朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル漁船再保險特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
農林大臣 山崎達之輔
大藏大臣 結城豊太郞
法律第二十四號
漁船再保險特別會計法
第一條 漁船保險法ニ依ル漁船再保險事業ヲ經營スル爲特別會計ヲ設置シ其ノ歲入ヲ以テ其ノ歲出ニ充ツ
第二條 本會計ニ於テハ再保險料、積立金ヨリ生ズル收入、借入金及附屬雜收入ヲ以テ其ノ歲入トシ再保險金、再保險料ノ還付金、借入金ノ償還金及其ノ利子、一時借入金ノ利子、事業取扱費其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歲出トス
第三條 本會計ニ於テ決算上剩餘金ヲ生ズルトキハ之ヲ積立ツベシ
本會計ノ歲計ニ不足アルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ
第四條 本會計ニ屬スル經費ヲ支辨スル爲必要アルトキハ政府ハ本會計ノ負擔ニ於テ借入ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ借入ヲ爲スコトヲ得ル金額ハ純再保險料ヲ以テ再保險金及再保險料ノ還付金ヲ支辨スルニ不足スル金額ヲ限度トス
第五條 本會計ニ於テ支拂上現金ニ餘裕アルトキハ之ヲ大藏省預金部ニ預入ルベシ
第六條 本會計ニ於テ支拂上現金ニ不足アルトキハ本會計ノ負擔ニ於テ一時借入ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル一時借入金ハ當該年度內ニ之ヲ返還スベシ
第七條 本會計ノ積立金ハ國債ヲ以テ保有シ又ハ大藏省預金部ニ預入レ之ヲ運用スルコトヲ得
第八條 政府ハ每年本會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ之ヲ帝國議會ニ提出スベシ
第九條 本會計ノ每年度歲出豫算ニ於ケル事業費ノ支出殘額ハ之ヲ翌年度ニ繰越使用スルコトヲ得
第十條 本會計ノ收入支出ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ昭和十二年度ヨリ之ヲ施行ス
一般會計ハ當分ノ內每年度豫算ノ定ムル金額ヲ本會計ニ繰入ルルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル漁船再保険特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
農林大臣 山崎達之輔
大蔵大臣 結城豊太郎
法律第二十四号
漁船再保険特別会計法
第一条 漁船保険法ニ依ル漁船再保険事業ヲ経営スル為特別会計ヲ設置シ其ノ歳入ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ
第二条 本会計ニ於テハ再保険料、積立金ヨリ生ズル収入、借入金及附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ再保険金、再保険料ノ還付金、借入金ノ償還金及其ノ利子、一時借入金ノ利子、事業取扱費其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
第三条 本会計ニ於テ決算上剰余金ヲ生ズルトキハ之ヲ積立ツベシ
本会計ノ歳計ニ不足アルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ
第四条 本会計ニ属スル経費ヲ支弁スル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担ニ於テ借入ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ借入ヲ為スコトヲ得ル金額ハ純再保険料ヲ以テ再保険金及再保険料ノ還付金ヲ支弁スルニ不足スル金額ヲ限度トス
第五条 本会計ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ大蔵省預金部ニ預入ルベシ
第六条 本会計ニ於テ支払上現金ニ不足アルトキハ本会計ノ負担ニ於テ一時借入ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル一時借入金ハ当該年度内ニ之ヲ返還スベシ
第七条 本会計ノ積立金ハ国債ヲ以テ保有シ又ハ大蔵省預金部ニ預入レ之ヲ運用スルコトヲ得
第八条 政府ハ毎年本会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ之ヲ帝国議会ニ提出スベシ
第九条 本会計ノ毎年度歳出予算ニ於ケル事業費ノ支出残額ハ之ヲ翌年度ニ繰越使用スルコトヲ得
第十条 本会計ノ収入支出ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ昭和十二年度ヨリ之ヲ施行ス
一般会計ハ当分ノ内毎年度予算ノ定ムル金額ヲ本会計ニ繰入ルルコトヲ得