十二の二第十一項」に改める。
附則第三十五条の四第一項中「事業所得又は」を「事業所得、譲渡所得又は」に、「事業所得及び」を「事業所得、譲渡所得及び」に、「金額及び」を「金額、譲渡所得の金額及び」に改め、同条第二項第二号中「第四十一条の十四第二項第二号」を「第四十一条の十四第二項第三号」に改め、同項第四号中「、附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加え、「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に、「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」に改め、同条第四項中「事業所得又は」を「事業所得、譲渡所得又は」に、「事業所得及び」を「事業所得、譲渡所得及び」に、「金額及び」を「金額、譲渡所得の金額及び」に改め、同条第五項第二号中「第四十一条の十四第二項第二号」を「第四十一条の十四第二項第三号」に改め、同項第四号中「、附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加え、「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に、「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」に改める。
附則第三十六条第一項中「第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える。
附則第三十七条の二中「事業所得」の下に「、譲渡所得」を加える。
附則第四十条の見出しを「(公益財団法人が行う出資に係る不動産取得税の非課税)」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
附則第四十一条第三項中「第七十三条の四第一項第三号」の下に「、第三号の二」を、「第三百四十八条第二項第九号」の下に「、第九号の二」を加え、「前条第一項」を「前条」に改め、同条第五項及び第六項中「第三十三項」を「第三十二項」に改め、同条第十一項中「第三百四十八条第二項第九号」の下に「、第九号の二」を加え、同項第二号中「移行一般社団法人等」の下に「(非営利型法人に該当するものを除く。)」を加える。